【事案】
自動車搭乗中、交差点で信号待ちの為、一時停止した直後、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛や腰痛の他、下肢の痺れ等の神経症状が続いた。
【問題点】
本件は加害自動車の追突であり、加害者に100%過失ある事故であったにもかかわらず、加害者側が急ブレーキを踏んだ被害者に責任があると、訴えを起こしている極めて特殊な事例であった。
その後、被害者請求をするが、申請からわずか1週間位で非該当の通知が届く。この審査期間の短さから、審査せずに門前払いとされたよう。こちらも即座に異議申立に踏み切った。
【立証ポイント】
調査事務所の超短期間での非該当は明らかにおかしい。何か悪い情報が間違って伝わったのか?
新しい医証の提出という再申請の建前に則り、改めて主治医に「頚椎捻挫の症状の推移」「神経学的所見の推移」を依頼した。心優しい主治医は急ぎ、1週間で書類をまとめてくださった。
今度は、調査事務所に事故状況について誤解がないように、刑事記録の写しを添付、事情を丁寧に説明した異議申立書を提出した。
すると再申請から、わずか1か月後に14級9号が認定される。やはり、初回申請は何かのミスとしか思えない。本件の軽率な初回審査には苦言を呈したい。
(平成29年5月)