【事案】

T字路を自転車にて走行中、前方不注意の自動車と出合い頭衝突し転倒し、右脛骨プラトー骨折となる。救急搬送された後、観血的整復固定術(スクリュー固定)を受ける。

【問題点】

相手の任意保険がタクシー共済であった。共済の担当者ではなく、タクシー会社の担当が窓口のよう。当方にも過失があるので仕方ないが、健康保険の使用を強く求められ、なにかと治療費の支払いを渋られたり、病院を変えるよう促されることもあり・・明らかに自賠責保険内の支払いを目指す動き。このような対応、タクシー共済ではよくあること。早急に連携弁護士を介入させ、タクシー共済をけん制した。

その後、折悪く新型コロナが拡大、なかなか抜釘手術に踏み出せない状態が続き、事故から1年半を費やした。

【立証ポイント】

骨折後、痛くても歩く努力や、熱心なリハビリの成果もあり、可動域制限は殆どみられない程の回復となった。ただし、靭帯や半月板も軽度ながら損傷しており、筋力低下も著明であり、抜釘後は膝関節の動揺性も視野に、少なくとも複合損傷から神経症状の残存を追った。

(運よく膝の専門医である)主治医から骨折状態を入念に聞いたのち、骨折時から現在までの関節面の画像打出し、ケガ部分の画像打出しを作成した。見事、器質的変化を残す神経症状が認められ、貴重な12級13号が認定された。

(令和2年11月)  

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【事案】

被害者は歩行者、交差点で飛び出して優先走行の大型車両と出合い頭衝突、受傷した。主な診断名は脳挫傷、外傷性くも膜下出血、上顎骨骨折、歯牙欠損。記憶と認知機能の低下、情動障害を残す高次脳機能障害に陥った。付随して、左半身麻痺、嗅覚・味覚障害を併発した。他にそしゃく・開口障害の兆候もあった。

事故状況から加害車両の任意保険の対応なく、自賠責保険しか頼れない状態。最大の問題は外国人であるが故、頼れるのは家族・親戚だけで、諸々の手続きが手詰まりの状態で相談会にいらした。

【問題点】

元々、来日すぐ日本語学校を卒業しており、日本語をマスターしていたはずが、まったく日本語を話せなくなった。母国語も意味不明な言動という。明らかに重度の情動障害、性格変化、易怒性、幼児退行がみられた。また、本人が自覚しているか怪しい味覚・嗅覚障害、そして半側空間無視の兆候から、それぞれ該当する検査が必要であった。しかし、多くの検査は日本語か英語、せいぜい中国語版しかなく、検査の徹底は無理であった。

当然、どこの法律相談、弁護士事務所も尻込みして受任して頂けない。賠償金の目途が立たず、日本語のコミュニケーションも困難、このような案件を受任できる事務所は、日本で秋葉事務所しかないと断言する。

【立証ポイント】

これこそ、厳密な過失減額がない自賠責保険が勝負を決する。幸い、国内在住のご親戚が日本語堪能であり、その協力で脳神経外科、整形外科、リハビリ科、耳鼻科、口腔外科、歯科を何度も往復、その病院同行回数は13回を数えた。さらに、カルテ開示、健保レセプトの開示なども加算された。外国人である故の不利はこれだけではない。日常生活状況を克明に掴むため、家族とも通訳を介して何度も質問を繰り返し、できるだけの完成度とした。これら、およそ8か月の調査を決行の末、審査に付した。

審査側の自賠責・調査事務所も大変だったと思うが、それでも当方の努力から、審査期間はわずか3か月半で済んだとも言える。傷害部分の120万円も、治療費を差し引いた残りの分も支払ってくれた。

自賠責保険、高次脳機能障害を熟知した者だけが受任できる案件と言える。困っている類似ケースの被害者さんは他にもいるはず。どんな不利な状況であろうと、妥協なく徹底した調査を行える事務所に巡り会えることを祈るのみ。

※ 併合の為、分離しています。

(令和2年11月)   

