【事案】

自転車で交差点を横断中、右折してきた車に衝突され受傷。鎖骨、肋骨を骨折したもの。   【問題点】

事故から1年半以上経過してからのご相談であり、すでに4ヶ月前に治療費を打ち切られていた。そのため、後遺障害申請をすることなく、相手保険会社から提示を受けている状況であった。

また、肋骨の変形癒合(12級5号)による後遺障害は、「裸体で確認できる」ほどが条件なので、等級はつきにくい。 【立証ポイント】

肋骨部に関しては、目立つ変形はなく、肩甲部から背部にかけての痛みが残っていたが、肋骨骨折による影響なのか鎖骨骨折の影響か不明瞭であった。肩の可動域制限は数値上、10級のレベルであったが肩に器質的損傷はないとの判断から認定はされなかった。その代わりなのか、癒合状態も良好なはずの肋骨部の器質的損傷から、自覚症状の裏付けになることから12級13号認定となった。

「鎖骨の骨幹部ではどうしても可動域を認定することはできないが・・・。しかし、12級5号だけではあまりにも可哀想である。」というように審査員が判断してくれたのかは謎のままであるが、今までの認定パターンから外れる、なんとも不思議な結果となった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年12月)  

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 今までの相談者さんに弁護士や医師もおりました。どの職業であっても交通事故を起こしては「まずい」ことは言うまでもありません。とりわけ、世間で先生と呼ばれる立場ですから、かなり「まずい」ものです。    振り返ると、交通事故被害者で弁護士さんが2名、加害者の医師が2名おりました。守秘義務から詳しくはお話できませんが、通常の被害者と違うことがあり、その特殊性だけでも少し。    被害者の場合ですが、相手保険会社との交渉において、それが弁護士なら話が早いと思いますが、そうでもありません。被害者の職業が法律の専門家であろうと、保険の担当者は保険会社基準での賠償金提示、弁護士の請求するいわゆる「赤い本」はガン無視です。そこは、弁護士(本人)からの交渉であっても、普通の被害者扱いなのです。仕方なく、その被害者先生は別の弁護士に依頼し、その代理人弁護士の交渉により「赤い本」基準での慰謝料に増額、解決しました。被害者の職業が弁護士であっても、弁護士に依頼しないと・・損保は態度を変えません。まぁ、そういうもんなんでしょう。    加害者の医師は困った人でした。これは依頼者さんではないので秘密厳守はありませんけど、やはり、詳しく話すことはできません・・。その、医師だったということは、後の警察の説明で分かったことです。なぜなら、当て逃げでしたので。結局、保険会社に任せて解決したのですが、相手の職業によってはやるせなさが増すものです。    また、変わったところでは、受任した被害者さんの主治医がひき逃げで捕まった件はありました。かつて、弁護士先生でもちょっと、いえ相当問題ある人がいました。医師も弁護士も金に汚い人は普通に存在しています。もちろん、行政書士もです。不道徳、悪い人は一定数いるもので、その職業は関係ないと言う事でしょうか。

   以前、弁護士費用特約から報酬をMAXとって、裁判でも弁護士費用10%を重ねて収入した弁護士さんがいました。物の筋から、二重取りせずに差額は返還すべきでしょう。子供でも分かる理屈です。    

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 これは、常日頃から感じていることですが、自賠責の認定基準はかっちり決まっている前提ながら、微妙なさじ加減で等級のバランスをとっているのではないか・・。それは等級の系統や序列に準じた、認定基準の範囲での調整となりますが、複合的に障害が重なっている場合はとくに、自賠責側の思惑を感じるのです。

 同じ○級でも実際の障害に比して軽い、あるいは重すぎるジャッジになることがあります。それは基準に照らした結果ですが、複数の障害認定がある場合、わずかに軽重を調整しているように感じます。認定ルールに矛盾を持ち込む程ではありませんが、そのような認定をいくつか経験しています。本件もその一つと思います。うまく説明できませんが・・。

 

背中が痛くて12級13号は予想外でした  

12級5号:鎖骨骨幹部骨折 12級13号:肋骨骨折(70代女性・山梨県)

【事案】

自転車で交差点を横断中、右折してきた車に衝突され受傷。鎖骨、肋骨を骨折したもの。

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【事案】

自転車で交差点を横断中、右折してきた車に衝突され受傷。鎖骨、肋骨を骨折したもの。

【問題点】

事故から1年半以上経過してからのご相談であり、すでに4ヶ月前に治療費を打ち切られていた。そのため、後遺障害申請をすることなく、相手保険会社から提示を受けている状況であった。   【立証ポイント】

すぐにご自宅へ伺い、鎖骨の変形具合を確認したところ、今までの被害者の中でもトップクラスに変形が目立っていた。高齢者の場合、変形や転位があろうと手術を回避する傾向なので仕方ない。後遺障害診断は予約制とのことで後日、医師面談し、鎖骨の変形と可動域制限、自覚症状を丁寧に説明し、後遺障害診断書をご記載いただいた。しかしながら、ここからが長く、後遺障害診断書を受け取るのに3ヶ月半もかかってしまった。

