【事案】

自転車で片側一車線の道路を直進中、後方から走行してきた自動車が自転車を追い越した後、急に左折したため、避けきれず衝突し負傷。救急搬送され、即日入院となった。

【問題点】

事故当日にご家族より事故報告が届いた。受傷直後~解決までの計画を策案、問題なく進めることができた。

【立証ポイント】

事故に理解がある医師であったため、後遺障害診断書の出来はばっちりであった。しかし今回は、画像で勝負が決まる案件であったため、受傷時と症状固定時に撮影したMRI・CT画像の比較を資料として打出し、後遺障害診断書を補強して提出した。

(参考画像)

2椎体の圧迫骨折があるものの、それぞれの圧壊程度から11級7号に留まるかもしれなかった。ギリギリの判断と思うが、2椎体のうちの1椎体に「中程度の変形」が認められ、8級相当となった。もちろん理由書には「鈍痛等の症状については前記等級に含めての評価となります。」という一文も記載されるように仕掛け、逸失利益の交渉に備えた。

8級は期待以上、依頼者も大満足の結果となった。本件は過失が見込まれる案件でもあったため、労災にて治療していたが、続いて労災でも8級が認定されれば、隙のない解決となるであろう。

(令和4年7月)