【事案】

自動車の助手席に搭乗中、右方より走行してきた信号無視の自動車に衝突され、負傷した。直後から頚腰部痛に加え、手の痺れ等の神経症状に悩まされる。
 
【問題点】

事故から半年が経過してからのご相談であったが、MRI検査未実施の状況で保険会社から治療費を打ち切られた。また、手の痺れがあるにもかかわらず、医師にその旨を伝えていなかった。すぐに病院同行し、後遺障害診断書を依頼した。受傷機転がそれなりの被害なので、淡い期待を抱いて申請するも1ヶ月もかからず非該当であった。
 
【立証ポイント】

再度病院に同行し、MRI検査の依頼をすると同時に「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」の記載を依頼した。初診時から痺れを訴えていないため、その点は申立書でカバーするとし、主訴を頚椎1本に絞って申請することとした。

幸い、症状固定後も健康保険を使ってリハビリを継続していたため、領収書の写しやMRI画像の打出し等を添付し、異議申立手続きを行った結果、40日で14級9号認定となった。尚、こちらの意図した通り、頚椎でのみ認定を受けることができ、腰椎は”ついで認定”とはならなかった。

(令和5年6月)