【事案】

自宅の敷地内に停車中、自車からドアを開けて荷物を降ろしている際、後方から前方不注意の自動車の衝突を受け、体がドアに挟まれ受傷したもの。右鎖骨と左右14本の肋骨が折れた。   【問題点】

当初、退勤時であることから労災適用の可能性があった。ただし、途中の買い物により、寄り道で免責の可能性が・・。トライしてみましょうと申請のところ、労災OKとなった。

症状としては、骨癒合が中々進まず、激痛に耐えながら症状固定まで13カ月を要することに。また、症状固定後も、リハビリしていた整形外科が閉院してしまうなど、山あり谷ありであった。

当初から注力した部位は、肋骨の変形癒合(12級5号)。「裸体で確認できる」ことが条件であるが、多くの場合、外側から確認できるほどの変形に至らない。   【立証ポイント】

骨癒合をじっくり待って、仕上げの作業に移った。鎖骨の撮影は慣れたもので、簡単に変形・左右差を確認できた。肋骨は、家族に協力により撮影角度などを工夫して残した。また、治療経過や困窮点など、文章4頁で補完した。

そのような努力が審査側に伝わったのか、鎖骨と肋骨、双方に12級5号が認定された。ひどいケガであることは審査側もわかっているはず。必要書類となる診断書と画像だけではなく、それ以外の添付書類を緻密に作成すること、これらの立証努力は審査側の助けにもなるのです。   (令和6年12月)  

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【事案】

バイクで走行中、カーブでスリップ・転倒したもの。レントゲンで腰椎に圧迫骨折があり、コルセット固定とした。

  【問題点】

単独事故である故、自身の自動車保険からの支払いとなる。人身傷害保険が未加入だったので、搭乗者傷害保険から支払いを受けていたが、自損事故保険についての案内がなかった。

さらに、後遺障害などまったく埒外で、見かねた損保代理店から相談が入った。まず、画像を送ってもらい、確認したところ、第3腰椎の圧迫骨折が健在で、「11級取れますよ」と回答した。ところが、今度は主治医が後遺障害診断書の記載について積極的ではなく、むしろはぐらかされたそう。    【立証ポイント】

正式にご依頼を受け、いつも通り病院同行にて医師に事情を説明、記載を促した。さらに、圧迫された腰椎画像について、MRIを含め経時的に並べて打ち出しを作成した。これら必要書類を集積、「自損事故保険を請求すると、等級が下がりますよ・・」と、最後まで抵抗する担当者宛に送付した。

圧迫骨折=画像によっては11級となることを知らない担当者は、自賠責保険・調査事務所に諮問してくれたよう。当然に11級の結果となり、自損事故保険と搭乗者傷害保険から、数百万円が振り込まれた。担当者の言うことを素直に聞いてはダメな実例となった。   (令和7年3月)  

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【事案】

バイクで直進中、交差点で対抗自動車と衝突。脛骨・腓骨共に折れて髄内釘とワイヤーで固定とした。相手損保の提案で労災で治療を進めた。   【問題点】

早期に弁護士に依頼も、「診断書を待っています」との姿勢のまま、物損の交渉も自分ですることに。適切な誘導もなきまま、不安に駆られたご家族から相談を受けた。早速、足関節をみたところ12級レベルの可動域制限を計測した。労災の優しい長期の治療費対応に甘えず、症状固定の提案と共に、弁護士交代に踏み切った。

その後、いつものように病院同行、リハビリ科の計測に立ち会い、12級7号の認定を得た。ところが、相手損保は抜け目なく、すでに治療期間中の医療照会から、可動域制限のない計測値を得ていた。賠償交渉の段になって、その回答書とカルテ上の計測値を示し、自賠責保険の12級認定を否定、14級の賠償提示が返ってきた。つまり、後遺障害診断書の数値は、「(曲がらない)演技での角度」とされてしまった。優秀な損保担当者は、このような策を打ってくるのです。本件最大の問題は、賠償交渉での等級維持となった。   【立証ポイント】

