連日、あおり運転のニュースを目にするようになりました。もちろんん今更の事ではなく、悪質なあおり行為は昔からあったと思います。ドライブレコーダーの普及と共に、映像ネタが増えたのでしょうか。    本日は「あおり運転」の映画を紹介します。これらの映画から日常におけるホラーを感じます。     ちなみに法令 👉 あおり運転の罰則

  『激突』

 1971年、ご存じスピルバーグの出世作。トラベリングセールスマンであるデイヴィッド・マン(デニス・ウィーバー)は商談のため車でカリフォルニアへ向かう途中、荒野のハイウェイで1台の大型トレーラー型タンクローリーを追い越す。しかし追い越した直後より、今度はトレーラーがマンの車を追いかけ回してくるようになる。  ヒッチコックの影響を受けた、巻き込まれ型のサスペンスです。確か、ヒッチコック劇場でも車同士のトラブルの回がありました。車社会のアメリカでは身近な恐怖のようです。   『アオラレ』

 ラッセル・クロウ主演。あおり運転の常習犯を演じたスリラー。寝坊してあわてて息子を学校へ送りながら職場へと向かう美容師のレイチェル。車を運転する彼女は信号待ちで止まるが、信号が青になっても前の車は一向に発進しようとしない。クラクションを鳴らしても動じないため、レイチェルは車を追い越すが、つけてきた男から「運転マナーがなっていない」と注意されてしまう。謝罪を求める男を拒絶し、息子を無事に学校に送り届けたレイチェルだったが、ガソリンスタンドの売店でさっきの男に尾けられていることに気づく。レイチェルは店員から男があおり運転の常習犯であることを警告され・・・。  次の『ロード・インフェルノ』の影響かな? そのハリウッド版です。   『ロード・インフェルノ』

 あおり運転した相手が、イカれたサイコパス! あおった側が、今度は追われる側に・・戦慄のデッドヒート・カーアクション・スリラー!  日本では珍しいオランダ映画です。お正月にテレビで放送しました。監督はオランダ映画テレビアカデミー(NFTA)出身、映画祭で評価され、TV・映画で活躍するルドウィック・クラインス。  ストーリー展開は「アオラレ」に同じく、あおった側が執拗に追われます。このサイコパスさん、防護服を着て消毒液(塩素系?)をぶっかけてきます。言ってることはある意味正論なので、始末悪い。   続きを読む »

 今朝のニュース番組から、この話題を取り上げます。    電車内で喫煙注意され高校生を暴行 傷害容疑で男逮捕     

 各局のアナウンサー・コメンテーターからの意見は、かいつまんで以下の通り。   (現実派) 羽鳥 慎一さん:「正義感から来る非常に勇気ある行動だとは思います。ただ、電車内でたばこを吸うような人間に注意するというのは危険でしょうね。話が通じるような人間じゃないでしょうし。あおり運転するような人間も同じですけど、話したって通じないわけですから、閉じこもって相手にしないというのが一番だと思います」    羽鳥さんに対する批判的なコメントが見受けられますが、現実的な総括と思います。    (傍観派) 玉川 徹さん:「僕もその場に遭遇したとしても怖いですね。若い頃だったら無謀にも行ったかも知れないけど、この年になると、場合によっては命に関わるとか考えちゃうもんね」    周囲の人はSOSボタンを押すとか、職員を呼ぶとか、何等かすべきとの批判も多いようです。何もしない傍観者を非難するのは簡単です。ただし、そのような咄嗟の機転をすべての人に要求するのは、やはり難しいものです。結果論ですね。せめて、この事件を教訓としていきたいものです。   (共闘派) 谷原 章介さん:「僕とか武井(壮)さんがその場にいたら、絶対に守ってあげたいと思う。」    百獣の王なら戦う!  

 「義を見てせざるは勇無きなり」、高校生の取った行動は道徳的には善し、しかし、実践では危険な行為との意見に集約されるでしょう。

 この問題はどうすべきかとの意見の対立ではなく、道徳と実践を二つの面で評価・理解する必要があると思います。物事にはすっぱり白黒分けられないことが少なくありません。この問題もその一つかと思います。    それでも、あなたならどうするか?     私なら・・たいがい電車では寝ているので、おそらく気付かない。

(熟睡派)です。すみません。   続きを読む »

 信号待ちの交差点は大変に危険です。猛スピードでなくとも、車が目の前をビュンビュン走っています。通常、その車が歩道に乗り上げてくる事など予想しないでしょう。そう、予想していなからこそ、危ないのです。  弊所での実例を挙げます。   【1】 信号待ちで煙草を一服 ~ 自転車Aさん

