【事案】

自動車にて走行中、センターラインオーバーの自動車と正面衝突、大腿骨と骨盤を骨折したもの。骨盤の骨折部は股関節の寛骨臼、広範囲に亀裂骨折がみられた。

【問題点】

大腿骨の手術が優先され、寛骨臼は保存療法の方針となった。また、受診するたびに医師が変わり、責任の所在がはっきりしなかったため、治療方針が曖昧であった。
 
【立証ポイント】

股関節の可動域をご自身でしっかりと確認していただいてから、診察に臨んだ。

計測を実施したところ、伸展は左右差がなく問題なかったが、屈曲は軽度制限(3/4をギリギリ超える数値)、内転・外転は3/4制限、内旋・外旋に至っては1/2制限が残存した。可動域制限を裏付けるために受傷時の画像打出しを後遺障害診断書に添付し、申請したところ、1ヶ月で12級7号が認定された。

(令和4年12月)

※ 併合の為、分離しています