【事案】

路肩を歩行中、後続自動車に追突を受ける。

【問題点】

問題は持病の手術を控えており、その入院・手術で、リハビリが1ヶ月中断することである。14級9号認定の原則から、治療の継続が絶たれてしまえば症状の一貫性が否定される。
また、被害者はリタイアした男性。専業主夫を主張していた。

【立証ポイント】

依頼者に通院日記をつけていただき、入院の中断期間について理由を説明した文章・記録を添付した。このように定型的な書類で等級認定が決まるとはいえ、当然に審査員に対して補助書類による説明は必要となる。そして、14級は無事に認定された。

次の問題は被害者が無職で「主夫」の立証が必要であること。相手保険会社は全否定の姿勢。
奥様の源泉徴収票(主人が配偶者と明記)、家族住民票(主人が第2順位)、本人の収入証明、本人の陳述書を添えて、主夫による主婦休業損害の満額を目指す。連携弁護士にそれらを託し、紛争センターで交渉、見事、主婦の休業損害と主婦相当の逸失利益を獲得した。

第三者(保険会社、裁判官)は「どうせ男は家事をしないでしょ」と思いがち。しかし、本件被害者は完璧なハウスハズバンドなのです。

(平成25年12月)