【事案】

自動車にて直進中、左脇道から侵入の自動車と衝突、受傷したもの。主訴は頚部痛、肩痛、腰痛。
 
【問題点】

事務所の経験上、追突されるより、出合頭衝突の方が軽傷、したがって認定率が低いように感じる。衝突の瞬間、身構えることができるからかもしれない。

半年リハビリを重ねたが、主治医はそれ程に重篤とは思わなかったようで、後遺障害診断書に「経時的に改善する」と残した。修正をお願いしたが聞き入れられなかった。案の定、その言葉を示した非該当の回答。あきらめようかと考えていた。
 
【立証ポイント】

言葉は重い。どう覆すか・・医師に『頚椎捻挫の症状の推移について』の意見書で、症状の見通しについて、より詳しく記載頂いた。3カ月程度で軽減する部位は、肩痛・腰痛で、頚部痛は「不変」として頂き、その経緯と言うか、ほぼ言い訳を書きこんだ申立書を提出した。

正直、認定は厳しいと踏んでいたが、久々に予想を覆す判定が届いた。知らせを受けた依頼者さまの涙に、思わず「よかったねぇ」とつぶやいた。

(令和5年6月)