 13年前の事故です。自転車で通勤中、いつもの交差点で止まり、煙草を一服。この日は風もあって、ライターの火が揺らめき、なかなか火がつきません。その時、居眠り運転の軽自動車が車道かす~っと歩道に乗り上げてきました。何人かは急いでよけましたが、たばこに集中しているAさんは衝突まで気付かず・・右脚がぐちゃぐちゃに。診断名は脛骨・腓骨骨幹部骨折、股関節脱臼骨折・・後遺障害は腓骨神経麻痺、短縮障害で併合7級になりました。以来、杖を必携、右脚を引きずっています。

 たばこにすぐ火がついたなら・・悔やまれます。現在ならスマホを操作中で・・類似事故が起きるはずです。    【2】 最悪のまき込まれ事故  ~ 歩行者Bさん

 出勤は目前、会社前の交差点で信号待ちをしていました。すると、直進自動車が信号無視の自動車と出合い頭衝突、そして、その反動で直進自動車が歩道に突っ込み、Bさんにまっしぐら! Bさんはあまりの不意によけきれず、自動車と後ろのビル壁に脚を挟まれました。左脚は潰され、診断書名は大腿骨・脛骨粉砕骨折、膝関節の機能障害で併合9級となりました。

 とばっちり事故ですが、あんまりの結果です。ちなみに、共同不法行為になりますが、過失責任は信号無視の自動車が100%と思います。ただし、この自動車、任意保険は入っておらず、かと言って、過失のない直進自動車にも責任追及は難しく・・結局、自身加入の自動車保険の無保険車傷害保険に請求することになりました。    【3】高架から自動車が降ってきた!? ~ 自動車運転中Cさん

 この例は直接の交差点事故ではありませんが、前の【2】同様、巻き込まれ型です。自動車で直進道路を走行中のCさん、急に空から自動車が降ってきた! 並走する高架線で2台の自動車が衝突し、その内1台が側壁を乗り越えて落ちてきたのです。避けようがありません。

 鎖骨、胸骨、肋骨、左橈尺骨、仙骨、腸骨などバキバキに骨折、4度の手術を経て後遺障害は併合10級に(よくこれで済んだ)。まったく不運としか言いようがありません。    【3】は別として、交差点で漫然と信号待ちしているのは危険です。少しでも緊張感があれば、避けられるかもしれません。避けられずとも、重傷を軽減できたかもしれません。交差点に限らず、道路では常に周囲に注意を払う必要があると思います。

 

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 行政書士の主要な仕事、それは商売や事業を始める為に役所に許認可申請をする書類を収集・作成、代理提出をすることです。ひな形を写して、マニュアル通りに書類を揃えて申請すれば、普通に許認可はおりるものです。その点、士業の仕事の中では比較的容易と言えます。

 しかし、何事も例外があるもので、許認可を得るに紙一重、書類作成の難度が高い、手間暇が膨大など、素人には荷が重い案件もあります。ここはプロの出番です。歴戦のプロは実践のノウハウが豊富で臨機応変な作業ができます。また、蛇の道は蛇のような裏の手も知っているはずです。それこそ、お金を払う価値のある依頼となります。    前置きが長くなりました。弊所は一般的な許認可の申請業務ではなく、あらゆる保険関連の書類作成・収集、その申請を担っております。とくに自賠責保険の申請数(代理申請を除きます)は弁護士事務所を含めても、業界トップクラスの数と、人体あらゆる部位・症例種数を誇っています。手前味噌が並びますが、専門家を名乗るに恥ずかしいくない知見を持っていると自負するところです。    今日はそのプロから、「誰でもできる書類申請の奥義」を一つ伝授しましょう。    最近の実例、労災の障害給付を例にします。

 依頼者さんご自身で、ある労働基準監督署に申請書類の提出を指示しました。そこで、あるベテラン職員が対応したのですが、賠償請求と並行した申請から、つべこべと理屈をこねられ、挙句、賠償問題が決着ついてからの提出にするよう説得されました。これは、賠償金と二重取りを防ぐべく、支給調整をしなければならない労災側の面倒が理由になります。ところが、労災の法令では、「示談後じゃないと申請できない」ルールは存在しません。しかし、内部規定というか運用基準の存在はあるようです。いずれにしても、どちらかの職員が間違った理解・運用をしているのか、あるいは、知っていながら面倒な手続きを回避する為なのか、知る由はありませんが・・。  結局、依頼者さんは諦めて、すごすごと帰りました。    そこで、私の指示ですが・・・    「もう一度、窓口に行って申請して下さい」です。    また同じ職員なら、その場で電話で私が説明して、受理するよう逆に説得します。

 それで解決する場合もありますが、実はもう一つの期待があります。    それは、”違う職員なら受理してくれることがある”です。    再度窓口にいきましたところ、その期待通り別の職員が対応、問題なく受理されました(先の職員は何だったのか?)。    お役所の手続きは、職員によって解釈が違い、往々に担当者によって対応が変わることがあります。複雑な案件こそ、そのような傾向なのです。    手慣れた行政書士は、「○○市役所のA職員は厳しいんだよなぁ~」と経験則をもっていますから、その職員が休みの時や、席を外している時を狙うことがあります。または、最初の職員が受付けない場合、その場は素直に諦めて帰りますが、しれっと後日、違う職員に提出することをやってのけます。    この辺の機微は、やはり専門家でもそれなりの知見が必要です。それでも、この奥義を覚えておいて下さい。    ダメなら、違う担当者にあたってみる。  

