【事案】

交差点を歩行横断中、対抗右折自動車に跳ねられ受傷。右前頭葉脳挫傷、右眼窩吹抜け骨折、右脛骨プラトー骨折となった。

【問題点】

最初に依頼した弁護士は高次脳機能障害の知識に乏しく、後遺障害診断書の1枚のみの記載で十分との認識であった。主治医は「他にも必要な書類があるのでは?」と心配したが、「必要ない」との返事。

不安に思った奥さんから当方にセカンドオピニオンとして相談を頂いた。そこで必要な手順、解決までのロードマップを説明した結果、ご本人ご家族は既契約弁護士に払った着手金を無駄にしてでも依頼を切り替える決心となった。

【立証ポイント】

受任時には既に視力検査、調整能力検査を済ませていた。右視力は「S1」となってほぼ失明状態、視野は失明では検査の必要なく、また左眼の調節機能の低下も年齢(50歳オーバー)から障害評価とならない。後遺障害診断書だけではなく、別紙「眼科の各種検査の所見等について」を追加、これら検査結果を整理した。

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※併合のため分離しています。

(平成27年8月)