【事案】

歩行中、信号のない道路を横断中、原付バイクから衝突される。全身の痛みに留まらず、手指のしびれ等、神経症状を発症していた。  

手指のしびれは頚椎由来から「中心性頚髄損傷」と診断された

【問題点】

入院先へ訪問すると、「頚髄損傷」の診断名はあるものの、上肢の麻痺までの重篤な症状は見受けられなかった。また、後日、MRI画像等を確認しても、頚髄に高輝度所見が見当たらなかった。

【立証ポイント】

退院後、諸症状は軽減も、手指のしびれ等、神経症状は続いた。後遺障害診断書では、自覚症状欄に「疼痛や可動域制限、手の痺れ等」の記載に留めた。申請後、自賠責も初期診断名を気にしてか、頚髄損傷に関する医療照会が入った。自賠責は、頚部神経症状と脊髄損傷の境界線で程度を検討したよう。

この自賠責の慎重な姿勢から審査に時間を要したが、妥当に14級号認定となった。今後、弁護士が賠償交渉する上で、脊柱の変形と醜状痕だけでは、逸失利益が見込めない可能性もあったため、価値のある14級9号となるであろう。

(令和3年3月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

歩行中、信号のない道路を横断中、原付バイクに衝突され、救急搬送された。

原付は無保険が多い・・

【問題点】

CT・MRI画像上、骨折がはっきりと出ており11級認定は堅く、8級狙いでもおかしくはなかったが、半年後の癒合次第か。また、加害者には自賠責加入があったものの、無保険であった。

【立証ポイント】

入院・通院費用については、全て人身傷害保険で支払ってもらえたため、治療に専念できた。当初は症状が重篤であったが、徐々に回復してきたこともあり、主治医と相談して8ヶ月での症状固定に踏み切った。椎体の内部がつぶれた画像の打出しを添付し、8級の望みをかけるも、通常通り11級7号認定となった。

(令和3年3月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

ゴルフのプレイ中、キャディが操縦するリモコン式カートが背後から衝突、転倒したもの。直後から全身の痛みに悩まされる。診断名は胸椎と腰椎の圧迫骨折となった。

【問題点】

本件は自賠責ではなく、恐らくゴルフ場が加入する施設賠償責任保険の為、相手方への請求については通常とは少し異なるアプローチが必要であった。

また、ゴルフ場が素直に責任を認めない態度も気になるところ。事実、何故かゴルフ場が加入する傷害保険の支払い提示で、賠償の体を取ろうとしない。このしょぼい金額提示でごまかそうとしてきた。

【立証ポイント】

後遺障害の面では、2椎体の圧迫骨折があったが、画像を精査してみると11級レベルであった。今回は自賠責の審査ではないため、8級回答を引き出すべく、あえて本人名で請求する方針を取った。申出書類を本人・弁護士と打合せしながら作成、弊所では診断書はじめ書類の収集に加え、画像打出しを作成した。回答は当初の想定通り11級であった。

書面にて11級回答を引き出した後に、控えていた弁護士が登場、賠償交渉に臨むこととなった。交通事故に準じた赤い本基準の賠償金を突きつけ、ゴルフ場(が加入の保険会社)はようやく諦めたのか、ほぼ満額での示談となった。   交通事故に限らず、相手加入のどの保険を適用させるのか・・あらゆる保険の知識がなければ、良い解決はできない。交通事故以外でもお怪我でお困りの方は、まず一度ご相談ください。

(令和2年10月)  

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷機転が軽い追突から、自動車の修理程度がわずか(保険会社の判定は「小破」と思う)であり、且つ主治医の整形外科が保険会社にマークされているらしく、受傷日からわずか2ヶ月強で治療費を打ち切られてしまう。患者離れの悪い病院は、保険会社も良く知っていて、過剰医療の疑いをもたれるようです。

【立証ポイント】

労災適用の手続きを進めることにより、治療費確保の道筋を作った。「(むち打ちでも)2年間は診る!」という方針の医師をなんとか説得したが、それでも治癒(症状固定)の判断まで10ヶ月を要した。通院回数は少ないものの、顧問医との面談にて一貫性と症状の残存が評価され、14級9号認定となった。

