久々に会食です。基地の街、飛行機の離発着が忙しい所沢での病院同行を終えて、急いで東京に戻りました。お店は八丁堀が誇るビブグルマン(※)「レトノ」でワインとフレンチ。当日の予約含め、週末はほとんど席が取れない人気ビストロ店、ご近所ながらようやくの機会となりました。

※ ビブグルマン・・・あの☆☆☆で有名なミシュランが評価する、5000円以下で食事ができる、おすすめレストラン。ミシュランガイドにおける”安くてコスパのよいお店”との格付けです。

   ワインは南仏・ドイツが中心で、有名な銘柄ではありませんが、お店が誇る契約ワイナリーからコスパよく色々味わえます。スパークリングワインで乾杯の後は、シャルドネで前菜をつまみます。その後、赤はまずシラー、これは先月の送別会でも頂きましたが、ずっしり重いタンニンは相変わらずでした。続いてお肉に合わせてカベルネ・ソービニョンを空けました。最後に、レモンチェロ ディ カプリ(レモン漬けのブランデーのような)のショットを食後酒としました(シェフのサービス!)。

 料理は前菜からして一味工夫がありました。写真は鳥ムネ肉のカルパッチョとオードブル。定番の生ハムやサラミに加え、まろやかでほろ甘い人参のラペ、いちじくのジャムを載せたレバーパテをパンと一緒に口に運びます。どの料理も意外性がプラスされています。サーモンのサラダは糸状のポテト?がポイント、ターメリックの香りを帯びて、今までにない味わい。  続いて、鮨ネタにしてもいけそうなニシンのマリネ、刻みニンニクが効いたペンネ・アラビアータ。定番となる魚介のアヒージョはエビがぷりっぷり。 続きを読む »

 民間調査会社のブランド総合研究所による同順位発表、何かと話題ですね。群馬県の山本知事は群馬の下位評価にガチで怒って「法的手段も辞さない」とテレビに出ずっぱりです。巷のランキングのすべてに言えますが、確かに客観的データをどこまで公正・厳正にカウントしているか、やや不明なところがあります。 まぁ、ちょっとした遊びと思って、それ程真剣に受け取っていない人が大多数でしょう。山本知事は策士ですから、騒ぎを起こして、逆に県のアピールを計っているのかもしれません。

 毎年トップ3の北海道、沖縄、京都はあたり前すぎて、総じて上位県はどうでも良い印象です。このランキングで最も注目され、熱いのは何と言っても下位争いです。

 実家のある埼玉県も万年、下位をうろうろです。ところが怒っている埼玉県民を見たことがありません。むしろ、自虐ネタ満載の映画『翔んで埼玉』を観て大喝采です。故郷をディスられても平気、むしろ喜んでいる県民は、世界広しと言えど埼玉県民だけでしょう。心が広いのか、県民総マゾなのか・・。

 ランキング最下位の常連、茨城県は「伸びしろ日本一!」と、最下位を逆手に宣伝に余念がありません。それなら徹底的に毎年最下位が目立ちますが、下手に30~40位代に埋もれては目立ちません。つまり、ビリも個性、ブービー賞までは目立ちますが、毎年、中途半端な下位が一番気の毒に思います(鳥取、福井、佐賀、徳島あたり)。

 昨年は最下位だった栃木県、当時、漫才コンビのU字工事さんは、「最下位になった事より茨城に負けたことが悔しい」と嘆いていました。今年は茨城県に雪辱といったところでしょうか。ビリ県キャンペーンが効いたのか、昨年大躍進(47位⇒42位)の茨城県ですが、再び最下位へ・・実はビリの方が座り心地が良いのでは?。群馬県も2県に付き合うように40位代を抜けきらず。他県の人にとっては不思議でしょうが、北関東の栃木・群馬・茨城3県はお互いを意識、やたらと張り合っているのです。  

<最新2021年のランキング>

群馬県・山本知事、“魅力度”調査会社の反論は「説明になっていないと思う」 法的措置は「信憑性を考えてもらう選択肢の一つ」

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 交通事故の被害者は当たり前に補償が受けられるわけではありません。