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【事案】

被害者は歩行者、交差点で飛び出して優先走行の大型車両と出合い頭衝突、受傷した。主な診断名は脳挫傷、外傷性くも膜下出血、上顎骨骨折、歯牙欠損。記憶と認知機能の低下、情動障害を残す高次脳機能障害に陥った。付随して、左半身麻痺、嗅覚・味覚障害を併発した。他にそしゃく・開口障害の兆候もあった。

事故状況から加害車両の任意保険の対応なく、自賠責保険しか頼れない状態。最大の問題は外国人であるが故、頼れるのは家族・親戚だけで、諸々の手続きが手詰まりの状態で相談会にいらした。

【問題点】

歯については、上顎骨骨折に伴う歯冠破折、外傷性歯髄炎があり、その周辺歯にも治療が及んだ。

【立証ポイント】

日本語のできるご親戚のご協力・付き添いを頂き、歯科を往復し、歯科専用診断書を歯科医と一緒に仕上げた。

結果、「5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」が該当した。ただし、別表Ⅰ(介護)2級を優位等級とし、認定から排除となった。

※ 併合の為、分離しています。

(令和2年11月)   

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【事案】

被害者は歩行者、交差点で飛び出して優先走行の大型車両と出合い頭衝突、受傷した。主な診断名は脳挫傷、外傷性くも膜下出血、上顎骨骨折、歯牙欠損。記憶と認知機能の低下、情動障害を残す高次脳機能障害に陥った。付随して、左半身麻痺、嗅覚・味覚障害を併発した。他にそしゃく・開口障害の兆候もあった。

事故状況から加害車両の任意保険の対応なく、自賠責保険しか頼れない状態。最大の問題は外国人であるが故、頼れるのは家族・親戚だけで、諸々の手続きが手詰まりの状態で相談会にいらした。

【問題点】

本人が自覚しているか怪しい味覚・嗅覚障害から、該当する検査が必要であった。しかし、多くの検査は日本語か英語、せいぜい中国語版しかなく、検査は通訳が必要だった。

【立証ポイント】

日本語のできるご親戚のご協力・付き添いを頂き、耳鼻科を何度も往復した。これも幸いというか、嗅覚・味覚がすべてスケールアウト(まったく感知せず)なので、検査結果を抑えやすかった。

嗅覚・味覚共に12級を算定。ただし、別表Ⅰ(介護)2級を優位等級とし、認定から排除となった。

※ 併合の為、分離しています。

(令和2年11月)    

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【事案】

歩行中、自動車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送され、外傷性くも膜下出血、脳挫傷の診断が下された。

【問題点】

主治医は高次脳機能障害に不慣れな医師であり、高次脳機能の検査・評価が難しかったため、近隣で検査先を手配する必要があった。また、高齢のため、何度もリハビリに通って検査することができないと予想されたため、その点も踏まえた検査先を手配しなければならなかった。

【立証ポイント】

娘さんが看護師、そのご協力から、ご本人の症状について、具体的かつ分かりやすく医師にお伝えすることができた。診察では分からないような日常生活についての資料も主治医にお渡しして、検査では計ることができないご本人の症状についても診断書に記載していただくことができた。医学的観察と家族の日常観察の両面から、より実情に沿った資料が完成した。

あれほどしっかりしていたお母さんが、まるで認知症患者のように思われている・・・疑問を感じていたご家族としては、高次脳機能障害7級4号が認定されて、ますは安堵となった。しかしながら、被害者家族の苦悩はこれで終わりではなく、これからがスタートとなる。介護状態が続いていくことを考えると、なんとも複雑な心境になる案件となった。

(令和2年8月)

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【事案】

バイクにて走行中、側道から右折してきた車に衝突され受傷。脛骨と腓骨を骨折した。

【問題点】

被害者請求を実施するも結果は非該当であった。それ以前に病院との関係で困難を極めた。 過失があったため、健康保険を適用して治療していたが、病院から「交通事故治療では自由診療以外は自賠責の書類を記載しないことになっている。」と自前のルールを説明される(労災でも同様のよう)。また、非協力的な主治医による足関節の計測がいい加減だったため、12級を逃す数値となってしまった。

