【事案】

原付バイクで走行中、前方車に隠れていた対向車が突然出てきたため、避けきれず衝突し、負傷した。直後から全身の痛み、神経症状に悩まされる。
 
【問題点】

事故から1年以上が経過しており、可動域制限は12級の数値を若干上回っていたが、そもそも舟状骨は可動域に制限を及ぼさないため、癒合状態を見極めた上で、痛みの残存=14級狙いの方針とした。


 
【立証ポイント】

すぐに病院同行し、症状固定の話を進め、CT撮影をしていただいた。体内に金属が残ったままであるが、抜かない方針であると説明されたため、安心して後遺障害診断を実施した。完成した後遺障害診断書の自覚症状欄には「手関節を時々、軽度認める。」という訳の分からない記載があったため、修正を依頼、無事に14級が認定されうる自覚症状の記載とした。

約2ヶ月の審査を経て14級号認定となった。

(令和3年8月)

※ 併合の為、分離しています