【事案】

250ccバイクを運転中に、交差点で自動車に側面衝突されたもの。

【問題点】

足関節の可動域については改善していたため、神経症状での等級認定を求めていくほかなかった。

抜釘時期と症状固定時期について、的確に判断する必要があった。

主治医がコロコロと変わっており、症状固定時には今まで会ったことがない医師であった。

【立証のポイント】

症状固定時期にまた突然主治医が替わり、なんと症状固定日会う医師が初めて診察を受ける医師、という凄まじい展開であった。そのため、自覚症状について、受傷時から現在に至るまでの経過を書類にまとめて提出つせていただいた。

画像では関節内に小骨片が残存しており、そのことによる疼痛が考えられた。そのため、足関節の骨棘形成についての所見と、内反時の内果痛との整合性について後遺障害診断書に落とし込んでいただいた。痛みで14級9号が認定された。

(平成27年2月)