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 昨日のように、支払い内容をわずかに変更した会社を確認する作業・・老眼の進行と共に負担増を感じます。    それでも、以下のように一覧表にまとめました。しかし、2度の確認までしていませんので、間違いがあれば修正していきます。保険請求に直面し、検索の末たどり着いた皆様に事前に言いますが、情報を鵜呑みにせず、必ず約款を確認し、担当者に十分に調べてもらって下さい。

 まったく無責任な情報発信で恐縮です。近年の約款変更は本当に細かく、各社の担当者にとっても、自分の保険会社の約款理解すら追い付つかず、解釈が分かれることも珍しくありません。  

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 前回までは3メガ損保の比較をしました。大手社の新商品や約款改定があると、その他の会社が追従するパターンが常でしたが、独自路線の会社についても調べました。シリーズのタイトルは「人身傷害・今年の約款改定」と銘打ちましたが、2、3年前からの改定も含めますので、「近年の約款改定」と変更します。    前回まで

👉 人身傷害・今年の約款改定 ① ~ 損保ジャパン、交通乗用具・復活の日   👉 人身傷害・今年の約款改定 ② ~ 三井住友、交通乗用具やめるってよ    👉 人身傷害・今年の約款改定 ③ ~ 交通乗用具・三国志    三井住友さんは交通乗用具の補償範囲を狭め、支払い内容も人身傷害の最大の特徴「実額払い」を「定額払い」にしました。実額払いとは、実際にかかった治療費、休業損害などを実額で支払うものです。一方、定額払いは従来の傷害保険のように、「死亡1000万円、入院1日あたり5000円、通院1日あたり1000円」と契約前に金額が決められたものです。

 三井さんは2年前の改定で、(交通乗用具に限ってですが)定額払いに戻してしまいました。交通乗用具の範囲も、自転車、車イス、ベビ-カー、シニアカーだけに絞って、「自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約」と別にしました。詳しくは、上のリンク 「三井住友、交通乗用具やめるってよ」をご覧下さい。    人身傷害・近年の約款改定 ④ ~ あいおいニッセイ同和さんの場合    あいおいさんの場合ですが、交通乗用具の補償範囲は保っています。しかし、2年前の改定で、(交通乗用具に限ってですが)傷害部分の支払いから、精神的損害(慰謝料)と休業損害を除きました(5条の①)。積極損害としての治療費は、提出する診療報酬明細書や領収書から金額が明確ですから、もちろん支払います。    静かな改定ですが、人身傷害保険のモデルであるアメリカのノーフォルト保険に近いづいた感があります。    もっとも、秋葉事務所では、深刻な問題ではないと解釈しています。なぜなら、大きな金額となるのは、何と言っても後遺障害です。賠償先行の場合、損害総額に傷害部分の慰謝料と休業損害を含めるようです(続きを読む »

まさに、労災の落とし穴!    弊所では通勤災害・業務災害中の交通事故についても多くのご相談を頂いており、その都度、自賠責だけではなく、労災にも後遺障害申請すべきと回答しております。中には、会社の理解が得られず、労災申請を諦める方もいらっしゃいますが…。自賠責と労災で重複する部分(休業損害や逸失利益)をもらうことはできませんが、今回はその中でも逸失利益に関して、判明したことがありますので、記載します。    まず、労災で後遺障害が認定された場合には、障害一時金(認定された等級に応じた日数分の給付基礎日額を受給することができる)、定額特別支給金(認定された等級により、決められた額の給付金)、障害特別一時金(認定された等級に応じた日数分の算定基礎日額を受給することができる)という3つの給付を受けることができます。定額特別支給金と障害特別一時金というのは、相手方(第三者)がいる場合であっても、別枠でもらうことができますが、障害一時金は、相手方(多くの場合は保険会社)からもらう逸失利益と重複しており、差額しかもらえません。(障害一時金よりも逸失利益が上回った場合には、支給されません。)

 ほとんどの場合、逸失利益>障害一時金となるので問題ありませんが、自賠責で非該当・労災で14級の場合はどうでしょう。自賠責では非該当なので、そもそも逸失利益はありませんが、労災で14級が認められると給付基礎日額×56日分がもらえることになります。これは、労災が自賠責よりも上位の等級認定となった場合にもあり得ることです。