 加害者が必ずしも任意保険に加入しているわけではありません。およそ、走っている車の5台に1台は無保険です。    加害者が自賠責保険すら入っていないケースも稀にあります。    では、保険に入っていない人が、お財布を開いて治療費や慰謝料を払ってくれる確率は?・・極めて低いと覚悟するべきです。たいてい、「お金がない」か「俺は悪くない」と居直ります。  続きを読む »

 普通の道路で起きる交通事故だけではなく、構内事故の相談・受任も多い秋葉事務所です。

 フォークリフトの場合でも、構内のみならず一般道を走行するには自賠責保険の加入が必要です。つまり、自賠責があるなら私達の仕事になります。後の弁護士の賠償交渉の前に、後遺障害等級を固める準備ができるのです。

 足指の可動域制限が見逃されるのは、毎度のことです。さらに本件の場合、骨折後の骨変形と違い、軟部組織の腫脹では、14級を超えられないジレンマも抱えました。これら立証の基本は変わりませんが、前任弁護士の無策と、不完全な診断書の修正・追記に再三追われる結果となりました。

 とどめは、初回審査で画像の精査をしていないような判断が返ってきました。地区審査では、一々顧問医に画像を観せて意見を求めていないのでしょう。難しい案件になると、立証側に二度手間の負担を強いることになるのです。さらに、本件自賠責の担当者も意地悪、いえ、厳しかった。担当者によっては、もう少し融通利かせてくれるものですがねぇ。   初回審査(地区審査)の精度・・私達の苦労は絶えません  

14級9号・14級8号⇒11級9号:母趾基節骨+第5趾中足骨 骨折 異議申立(60代男性・東京都)

  【事案】

市場の構内を歩行中、後方よりフォークリフトの衝突を受け受傷したもの。転倒の際についた肘は肘頭骨折、車輪でひかれた右足は足甲部に圧挫創と醜状痕、小指側の中足骨の骨折と足の親指(母趾)の骨折となった。 続きを読む »

   難聴には「感音性」、「伝音性」、「混合性」、「機能性」があり、後遺障害診断書では、「機能性」以外の3つしか記載がありません。機能性は心因性とも呼ばれ、詐病も疑われます。

 

1,感音性難聴とは、内耳やそれよりも奥の中枢神経に障害がある場合に起こるとされています。特徴としては、高音域の音が聞こえにくくなったり、複数の音を一度に聞いたときに特定の音を聞き分けることが困難になります。主な原因としては先天性や老化、騒音によるもの、薬の副作用、頭部外傷、メニエール病などが考えられます。感音性難聴は治療によって回復することがあまりなく、補聴器を使用しても聴力を補うことは難しいとされています。   2,伝音性難聴とは、外耳や内耳が正常に機能しなくなり音が伝わりにくくなるものをいいます。中耳炎など主に内耳の疾患が原因とされていますが、耳小骨の奇形など先天的な原因も挙げられます。特徴としては、耳の閉塞感や通常の音が聞こえにくくなる(ただし、大きな音は聞こえることが多い)といった症状があります。伝音性難聴は手術や治療によって回復する可能性がありますし、補聴器などを使用すれば問題なく生活できる方もいらっしゃるようです。   3,この感音性と伝音性の要素を持ち合わせているのが混合性難聴です。    4,機能性難聴とは、器官に障害がないにもかかわらず、聞こえが悪くなるものをいいます。不安やストレス、自律神経の乱れなどが原因とされていますが、よく分かっていないのが現状です。一過性のものが多いですが、投薬などで経過をみるしかないといったところでしょうか。    頭部外傷や側頭骨骨折等による難聴はありますが、頚椎捻挫で発症したというご相談も稀にいただきます。立証は非常に厳しいですが、初期から一貫していることや数値、事故態様により認定される可能性を秘めておりますので、諦めずに耳鼻科の受診をお勧めします。

 