依頼者と主治医が知り合いであったため、依頼者の判断により、弊所が同行せずに検査依頼等する方がスムーズにいくだろうとの事だったが、主治医の態度が急変し、一気に塩対応になったよう。

【立証ポイント】

なんとか説得し、後遺障害診断書だけは記載してくださることとなったが、自賠責の通院分診断書も記載してくれず、病院オリジナルの書式での発行となった。本件は可動域制限、痛みと足首の腫れが主訴だったが、ほとんど記載のない後遺障害診断書が完成した。

依頼者はこの医師と関わりたくないとのことで、仕方がなくこのまま申請することになったが、12級はおろか非該当という結果となった。医師に会わずに済むよう、異議申立用資料を郵送にて取得し、症状の一貫性を主張、なんとか14級認定まではこじつけることができた。

もちろん、それでは納得がいかず、すぐに自賠責・共済紛争処理機構に申請したが、12級は認められず14級9号の判定。最初の非該当は病院が疑われているのかのような判断であったが、後遺障害診断書依頼時に、可動域の数値についてもっと踏み込めばよかったと後悔してもしきれない案件となってしまった。

(令和2年7月)  

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【事案】

自動車運転中、対向自動車が別の自動車と衝突、その反動でセンターラインを越えて衝突したもの。まったくのとばっちり事故。その衝突で、鎖骨、胸骨、肋骨、左橈尺骨、仙骨、腸骨を骨折、以後、長い治療とリハビリの日々となる。

【問題点】

折れ方から当然に手関節の可動域制限が残存した。しかし、症状固定時期に主治医に左手関節の計測をして頂いたところ、不正確な計測で機能障害の等級がつかないレベルに。

本件委任を受けた弁護士事務所は、医師面談に外注スタッフを2度にわたって派遣したが、いずれもこの主治医に再計測・修正を拒否された。もう1院のリハビリ先に出向くも、この主治医に遠慮したのか、どうしても診断書を書いてもらえない。2事務所のスタッフさん、まったく役に立たず。

 

万策尽きて、秋葉へ依頼となった。面倒な医師であろうと、何とかするのがプロたる所以。   【立証ポイント】

我流の計測をするこの主治医相手に2度にわたり食い下がる。掴みかからんばかりの勢いで、周囲の看護師も警備員を呼びそうに。でもこれはポーズ、恐らく意固地になって修正しないと踏んでいたので、逆にリハビリ先に計測を指示するように仕向けた。翌週、主治医の意を受けた体でリハビリ先で正確な計測を果たし、今度は12級の計測値が記録された診断書を完成させる。

その後、問題なく機能障害12級6号が認定された。またしても困難なミッションを完遂。

先のスタッフとの違いは・・・まず、医師面談の場数が違います。それと柔軟な思考、被害者救済にかける気合の差です。   ※併合の為、分離しています

(令和2年9月)    

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【事案】

自動車運転中、対向自動車が別の自動車と衝突、その反動でセンターラインを越えて衝突したもの。まったくのとばっちり事故。その衝突で、鎖骨、胸骨、肋骨、左橈尺骨、仙骨、腸骨を骨折、以後、長い治療とリハビリの日々となる。

【問題点】

仙骨と腸骨の癒合と予後の転位やゆがみを防ぐため、第3腰椎~仙骨を後方固定術で固定した。予後も骨盤の安定を保つため、抜釘をしない方針とした。

これが、脊柱の障害として評価されるか。経験上、問題ないと踏んだ。

【立証ポイント】

固定術後の画像を審査に委ねるのみ。

「脊柱に変形を残すもの」として認定された。

※併合の為、分離しています

(令和2年9月)  

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【事案】

狭い道路の路肩で通り過ぎる路線バスに右脚をひかれて受傷したもの。骨折は無かったが、皮膚のダメージが大きく、植皮手術を2度行った。下肢は膝~足~足指まで硬直が進み、ほとんど下肢全廃の機能障害に陥った。元々、片杖歩行は可能であったが、以来車イス状態となった。

