【事案】
バイクにて走行中、左の脇道から出てきた車と衝突して負傷。別事務所の主導により、事前認定で後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。
【問題点】
後遺障害診断書は、変形よりも「醜状痕と可動域制限」が主となっており的外れ、自覚症状についても一致しておらず、内容がちぐはぐであった。また、救急搬送されているにもかかわらず、「物件事故」扱いとなっており、全体的に疑問が多かった。
【立証ポイント】
主治医が既に転勤しているため、元勤務先の部長の診察を予約、面談となった。医師に今回の趣旨を説明し、両肩の写るXP撮影を依頼した。予想通り、XPにて関節の隙間が広がっていることを立証することができた。さらに、外見からも鎖骨の出っ張りを照明の加減を調整して撮影。内外両面から変形の立証を果たした。
(参考画像)
これら正しい立証作業にて、12級5号認定を受けた。直接担当した患者ではないが、親身になって立証作業に付き合ってくださった医師には感謝しかない。
(令和1年5月)