【事案】

歩行中、横断歩道で信号待ちしていたところ、自転車から衝突を受ける。直後から頚部痛や頭部痛、膝や肩の痛み、めまいや不眠に悩まされる。。

【問題点】

相談時には肩の痛みや頚部痛が特にひどいことから、これらが事故から半年後にまだ症状が残存しているようであれば後遺障害診断書にまとめて頂くことを勧める。また、頚部はMRI撮影検査を実施して頂いたが、肩についてはまだ実施されていなかったので(本件では骨折はしていなかった)、原因究明のために、撮影して頂くことを勧める。

本件は自転車事故であり、当然ながら自賠責の加入がない。しかし、本件では幸いにも加害者が個人賠償責任保険に加入しており、治療費は確保できていた。

【立証ポイント】

めまい、不眠等、神経症状は多肢にわたったが、後遺障害診断書は、純粋に頚部と肩部・膝からくる疼痛のみをまとめて頂いた。今後の交渉にあたって、自賠責の被害者請求と同様に、診断書・レセプト、後遺障害診断書を集積して、弁護士に託した。相手保険会社の自社認定の結果、14級が認められ、これを前提に交渉が継続中。

(平成29年3月)