【問題点】

デブロービング損傷による機能障害の認定は数例経験済み。ただし、用廃レベルは初めて。高齢による影響を、自賠責がどのように判断するかが勝負所とみた。

そもそも、本申請は相手損保担当者が事前認定を進めていた。まず、本件被害者はご夫婦で施設入所中の為、連絡つきづらい家族を頼るしかなかった。さらに、度重なる追加書類と医療照会から、担当者はほとんど対応できずに匙を投げてしまった。結局、当方弁護士が受けて秋葉事務所が請け負った。誰もが忌避する難解な案件こそ、私達の出番です。

【立証ポイント】

一からやり直し。後遺障害診断書を再作成し、写真や動画を撮影、介護認定資料等、必要書類を丁寧に集めていった。自賠責からの医療照会を一つ一つ病院から回収し、電話帳4冊分のカルテを段ボール箱に詰めて提出した。さらに、権利関係の書類が五月雨に要請され、弁護士と共に辛抱強く対応・提出していった。

症状固定から1年8か月、紆余曲折の末、ついた等級は随時介護の2級1号の加重障害(既存障害9級10号が差し引かれた)。単なる脚のケガから、二次的障害といえる介護状態の悪化が評価された。ケガ自体は神経系統の障害ではないが、総合的に加重障害を用いて、脚のケガによる介護の重度化(車イス状態)と認知機能の低下から、事故前の状態(片杖歩行は可能)と軽度の認知症を差し引いて評価したことになる。

高齢者の障害を何十例も申請・認定してきたが、これも貴重な認定例となった。

(令和2年10月)  

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【事案】

道路を歩行・横断中、右方より走行してきた乗用車にはねられた。救急搬送され人工骨頭置換術を施行したもの。

  【問題点】

単純に人工関節での認定では、労災基準では「10級10号:人工骨頭、人工関節を挿入置換したもの」となるはず。しかし、数年前に両膝の膝関節症から人工関節の手術をしていた。同じ大腿骨ではあるが、股関節と膝関節は別部位、普通に股関節に10級10号(自賠責では10級11号)が認められると踏んでいたが・・・。

結果は加重障害に。股関節・膝関節、それぞれを機能障害の10級11号と判定、現存障害は同系列の併合で9級相当、これに既存障害の膝関節10級11号を差し引いた保険金となった。この自賠責特有の加重障害のルール・計算は承知していたが、本件に当てはめてよいものか、一議論の余地を感じた。

【立証ポイント】

早速、再請求で「股関節と膝関節は別部位であるので、加重障害の適用ではない」、また、「仮に適用するとしても、保険金は下位の12級の保険金より下がる矛盾が起きる」と主張した。

その答えは・・・① 人工関節で1/2の可動域制限のないものは、労災と同じ10級10号:「人工骨頭、人工関節を挿入置換したもの」ではなく、10級11号の「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」=機能障害になると規定しているのだから、1下肢の同系統の併合である9級相当になる。

また、② 股関節への人工関節置換術が、直ちに12級の変形や神経症状に及ばない事を理由に、加重障害のルールそのままの適用となる回答であった。

①の規定は解るが、本件のようなケースは初めてであった。労災と自賠責の認定等級が微妙に異なることがあるが、もろに影響を受けるケースの一つである。単に人工関節による認定等級があれば、加重障害の適用はなかったはず。その独特のルールによって助けられる被害者もいる一方、本件は納得し難い結果と思う。

これは、あくまで自賠責保険上のルールであり、実際の困窮度合いは裁判で決着をつけることになる。ただし、本件被害者は無職・高齢から逸失利益の伸長なく、肝心の賠償金は伸びない。このまま交渉解決でも悪くない結果になるだろう。

(令和2年9月)  