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 最終回にして、この傷病名がでてくるとは・・・    最終話で、うつ病で現場を退いた院長先生(ヒロイン甘春先生の父)が久々に病院にやってきました。元気がないのは当然ですが、めまいで倒れました(正確には起立性頭痛かな)。その症状を診て、主人公の五十嵐放射線技師(実は医師免許を持つ)は、アメリカで類似の患者を診た経験から、「低髄液圧症候群」を疑います。簡単に説明しますと、外傷性のショックなどで後頭部の硬膜から脳脊髄液が漏れ出して、様々な症状が起きる症例と説明されています。ドラマ同様、うつ病と誤診されやすいようです。ただし、実際にそんな症状が起きるのか懐疑的な医師も多いようです。

 その後、MRI、脳シンチ検査を実施して確定診断となります。そこまでは良かったのですが、急遽、手術となり、なんと執刀を買って出たのは娘の甘春先生です。術式はブラッドパッチ(※)、甘春先生は放射線科医です。普通、放射線科医は手術をしません。まして、やったこともないブラッドパッチを行うなどありえません。さらに、あろうことか、助手に付いた五十嵐技師が手術を行いました。それが医師法違反と大騒ぎになる展開です。まぁドラマなので突っ込みを入れても詮無きことですが・・。   ※ ブラッドパッチ療法=硬膜外自家血注入療法。・・・脊椎の硬膜外腔に患者さんの血液を注入して、硬膜外腔組織の癒着・器質化(要するに血が固まる)によって穴をふさぐ療法です。これで、脳脊髄液の漏出を止めるのです。血液は20~30cc採血し、造影剤を加えてレントゲン透視下で硬膜外に注入します。都内では山王病院が有名ですが、実施できる病院は増えて、全国的に伝搬した感があります。    注目は、何と言っても最後の傷病名「低髄液圧症候群」です。ラスボスはこれか・・。数年前、この傷病名は「脳脊髄液減少症(CSFH)」でした。交通事故の相談会にやってくる被害者さんの10人に1人が、この傷病名を名乗ったものです。それが、ここ数年ピタッといなくなりました。不思議です。傷病名にも流行りすたりがあるのでしょうか。

 むち打ち、頚椎捻挫から、頚部に神経症状が発症した場合、単なる捻挫では済まず、治療が長引きます。症状として、頚部痛や肩~手指にかけてのしびれ以外に、頭痛、めまい、ふらつき、耳鳴り、不眠、疲労感、睡眠障害、生理不順、なんだか調子が悪い・・状態が続きます。これらを総称して「不定愁訴」と言います。不定愁訴が続くと、患者さんは長引く症状に、自身の症状は何か別の傷病なのでは?と不安に陥ります。そこに登場するのが、「脳脊髄液減少症」です。  

脳髄液の漏れ? かつて、お話を聞いた脊椎の専門医や脳神経外科医は懐疑的でした

   しかしながら、まだ完全に解明しきれていない謎の症例でもあります。現状、以下の通り診断基準が固まっています。それなりに珍しい症例であるはずです。数十名の「脳脊髄液減少症」とされた被害者さんを見てきましたが、1人もこの基準を満たす人がいませんでした。ですから、「脳脊髄液減少症の疑い」が正しい診断になります。それでも、一部の病院が、疑いだけで診断書を乱発したと思っています。    詳しくは ⇒ 続きを読む »

【事案】

市場の構内を歩行中、後方よりフォークリフトの衝突を受け受傷したもの。転倒の際についた肘は肘頭骨折、車輪でひかれた右足は足甲部に圧挫創と醜状痕、小指側の中足骨の骨折と足の親指(母趾)の骨折となった。 【問題点】

肘の回復は痛みを残すのみで良好であったが、足背背部(足甲)はその痛みはもちろん、腫大(腫れ)がひかず、足指も硬直気味で歩行に難儀をきたしていた。そして以下、問題だらけの状態で相談を受けた。

1、すでに後遺障害診断書は記載されていたが、案の定、足指の可動域は未計測で、足甲の腫れやなども不記載、これでは等級をいくつも取りこぼす。

2、足指の可動域を計測、健側(ケガをしていない方)と比べたところ、左右1/2も差がなく(1/2で用廃)、後遺障害の対象外。理由は健側が元々の外反母趾で可動域が制限されていた。

3、最も困窮している障害は、左右同じサイズの靴が履けなくなったほどの足甲の腫脹と痛み。しかし、過去の申請ではすべて14級9号止まり。軟部組織とはいえ、器質的変化とその残存は12級13号の対象ではないか?

