【事案】

オートバイを運転し信号交差点に進入したところ、対向車線から自動車がUターンを始め、避けきれずに衝突したもの。

【問題点】

最初左橈骨骨幹部骨折と尺骨茎状突起骨折のみの診断で、舟状骨骨折に関する治療が行われていなかった。その後、遅れて手術するもなかなか癒合が得られず、2度にわたる手術で何とか癒合。
20150701_1【立証のポイント】

尺骨茎状突起が偽関節になっていたため、その部分も漏らさず後遺障害診断書に記載頂く。無事に12級8号が認定される。

※併合のため分離しています。

(平成26年2月)