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【事案】

50CCバイクに搭乗中、信号のない丁字交差点から突然出て来た車の衝突を受ける。直後から腰部痛のみならず、足のしびれ、感覚低下等、強烈な神経症状に悩まさ れる。

【問題点】

偶然にも、ちょうど3年前の全く同じ日に事故に遭っており、弊所にて受任し、頚椎捻挫で14級9号認定を勝ち取っていた。同じケガ・障害が重なると加重障害の判定もあり、前回のケガ・後遺症が治っていたとしても、2度目の14級認定は相当に厳しい。

【立証ポイント】

事故前には症状が消失していたが、再び頚腰部痛、痺れに悩まされていたため、とくに腰痛捻挫にフォーカスした申請とした。

やはり、頚部は既に14級認定を受けているためという理由で非該当であったが、腰部についてはその影響を全く受けず、30日で14級認定となった。

頚部も腰部も同じ脊椎の一環と考えるのか、部位が違っても頚椎捻挫・腰椎捻挫は同一視される傾向。その弊所の考えを覆す3度目の認定となった。担当者の個別判断によるのかもしれないが、14級認定についてはますます謎が深まる案件となった。

(令和2年10月)  

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、ノーブレーキの車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

山梨県の名物担当者(被害者にとても厳しい方)にあたってしまった。この担当者は毎度治療費打切りも拙速で、何かと弁護士介入や裁判をしたがる武闘派。

また、被害者側の問題として、多忙を極める方のため、半年間で弊所の目標とする通院回数を積み上げることができなかった。

【立証ポイント】

治療費の支払いが非常に厳しい担当者であるが、本件に限っては打切りを忘れていたのか?・・何も連絡がなかったため、しれっと9ヶ月通院し、打切りの連絡がある前に症状固定とした。

主治医の後遺障害診断書が適当な仕上がりだったため、3回修正の末、再作成となった。また、保険会社が取得していた物損資料では事故車両の損傷具合が分かりにくかったため、ディーラーに資料を取り寄せ、衝撃・症状の補強をし、MRI画像の打出し資料添付も加え、万全の体制で後遺障害申請を実施した。

その結果、1ヶ月で無事に認定の報告を受けることができた。やはり、交通事故被害者は賢く計画的に進めていかなければ、最後に笑う事はできないと改めて実感する案件となった。

(令和2年9月)  

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【事案】

バイクで走行中、信号のない交差点の出合い頭に一時停止無視の車に衝突される。数メートル投げ飛ばされ腰・肋骨・膝と全身を痛め通院していた。

【問題点】

なんと、相談を受けた時点で、この様な大きな事故にも関わらず、保険会社による一括支払いが3ヶ月で打ち切られ、健保使用で通院していた。理由は、多すぎる傷病名によるものと考える。診断書に書かれた傷病名はおよそ10項目にも及んでいた。

勿論、例外はあるが、多すぎる傷病名は治療費を圧迫するだけではなく、保険会社や自賠責からも大げさと疑われてしまう。

【立証ポイント】

まずは通院記録を確認し、これまでの診断書記録から、身体の状態を把握した。本人へのヒアリングとMRI画像をチェックし、10項目の傷病名の中から、最も後遺症の等級認定の可能性が高いと判断した下部腰椎に焦点を絞る。

医師による後遺症診断へ本人に同行し、医師に検査して頂きたい箇所を伝え、勝算の高い後遺症診断書を完成させ、堅実に14級9号を抑えた。   (令和2年9月)  

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【事案】

自動車運転中、対向自動車が別の自動車と衝突、その反動でセンターラインを越えて衝突したもの。まったくのとばっちり事故。その衝突で、鎖骨、胸骨、肋骨、左橈尺骨、仙骨、腸骨を骨折、以後、長い治療とリハビリの日々となる。

【問題点】

骨盤と左腕の手術に注力され、鎖骨、胸骨、肋骨は経過的に観察するのみ。治療の優先順位があるものです。

【立証ポイント】

多くの場合、癒合不良(くっつかない)や転位(ずれてくっつく)が無ければ、これらの骨折は保存療法となる。癒合は問題ないとしても、人体に影響のないレベルでわずかながら変形が残りやすい。とくに、鎖骨の変形は外見からはっきりわかるので、しっかり診断書に記載して頂き、画像を残すのみ。

