【事案】

助手席に搭乗、渋滞で停止中に後続車が突っ込んできた。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
 
【問題点】

元々、めまいの症状があったが、今回の事故でさらに症状が悪化した影響で、整形外科への通院頻度が少なめであった。また、保険会社からは5か月での治療費打ち切りを示唆されていた。

なお、既往症のめまいが増強したことについて、保険会社は一括対応を拒否し、自身の健康保険を使って治療を続け ていた。
 
【立証ポイント】

まずは、ご本人から既往症から現在の症状、医師の見解や性格等を聴取し、全体像を把握した。やはり、めまいでの後遺障害等級認定は困難を極めると説明し、頚椎の症状を主訴とすることにした。後遺障害申請で肝となる半年間の治療費確保を目指すため、主治医に頚椎のMRI検査を求めることとした。その結果、なんとか半年間までの治療を認めてもらえることとなり、リハビリ回数の確保に繋がった。

また、めまいについては、主治医が半年を経過する前に「症状消失」と判断し、診断書を作成するというあきらめの状況となった。本来であれば提出などありえないが、頚椎捻挫での等級認定も可能性が決して高いとはいえない状況であったため、ご本人の意思を尊重し、提出する方針とした。

既往症の調査で追加資料の提出や審査機関も5か月かかったが、なんとか14級9号を勝ち取ることができた。もしかすると、めまいの主張をすることによって、整形外科への通院回数を考慮してもらえたのかもしれない。審査側がどのように判断しているのかは謎のままではあるが、被害者側の申請にかける思いは書面を通じて伝わるのかもしれない。

(令和6年7月)