【事案】
交差点で横断歩道を歩行中、右折自動車が進入し、衝突・受傷した。意識がなく、救急搬送され、急性硬膜外血腫、腎損傷、肋骨骨折の診断となる。
高次脳機能障害の諸症状に加え、難聴と耳鳴りに悩まされていた。
【問題点】
被害者請求をしたところ、高次脳機能障害で7級4号が認定された。
耳鳴りは事故当初から発症しており、ピッチマッチ、ラウドネスバランス検査も実施していた。被害者請求時にはすべての検査結果も添付していたが、何故か耳鳴りの12級相当ではなく、難聴の14級3号の認定となった。これは、認定ルール上おかしい。単純なミスなのか・・。
【立証ポイント】
念のため、症状固定した病院で同じ検査(ピッチマッチ、ラウドネスバランス)を再検査の上、異議申立書を急いで作成し、再申請をかけた。
今度は間違いなく、耳鳴り12級相当が認定され、併合6級となった。
(令和元年11月)