自賠がダメでも、労災で認定を取るのが秋葉事務所です。

(令和2年8月)  

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷機転が軽い追突から、自動車の修理程度がわずか(保険会社の判定は「小破」と思う)であったため、保険会社に症状を疑われ、受傷日からわずか2ヶ月強で治療費を打ち切られてしまう。

【立証ポイント】

労災適用の手続きを進めることにより、治療費確保の道筋は出来たが、保険会社は通院している病院・整骨院への労災治療に待ったをかけていた。弁護士が説得するも、ご本人の希望により5ヶ月で治癒(症状固定)と手を打った。

自賠責では半年経過前での症状固定では14級は厳しいが、労災では顧問医面接での判定、どのような結果になるか未知数ではあったものの、症状の残存、一貫性が認められ、14級9号認定となった。

特別な事情がない限り、今後このようなことは起こらないと思うが、弊所に新たな知見が加わった案件となった。

(令和2年4月)  

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※ 医療賠償とは、医療賠償責任保険の略で、医師が医療過誤等で患者さんに損害を負わせた場合、その賠償金を肩代わりする保険です。   【事案】 肩の痛みから病院に。肩関節周囲炎として、肩に注射を打ったが、後日、腫れて化膿を起した。主治医に訴えたもの、とくに対処せず、その激痛から肩の挙上が不能となった。ただちに抗生物質などの投薬や処置が必要であったところ、医師が症状を見逃したため悪化、1か月後に救急搬送され、関節鏡下滑膜切除術、続いて同受動術の2回の手術を施行した。以後、肩関節の機能回復のリハビリが続いた。   【問題点】

主治医は、他院での化膿性肩関節炎の診断について、自らの見落としを認め、責任もってリハビリ等、全面的に予後の治療に尽力してくれた。その点、医療ミスについて、責任回避や証拠隠しする病院が多い中で、被害者に対して誠意があったと感謝するところ。治療費の負担についても、医療賠償保険での支払いを進めて頂いた。

ただし、それだけで済む問題ではありません。リハビリを継続するも、肩は相変わらず完全に挙がらない。見かねたご家族は、保険代理店や弁護士などに相談、慰謝料など賠償請求を専門家に委ねることにした。やはり、誠意もって治療して頂いている先生に対して、気兼ねがあったよう。   【立証ポイント】

本件については、山梨から方々の紹介連鎖が続き、ついに東京の弁護士へ依頼となった。さらに、医療調査先として弊所にたどり着いた。執刀した医師へ面談し、後遺障害診断書の記載を依頼、続いて画像・検査結果・その他必要な書類の取集と、調査報告書を精密に作成して、弁護士に引き継いだ。この一連の作業は交通事故と変わらない。

その後、当の医師は責任を認めているのに、保険会社側は長々と調査を続け、3か月後にようやく責任関係を認めた。なら、話は早いのだが、それから保険会社側代理人弁護士の回答が遅々として進まず、半年が経過。訴訟提起もよぎったが、ようやく逸失利益をやや削る形で合意、解決となった。

誠意ある医師と、往生際の悪い保険会社のコントラストが印象的な事件でした。

(令和2年12月)  

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【事案】

自動車にて高速道路上での渋滞待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故受傷時、本件依頼者さまは妊婦であり、予定日が症状固定日よりも前であった。転院を希望していたため、近隣でリハビリができ、且つ産前産後のケアもできる整形外科をピックアップして、通院を続けた。 その後、出産のため、1ヶ月強の入院と緊急事態宣言による病院閉鎖に伴い、リハビリが約3ヶ月できなかったため、通院回数が激減してしまった。リハビリ中断の理由について、書面を添付し後遺障害申請を実施したが、1ヶ月強で「非該当」の通知が届いた。