苦慮する連携弁護士をフォローしようにも、主治医は症状固定後、すぐに他県の病院に異動していた。かなり、厳しい状態ながら、経緯を説明した反論書を作成し提出した。さらに、異動してしまった主治医の行先を調べ、新たに回答書を作成して、可動域の真偽を質問した。このような回答書は戻らないと思っていたら・・・案に反して、その先生から計測の経緯と「後遺障害診断書の数値が正しい」旨の回答が返ってきた。

その回答書を見た相手損保は再検討、12級を認めた満額回答に直して頂けた。敵としては手強い担当者であったが、最後の潔さは賞賛したい。   (令和6年9月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断、自動車と出合い頭衝突・・自転車側が完全な赤信号。直ちに救急搬送され、診断名はクモ膜下出血、硬膜下血種、眼窩底骨折、鎖骨骨折など。高次脳機能障害が予想された。    【問題点】

・80%以上の過失が被害者に課せられる事故で、相手損保の一括対応は望めない。まず、健保利用とその手続きに追われた。

・脳外傷起因のせん妄(脳の興奮により、性格が衝動的、攻撃的になる)から、入院先の病院で様々な迷惑行為が生じ、早々に精神科への転院が促された。ご家族としては精神科を避けたいご意向もあり、転院先の選定が急務となった。

・なんとか紹介をつてにリハビリ科への転院を果たした。そこでは、せん妄も落ち着き、1カ月ほど療養を経て退院となった。その後、整形外科、歯科での治療が進み、神経心理学検査を実施後、医師に診断書類の記載をお願いしたが・・その主治医がなかなか記載せず、催促を続けて8カ月後にようやく記載となった。   【立証ポイント】

高次脳機能障害の立証においては、いつもの作業を丁寧に進めるだけであった。問題は、主治医への(診断書記載の)催促で、最終手段として、その院の理事長と副理事長に直訴の手紙を出すに至った。

その後、自賠責保険で無事に等級認定されたが、残る人身傷害保険への請求も簡単ではなかった。休業損害の書類他、追加の診断書、領収書類を集積して提出したが、担当者の提示では、逸失利益が”回復後に就職した先の初任給”で計算されたもので、まったく話にならなかった。その会社へ給与体系を開示していただき、障害がなかった場合の昇給モデルを計算、諸々の書類を添付して、将来の昇給の蓋然性を主張、平均賃金での支払いを求めた申立書を提出、再計算を促した。

結果、逸失利益はおよそ2倍に。弁護士を介して相手と交渉する案件ではなかったが、10か月をかけた人身傷害への請求作業が一番の大仕事となった。   (令和6年3月)  

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【事案】

自転車で走行中、建設中の建物から道路までロープが伸びて放置されており、その上に乗り上げ転倒したもの。膝部の脛骨を骨折、プレート固定術を施した。    【問題点】

工事側は責任をやや認めており、相手の保険代理店から治療費他、支払いの準備はあったよう。しかし、賠償保険会社は前面に出てこず、おそらく慰謝料等は自賠責保険基準が予想された。企業の加入する工事保険では毎度の事なので、弁護士介入とした。

最大の問題は、治療先の医師がこの事故状況から患者に対して”賠償金目当て”とでも考えたのか、後遺障害に対してまったく協力的ではなかった。最初から「症状固定は1年後」と決めてしまい、仕方なく1年後に診断書を依頼すると、「後遺症はない」との見解。残存する痛みや諸症状を訴えても、「痛みが消えるまでリハビリ再開しますか?」と言う。   【立証ポイント】

幸運にも、その医師が転勤した。後任の医師に後遺障害診断書を記載頂き、加害者側の代理人に提出したが、痛みの症状が薄く「非該当」の見解。再度、記載内容を修正頂き再提出、渋々14級9号を認めた数字が返ってきた。連携弁護士が過失割合など交渉を重ね、容認できる数字で示談となった。

(令和6年12月)  

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【事案】

自転車で横断歩道を横断中、自動車の衝突を受け転倒、自転車と路面に足部を挟まれ足部を痛めた。レントゲンを撮影、骨折がなかったので挫創、打撲などの診断名が並んだ。   【問題点】

