【事案】
バイクにて直進中、中央線を越えて走行してきた自動車に衝突される。全身を強く打ち、すねを骨折する。救急搬送されたのち、すぐに手術が施行され、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。
【問題点】
症状としては、膝・足首の可動域制限、下肢の短縮障害だったが、主訴である膝の可動域制限は時間の経過とともにどんどん回復していき、症状固定時には12級が認定されるか瀬戸際の状態であった。もちろん、回復良好はよいことだが・・。
【立証ポイント】
抜釘手術を行わない方針となったため、症状固定時期を早期に設定した。まず、短縮障害は、脚長差が分かるよう両下肢が同時に撮影できるようレントゲンを依頼した。続いて、後遺障害診断で脚長差計測と膝関節と足関節の可動域計測に立ち会い、それぞれ12級の基準値であることを見届けた。
本件では、受傷部位から離れた足関節の可動域制限は認定されない予想をしていたが、結果として傷痕や装具、サポーター等、日常生活での困窮ぶりが明らかであったため、醜状痕面接にてついでにアピールしたところ、膝と足関節の可動域制限が認定され、計画通りの11級認定となった。脚長差は画像から否定されたが、これは仕方ないか。
(令和2年7月)