【立証ポイント】

症状のひどさはもちろん、運転していた夫と同時申請したにも関わらず、通院回数の違いだけで夫には14級、本人には非該当という結果は納得できるものではなかった。追加の書類を主治医にお願いし、夫には意見書を記載してもらい、「なぜ症状や受傷機転が同等で、むしろ私より重篤な妻の結果が違うのか(怒)」との意見を加えた異議申立を提出した。また、今回の治療中断には相応の理由があったことを書面にて再度説明し、勝負をかけた。

審査の期間中に2度目の緊急事態宣言が発令されたため、結果まで4ヶ月を要したが、狙い通りの14級認定となった。夫婦どちらかだけでの認定によって、夫婦仲が悪くなることはないだろうが、揃っての14級認定に安堵した案件であった。

今回は自賠責・調査事務所に特別な事情を考慮して頂いた。最初(初回申請)から考慮はしてくれませんでしたが・・。

(令和3年2月)  

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【事案】

自動車にて高速道路上での渋滞待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

当日は病院に行かず、初診が3日後であった。また、事故から1ヶ月しか経っていないにも関わらず、主治医が「面倒に巻き込まれることはご免である。」というような態度となっているようで、転院が必須であった。   【立証ポイント】

すぐに通いやすい近隣の整形外科をピックアップし、転院してもらった。

通院期間が第1回緊急事態宣言と重なってしまったため、病院がお休みとなり、1ヶ月ほど通院が止まってしまった。その点を考慮せずに保険会社が治療費を打ち切ったため、空白の1ヶ月を取り戻すようにその後は健康保険にてリハビリを再開し、症状固定、後遺障害申請を実施した。

事故の衝撃や残存する症状、通院回数等、認定の可能性をコツコツ高める立証作業にて、めでたく14級9号認定となった。

(令和2年9月)  

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【事案】

バイクで直進中、左側民家から自動車が発進、衝突したもの。第1腰椎の破裂骨折は手術で前後3椎体を固定、他は両恥座骨、鎖骨、肩甲骨をそれぞれ骨折した。

受傷初期からご相談を頂き、入院先に訪問した。重傷案件ではあるが、術後から元気で、以後もどんどん改善が進んだ。「これが若さか」。

【問題点】

恥骨・座骨、鎖骨・肩甲骨は変形なく癒合、症状固定時期には肩関節の可動域もほぼ元通り、取れる等級は腰椎の脊柱の変形のみか・・。

改善がよいことは何よりだが、手術や長い治療・リハビリの日々を賠償金として取り戻すしかない。詳しく症状を尋ねると、腰の痛みは当然として、わずかに下肢にしびれを感じると言う。腰椎は11級7号の認定が確実ながら、後の賠償交渉に備えて、細かな症状を神経症状の認定として残す配慮が必要であった。   【立証ポイント】

併合のルール上、11級にいくつ14級認定を加えても等級は上がらない。しかし、脊柱の変形11級での逸失利益について、相手損保は否定してくる傾向。したがって、自覚症状の聞き取りと、診断書への記載を働きかけた。脊柱の変形の認定等級に痛みが内包すると、認定書の理由に残しておくことが賠償交渉上、重要なのです。

認定結果では、些細な症状かもしれない下肢へのしびれについても、別部位の為かこちらにも14級9号を付けてくれた。これにて、弁護士は逸失利益の請求上、有力な武器(根拠)を得た。

(令和2年12月)    

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【事案】

原付バイクに搭乗中、右折してきた対向車に衝突される。顔面骨折と傷跡が残った。

【問題点】

受傷から既に1年が経過しており、頬の痛みや違和感等の症状が不安定であった。事故から3ヶ月目頃、骨折部とは逆側の頬に神経麻痺が出現、他の病院で診てもらっていたが、事故とは因果関係なしと判断され、途方に暮れていた。

【立証ポイント】

主たる病院への通院は5ヶ月前に終了していたため、急ぎ病院同行した。主治医は既に転勤しており、初めての医師に今回の趣旨を説明した。顔面神経麻痺とまでは診断・記載できないが、自覚症状として「違和感、ひきつれ感」と記載、他覚的所見には「手術にて骨膜を剥離したため」との推察を記載頂いた。

約2ヶ月の審査を経て、「骨折箇所が三叉神経の走行部にかかること」が認められたため、神経症状で14級9号を勝ち取った。併合の線状痕の認定がなければ、単独で12級13号が認定もあったかも知れない(ただし、癒合後の画像から難しいと思う)。あらゆる認定パターンを想定していたが、まずまずの結果と思う。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年2月)   

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【事案】

原付バイクに搭乗中、右折してきた対向車に衝突される。顔面骨折と傷跡が残った。

スカーフェイス?