 この際、保険会社と示談する前に労災を請求するのと、示談した後に請求するのでは、給付が変わってしまいます。示談する前に請求した場合には、給付基礎日額×56日分の障害一時金と障害特別一時金、定額特別支給金がもらえますが、示談した後に請求した場合では、なんと障害一時金がもらえません!給付基礎日額が10,000円だとしたら、56万円ももらい損ねてしまうのです。これっておかしくありませんか?理由としては、「示談によって今回の交通事故に関する請求権限を全て放棄したとみなされる」というものだそうですが、年金の場合には、控除年数があることから、例え示談後の請求であったとしてももらえるようなのです。    以下の文言がいつからか東京労働局のHPにも載っていました。    示談を行う場合について

 示談とは、被災者が交通事故による不法行為などによって他人から損害を受けたことにより損害賠償請求権が発生した場合に、第三者との合意に基づいて早期に解決するため、当事者の話し合いにより互いに譲歩し、互いに納得し得る額に折り合うために行われるものであり、その全部又は一部を自由に免除することもできます。

 なお、労災保険の受給権者である被災者等と第三者との間で被災者の有する全ての損害賠償についての示談(いわゆる全部示談)が、真正に(錯誤や脅迫などではなく両当事者の真意によること。)成立し、受給権者が示談額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として示談成立以後の労災保険の給付を行わないこととなっています。

 例えば、労災保険への請求を行う前に100万円の損害額で以後の全ての損害についての請求権を放棄する旨の示談が真正に成立し、その後に被災者等が労災保険の給付の請求を行った場合、仮に労災保険の給付額が将来100万円を超えることが見込まれたとしても、真正な全部示談が成立しているため、労災保険からは一切給付を行わないこととなりますので、十分に注意してください。

 したがって、示談を行ったときは、速やかに労働局又は労働基準監督署に申し出るようにしてください。その際には、示談書の写しも提出するようにしてください。

 なお、同一の事由について労災保険の給付と民事損害賠償の双方を受け取っている場合には、重複している部分について回収されることになりますので、この点についても十分に注意してください。

 

 因みにですが、先程の例のように、自賠責が非該当、労災だけ14級だった場合でも、56日分の一時金を労災が保険会社に求償するようです。保険会社としては、自賠責で非該当だったのに、なぜ労災が勝手に認定した分を支払わなければならないのか(怒!)と思うでしょう。このようなケースでは、恐らく回収不能です。労災と保険会社がどのようなやり取りをしているのか、現場の担当者に聞いてみたいものです。

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 もし、あなたが交通事故で他人にケガをさせてしまったら、謝りますか?    謝るのが当たり前でしょ、と思われるかもしれませんが、交通事故では謝らないことの方が多いのです。    通常、自動車保険に入っていれば、賠償問題は保険会社に任すことになります。対物、対人とそれぞれ担当者がつきますので、当人同士でのやり取りはほとんど無くなります。保険に入っていれば、加害者は法律上の賠償責任を果たすことができます。それでも、人様に迷惑をかけたのですから、道義上、謝罪すべきで、被害者もきっと望んでいるでしょう。    謝罪が少ない理由として、以下が挙げられます。   1、加害者・被害者共に過失があるケース

 謝罪をすれば100%非を認めたなどと、相手から言われる恐れがあります。双方に責任がある場合、仮にケガをさせた加害者であっても、謝罪は抑制的になってしまうのです。まして、物損事故ごときでは、保険会社同士の話で終わります。   2、保険会社の担当者が被害者とのコンタクトを止めるケース

 被害者が憤慨し感情的になっている場合、謝罪の申し入れとは言え、直接の対面はトラブルの心配が尽きません。また、賠償交渉は保険会社が窓口である以上、直接、当人同士で費用や賠償金などの約束をされたら困ります。被害者から再三に謝罪の要望がない限り、担当者は被害者との接触を止めることが多いようです。   3、加害者が非情、非常識

 残念ながらこれも多いものです。「保険会社に任せたので」と一切連絡しません。2のケースにも重なりますが、そもそも反省などしていない、あるいは保険会社任せで責任を果たしたと思っている人が少なくありません。   4、加害者が無保険

 任意保険に加入していない人は、ほとんど知らんぷりを決め込みます。善く解釈したとして、無保険の人は何をしたら良いのかさっぱり分からないのです。被害者がやんや言ってくれば、ようやく自賠責保険の請求書類を送って、「すみません、こちらに請求して下さい」とだけ、後は「お金がないので」と居直ります。自らのお財布を開くケースなど圧倒的に少なく、総じて反省は乏しいものです。    これが現実ですから、被害者さんは「相手からの謝罪がない」と、いつまで怒っていても仕方ありません。鬱憤を晴らす事は、自らの損害に見合った賠償金を獲得することだけです。