4、先に受任していた弁護士が急遽退職から、宙ぶらりんの状態に。   これらの問題すべて、秋葉事務所ならクリアして見せます。引き継いだ弁護士と綿密に打ち合わせし、直ちに主治医と面談した。まず、足指の計測を追加頂き、”外反母趾の影響から日整会の標準値との比較すべき”と記述頂いた。

これらの診断書に足部を左右比較した写真とXP画像の打出しを添付、審査側にわかり易いように訴えかけた。醜状痕も別紙に図示頂き、写真も面談の手間をかけないよう、メジャーをあてた写真を添付した。

その他、困窮点を別紙にまとめ、障害の詳細を説明し尽くした。主治医の先生には大変な迷惑をお掛けしたものの、万全の体制で申請を行ったつもりだった。   ところが、母趾の機能障害は認めず非該当、小指の14級8号のみ。その他は醜状痕は14級5号、肘と足甲は14級9号止まり。これら併せて併合14級の結果に。   【立証ポイント】

初回審査の結果にやるせなさを感じるも再請求へ。提出する資料が限られる中、新しい医証の提出が必須の再請求であるところ、放射線科医に画像鑑定をかけた。母趾・基節骨の変形癒合と中足骨の癒合不良に関する鑑定、そして、足背部の腫脹に関する意見をまとめて頂いた。

提出後、医療照会がかかったようで、またしても主治医に負担をかけてしまった。それでも、待つこと3か月、今度は第5指に加えて母指も用廃が認められ、「1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの」として11級9号に届いた。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年9月)   

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第9話:「肩関節亜脱臼による肩関節の動揺性をストレスXPで立証?」(秋葉が勝手につけかえたタイトル)  

 第9話も秋葉事務所の仕事と丸被りでした。前話で、転倒した甘春先生(本田つばさ さん)に対して、レントゲンに加え、頭部はCT検査、痛めた肩関節はMRI検査を行いました。その画像うを観た辻村先生(同僚の甘春先生に💗)は、MRIの矢状断から肩関節の亜脱臼と診断し、保存的治療で対処することを決めました。しかし、毎度のお約束で、五十嵐技師(子供の頃から甘春先生に💗)は、MRI画像からバンカート病変(※1)を疑い、ストレスXP(関節を引っ張って伸びた状態をレントゲンで撮る)もすべきではないか、その結果、損傷があれば(関節唇損傷・スラップ損傷※2)、肩関節の動揺性(関節が緩んでぐらぐらになってしまう)が後遺症として残らないよう、鏡視下手術をすべきと意見しました。それに対して辻村先生は、「技師が思いつきで言うな!(怒)」と拒否、読影判断をめぐる恋敵の対立となります(ヒロインの宿命ながら患者にとって迷惑な話)。   ※1 バンカート病変 ⇒ 肩関節 脱臼   ※2 関節唇損傷・スラップ損傷 ⇒ スラップとは関節唇の上部ことで、上腕骨が肩関節内で円滑に動くよう作用する軟骨です。これが、スポーツや事故での外力で、裂ける、剥がれる、あるいは骨ごと剥がれる(骨性バンカート病変)ことがあります。これらを総称してスラップ損傷と言います。肩関節脱臼の多くはバンカート脱臼かヒルサックス脱臼です。   ←関節唇(MRI・T1冠状断)

 結局、辻村先生はストレスXPをオーダー(撮影場面はなかったですが)、結果としてバンカート病変の診断から、関節鏡下手術(詳しく語られませんでしたが、手術場面から剥離した関節唇の縫合をしたと思われる)となりました。

