【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故後、通院を継続していたが、休業損害を初期から多く請求していたため、自賠責の120万円を突破してしまったのか、半年を待たずに保険会社が治療費を打ち切ってきた。

【立証ポイント】

本人は、症状は辛いため、治療費を打ち切られても健康保険で通院したいと言っていたので、治療費打切り後は健康保険を使用、通院状況も治療費打切り以前と同じレベルで継続するよう指示した。事故から半年後に、通院回数やMRI検査の実施を確認し、症状固定に踏み切る。被害者請求した結果、14級9号が認定される。

(平成30年7月)