【事案】
バイクで交差点を直進、対抗右折自動車と衝突、転倒した。左膝の内側側副靱帯を損傷、歯は1本破損し、2本治療を余儀なくされた。
【問題点】
歯科医に後遺障害診断書の記載を求めるも、不慣れのよう。決め手は完全に破損した歯と補綴(ほてつ)歯のカウント。
【立証ポイント】
直接、歯科医へお伺いして説明を加えた。歯科用後遺障害診断書を提出したが、それでも医療照会が入り、細々とフォローが続いた。欠損したわけではないが事故で治療を余儀なくされた歯が2本あり、それを障害歯としてカウントするか慎重に確認したよう。でも、障害歯3本=14級なので、膝で12級となっている以上、直接、保険金・賠償金に影響はない。
★ 補綴(ほてつ)とは、歯が欠けたり失われた場合に、冠、クラウン、入れ歯(義歯)やインプラントなどの人工物で補うことを言います。
※ 併合の為、分離しています
(平成27年4月)