※併合の為、分離しています

(令和2年9月)  

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【事案】

信号のない交差点で、一時停止無視の自動車と出会い頭衝突、首と腰を痛め通院するも、事故から三か月目に保険会社から治療の打切りをされる。

【問題点】

事故車の損傷度合いから、軽度な事故と判断されてもおかしくはなかった。保険会社から早めに治療の打切りを打診される予想から、早めに弁護士を介入する必要があり、契約を急ぐも、本人の都合が合わずになかなか弁護士介入が出来なかった。

そうこうしている内に、3ヶ月目で治療費一括対応の打切りを宣告され、ご本人から慌てて連絡が入った。

 「軽傷の治療は3か月で十分でしょ」

【立証ポイント】

症状は首・腰の痛みが続いていた為、健康保険に切替、治療費3割を自腹で通院を3か月継続してもらった。そして、事故から半年経つも相変わらず痛みが残存していた為、病院へ付添い、主治医に事情を説明、後遺症診断書を作成して頂いた。MRIで頚部・腰部に所見があったため、これも記載頂き、できるだけ信憑性を高めた。

(令和2年6月)  

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【事案】

自動車から降りて、お店に入ろうと道路を横断していたところ、後方から走行してきた車に衝突され受傷。鎖骨を骨折したもの。

 

【問題点】

主治医とそりが合わなかったのか、受傷後2ヶ月で診断書上「中止」となっていた。その点を追及したためか、今度は逆に「症状固定は1年診てから!」と、頑なな対応となっていった。

【立証ポイント】

ご本人お一人では、主治医との関係が悪化しかねないため、定期的に総合病院の診察に同行し、後遺障害認定に向けて誘導していった。

受傷から1年が経過する段階で、両肩のレントゲンを依頼、その変形所見をもって後遺障害診断書にご記載いただいた。主治医には別件で以前にもお世話になったことがあり、私達とは気心が知れているので、書類の記載には問題はなかった。

ご本人は外貌写真を撮影することを拒んでいたが、コロナ渦中ということもあり、なんとか説得して、外貌写真をご家族に撮影していただいた。その添付資料が功を奏したのか、1ヶ月も経たないうちに12級5号認定となった。

(令和2年7月)  

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【事案】

バイクに搭乗中、信号のない交差点にて右方から進入してきた自動車に衝突され受傷した。直後から全身の痛みに悩まされる。とくに、肩の痛みが強く、

【問題点】

救急病院では単なる打撲の診断しかなく、レントゲンでも異常所見はなかった。また、主治医が最後の最後になって、後遺障害診断書は他院で記載してもらうようにと途中で投げ出してしまった。 【立証ポイント】

近隣の整形外科を受診したところ、肩鎖関節亜脱臼の診断名がついたが、他院にてMRIを撮影するも異常所見はないとの書面が返ってきた。とりあえず、痛みの継続で最悪14級を確保すべく、リハビリ継続を指示した。

後遺障害診断前に両肩のレントゲン撮影を終えた後、後遺障害診断書を依頼したところ、主治医が記載を拒んだ。そこで、その病院で何故か一番権力を持つ婦長と事務員の協力を得て、無事に診断書を入手した。申請書類には、事故直後と症状固定時のレントゲン打ち出しを加えた。

コロナ渦中ということもあり、審査に2ヶ月半を要したが、消極的に想定していた14級9号ではなく、12級13号認定に届いた。この力業にご本人も大喜びであった。

(令和2年8月)  

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【事案】

バイクにて直進中、中央線を越えて走行してきた自動車に衝突される。全身を強く打ち、すねを骨折する。救急搬送されたのち、すぐに手術が施行され、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。 【問題点】

症状としては、膝・足首の可動域制限、下肢の短縮障害だったが、主訴である膝の可動域制限は時間の経過とともにどんどん回復していき、症状固定時には12級が認定されるか瀬戸際の状態であった。もちろん、回復良好はよいことだが・・。

