【事案】

自動車にて直進中、対向車が中央線を越えて走行してきたため、避けきれず衝突、負傷したもの。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けた受傷3ヶ月の時点で、既に相手方から治療費が打ち切られており、ご本人も仕方がなく治療を終了しようとしていた。

【立証ポイント】

まだ症状が残存しているということだったため、翌日にご自身の健康保険を使って通院を再開するよう指示した。その際、主治医にMRI撮影の依頼をすることも付け加えた。この2点をクリアしたが、通院日数を勘案し、7ヶ月半後に症状固定する方針を取った。

その後、病院同行にて後遺障害診断書等を依頼し、見事14級9号認定となった。尚、その病院は主治医が「完治」と認めるまで勝手にリハビリ予約が入ってしまうという、今までに経験したことのない規定を設けており、患者側も戸惑っていた。今回は1発で後遺障害認定を受けたため問題は発生しなかったが、後遺障害審査中に主治医が「完治」と認めた場合には、異議申立手続きのアプローチを少々考えなければならないと感じた案件であった。

(令和3年3月)