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 昨年の自賠責保険の改定ですが、地味ながら後遺障害慰謝料が増額しています。増額と言っても、支払い限度額が変わったわけでなく、慰謝料が増額した分、逸失利益が減りました。つまり、全体として支払い限度額は増額していません。

 これは、昨年の法定利息の引き下げ(長らく5% ⇒ 3%)の影響でしょうか? しかし、法定利息の引き下げは、逆に逸失利益の計算における、中間利息を控除する計算(ライプニッツ係数)上、被害者が有利になります。つまり、ライプニッツ係数が上がれば、逸失利益は増額することになります。以下、かみ砕いて説明しましょう。   裁判の判決で賠償金が決まる ⇒ 法定利息5%が加算される (原告=被害者は嬉しい!)   これが昨年4月より3%に下がったのですから、全体として被害者が獲得する賠償金は減ることになります(被害者、残念)。   逆に、後遺障害の逸失利益(将来に向けての損害)はこの金利引き下げの影響から、中間利息控除の計算上、その係数(ライプニッツ)は引き上げられました(被害者には朗報!)。   逸失利益の喪失期間10年間の場合、その係数7.7217が8.5302に引き上げとなりました。   新たな係数では、逸失利益10年分ですと、10-8.5302=1.4698が利息として差し引かれます。これは将来10年に渡ってもらうべきお金をまとめてもらうので、先に一括で受け取るのだからそのまま貯金すれば利息で得をしてしまいます。損害賠償の公平な負担の観点から、その利息分は差し引くべきとの考え方です。つまり、この係数が上がれば、逸失利益は増額することになるのです。   続きを読む »

【事案】

市場の構内を歩行中、後方よりフォークリフトの衝突を受け受傷したもの。転倒の際についた肘は肘頭骨折、車輪でひかれた右足は足甲部に圧挫創と醜状痕、小指側の中足骨の骨折と足の親指(母趾)の骨折となった。

【問題点】

本件は上図のようなキルシュナー鋼線ではなく、折れ方から金属ピンで固定した。癒合は良好で、幸い可動域制限なく回復となった。また、線状の手術痕が残った。   【立証ポイント】

回復よくも、痛みや不具合は残存した。診断名と自覚症状の記載だけで14級9号がついた。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年9月)

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【事案】

市場の構内を歩行中、後方よりフォークリフトの衝突を受け受傷したもの。転倒の際についた肘は肘頭骨折、車輪でひかれた右足は足甲部に圧挫創と醜状痕、小指側の中足骨の骨折と足の親指(母趾)の骨折となった。   【問題点】

足甲背部(足甲)の腫脹(腫れ)と痛みがひかないことが最大の障害となった。当然、足甲の圧挫創部の皮膚は変色し、手のひら大を超える醜状痕が残った。   【立証ポイント】

医師が診断書に図示、記載はしてあった。ただし計測値の記載がなかったので、メジャーをあてた写真を添付して申請した。

提出後、写真上で○cmと数値は明らかながら、医師による計測値の記載が必要との要請が入る。この場合、メジャーを観れば一目瞭然で、今までもメジャーをあてた写真の追加提出で認定して頂いたはず。先に計測値付の写真を提出したので、本件の審査員がへそを曲げたのかもしれない。

主治医に平謝りを繰り返し、再び追加記載頂いた。審査する担当者によって、立証側の苦労は加算されます。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年9月)    

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【事案】

市場の構内を歩行中、後方よりフォークリフトの衝突を受け受傷したもの。転倒の際についた肘は肘頭骨折、車輪でひかれた右足は足背部(足甲)に圧挫創と醜状痕、小指側の中足骨の骨折と足の親指(母趾)の骨折となった。   【問題点】

一番困窮している障害は、左右同じサイズの靴が履けなくなったほどの足甲の腫脹と痛み。しかし、同部位の過去の申請ではすべて14級9号止まり。軟部組織とはいえ、器質的変化とその残存は12級13号の対象ではないか?   【立証ポイント】