既にこちらの準備(外貌写真作成等)はできていたため、書類完成後は1週間以内に提出、申請からわずか3週間で12級5号認定となった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年12月)  

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 都市部は雪に弱い。    本日、交通の乱れを予想、午後から事務所を閉めることに決定しました。

 連絡はメールか、お急ぎの場合は担当者の携帯にご連絡下さい。

 皆様も不要不急の外出を控え、明日は路面凍結による転倒に十分ご注意下さい。

 代理店時代も大雪は営業を中止、事務所で事故対応のみとしていました。    明日から3連休で良かったと思います。

 

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まさに労災の壁?   ○ ケース2

 病院で自賠責の診断書・後遺障害診断書を依頼した場合。   <熟知している病院>

 スムーズに書類を作成していただけます。   <間違った知識の病院>

 当院では、治療費を自賠責で頂いておらず、労災適用となっておりますので、自賠責に関する書類は一切作成することができません

👉 労災を使用した場合であっても、自賠責の枠120万円に求償、若しくは後遺症が残った場合には、申請するために必要な書類であると説明し、ご納得いただける場合には問題ありません。これは健康保険を使用した場合も同様です。中には、「自賠責の書式では作成することができませんので、病院書式の診断書であれば作成することができます」という案内がされることもあります。この場合でも、自賠責は受け付けてくれるので、基本的には大丈夫だと思います。   ○ ケース3

 交通事故で、労災治療をお願いする場合。   <熟知している会社担当者>

 相手方がいて、任意保険が付帯されている交通事故であっても、労災を適用することを承知していただき、手続きに協力してくださいます。   <間違った知識の会社担当者>

 相手方がいて、任意に保険が付帯されている交通事故の場合、120万円の枠が終わってからでないと労災を適用することはできませんと回答されることが非常に多いです。それが通勤災害で、もっぱら相手の過失による場合は、会社に労災使用のデメリットはありません(業務災害の場合、会社の業種・規模が一定以上ですと、直近の件数によっては保険料が上がる可能性もあります)。しかしながら、相手の保険が使えるのであれば、労災は使用できませんという認識を持たれている方が非常に多いです。

昔は労基にも・・    労災が適用できるかどうかについては、非常に大きな問題です。こちらに過失がなく、14級程度の後遺障害が見込まれるような事案では、治療費は保険会社、後遺障害申請と特別休業支給金のみを労災に申請という流れで問題ありませんが、こちらに過失があり、重篤な事案の場合には、治療費を圧縮する必要があります。この作業をするかどうかで最終的にもらえるお金が全く変わってしまいますので、ご注意ください。  

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 病院とは、とかく待つものです。患者さんは予約していたとしても、平均、受付から受診まで30分は待つようです。    病院同行・医師面談は私達の業務中、多くを占めます。実際の医師面談時間以上に待ち時間を食うものです。

 街の整形外科は混んでさえいなければ30分以内で済みますが、大学病院ですと1時間は普通です。最高で4時間待ちがありました。もう、待ち時間だけでくたびれてしまいます。なにせ、いつ呼ばれるかわからないので、その間、急いでトイレに行く、たまにすぐに戻れるところから電話連絡を時折挟むことはあります。しかし、呼ばれる時間が分からないことが普通で、医師面談を前にずっと緊張が解けません。だから疲れるのです。さりとて時間を有効に使う事ができず、貴重な時間を浪費していきます。むじろ、何か仕事をしていた方が疲れません。    本日は待ち時間こそ30分程度でしたが、めずらしく受診後の精算に大変待たされました。紹介状の記載や画像ディスクの作成があったにせよ、1時間15分は最長記録でした。待たずに、患者さんに任すこともありますが、何かと窓口でのやり取りが複雑になる事故絡みの受診、窓口手続きも付き添うことが多くなります。    最近は病院側もシステム化が進み、予約や精算を一括管理・対応するソフトも普及しています。昔ほどの待ち時間は無くなりつつあります。それでも、人間が管理している医療事務はまだまだ多いものです。私達の仕事は、病院窓口に限らず、役所窓口に対して、人間対人間の折衝が多くなります。一番辛い仕事である「待つ」ことは避けられそうにありません。

   

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 弊所では自賠責保険請求が主な業務内容ですが、労災も絡む事故が非常に多いです。こちらに過失がある場合で早期のご相談・受任の場合には、労災手続きからサポートしておりますし、過失がない若しくはご相談・受任が事故からある程度経過している場合には、後遺障害申請・休業特別支給金のサポートをしております。病院窓口も熟知している方から、全く分かっていない方、分かっていないのにも関わらず、間違った知識を説明してくる方(このタイプが一番厄介です…。)など、様々です。ある程度件数をこなしている私どもでさえ難しいと感じてしまうくらいなので、初めて事故に遭った被害者さんたちが、病院窓口の言うことを聞いて間違った方向に進んでしまうのは仕方がないかもしれません。今回は現場でよくあるケースをいくつか並べてみます。   ○ ケース1

 病院窓口で労災の後遺障害診断書、若しくは休業給付書類を依頼した場合。   <熟知している方> ・当院では、費用は直接労災に請求しますので費用はかかりません。診断書だけお預かりします。 👉 病院が直接労災に請求してくれるパターン