 それでも、私の場合、代理店時代には(加害者となった)契約者様と、よく被害者さん宅に謝罪に伺いました。もちろん、保険会社の担当者に事前に連絡します。担当者は、「秋葉さんが一緒なら、是非とも謝罪に行ってきて下さい」。あるいは、「(秋葉が同席するので)心配はしていないけど、相手の要望は聞くだけで、約束はしないよう注意して下さい」と言われます。担当者にとっても、後の示談交渉に備え、加害者の謝罪で被害者の感情が少しでも和らぐ方が良いに決まっています。逆に、加害者単独での接触では、上記2の懸念があるのです。

 謝罪の場面でも、加害者(契約者さま)に菓子折りを持参頂き、0:100事故なら一緒にひたすら土下座です。双方に過失ある場合は、ケガに対して「お見舞い申し上げます」とだけ言い、決定的な謝罪の言葉は避けます。そして、相手からの金銭はじめ要望に対しては、加害者に何も言わせず、私から「それは追って、会社担当から回答させて頂きます」と、その場は回避します。  一番辛いのは、死亡事故です。香典の受付から殺気だっています。加害者本人はできるだけ行かない方が良いのかもしれません。謝罪文の差出に留めることが多いようです。それでも、加害者と連れ立って斎場に行きました。当然、焼香などさせてもらえません。香典を受け取ってくれないこともありました。「お前か!」と、私が親族から胸倉をつかまれたこともありました。辛い場面ですが、お葬式を避けたとしても、後日に渡って謝罪の姿勢は示し続ける必要があると思います。ただし、トラブルにならないよう、慎重に状況を見極め、弁護士か代理店さんなどの付き添いは必須だと思います。    人が人である為にも、謝罪は避けて通れない「道徳」です。しかし、加害者側に誰か適切な付添人がいなければ、難しい判断になります。この点、ネット契約の保険の場合、誰が付き添うのでしょうか? もちろん、専業のプロ代理店さんでも、付き添うかどうかの対応は分かれると思います。それだけ、交通事故での謝罪は難しい行為なのです。  

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 打撲・捻挫での14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定ですが、受傷機転と症状の一貫性に重きに置いて審査していることは承知しています。他の要素として、医師が客観的に診断する神経学的所見や画像検査などが加わります。それらを集めたとしても、客観的な証拠としては乏しく、痛みなどの訴え=自覚症状は、誰でも大層に痛いと言うので参考以下になります。

 これらの審査要素から、骨折のように決定的な証拠となる画像はなく、症状を数値化できず(どの位痛いのかを60Painとか?)、神経学的検査の数値も評価が難しく、認定or非該当をわけるものは、ぼんやりとした基準でしかないと思っています。最終的に様々な要素から人間(担当者)が判断するもので、14級9号こそAIで判断できないものです。

 したがって、提出された数々の判定要素が今一つで認定を迷うケースは、最後に担当者とその上司の意思が○×を決めることになると思います。恐らく、訴えの信憑性(被害者の態度や人柄?)も影響しているはずです。

 近時の認定結果を顧みるに、どちらに転んでもおかしくない案件は担当者次第で結果が分かれているように感じます。本例は良い面に転びました。むち打ちの14級認定こそ、事前予測が100%となりません。80%的中で上々です。もちろん、100戦100勝(全件認定)は難しいのです。   きわどいケースは担当者次第かな?  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・埼玉県)

【事案】

自転車にて直進中、前方に停車していたタクシーのドアが突然開いたため、避けきれず衝突し、負傷。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

救急搬送されておらず、初診も事故から2日後であった。

【立証ポイント】

ご相談にいらしたときは既に半年が経過しており、通院回数やMRI検査等も全てクリアしていた。主治医との間で後遺障害診断の話も出ていたようなので、すぐに病院同行し、自覚症状を裏付ける神経誘発テストを実施していただき、所見を記載いただいた。 続きを読む »

【事案】

自転車にて直進中、前方に停車していたタクシーのドアが突然開いたため、避けきれず衝突し、負傷。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

救急搬送されておらず、初診も事故から2日後であった。   【立証ポイント】

ご相談にいらしたときは既に半年が経過しており、通院回数やMRI検査等も全てクリアしていた。主治医との間で後遺障害診断の話も出ていたようなので、すぐに病院同行し、自覚症状を裏付ける神経誘発テストを実施していただき、所見を記載いただいた。 受傷機転や初診日の懸念材料はあったものの、あえてその点には触れず(言い訳をすると余計に怪しくなるので)、申請したところ、わずか3週間程度で併合14級認定となった。

(令和4年1月)  

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 令和4年最初の認定、新年早々に結果が届きました。    本件は医師が手術により、肩関節の棘上筋を再生させました。さらに、予後のリハビリで理学療法士さんが、出来るだけ元通り腕が挙がるように努めて、一定の回復を果たしました。被害者さんが最大限、回復に努めることは当然です。医師はじめ、治療者の尽力にも感謝しかありません。しかし、それで後遺障害が無かったことにされてはたまりません。    医師による「後遺症」の見解と、自賠責保険が認定する「後遺障害」は別物と言えます。    手術による再生とリハビリによって一定の回復は計れるも、治りきっていない症状を見逃してはなりません。本件は示談の直前、ギリギリで数百万円を失わずにすみました。世の中には、このような被害者さんが大勢いると思います。   後遺障害が見逃される典型例です  

