【事案】
市場の構内を歩行中、後方よりフォークリフトの衝突を受け受傷したもの。転倒の際についた肘は肘頭骨折、車輪でひかれた右足は足甲部に圧挫創と醜状痕、小指側の中足骨の骨折と足の親指(母趾)の骨折となった。
【問題点】
肘の回復は痛みを残すのみで良好であったが、足背背部(足甲)はその痛みはもちろん、腫大(腫れ)がひかず、足指も硬直気味で歩行に難儀をきたしていた。そして以下、問題だらけの状態で相談を受けた。
1、すでに後遺障害診断書は記載されていたが、案の定、足指の可動域は未計測で、足甲の腫れやなども不記載、これでは等級をいくつも取りこぼす。
2、足指の可動域を計測、健側(ケガをしていない方)と比べたところ、左右1/2も差がなく(1/2で用廃)、後遺障害の対象外。理由は健側が元々の外反母趾で可動域が制限されていた。
3、最も困窮している障害は、左右同じサイズの靴が履けなくなったほどの足甲の腫脹と痛み。しかし、過去の申請ではすべて14級9号止まり。軟部組織とはいえ、器質的変化とその残存は12級13号の対象ではないか?
4、先に受任していた弁護士が急遽退職から、宙ぶらりんの状態に。
これらの問題すべて、秋葉事務所ならクリアして見せます。引き継いだ弁護士と綿密に打ち合わせし、直ちに主治医と面談した。まず、足指の計測を追加頂き、”外反母趾の影響から日整会の標準値との比較すべき”と記述頂いた。
これらの診断書に足部を左右比較した写真とXP画像の打出しを添付、審査側にわかり易いように訴えかけた。醜状痕も別紙に図示頂き、写真も面談の手間をかけないよう、メジャーをあてた写真を添付した。
その他、困窮点を別紙にまとめ、障害の詳細を説明し尽くした。主治医の先生には大変な迷惑をお掛けしたものの、万全の体制で申請を行ったつもりだった。
ところが、母趾の機能障害は認めず非該当、小指の14級8号のみ。その他は醜状痕は14級5号、肘と足甲は14級9号止まり。これら併せて併合14級の結果に。
【立証ポイント】
初回審査の結果にやるせなさを感じるも再請求へ。提出する資料が限られる中、新しい医証の提出が必須の再請求であるところ、放射線科医に画像鑑定をかけた。母趾・基節骨の変形癒合と中足骨の癒合不良に関する鑑定、そして、足背部の腫脹に関する意見をまとめて頂いた。
提出後、医療照会がかかったようで、またしても主治医に負担をかけてしまった。それでも、待つこと3か月、今度は第5指に加えて母指も用廃が認められ、「1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの」として11級9号に届いた。
※ 併合の為、分離しています
(令和3年9月)