初回申請の結果は、やはりと言うか14級9号。変形は骨だけのこと、靭帯以外の軟部組織は再生するものからか、器質的変化とは認めない。足指でおかしな認定が返ってきたので、併せて足背部の腫脹と痛みについて、12級13号を求める方針で再請求した。

再度、事故後数年を経るも腫れの回復がない実状を訴え、第5中足骨の癒合不良を画像鑑定で別医師の意見と共に示したものの、14級9号は変わらず。今回も軟部組織の12級は否定された。やはり、自賠責の限界か・・。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年9月)  

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私のポジションはセカンドでした    いつもスポーツ関連の記事ばかりですいません。10月1日、ハンカチ王子こと斎藤祐樹選手が引退を発表されました。プロに進んでからは怪我に泣かされ続け、世間が期待するような結果が出なかった選手の一人だと思います。11年の選手生活、本当にお疲れ様でした。(交通事故・後遺障害とは全く関係ありませんが、書かせていただきます。)

 斎藤祐樹選手は昭和63年・64年、平成元年の世代(ハンカチ世代)の代表格だったと思います。他にも田中将大選手、前田健太選手、坂本勇人選手、柳田悠岐選手、秋山翔吾選手、澤村拓一選手など現在もメジャーリーグやプロ野球界で大活躍されている方が多い印象を受けますが、実は私もハンカチ世代です(笑)。

 この世代のスポーツ好きであれば、真っ先に挙がるのは2006年夏の甲子園決勝戦だと思います。決勝では両投手の投げ合いは素晴らしく、延長15回でも決着(1-1)がつかず、再試合となりました。このとき、田中投手は12回2/3、斎藤投手はなんと完投したのです。試合時間は3時間37分、友人宅でテレビにかじりついて観たことを今でもはっきり覚えています。

 翌日に行われた決勝戦の再試合翌日でも斎藤投手は9回を投げ切り、見事優勝を果たします。最後のバッターが田中選手(三振)で終わるという場面を一度は観たことがあるのではないでしょうか。もしかしたら今までで一番興奮した甲子園だったかもしれません。176センチと決して恵まれた体格ではありませんでしたが、全身を使った投球フォームと爽やかな笑顔、ハンカチで汗を拭う姿にときめいた方も多かったことでしょう。また、ハンカチ王子をきっかけとして野球を好きになった方もいると思います。

 プロに進んでからは田中選手と比べられることも多かったと思います。ドラフト1位で入団したものの結果は振るわず、様々な重圧があったことは容易に想像がつきます。記録には残りませんでしたが、記憶に残る選手だったなと引退のニュースを受け、改めて感じました。今後どのような道に進まれるのかは分かりませんが、これからも応援しています。  

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第8話:「医師のメンツと医師法第17条」(秋葉が勝手につけかえたタイトル)    第8話のエピソードですが、毎回のように放射線技師である五十嵐技師が、医師に「MRI検査をして下さい」と意見具申も、医師から「必要ありません(技師の分際で医師に口出しするな #)」と一蹴されます。その傷病名と処置ですが、鏑木医師(放射線科医)は、単なる虫垂炎(いわゆる盲腸)で経過観察と読影判断しました。対して、五十嵐技師(実は医師免許を持っており、アメリカの第一人者と権威される医師からも認められているほどの実力)は、造影剤CTの画面に虫垂炎にしては不自然な「濁り」を指摘して、医師を怒らせました。その時の鏑木先生の怒りを要約すると、「判断をするのは医師の専権であり、技師が検査を主張するなど医師法17条違反だ」となるわけです。

 結局、ヒロインの甘春 杏先生(放射線科医)も五十嵐技師と同じ疑念から、MRI検査を実施し、その結果は虫垂腫瘍でした。五十嵐技師の読影が正しかったことになり、鏑木先生はメンツ丸つぶれです。    この毎度のエピソードから、医師法の根本原則とも言える、17条を読んでみましょう。   ○ 医師法(昭和23年法律第201号)

