【事案】

バイクで走行中、路地から飛び出してきた自動車に衝突される。その衝撃によって対向車線に飛ばされた結果、対向車に脚を轢かれてしまう。救急搬送される前から既に右下肢が離断しており、救急搬送先では切断と形成術が行われ、なんとか一命を取り留めた。
 
【問題点】

股関節への直接的な傷病名はないものの、下肢の切断後、股関節の拘縮が進んだため、可動域制限も生じていた。
  
【立証ポイント】

本件は膝上の切断肢であるため、後遺障害診断書に診断名を記載していただき、写真を添付するだけで立証完了=4級5号となった。

切断後の股関節について、可動域数値を確認すると、屈曲・伸展が5°及ばず10級を逃していたが、参考運動である外旋・内旋が1/2であったため、繰り上げとなり10級11号が認定された。

なお、両者が併合すれば3級の計算になるが、「1下肢をひざ関節以上で失ったもの」が上限のルールから、4級相当での認定となった。
 
※ 併合の為、分離しています

(令和6年1月)