【事案】

バイク運転中、対向車線からの右折自動車の衝突を受ける。手指の骨折・脱臼の他、リスフラン関節脱臼骨折となった。

【問題点】

症状固定時には骨の癒合に問題なく、歩行も正常であったので、痛みが残存から14級9号を狙う方針となった。しかし、後遺障害診断書上、足部の疼痛について漏れていた。

【立証ポイント】

早速、主治医に自覚症状の追記を依頼してから申請、14級9号が認定された。賠償金への影響はないが、症状のすべてを認めていただいた。尚、手指は10級相当が認定され、併合10級となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年4月)