第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  一 第17条の規定に違反した者   【解釈】

 医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。

   このように、医師でなければ医療行為をしてはならないと規定しています。条文の赤字、青字の部分がキーワードです。赤字について、ドラマでは医師以外が治療行為に含む「検査の判断」はできないとして、医師以外からの意見を問題視しています。もちろん、五十嵐医師は患者の事を思っての発言です。対する鏑木先生の態度は、患者第一ではなく、単なる権威主義ですね。別に看護師や理学療法士など、医療従事者から医師に意見具申することは、患者第一が浸透している病院では普通のことです。つまり、風通しの良い環境です。逆に、資格・立場上のプライドや上下関係を重んじる医師や病院もドラマ同様、普通に存在するのでしょう。そのような病院は、およそ院長が威張っており、厳しいヒエラエルキーの下、医療従事者の皆さんは委縮して仕事をしています。そんな病院を規模の大小関係なく、いくつも見てきました。

 青字の部分もポイントです。例えば、路で倒れている人を介抱したとして、その人が医師資格を持たないからと言って、直ちに違法にはならないことになります。反復継続とは、「業として≒毎度お金をもらって」治療行為を行うことを含みますが、「意思をもって」いれば足りて、「業として」とうたっていません。この解釈から、お金をもらわなければOKとはならず、無償であっても医療行為を厳しく制限していると言えます。

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 来月からパートⅡの放送が決まったこのドラマ、現在、昼の時間帯に旧シリーズが再放送中です。遅れませながら、録画してチェック中です。

   窪田 正孝さん主演ですが、放射線技師を主人公にしたドラマは初かと思います(実は放射線科医らしい。つまり医師免許を持ちながら、わざわざ放射線技師をやっている)。医師以外の医療従事者のドラマと言えば、何といっても看護師、ナースの話しかなかったと思います。その他、歯科医はあったと思いますが、理学療法士や柔道整復師のドラマは知りません。このドラマは医療関係者の注目はもちろん、私達にとっても興味深い場面ばかりです。普段接する整形外科医に次いで、放射線科医や放射線技師とも打ち合わせすることが多いのです。

 以前もドラマ「コードブルー」からいくつか話題としましたが、私達の経験になぞらえて続けてみましょう。   第2話:「成長痛ではなく、MRI撮ったら骨肉腫だった・・」(秋葉のつけたタイトル)

 小学生の男の子が膝の痛みを訴えています。レントゲンで問題なし、単なる成長痛と診断されました。

※ 成長痛…幼児から中学高校までの成長期の脚に多く起こる痛みの総称です。子どもが夕方から朝方にかけて膝のまわり・足の甲部分・かかと・股関節や足の付け根部分に痛みを訴えるものの、朝になると痛みは消え、検査をしても原因が見つからないことになります。このような場合は「成長痛」と診断、成長期の急激な骨の伸長による痛みが原因とされています。

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 もうお気づきと思いますが、長らくそのままにしていたHPのタイトル画面を変更しました。    また、古い集計数字を再集計しました。ここ数年、初回認定の認定率はやや下がりましたが、再請求(異議申し立て)の認定率は微増でしょうか。私達のような仕事の成績を数字にするのは難しいものですが、ご依頼を検討する皆様に少しでも指標になればと考えております。

 これらの数字、第3者の監査があるわけではなく、内部的にどのように集計したかわからない、まるでコマーシャルや通販番組の宣伝文句のようです。やはり、事務所の実力は数字より中身です。その点、後遺障害の実例数が桁違いに抜きんでている秋葉事務所、その実績ページが最も参考になると自負するところです。    また、今回は12年に渡って連携業務にあたった弁護士事務所・弁護士数もカウントしました。何かと非弁問題でやり玉に挙がっている行政書士さんを後目に、秋葉事務所は業際をきちんと分け、弁護士法を順守していることから、多くの弁護士から信頼を受けている事実をアピールさせて頂きました。特定の仲良し弁護士(事務所)数人と提携しているわけではありません。全国各地の弁護士がわざわざ秋葉事務所を使う理由は、そのコンプライアンス面はもちろん、医療調査・各手続き業務の実力を評価頂いた結果と思っております。    次はHPの大改修を予定していますが、しばらくはこのHPでお付き合い下さい。相変わらず10年欠かさず毎日、業務日誌をUPしています(数日分ためてUPもありますが)。地味ながらコツコツ積み上げること、これこそ初めて事務所に相談する被害者さんに対し、事務所の信頼を担保するものと思います。