12級6号:肩腱板断裂(60代女性・埼玉県)

【事案】

車イスにて交差点を横断中、左折してきた対抗自動車に衝突され横転したもの。全身打撲、とくに強打した肩の痛みに悩ま され、リハビリを継続するも挙上不能が続いていた   【問題点】

主治医の見落としにより、肩腱板断裂の発見が救急搬送から約3ヶ月後、そこからの専門科の受診となった。その後、専門医によって関節鏡下・腱板再生(縫合)術が施された。術後は良好、執刀医は「MRIの画像所見がないと後遺障害診断書を作成できない」との判断、診断書の記載を断られてしまった。

あきらめて示談に応じるところ、見かねた保険代理店さまからの相談が入った。   【立証ポイント】

直ちに自宅へ訪問し、現状の把握と可動域の計測を実施した。ご本人曰く、腕は上がるようになったそう。しかし、それはリハビリ指導から、上がり易いように斜めに挙上訓練した結果であり、正しく計測すると1/2超えるのがやっとであった。

これで「治った」とする主治医を説得すべく病院同行へ。今度は私達から事情を説明、主治医の理解を得て、肩関節の計測と診断書記載までこぎつけた。可動域計測については、外転が3/4以下の数値となり、理想的な診断書が完成した。

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 野沢温泉から戻ると、1日事務所で執務して翌朝は大阪へ。依頼者さまと打ち合わせでした。    その日の内に滋賀県に移動、今度は打合せというかプチ新年会。コロナで疎遠になっていた先生方と久々の会食でした。コロナの現況から、つかの間の席になるかもしれません。    夜の内に京都に移動、駅前の安宿に1泊して翌朝、東京に戻りました。移動速度を自慢できたのは過去の事、強行軍は昔と違って疲れを感じるようになりました。年末からの疲れかもしれません。連休で良かった。しっかり休みを取って年初を乗り切りたいと思います。    

 駅前から京都タワーを振り返る。 さすがに寄り道する余裕なし、急ぎ東京に戻りました。  

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【事案】

車イスにて交差点を横断中、左折してきた対抗自動車に衝突され横転したもの。全身打撲、とくに強打した肩の痛みに悩ま され、リハビリを継続するも挙上不能が続いていた   【問題点】

主治医の見落としにより、肩腱板断裂の発見が救急搬送から約3ヶ月後、そこからの専門科の受診となった。その後、専門医によって関節鏡下・腱板再生(縫合)術が施された。術後は良好、執刀医は「MRIの画像所見がないと後遺障害診断書を作成できない」との判断、診断書の記載を断られてしまった。

あきらめて示談に応じるところ、見かねた保険代理店さまからの相談が入った。   【立証ポイント】

直ちに自宅へ訪問し、現状の把握と可動域の計測を実施した。ご本人曰く、腕は上がるようになったそう。しかし、それはリハビリ指導から、上がり易いように斜めに挙上訓練した結果であり、正しく計測すると1/2超えるのがやっとであった。

これで「治った」とする主治医を説得すべく病院同行へ。今度は私達から事情を説明、主治医の理解を得て、肩関節の計測と診断書記載までこぎつけた。可動域計測については、外転が3/4以下の数値となり、理想的な診断書が完成した。 (参考:肩腱板損傷・棘上筋の断裂)

その診断書に手術前のMRI画像の打出しを添付し、盤石な申請書類を整えた。およそ1ヶ月半の審査期間を経て、無事に12級6号認定となった。

医師の言うことを真っ正直に聞き、後遺障害申請をせずに進めていたら、どれほど低額な示談金で解決していたのだろうか・・・と考えさせられる案件となった。

(令和4年1月)  

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 年末の交通事故相談で、この特約についての質問がありました。以前から存在を知っておりましたが、実際の事故に関わることになると、約款の確認も含めて特約への理解が深まります。どのような特約(保険)なのか、まずは、あいおいさんのHPから確認してみましょう。   ○ 対歩行者等傷害特約 

ご契約のお車の自動車事故により、歩行中や自転車(原動機付自転車を除きます)乗車中の方を死亡させたか、ケガにより入院させた場合(注1)に、対人賠償保険で補償されない相手の方の過失部分を含んだ損害の額を保険金額(注2)を限度に補償します。 なお、自賠責保険等や対人賠償保険等の保険金、または共済金は、損害の額から除きます。

(注1)相手の方が通院のみによって治療された場合または通院のみによって治療された後に後遺障害が発生した場合は、保険金をお支払いできません。 (注2)対歩行者等傷害特約の保険金額は、被害者1名につき、対人賠償保険と同額です。   続きを読む »

