【事案】

オートバイで運転中、信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛に悩まされる。

【問題点】

MRIを頚部・腰部でそれぞれ撮影し、通院回数が100を超えていた。相談当時、弊所ではやることが特になさそうであった。依頼者も自分で申請できると考えており、相談時には被害者請求の方法についてのアドバイスに留まった。

その後、結果は非該当となり再び相談会に参加。自覚症状と症状固定後の通院状況の確認をしたところ、腰痛が特に残存していたことから、今度はお手伝いとなった。

【立証ポイント】

異議申立(2度目の申請)はハードルが一気に上がる。まず、症状固定後も症状が残存していることが絶対であり、神経学的所見、画像所見等を「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」「神経学的所見の推移」にまとめる必要がある。しかし、本件では目立った神経学的所見がない。相談会で実際にSLR等を試みたが有用な反応は無かった。

c_kei_23
坐骨神経痛のバレーサインがややあり

やはり、症状の一貫性を訴えることしかない。事故から症状固定後もなお症状が続き、通院を継続していることを主張する方針とした。病院同行で主治医に上記各書類の作成を依頼するが、主治医はそれら書類を書いたことがないことや、以前作成した後遺障害診断書のみで十分であると、記載を拒否した。やむを得ず、自賠責様式の診断書にて、症状固定後もなお症状が継続していること、通院を継続していることをまとめて頂いた。

結果、14級9号が認定される。なお、認定通知書の別紙を確認したところ、調査事務所は医療照会を整形外科の主治医に実施しており、結局、「神経学的所見の推移」は記載されていた。無駄に時間と労力がかかった案件だが、被害者さま共々、認定を得てホッとした次第。

(平成29年3月)