異常な痛みからMRI撮影し、それを受けて足部の専門医に転院、リスフラン関節損傷の診断名に至った。しかし、後の後遺障害申請で「非該当」の結果が返ってきた。

【立証ポイント】

相談を受けた弁護士から医療調査の依頼となった。画像を再検証したが、炎症は分かるが明確な損傷とは言い切れない。14級に標準を下げ、画像所見より治療経緯を丁寧に説明した申立書を提出した。これで自賠責は重たい腰を上げたのか、2院に対しての医療照会・回答書が戻った。早速、それぞれの医師に経緯と所見を記載頂いた。

これで勝負が決まるので、一旦記載頂いた回答書に対して、何度か修正をお願いして慎重に完成させて提出した。リスフラン関節損傷の事実や程度はさておき、症状の一貫性から14級だけは認めて頂いた。その後、訴訟にて解決となった。   (令和5年5月)  

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【事案】

原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。救急搬送され、診断名は外傷性クモ膜下出血、頚椎・胸椎骨折、右鎖骨骨折、左肩鎖関節脱臼、肋骨骨折、右橈骨遠位端骨折、左小指基節骨骨折、右第3指骨折、右腓骨遠位端骨折など・・。

【問題点】

被害者バイク側に一時停止があり、大けがを負いながら、半分以上の過失減額が予想された。幸い、労災が適用され、治療費は減額なく済んだ。また、人身傷害への加入があり、過失分の回収余地はあった。

その前に、たくさんの受傷部位から、後遺障害を漏らさず認定させなければならない。    【立証ポイント】

画像から判断されるので、とくに作業なく、認定となった。 自覚症状としても、首を曲げると音が鳴る程度であったので、11級で良しとした。

(令和5年1月)   ※ 併合のため、他部位の認定を分離しています。    

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【事案】

原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。救急搬送され、診断名は外傷性クモ膜下出血、頚椎・胸椎骨折、右鎖骨骨折、左肩鎖関節脱臼、肋骨骨折、右橈骨遠位端骨折、左小指基節骨骨折、右第3指骨折、右腓骨遠位端骨折など・・。

【問題点】

被害者バイク側に一時停止があり、大けがを負いながら、半分以上の過失減額が予想された。幸い、労災が適用され、治療費は減額なく済んだ。また、人身傷害への加入があり、過失分の回収余地はあった。

その前に、たくさんの受傷部位から、後遺障害を漏らさず認定させなければならない。とくに嗅覚・味覚の減退なども重なり、耳鼻科の受診・検査も必要であった。    【立証ポイント】

すべての部位について各科ごと医師面談を進めた。高次脳機能障害の程度としては9級に合致するかどうかであった。一方、主治医は以前にお世話になった医師で、診断書の記載内容や傾向が読めたことが何かと助けになった。また、ご家族から日常生活の変化を丁寧に聞き取り、精密な文章を作成・添付した。

結果として、上肢の機能障害は厳しいジャッジで等級を逃すも、高次脳機能障害は、神経系統の障害として総合的に重くみて頂き、7級まで届いた。

逆に、労災では苦戦を強いられ、自賠責の結果とは逆に、高次脳が軽く、肩関節の機能障害を認めるめる内容であった。

その後の賠償請求は、裁判基準での全額回収を目指し、訴訟前提で試算を重ねたが、高次脳の等級維持に懸念があり、人身傷害の回収額をみて、訴訟断念とした。   (令和5年1月)   ※ 併合のため、他部位の認定を分離しています。   

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【事案】

二輪車で走行中、左斜面の敷地から落下物があり、その衝突を受けて受傷。どうやら前腕が折れたよう。敷地の持ち主は警察が調べてくれたそうで、その会社に対して賠償請求することになった。   【問題点】

その企業は、真正面から責任を認めないようだが、治療費含めわずかな賠償には応じてくれるよう。しかし、その額がほとんどお見舞い金程度・・みかねたご親戚が秋葉を紹介下さった。交通事故として、弁護士と共にしっかり解決の道筋をつけなければなりません。   【立証ポイント】

