【事案】

自動車搭乗中、追突を受ける。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷日から3か月間は接骨院偏重型であった。

【立証ポイント】

相談に来られたタイミングが事故後3か月過ぎていたため、すぐに整骨院の通院をやめさせ、その後は整形外科にのみ通院させた。治療の継続に待ったをかけたい相手保険会社の医療調査員の医師面談に、医師・本人を交えての4者面談を行った。調査員はなんとか1か月の治療延長を認めてくれたため、ある程度の通院回数を確保し、後遺障害申請を行った。頚椎捻挫での14級9号を狙ったのだが、MRIを撮影していない腰椎捻挫の14級もおまけで認定されてしまった。これもお馴染みの”ついで認定”か。

初期の治療先が接骨院であったが、治療の一貫性を評価してくれた調査事務所に感謝したい。

(平成29年10月)