【問題点】

受傷から既に1年が経過しており、症状が不安定であった。また、傷痕についてもそこまで目立つものではなく、写真では分からないレベルにまで回復していた。

【立証ポイント】

主たる病院への通院は5ヶ月前に終了していたため、急ぎ病院同行した。主治医は既に転勤しており、初めての医師に今回の趣旨を説明し、後遺障害診断書にキズの長さを記載していただいた。

本来であれば、調査事務所にて面接があるのだが、新型コロナウイルスの影響もあり、今回は特例として後遺障害診断書の記載通りで審査されることとなった。本件は傷の薄さがネックであり、目立つかどうかが最大の関門であったため、関係者一同安堵する結果となった。

※併合の為、分離しています

(令和3年2月)  

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【事案】

原付バイクにて一時停止中、左方から早回り右折してきた車に衝突され受傷した。直後から右手のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

手術を受けたものの、症状が改善しないとのご相談を受けた。詳細を伺うと、既に事前認定にて14級9号が認定されており、その結果に納得していないご様子であった。後遺障害診断書、診断書・診療報酬明細書を確認すると、可動域も12級の数値を逃しており、手術の内容も関節滑膜切除術で、理屈上は改善しているはず。12級への異議申立が通る可能性はほとんど無かった。

【立証ポイント】

よくよく事故の詳細を伺うと、通勤災害であることが分かった。自賠責は難しいが、労災で12級認定を獲得する方針で進めることとなった。

基本、12級にするためには、画像所見から立証が必要なので、画像鑑定を依頼し、鑑定書とともに自賠責に申立てたが、結果は想定通り14級9号のままであった。

その後、労災にも全ての資料を提出し、労災顧問医の面談に臨んだところ、治癒日(自賠責の症状固定日に合わせたため、面談よりも1年以上前)よりも手関節は拘縮しており、可動域の数値は左右差3/4となった。労災では、現状の数値と診断書上の数値、どちらを採用するのか結果を待っていたところ、面談時の可動域制限を認めた12級6号認定となった。通常、症状固定日よりも数値が悪くなることはほとんどないが、本件では、自賠責の後遺障害診断時に、痛みをこらえて可動域計測に応じたため、正しい数値の計測ができなかった事情が存在する。 弊所の経験則だと、TFCC損傷では圧倒的に「自賠責で14級、労災で12級」という実績が多い。顧問医の診断から、現在の症状を査定する労災に対し、ケガとの因果関係が厳しく問われる自賠責では、12級認定の性質からして違う。

(令和3年2月)  

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【事案】

自転車で信号待ち停止中、信号無視で交差点に進入してきた車が青信号で進入してきた車と衝突、その衝撃で歩道に乗り上げてきた車に跳ね飛ばされた。まったくの”とばっちり事故”。全身を強く打ち、多発骨折、顔面にも傷を負った。

【問題点】

事故から3ヶ月で痛みはあるものの、可動域制限まではなかった。鎖骨を直接確認するわけにもいかないため、ご両親から見て変形しているようであれば、既に中止となっている整形外科への受診を検討する必要があった。

【立証ポイント】

ご本人、ご両親から「変形はなさそう」というお話だった。念のため、別の病院で症状固定する際、服の上から触らせてもらったところ、変形で等級が取れると確信したため、急遽整形外科の予約を取っていただき、医師面談にて両肩が1枚に入れるレントゲン撮影を依頼した。変形のみの申請となったが、問題なく12級5号認定、顔面醜状痕7級と併合されて、併合6級に。

※ 併合の為、分離しています。

(令和3年1月)  