賠償金の多寡、その根幹を握るものは後遺障害に他なりません。まず、折れた橈骨の状態を確認、プレート固定後の癒合状態は良好であることから、「14級9号に落ちるか・・」と思ったが、尺骨の茎状突起が折れて骨片化していることに気づいた。

毎度のことですが、医師は「橈骨遠位端骨折」の治療をするのみで、尺骨はスルーの状態です。医師面談で、秋葉から尺骨茎状突起の骨片化を指摘、診断名に加えるとともに、後遺障害診断書の作成をお願いした。

自賠責保険のような審査機関を欠くので、労災認定基準の資料、自賠責保険での認定例を添付、相手会社の反応を待った。ほどなく相手会社の顧問弁護士を通じて、12級の慰謝料や逸失利益をほぼ認めた額が回答された。

連携弁護士が粘り強く交渉を重ね、私達が介入する前の提示額から、およそ8倍以上の金額に引き上げて解決となった。

(令和6年11月)  

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【事案】

バイクで走行中、路地から飛び出してきた自動車に衝突される。その衝撃によって対向車線に飛ばされた結果、対向車に脚を轢かれてしまう。救急搬送される前から既に右下肢が離断しており、救急搬送先では切断と形成術が行われ、なんとか一命を取り留めた。   【問題点】

股関節への直接的な傷病名はないものの、下肢の切断後、股関節の拘縮が進んだため、可動域制限も生じていた。    【立証ポイント】

本件は膝上の切断肢であるため、後遺障害診断書に診断名を記載していただき、写真を添付するだけで立証完了=4級5号となった。

切断後の股関節について、可動域数値を確認すると、屈曲・伸展が5°及ばず10級を逃していたが、参考運動である外旋・内旋が1/2であったため、繰り上げとなり10級11号が認定された。

なお、両者が併合すれば3級の計算になるが、「1下肢をひざ関節以上で失ったもの」が上限のルールから、4級相当での認定となった。   ※ 併合の為、分離しています

(令和6年1月)  

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【事案】

バイクで走行中、路地から飛び出してきた自動車に衝突される。その衝撃によって対向車線の飛ばされた結果、対向車に轢かれてしまう。   【問題点】

10級7号は母指あるいは、他の指2本の機能障害であるが、直接的な傷病名はないものの、骨折後に拘縮が進んだため左手の母指(親指)に可動域制限が生じていた。

  【立証ポイント】

多くの部位の認定とその併合結果から、これ以上の繰り上げ等級にはならず、積極的な立証作業は必要なかった。専門スタッフによる計測と記載だけとした。後遺障害診断書の可動域数値は日整会の標準値とはかけ離れていたが、左右差が1/2だったため、何食わぬ顔で請求したところ、10級7号が認定された。   ※併合の為、分離しています

(令和6年1月)  

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【事案】

バイクで走行中、路地から飛び出してきた自動車に衝突される。その衝撃によって対向車線の飛ばされた結果、対向車に轢かれてしまう。   【問題点】

事故から約3年が経過しており、ご相談にいらしたときには、既に12級レベルまで可動域が回復していた。10級が認定されてもおかしくないほどのお怪我だったため、相談がもっと早ければ10級認定は容易だった。

  【立証ポイント】

直ちに病院へ同行し、後遺障害診断と可動域計測を依頼した。重篤な怪我を負った患者が多いリハビリ病院だったため、計測はスムーズにいき、数値も12級レベルに問題なく収まった。

もっとも後遺障害の認定箇所が多岐にわたるため、12級10級のどちらであっても、他部位の認定結果から8級以上にならなければ繰り上げ等級にはならない・・ひどいケースでした。   ※ 併合の為、分離しています

(令和6年1月)  

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【事案】

原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。救急搬送され、診断名は外傷性クモ膜下出血、頚椎・胸椎骨折、右鎖骨骨折、左肩鎖関節脱臼、肋骨骨折、右橈骨遠位端骨折、左小指基節骨骨折、右第3指骨折、右腓骨遠位端骨折など・・。

