【事案】

自動車で直進中、センターラインを越えてきた対向車に衝突され受傷、鎖骨を骨折したもの。
 
【問題点】

事故から半年8ヶ月経過してからのご相談であり、可動域が中途半端に回復していた。また、鎖骨の変形については、よく見たら・・・という程度のものであった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、主治医に鎖骨の変形と可動域、自覚症状について後遺障害診断書にまとめてもらえるよう依頼した。本来であれば、両肩が写るレントゲンを依頼するのだが、レントゲン検査を終えてからの診察だったため、今回はなしで請求することにした。

可動域については、ギリギリで12級を逃す数値になっており、そもそも骨幹部骨折では12級6号は認められにくいため、鎖骨の変形に絞った申請に切り替えた。変形の審査は面談が実施されないため、いかに写真で伝えるかが勝負である。試行錯誤しながら撮影し、奇跡の1枚(?)が出来上がったところで後遺障害診断書に添付し、審査に付した。

申請から1ヶ月で無事に12級5号認定となった。薄氷を踏むような申請に耐えた依頼者に認定の結果を伝えたところ、大喜びであった。

(令和4年12月)