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【事案】

自転車で信号待ち停止中、信号無視で交差点に進入してきた車が青信号で進入してきた車と衝突、その衝撃で歩道に乗り上げてきた車に跳ね飛ばされた。まったくの”とばっちり事故”。全身を強く打ち、多発骨折、顔面にも傷を負った。

【問題点】

受傷後1ヶ月(退院して早期の段階)でご両親から相談を受けたため、病院同行し、傷跡の確認を行った。赤みが広範囲に広がっていたが、赤みが引いた段階でどの程度まで目立つか、予測が立ちにくかった。

【立証ポイント】

本人、ご両親としては、当然にすぐにでもきれいに治したいというお気持ちが強かったが、今後のプランをいくつか説明し、早期に症状固定として、手術は後遺障害申請の結果が出るまで待つという方針となった。

「若い」ゆえにどんどん傷が目立ちにくくなっていったが、弁護士立会の下、薄く残った瘢痕を全て足した面積で判断してくれたため、7級の基準値となった。

ご本人・ご両親としては、「お金」<「完治するまで保険会社に支払ってもらう」という考えに傾きがちだが、弊所のプランを信じて付いてきて下さった皆様の決断力の勝利となった。12級認定では目も当てられないことになっていたため、担当した者としては冷や冷やした案件であった。

※ 併合の為、分離しています。

(令和3年1月)  

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【事案】

住宅地を自動車で走行中、交差点で出合い頭衝突、自動車は大破してレッカー移動となった。救急搬送され画像検査、幸い骨折はなかった。翌日からは近隣の病院で頚部・腰部の理学療法の継続となった。   【問題点】

リハビリ継続中、主治医がコロナに罹患した。ここでの通院は危険で、急きょ転院を余儀なくされた。その事情を知らない自賠責に不自然に映ったのか、後遺障害は非該当の結果に。頼んでいた大手法人事務所もこれと言った対策がなく、見限ることに。   【立証ポイント】

交代した弁護士事務所からの依頼となった。基本通り、追加の意見書を取得後、申立書で転院の事情を説明、陳述書にて症状の深刻度を訴え、物損資料、症状固定後の治療記録を収集、訴えの信憑性と症状の一貫性を修繕した。

「14級取れますよ」、受任前の宣言通りに認定となった。

(令和3年1月)  

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【事案】

友人運転の自動車に同乗中、電信柱に衝突し、脛骨遠位端、いわゆる内側のくるぶしを骨折=内果骨折となる。骨折部をスクリューで固定した。 

【問題点】

相談時には、すでに人身傷害保険で治療を進めていた。運転者が友人なので、ゴリゴリの賠償請求が躊躇われた為である。

【立証ポイント】

抜釘手術は1年後の予定だが、後遺障害保険金の優位を説明、抜釘前の症状固定を推奨した。申請後、すぐに12級の認定が届いた。穏便に解決の方針なので、裁判基準は望まずとも、保険会社基準であっても高額な保険金を確保した。

(令和3年1月)  

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【事案】

信号のない交差点の出合い頭、一時停止無視の車に衝突され頚椎・腰椎を痛めた。

【問題点】

交通事故から半年が経過し、保険会社からも治療費の打切りの打診があったところで、まだ痛みがあるけどどうしたらいいかと相談にいらした。早期から相談を受けていれば、秋葉事務所では事故から半年後、後遺症が残った時に備え、他覚的所見を集めながら治療に専念してもらうように調整している。

しかし、本件、この段階までMRIも撮影しておらず、他覚的所見も何もない状態。

【立証ポイント】

即座に連携弁護士が介入し相手保険会社と交渉をする。半年後だったが、何とかわずかな期間、治療費の支払い延長をしてもらった。相談にいらしたその日にリハビリ先の病院へ同行し、主治医にMRIの紹介状を書いて頂き、無事MRIを撮影した。

年齢変性等も見つかったので、他覚的所見として後遺症診断書にまとめて頂き、無事に頚椎・腰椎で後遺障害を獲得した。スピーディーな連携弁護士の介入・秋葉事務所による医療調査・・連携しているからこそ素早い対応が功をなした事案である。

(令和2年11月)  