【問題点】

被害者バイク側に一時停止があり、大けがを負いながら、半分以上の過失減額が予想された。幸い、労災が適用され、治療費は減額なく済んだ。また、人身傷害への加入があり、過失分の回収余地はあった。

その前に、たくさんの受傷部位から、後遺障害を漏らさず認定させなければならない。とくに嗅覚・味覚の減退なども重なり、耳鼻科の受診・検査も必要であった。     【立証ポイント】

整形外科の医師面談にて、耳鼻科へ院内紹介頂き、T&Tオルファクトメーター検査を実施した。ご本人の自覚通り、クサい臭い(スカトール他)など一部の臭いが脱失しており、14級となった。 味覚にも減退がみられたが、微妙な減退から検査の負担を強いたとしても非該当が濃厚であるため、未実施とした。

(令和5年1月)   ※ 併合のため、他部位の認定を分離しています。   

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【事案】

横断歩道を歩行・横断中、右折してきた対抗自動車に衝突され、受傷した。脛骨(すね)の膝下部分を骨折し、スクリューと鋼線で固定した。その後、リハビリを継続し、1年半が経過していた。    【問題点】

骨折と固定の状態から。膝関節の可動域制限で12級7号の対象であったと思う。しかし、長期のリハビリで改善となった点は良いが、14級に下げられた場合、賠償金の低下を甘受しなければならない。急ぎ、症状固定に進め、痛みや諸症状から12級13号を目指すことにした。    【立証ポイント】

相談を受けてから直ちに病院同行した。改善良好ながら、「正座ができない」等、具体的な症状を診断書に記載頂き、12級へのアプローチを試みた。

結果、12級13号を容認頂いた。引き継いだ弁護士も、短い交渉で慰謝料満額と逸失利益もほぼ10年間にまとめた。可動域制限など残さず、改善させることが一番です。しかし、賠償金獲得との両立こそ完全解決と思います。   (令和6年9月)  

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【事案】

バイクで直進中、交差点で左折する自動車の巻き込みにあい衝突、転倒した際、胸腹部を強打した。救急搬送先で緊急手術も、出血と内臓損傷が激しく、残念な結果に・・。半年後、周囲の勧めで秋葉への相談となった。    【問題点】

二輪車vs自動車の巻き込み事故の過失割合は、通常20:80~10:90で争われる。相手保険会社は早々に10:90の回答であった。裁判での解決を原則とする弁護士は、いつも通り訴訟の準備に入るかに見えた。しかし、事故状況から、バイクの左側すり抜けの可能性を危惧、10:90を維持できない危険を感じていた。もし、バイク側の過失が30%となれば最悪である。    【立証ポイント】

そこで、弁護士は秋葉に現場の再現映像の作成を指示した。左折車のスピードを二段階に設定、その速度、曲がる角度、バイクからの視点など、自動車の走行動画をおよそ20通り撮影した。現場の静止画を含め、単なる巻き込み事故と断定せず、事故状況の実際を調べた。

弁護士はその調査結果を検証し、裁判の方針から任意交渉に切り替え、交渉を重ねて保険会社と合意した。異例のスピード解決となったが、弊所にとっては久々に原因調査の仕事となった。   (令和6年11月)  

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【事案】

横断歩道を横断中、後方より左折車の巻き込みにあった。頭蓋骨骨折、急性硬膜下血種となり、救急先で息を引き取った。   【問題点】

加害者となる運転者は接触を認めず、警察が該当カメラの映像を見せても否認を続けた。ここまで認めないとは珍しい。ご家族から相談が秋葉に入り、急ぎ弁護士と共に対応を開始した。   【立証ポイント】

連携弁護士は直ちに刑事事件のフォローにあたった。否認のまま刑事裁判まで行くかと思ったが、加害者側の弁護士が誘導したのか、相手の否認は「不明」に変わった。相当の刑事罰が決まり、その結果を受けて民事裁判に着手した。およそ1年できっちり判決を取って解決させた。

明確な死亡事件の場合、弁護士の仕事が99%で秋葉の調査はほとんどない。秋葉は呆然とするご家族を励まし、共に書類収集をするだけでしたが、一応記録しておきます。   (令和6年11月)  

