【事案】
自転車で横断歩道を横断中、自動車の衝突を受け転倒、自転車と路面に足部を挟まれ足部を痛めた。レントゲンを撮影、骨折がなかったので挫創、打撲などの診断名が並んだ。
【問題点】
異常な痛みからMRI撮影し、それを受けて足部の専門医に転院、リスフラン関節損傷の診断名に至った。しかし、後の後遺障害申請で「非該当」の結果が返ってきた。
【立証ポイント】
相談を受けた弁護士から医療調査の依頼となった。画像を再検証したが、炎症は分かるが明確な損傷とは言い切れない。14級に標準を下げ、画像所見より治療経緯を丁寧に説明した申立書を提出した。これで自賠責は重たい腰を上げたのか、2院に対しての医療照会・回答書が戻った。早速、それぞれの医師に経緯と所見を記載頂いた。
これで勝負が決まるので、回答書の記載内容に修正をお願いして慎重に完成させて提出した。リスフラン関節損傷の事実や程度はさておき、症状の一貫性から14級だけは認めて頂いた。その後、訴訟にて解決となった。
(令和5年5月)