【事案】
自動車で停車中、後続車の追突を受け受傷。
【問題点】
8年前の事故で頚椎捻挫で14級9号が認められていた。加害者車両は逃走したが後に捕まった。任意保険なく自賠責保険のみ。
【立証ポイント】
今回の事故で14級が認定されたとしても加重障害の判断で0円か、そもそも非該当にされやすい。相手が無保険であることから、人身傷害保険への請求・認定とした。
また、今回は腰椎の症状が強かったので、主訴を腰椎捻挫に絞った内容にまとめた。
頚椎・腰痛の両方がすぐに認定された。人身傷害認定はお客様に対しての認定であり、自賠責よりも易しい印象。
(令和4年3月)