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【事案】

原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。救急搬送され、診断名は外傷性クモ膜下出血、頚椎・胸椎骨折、右鎖骨骨折、左肩鎖関節脱臼、肋骨骨折、右橈骨遠位端骨折、左小指基節骨骨折、右第3指骨折、右腓骨遠位端骨折など・・。

【問題点】

被害者バイク側に一時停止があり、大けがを負いながら、半分以上の過失減額が予想された。幸い、労災が適用され、治療費は減額なく済んだ。また、人身傷害への加入があり、過失分の回収余地はあった。

その前に、たくさんの受傷部位から、後遺障害を漏らさず認定させなければならない。左鎖骨は肩鎖関節の脱臼で、右鎖骨は骨折・・両上肢の痛み・不具合で難儀も2倍と思う。   【立証ポイント】

角度を工夫して、写真を撮って提出した。右鎖骨の変形は微妙で非該当、左鎖骨は明らかなピアノキーサイン(突出部を押すと沈む)が残り、認められた。しかし、左肩関節の可動域制限は認めなかった。一方、労災では可動域制限を認めた。まさに、画像から因果関係を検討する自賠責と、顧問医の触診により実態から判断する労災、両者の判定の違いを見せつけられた。

(令和5年1月)   ※ 併合のため、他部位の認定を分離しています。   

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【事案】

バイクで山道を走行中、ぬかるみで転倒したもの。その際、右手を突いて肩を痛めた。その痛みの異常から、総合病院で精査したところ、肩腱板損傷と診断された。    【問題点】

半年の治療を経て、バイクに付保されている自損事故保険に請求したところ、14級9号の回答となった。より細かい診断名は棘上筋断裂であり、14級は保険会社のお手盛り判断に感じた為、秋葉への相談となった。   【立証ポイント】

早速MRIを拝見したところ、棘上筋に新鮮な断裂を示す高信号がみられ、恐らく自賠責保険だったらこれを認めるだろうと思った。その決め手となる画像をピックアップし、的確な申立書を作成、再申請に臨んだ。

自賠責保険・調査事務所に諮問を掛けたようで、大変に待たされたが、想定通り12級13号に変更された。これにて保険金は100万円以上の増額となった。   (令和6年9月)  

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【事案】

自動車で直進中、対抗右折車の衝突で受傷したもの。頚部痛に加えて頭痛がひどく、長期の通院となった。    【問題点】

見かねた損保代理店から相談を受け、早速、お手伝いを始めた。しかし、当の本人は寛大と言うか欲がなく、後遺症なんて大袈裟と思い、弁護士に頼むことも消極的だった。   【立証ポイント】

 そこは、代理店さんが丁寧に説得して下さった。いつものごとく病院同行の末、申請へ進めた。

 結果、14級がついて賠償金は大幅にUPとなった。それでも、恐縮しきりの被害者さんでした。

(令和6年8月)  

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【事案】

業務で自動車を走行中、細いカーブにて対向車が目測を誤り、当方に寄ってきて正面衝突したもの。衝突角度からかエアバックは開かず、胸部をハンドルに打ち付け、胸骨の骨折となった。胸骨は保存療法とされたが、頚部・腰部を含め胸部の激痛からリハビリを継続することになった。    【問題点】

過失割合に争いがあり、相手損保は30(当方):70(相手)の主張。過失減額を考慮して労災治療とした。また、治療先の医師との関係が上手くいかず、医師から早期の打切りを宣告された。     【立証ポイント】

病院に同行して、再三病院側を説得した。なんとかリハビリを継続させ、6カ月目で自賠責、労災共に申請に漕ぎつけた。

結果、胸部、頚部、腰部にそれぞれ14級9号がついた。もちろん労災からも14級で特別給付8万円を確保、自車の保険からは特別給付金が支払われ、最終的には、弁護士の交渉で過失割合を10:90程に修正、追加で200万円余りを追加獲得した。

医師に嫌われると等級は取れません。つまり、200万円を失うところだったのです。東京からわざわざ病院同行する意味があるのです。

(令和6年7月)  

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