【事案】
自転車で走行中、後方よりの左折自動車の巻き込みで衝突、受傷した。肩鎖関節脱臼のGrade3、つまり完全脱臼で手術のレベルだが、 脱臼位のまま保存的加療に留まった。後遺症としては、変形に留まらず、9ヶ月のリハビリも肩関節の可動痛が改善していない。
【問題点】
相談会に参加された時はTシャツを着ていてもわかる程、鎖骨の上部転位がみられていた。後遺障害診断書も記載済み。また、外国籍で軍属であるゆえ、認定は割りと容易と思い、本人申請で問題ないと油断をしたのがいけなかった。自賠責の判断は変形の12級5号のみ、機能障害(可動域制限)はスルーされた。数値がリハビリ時も含め曖昧な数値の上下が禍となったよう。
「We have to try one more time.」
機能障害での追加認定を目指し、異議申立てとなった。
【立証ポイント】
過去の記録も確認し、なぜ数値が一定しなかったのか、理由を説明する必要がある。まず、ドクターに面談し、可動域数値の再計測をオーダーした。奥様の通訳があるにせよ、上手く症状が伝わらなかったことも誤計測の原因であった。したがって、計測前に病院の廊下にて、拙い英語で計測のシミュレーションを行った。屈曲、外転をマスターしたところで計測へGO! 秋葉立会いの下、再計測を行った。
ロングタイムの審査となったが、機能障害で12級6級がジョイントし、併合11級をゲット。
「Yes! We acquired !」
(平成28年7月)