最近は老眼鏡が欠かせません(泣)  

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 秋葉事務所では、鎖骨の等級認定は100%! 取りこぼしはしません。    来月より、金澤は事務所を卒業し、北海道に戻って治療者兼医療調査員として再出発することになりました。今までのご愛顧、誠にありがとうございました。

 東京での最後の仕事は鎖骨変形の立証でした。もはやルーティンとなった作業を丁寧に進め、12級をしっかり確保しました。この調子で、北の交通事故被害者に対しても頑張ってもらいところです。      皆様、大変お世話になりました。札幌でも頑張ります!   

12級5号:鎖骨骨折(40代女性・東京都)

【事案】

徒歩にて通勤中、信号の無い交差点で前方不注意の車に衝突を受ける。鎖骨を骨折し、プレートにより固定するも、患部の痛み・可動域制限に悩まされていた。

【問題点】

相談を受けた時点で、事故から約2年が経とうとしていた。その為、肩関節可動域制限が3/4を超えており、機能障害の獲得は難しかった。可動域の回復は嬉しきことではあるが、事故から6ヵ月の時点で可動域を測定していたら・・3/4以下の状態、つまり12級6号の認定となったかもしれず、やや悔しさが残った。

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【事案】

徒歩にて通勤中、信号の無い交差点で前方不注意の車に衝突を受ける。鎖骨を骨折し、プレートにより固定するも、患部の痛み・可動域制限に悩まされていた。   【問題点】

相談を受けた時点で、事故から約2年が経とうとしていた。その為、肩関節可動域制限が3/4を超えており、機能障害の獲得は難しかった。可動域の回復は嬉しきことではあるが、事故から6ヵ月の時点で可動域を測定していたら・・3/4以下の状態、つまり12級6号の認定となったかもしれず、やや悔しさが残った。   【立証ポイント】

すると、変形での12級を目指すことになる。健側と患側の鎖骨を確認すると、僅かな変形が確認できた。体表から確認できる僅かな差を、撮影角度を工夫し、画像打出しを作成した。

また、後遺障害診断書にも、きちんと変形について記載頂かないと等級は獲得できない。病院へ同行し、医師に直接事情を説明、依頼した。さらに、鎖骨変形のみだと、後の遺失利益の獲得が難航する場合がある為、痛みについても診断書へ記載頂き、変形に含まれる症状として自賠に認めてもらう方針とした。

丁寧に医証を揃えた結果、無事12級5号の認定となった。労災でも同様の認定へ手続き中。

(令和3年8月)  

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 本日は所沢へ出張相談でした。コロナ下、相談会もままならず、ご相談者の了解あれば訪問も辞さないのであります。

 所沢は病院同行でしばしば訪問しておりますが、所沢駅で降りるのは初めてでした。駅前の繁華街を5分も歩けば、お茶畑のような空間が広がり、長閑さが残っております。    駅前に「となりのトトロ」、猫バスのブロンズ像がありました。へぇ~、所沢がトトロの当地だったのか。確か狭山丘陵が舞台なので・・所沢なのですね。

↓ そのブロンズ像ではなく、リアル猫バス

 

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どーも、金澤です。

とうとう、僕の最後のブログとなりそうです。

私金澤は、これより地元北海道へ戻り、秋葉事務所で学んだ事を活かし、

北海道で、交通事故被害者様の力になれるよう頑張ります。

 

このブログを(金澤記事まで)読んでいただいている皆様にもお礼をさせて頂きます。有難うございました。

 

さて、この日は私の送別会として、本場北海道のジンギスカンを堪能しました。

秋葉事務所内で、炙倫と言う機械(所長秋葉がテレビショッピングで心を奪われ、悩みに悩んだ末購入)でジンギスカンを焼きました。

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