【事案】

自転車通勤で交差点を横断中、後方からの左折自動車の巻き込みにあい受傷。左脚は大腿骨遠位端・脛骨骨幹部開放・腓骨を骨折、右足は鐘骨骨折、その他骨盤骨折も重なり、とくに左脛骨は開放骨折によって感染症を発症、10回ものデブリ洗浄で脚を切開した。多くの骨折箇所から骨のプレート・スクリュー固定、癒合不良箇所への骨移植・骨採取、皮膚採取・形成術を含めると、実に合計21回の手術を行ったことになる。結果として、症状固定まで4年を要することになった。

【問題点】

治療期間が長期になったことが最大の問題。相手損保に休業損害は当然として慰謝料の先払いを求めた結果、「もう過払いなので・・」と初期に支払いを切られてしまった。では、今後の治療をどうするのか? 感染症を発症していることから、長期の治療は避けられない。自賠責の後遺障害保険金入金もずっと先となる。

また、1下肢・下腿の後遺障害で最大等級は、「 1下肢を足関節以上で失ったもの」=5級5号である。本件の場合、膝から下だけで6級相当まで引き上げたい。その為には骨折の無い足指の用廃を得る必要があった。

【立証ポイント】

ここは、何としても労災の使用である。早速、管轄の労働基準局はじめ会社の担当者に働きかけ、労災を適用させて治療費と休業給付を確保した。この一連の調整は弊所の得意とするところ。以後、労基と会社との連絡・手続きを3年半担当、症状固定まで漕ぎ着けた。

→ 使い切っているので文句は言わせません! 
症状固定に際しては、事前に設計図を描き、主治医との面談・打合せを重ね、すべての後遺障害を漏らすことなく認定を得る作業となった。これだけ長い治療期間だったので、今更慌てる必要はない。足指は別表で丁寧に記載頂いた。続いて、写真を多数撮影し、別途文章を作成、自賠責保険はもちろん、労災、障害年金の申請までじっくり取組んだ。

認定結果は懸念材料であった足指も、下肢全体の骨折に伴う神経障害を理由に機能障害を認めてもらい、この12級12号が加わることによって、左脚は6級相当に届いた。すべての後遺障害は以下の通り。

① 左下肢=6級相当「膝関節10級11号・足関節8級7号・足指機能障害12級12号」、
    13級8号「短縮障害」 、12級相当「下肢醜状痕」
② 右足=14級9号「神経症状」
③ 骨盤=12級5号「変形」  ・・・以上から併合5級。

※ 併合の為、分離しています。

(平成30年10月)