 新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。  

 急ぎの書類作成や調べ事が重なり、また事故相談が3件入りましたので、31日~6日までの休暇の予定が実質4日と5日だけに。大晦日から3元日は事務所に籠る結果となりました。

 そもそも、4日~6日は野沢温泉でスキーを計画していました。35年ぶりの野沢温泉・・それだけはなんとか確保したかったのです。しかし、当地はかなりの大雪で余程のスキーマニアではない限り断念のレベルでした。すると、外湯巡りが残されます。13か所の外湯の内、5つ制覇しました。それ以外は宿でまた調べ事の続きです。仕事と休暇を一緒にこなす・・毎度のことで慣れましたけどね。   続きを読む »

 8年前でしょうか、X’masにお呼ばれしたブルジョア弁護士先生の別荘で「オリンピック、東京に誘致決定!」を聞きました。長らく不況の続いた平成でしたが、国際大会最大のイベントです! インバウンド含め景気の起爆剤となります。この時は期待に溢れる未来を思い描いていたものです。

 しかし・・ご存じの通り、今年はオリンピックイヤーながら、夏に静かに東京で開催された過ぎず、お祭り気分には程遠いものでした。個々の競技はすばらしいものでしたが、正直、まったく思い出残らない大会として、今後、記憶すら薄れると思います。

 コロナ下の影響は、直接には飲食店や遊興業ですが、派生した売上減少は多くの業種に影響を及ぼしています。企業の倒産数は、実は来年がピークとの試算も見ました。コロナの管理・克服なしに景気の向上は望めないと思います。

 私共も派生産業の一つです。昨年はコロナの発生があっても、売り上げや受任数はキープできました。しかし、今年になって、影響はじわりと寄ってきました。この低迷を取り戻すには、コロナが終息しても2年かかると試算しています。交通事故被害の低下は皆が望むことではありますが、残念ながら0にはなりません。とりわけ後遺症を残すような、困っている被害者さんに声を届けねばなりません。実績ページの通り、秋葉事務所でなければ助けられない被害者さんが一定数存在しています。受任数低下は、つまり声が届いてない状態、勝手に憂慮しています。    オミクロン株の流行が気になります。仮にデルタほどの被害拡大がなくとも、まだ世間の警戒は解けないと思います。来年こそが一番の谷間、事務所の盛衰の最下点を経験するはずです。厳しい日々が続きますが、日本一を目標とする知識と技術、そして、何より成果主義を掲げてしのぎたいと思います。これまでの12年の経験と実績は伊達ではありません。きっと、個々の被害者さんに届くと思います。そして、関係各所の皆様、サバイバルとなる来年もよろしくお願いします。

 

 

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 毎度のことですが、2度目の14級9号の認定率は低いものです。ただし、0%ではない。

 神経症状14級9号の認定を受ける部位は、主に頚部と腰部です。これらの部位に神経症状が生じると、短期間での完治は難しく、以後も再発する傾向です。それは、年齢変性(加齢による脊椎の変形、ヘルニア等が神経に触り易い)が関与するからと医学的に説明できます。つまり、慢性疾患に近い。したがって、自賠責は一度、その部位に認定すると、数年後にもう一度痛めたとしても、審査は厳しく再度の認定を簡単に下しません。

 そもそも、過去に14級の障害を受けた部位に、重ねて同じ障害を追っても、加重障害となり、保険金は0円になるのです。    その辺の理屈 👉 保険会社は知っている ② 5年ぶり3回目の出場(じゃなくて申請)    対して賠償的な観点からすると、裁判でも14級9号の逸失利益(障害を負ったことによる将来の損害)の相場は5年限度が多いようです。すると、過去の受傷・認定で決まった逸失利益の年数、又は5年経てば「治った」ことになり、再度の障害認定に矛盾はないはずです。しかし、前述の通り、あたかも「味をしめたな」とでも思うのか、自賠責は厳しく判断します。ここが、自賠法に規定された自賠責保険と、民法の不法行為による損害賠償の違いが生じるところです。     本件被害者さんにも以上の理屈を事前に説明しました。しかし、20年ぶりに襲ってきた痛みや不具合を前に、そう簡単に納得などできません。「なんとか認定にならないでしょうか?」・・・同部位2度目認定へのチャレンジ、困難ながら佐藤は懸命に立証作業を行ったと言えます。   「依頼者は無理難題をおっしゃる」 再登場、クアトロ佐藤(カズレーザーじゃないよ)  

14級9号:頚椎捻挫(40代男性・神奈川県)

【事案】

自動車にて直進中、対向車が中央線を越えて走行してきたため、避けきれず衝突、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

本件被害者さん、20年ほど前に頚椎で14級9号認定を受けていた。

【立証ポイント】

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 およそサービス業に関わる業者はお客様の意見を知りたいものです。多くの販売業・サービス業は、お買い上げ頂いたお客様に感謝します。そして、より利用して頂くためにも、お客様の声に耳を傾けます。業者が提供するサービスに対する評価に売上拡大のヒントがあること、これは言うまでもありません。

