【事案】
信号待ち停止中、後続車に追突された。同乗していた家族2名と共に受傷した。
【問題点】
① すでに、別件の事故で通院中であった。異時共同不法行為での申請とした。
② 他の家族2名は14級が認定されたが、一人だけ非該当。
【立証ポイント】
異時共同不法行為での申請は正しい方策であったが、一人だけ非該当は納得のいくものではない。初回申請での必勝を期して意見書を提出済で、再請求に提出する書類は限られていた。そこで、秋葉流と言うべき家族の陳述書を付しての再申請とした。
提出した連携弁護士に対して、1回目事故の資料の追加要請があったが、無理くり認定をもぎ取った。14級認定の要素は・・担当者の印象に左右されると思う次第。
(令和7年2月)