【事案】
原付バイクで走行中、交差点で左折の際に転倒し、さらに後続車にひかれて受傷した。顔面や肋骨を骨折、第11胸椎を圧迫骨折した。
【問題点】
被害者にも過失が認められ、加害者側損保の一括払い(保険会社による病院への治療費直接払い)は拒否された。自身のバイクに任意保険の加入なく、人身傷害も使えない。また、家族を含む自動車保険に弁護士費用特約もなく、また、弁護士を頼んでも費用倒れが心配・・先の読めない、立ち往生の状態であった。
【立証ポイント】
これこそ、弁護士ではなく、保険手続きのプロの出番。加害者と相手保険会社への賠償はひとまず置いて、まずは、健保切り替え手続きを進めた。具体的には、病院窓口への折衝と第3者行為届けの記載をフォローした。続いて自賠責保険の傷害部分は120万円が限度なので、休業損害を節約するために、健保の傷病手当を請求、確保した。
その後、症状固定時期に病院同行。医師面談を通じて間違いのない等級を申請し、一緒にこれまでの治療費(自己負担分30%)、入院雑費、通院交通費、文章代に加えて、傷害慰謝料を自賠責保険から限界まで回収した。
傷病手当と自賠責保険で当面の補償は確保できた。あとは、過失割合の交渉と裁判基準の賠償金へ追加請求・・弁護士の登場はここからでも十分です。しかも、賠償金の見通しが読めるようになった弁護士は、容易に受任判断ができます。
※併合の為、分離しています
(令和2年7月)