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【事案】

自動車にて路上駐車中、追突される。頚椎捻挫の診断となり、仕事に使う荷台の専用機械が破損した。

【問題点】

ケガの被害はさておき、物損で相手保険会社と紛糾。理由は、よくある古い車両の全損金額が低すぎること。それ以上に、専用の機械を積み込む車両が古い車種の為、代替車両が見つからなかった。困った代理店さまから相談が入った。

   特殊機材の積込み車両は車種が限定されます(本件は焼き芋屋さんではありません)。   【立証ポイント】

物損被害の完全回復は、諸々の事情があって難しいことが多いものです。どこかで妥協すべきかもしれません。本件の場合、ある程度、全損金額を引き上げる交渉しかない。そして、その20~30万円程度でわいわい争うより、後遺障害14級9号を取ることが得策となる。

依頼者さんをなだめつつ、整形外科での理学療法を続けさせて、14級認定に漕ぎつけた。結果、弁護士に引継いで200万円を超える賠償金を確保、それなりの新車の購入が可能となった。

(令和2年5月)  

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【事案】

歩行中、自動車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送され、急性硬膜外・硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血の診断が下された。   【問題点】

依頼者の過失が大きく、相手方保険会社から一括対応を拒否されており、健康保険にて治療を受けていた。そのため、自賠責で終わってしまう懸念があった。

一方、障害面は、神経心理学検査の数値からは、注意機能・遂行能力にやや兆候有、せいぜい7級を想定したが、果たして・・・。   【立証ポイント】

既に高次脳機能障害としてリハビリがなされており、主治医も別病院にてお世話になったことのある高次脳機能障害に精通した医師であったため、立証作業自体はやりやすかった。検査数値や主治医の見解をお聞きした結果、弊所では7級は固いと踏んだ。

ご家族によると、事故前後で性格が変わり、幼児退行がうかがわれた。そこで、事故前のご本人が収録されているDVDが、出身校の大学教授の手元に資料として残っていると聞き、ご家族に取り寄せていただいた。その映像を確認したところ、話し方や動きが現在のご本人とはかけ離れ、まるで別人のよう。急遽、5級認定に標準を切り替えた。新たに映像を撮影し、事故前の映像と比較するビデオを編集・作成した。この比較映像に、主治医やリハビリスタッフもあまりの変化に驚かれ、診断書の内容を修正するに至った。

自賠責にも同映像を提出、5級認定の切り札として添付した。ご家族から事故前の映像を頂かなければ、弊所はもちろんのこと、医師や病院スタッフでさえ、この変わりように気がつかずに終わっていたかもしれない。一歩間違えれば、ご本人・ご家族の今後の運命が大きく変わってしまっていたかもしれないという恐ろしさを痛感した案件となった。

(令和2年12月)  

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【事案】

信号のない交差点の出合い頭、一時停止無視の車に側面衝突される。被害車両は横転し、右腕が車の下敷きになり受傷。利き腕に腱断裂を伴う、広範囲のデグロービング損傷により、用廃レベルの状態に。

【問題点】

相談に来て頂きお身体を見た時には、事故から約9カ月経過していた。その為、どのような検査・治療・リハビリが行われていたかは不明な状態であった。

【立証ポイント】

前腕屈筋腱の断裂・前腕挫滅創後の癒着が酷く肘関節・手関節・手指の可動域に著しい障害がみられた。直ぐに病院へ同行し、医師面談により本人の身体状況・治療経過を確認、数度にわたる屈筋腱再建術をした結果の機能障害と判明した。

医師には健側患側併せて24もの関節の計測を依頼し、事前に計測した数値ともほぼ一致したことを確認。診断書別紙に細かく計測値を記入頂く。屈筋健再建術の行った旨等も詳しく後遺症診断書に記載頂き、切断肢・機能全廃を除いた(上肢の機能障害上限の)6級を認めて頂けた。内訳は以下の通り。

手指の機能障害7級7号(全廃)+手関節の機能障害10級10号+肘関節の機能障害12級6号

※ 併合の為、分離しています

(令和2年10月)  

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