【事案】
赤信号で停車中、後方から相手方自動車が追突したもの。直後から頚部痛や腰痛、上肢のしびれを発症する。同乗の家族共々、受傷。
【問題点】
受傷時、緊急の用事で病院には行かず、2日後に初診を受けた。また、本件の加害者は任意保険に加入しておらず、依頼者加入の人身傷害保険で治療費を賄うことになった。
【立証ポイント】
半年後に症状固定し、主治医に後遺障害診断書の記載を依頼したが、画像所見と検査先の画像所見に不一致が見られたため、検査先の画像所見の用紙と、弊所で主治医が認めた画像所見の打出しを作成した。
後遺障害の申請のため、人身傷害保険の保険会社(以後、人傷社)から書類を収集したところ、事故証明書の自賠責保険欄が「無」になっていた。なんと加害者は自賠責保険も未加入であることが判明した。したがって、人傷社に等級認定を求めることに。なお、通院が受傷2日後である懸念から、事故の衝撃の強さを説明するため、自動車の損害の見積もりも併せて提出した。
申請から約2か月後、1人は頚・腰椎で併合14級、同乗者は頚椎に14級9号が認定された。現在、この等級認定を基に、連携弁護士より加害者へ、訴訟前提で賠償請求を進めている。
(平成29年7月)