【事案】

交差点の横断歩道を横断中、後方よりの右折車に跳ねられ受傷。くも膜下出血、急性硬膜下血腫の診断であったが、意識障害はなく、脳内出血は軽微で済んた。予後も保存療法で、特段の問題は生じなかった。

【問題点】

事故後から、以前より言葉がでずらい、忘れっぽい、ぼーっとする、疲れやすい(易疲労性)などはあったが、概ね深刻な障害はみられなかった。それでも、ご家族に丁寧に観察を続けて頂き、絞り出すように症状をまとめ、それらを主治医に示して診断書をまとめて頂いた。

また、毎度のことだが、症状は高齢者なので歳相応の衰えとも判断される。とくに、自賠責は事故前の状態を執拗に調べてきた。元々の衰えを事故の症状から差し引く、加重障害の判定を予定しているようだった。半年で症状固定、素早く申請したが、やはり、介護認定の開示の要請がきた。
 
【立証ポイント】

急ぎ要支援となった介護保険の認定資料を開示して提出した。認定まで6か月かかったが、無事に加重障害で差し引かれることなく、9級の判定となった。

結果的には、”高齢者の後遺症に対して事故受傷と関係のない衰えの関与を排除した” 慎重な審査だったと評価できる。
 
(令和5年3月)