【立証ポイント】

抜釘手術を行わない方針となったため、症状固定時期を早期に設定した。まず、短縮障害は、脚長差が分かるよう両下肢が同時に撮影できるようレントゲンを依頼した。続いて、後遺障害診断で脚長差計測と膝関節と足関節の可動域計測に立ち会い、それぞれ12級の基準値であることを見届けた。

本件では、受傷部位から離れた足関節の可動域制限は認定されない予想をしていたが、結果として傷痕や装具、サポーター等、日常生活での困窮ぶりが明らかであったため、醜状痕面接にてついでにアピールしたところ、膝と足関節の可動域制限が認定され、計画通りの11級認定となった。脚長差は画像から否定されたが、これは仕方ないか。

(令和2年7月)  

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【事案】

タクシー乗車中、後続車に追突され、負傷した。直後から頚部痛、神経症状に悩まされる。

【問題点】

大変ご多忙のため、なかなか通院ができないところを、職場近くの整形外科になんとか時間を見つけてリハビリ通院していただいた。被害者様本人は後遺障害など考えることなく、症状の改善と早期示談の希望であった。

その後、回復は進まず7か月目、後遺障害申請すべきと説得することに。ところが、申請後1ヶ月で「非該当通知」が届いた。

【立証ポイント】

非該当の通知が届いたのは、緊急事態宣言の出る直前の見通し不明瞭の時期。それでも、急ぎ病院へ追加の診断書を依頼し、1ヶ月後には異議申立手続きが完了、提出とした。こちらの本気度を自賠責調査事務所に示せたのではないか。

資料は整っているはずだったが、初日だけの救急病院と3ヶ月しか通院しなかった地元の町医者にも医療照会が入った。自賠責から疑われたのか?

結果は、約3ヶ月を待って無事に14級9号認定となった。元々、後遺障害申請に消極的だった依頼者を半ば強引に申請させた手前、汚名返上となった。

(令和2年8月)  

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【事案】

自動車にて右折待ちのため停止中、後続車に追突される。その衝撃により、玉突き事故となり、下肢をダッシュボード周辺に強打。直後から膝~指先までの痛み、神経症状に悩まされる。半年後も改善なく、脚を引きずるほどの症状。

【問題点】

医師も原因不明、保険会社も「ただの打撲で大げさな!」と思っていたよう。やはりと言うか、事前認定での申請結果は「非該当」。相手保険会社の70万円足らずの提示に、本人もあきらめかけていたところ、見かねた代理店さんが弊所に相談を持ち込んでくれた。

【立証ポイント】

アポ時間の5分前、事務所に歩いてくる本件被害者さんを偶然外で見かけた。脚をかばってのおかしな歩き方を期せず観察できたのです。これは大げさな症状ではないと確信した。

早速、事務所で脚を見せて頂いた。実際に触ってみると、完全な下垂足ではなく、麻痺の度合いも中途半端、おなじみの「腓骨神経麻痺」にしては少し変であった。かつて、1件だけ経験した「脛骨神経麻痺」を疑った。本件は、この素人診断からスタートしたのです。  ←下垂足

翌週、病院同行して主治医に脛骨神経麻痺について相談すると、医師も可能性を感じ、他院にて針筋電図検査と神経伝導速度検査をしていただけることとなった。検査の結果、脛骨神経に著明な数値が計測され、ビンゴ!確定診断となった。その結果を踏まえて、足関節と足指の1本1本を計測していただき、足関節は3/4制限、足指については全廃の数値(今回は神経麻痺のため、ともに自動値を採用)を記載いただいた。

事故対応が追突であったこともあり、事故直後の尋常ではない腫れ方の患部写真等を添付し、信憑性を高めた結果、4ヶ月の再審査にて見事8級相当(足趾:9級15号と足関節:12級7号)認定となった。これで、弁護士介入後のトータルの賠償金は70万円から3300万円に跳ね上がった。およそ47倍は事務所3位の記録。

お金ももちろん大事だが、この脚ではつらい。事故の前の身体に戻りたいという、ご本人のお気持ちが痛いほど分かる案件であった。

(令和2年3月)  

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