 しかし、業者によっては、サービス業とは言えない業種も存在します。その代表がお医者さんと弁護士さんではないでしょうか。お医者さんに治療費を払って、「ありがとうございました」などと言われることはありません。弁護士先生に対しても、お金を払って依頼するのであって、法律サービスを買ってあげたわけではありません。お客様ではなく、依頼者なのです。両者にはお金を払って平身低頭、お願いするものです。これを殿様商売とするか、特別な依頼とするか、それぞれの考え方になるかと思います。

 最近の傾向では、HPに依頼者さまの感想・意見を載せる弁護士もでてきました。司法改革により、この15年で約2倍の数となった弁護士、競争の原理の下、顧客ニーズの分析と喚起、マーケティングをするようになったのだと思います。「士業もサービス業である」とまで言う先生も見られます。それで依頼者さんへの対応に切磋琢磨があれば、競争の原理は士業にも良い影響を与えていると思います。

   さて、自ら宣伝効果を期しての意見掲載と違い、口コミ投稿は怖いものです。辛辣な批判も覚悟しなければなりません。今年は時間もあったので、他業種のお客さまによるクチコミ投稿を好んで観ていました。参考になることも多々ありましたが、思わず目を疑うと言うか、吹き出してしまうような書き込みを目にしました。少し紹介したいと思います。最近はモンスターカスタマーと言われるような、理不尽なお客さんがテレビでも紹介されています。どの業界でも一定数は存在するものです。  

<旅行予約サイト じゃらん様 から引用> 内容は個人情報に配慮、脚色しています。

  ○ ある山奥の温泉宿へ、旅行後のクチコミから

 Aさん「宿へのルートを聞こうと30分も電話をかけ続けたが、まったくでない。やっと到着して、受付で夕食の時間を1時間遅らせて欲しいと言ったところ、温かい物が冷めても良いのですかと返答された。気に入らないのか、玄関をバタンとすごい音で締めて出て行った。こんなひどい態度の宿は二度と泊まらない(怒)」    確かにひどい宿に聞こえます。しかし、山奥の家族経営の宿では、一斉に夕食を用意する体制が普通で、大型ホテルのような融通は利かないものです。旅行慣れしている者こそ、このクチコミに違和感を覚えます。そして、最近の宿は口コミによる風評を恐れてか、言われっぱなしを良しとしないのでしょう。普通にレス(反論)しています。    宿の女将「この度は行き届かず、申し訳ありません。しかしながら、電話30分は大げさではないでしょうか。確かに受付が混雑して、出れなかった電話が1本あったと記憶してします。何度もお電話を頂いたとは思えません。もしもA様が接客中の時に、宿の者がそれを遮って電話に出られたらいかがでしょうか。 また、宿の予約の際に夕食の時間が定められております。時間変更はできるだけお応えするようにしておりますが、山奥の宿のゆえ限界がございます。 それと、当宿の玄関は自動ドアになっており、大きい音は鳴るはずがございません。 もう二度とご利用はないとおっしゃるので、まさか再度のご利用はないと思いますが、次回は別のお宿をお勧め致します。」    女将、激おこですな。きっと、このお客Aさんに総じて問題があったのだと思います。

 クチコミの多くは、宿への感謝や旅の思い出です。仮に良くない点があっても、宿を想っての改善点で、きっと宿側も参考として受け取っているはずです。対して、気分の悪いクレームも一定数あるもので、不快な思い(遅れたのは自分の責任ですが)を盛って書くのでしょう。逆恨みで悪評を広げる・・宿側にしたらたまったものではありません。飲食店などは風評で簡単に潰れてしまうのです。   ○ ある観光地の旅館(1泊8900円)へのクチコミから

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 あるランキングによると、辻堂は住みやすい街でNO.1だそうです。駅前のショッピングアーケードの灯りがキラキラ、整然と計画された街です。      冷たい風の吹く中、辿り着いた整形外科は明るく、看護師さん・理学療法士さん達がきびきび動いています。受付の事務員さんもにこやか、すると当然のように院長先生も優しく丁寧・・良い病院は一貫しているのです。

 逆に、院長先生が高圧的、かつ院内のヒエラルキーが他人が見てもはっきりしている院は、すべての職員が仏頂面で冷たく、笑顔はありません。ホスピタルでありながら、まったくホスピタリティを感じません。院長先生の姿勢が院の雰囲気を作るようです。    本日は予約時間通りに待ち時間もなく、説明も的確に短く、速やかに診断書を依頼、流れるように後遺症診断を終えました。このような院に当たると、帰路の足も軽くなります。

 コロナ下、昨年~今年の病院同行数は少ないものでした。来年こそは、従来のフットワークを発揮した立証活動に戻りたいものです。

 

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