・当院では、費用を患者さんに4,000円を立替えてもらうことになっておりますので、業務災害では様式第7号(1)、通勤災害では様式第16号の5(1)を提出してもらえれば、領収書と併せて労災に提出してもらえれば、費用はあとで返金されますよ。 👉 患者が労災に請求するパターン 続きを読む »

【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。以来、全身に渡る骨折で苦しむことに。   【問題点】

リハビリ病院に依頼したとされる後遺障害診断書が既に完成していたが、後方固定術の記載がなく、詳細は主たる病院に記載してもらうようにという内容だったため、救急搬送先の病院に作成依頼をしに行かなければならなかった。

(参考画像:腰椎の固定術)   【立証ポイント】

面談後、ちょうど経過観察のために主たる病院受診が予定されていることを伺い、病院同行となった。ご本人は高齢者施設に入居しているため、ケースワーカーさんと一緒に主治医と面談、後方固定術の記載を依頼した。ご本人の体調を鑑みて脊椎の可動域計測は実施しなかったが、医療照会により可動域制限も認められ8級2号が認定された。

器質的損傷がないにもかかわらず、可動域制限が認定されたケースは弊所での前例がない。もちろん、固定術をしたという点から自賠責の基準に照らしての判断であるが、本件は全身を相当程度損傷しているため、審査側の温情を思わせる認定となった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

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【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。心臓損傷から血気胸、さらに脾臓・腎臓に損傷が及んだ。  

【問題点】

リハビリ病院に依頼したとされる後遺障害診断書が既に完成しており、臓器の損傷に術式等の記載があり問題はなかった。   【立証ポイント】

緊急手術にて脾臓を摘出していたため、問題なく13級11号認定となった。毎度、臓器の等級は低め。比較的回復するものだからだろう。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

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 たまに贅沢なディナーやランチ、あるいは高価なグッズ・高級品を買う・・人によって自分へのご褒美は様々です。    ○万円もするような食事は、まずいわけがありません。期待通りの満足が得られます。また、趣味に沿ったグッズ、例えば、男性なら高価なゴルフクラブ、女性ならブランドのハンドバックなどもご褒美でしょう。お金をかけるばかりではなく、何もしないで一日中海を眺めるなど、時間の使い方も一つ、贅沢は人それぞれです。    贅沢にはマイナス面も付随することがあります。おひとり様なら誰も文句を言わないでしょうが、家族持ちの場合、高価な買い物は家族の目を盗むか、理解が必要です。そのような不便もさることながら、高級な食事はたいてい高カロリーで、中高年の健康には害になります。ご褒美であっても、やや痛みを伴うのです。    前置きが長くなりました。コロナ下、私の選んだご褒美は、↓ の通り。うまい棒の大人買い・大人食いです。      子供の頃は何故か1日1本がルールでした。いつかルールを破りたい・・色々な味を一斉に試したい願望をついに実現させました。口内の水分をやたら持っていかれますので、ビールを飲みながらパリパリ・・・どれも納得の風味です。しかし、栄養バランスが悪く、血糖値・コレステロール値に害があります。そう、中高年にとって勇気ある挑戦なのです。

 4/1から12円になる値上げ前です。1本10円を12本=120円とコストは低くとも、健康を気にする世代にとって、ある意味、大変な贅沢と言えます。お金をかけるばかりが贅沢ではない、これもその一つと思います。    値上げについて 👉 続きを読む »

【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。以来、全身に渡る骨折で苦しむことに。   【問題点】

入居している介護施設に面談に行った際、変形等を目視で確認したが(骨盤・肋骨は確認できず)、特に変形はなかった。

 

【立証ポイント】

後遺障害診断書上でも「変形癒合」との記載はなく、外貌写真すら添付しなかったが、レントゲン画像(レントゲンでも変形は見られなかったが・・)で判断したのか表題の3部位全てに12級5号が認定された。もっとも全身にわたって認定を受けているため、最終的な等級に変化はない。

ムチウチの”ついで認定”はよく目にするが、外貌で分かるレベルでないと認定されない変形障害について、こんなにもあっけなく認めてしまうという、なんとも不思議な案件であった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

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 本日はクライアントさんと打ち合わせで渋谷に。近年、常時開発中の街ですから、久々に駅を降りると通路・出口が変わっています。表題、広末 涼子さんの歌を思い出します。

 今回の相談は、相手が無保険で、被害者さんは数か所の骨折です。毎度のことですが、加害者が直接対応しますから、何かとちぐはぐ、上手く話が進みません。治療費も一部だけ支払い、自賠責保険に自ら15条請求(加害者請求=加害者が支払った治療費等を取り戻す作業)を画策しています。したがって、「診断書を取ってこちらに渡して下さい」との一点張りです。全額治療費を負担した後ならまだしも、これでは、被害者さんも当惑してしまいます。

 保険会社がないと言う事は、加害者・被害者が直接交渉して進めていくしかありません。それは、たいてい上手く進みません。それだけ、もめ事には間に入る存在=保険会社の役割が必要なのです。

 結局、相手は弁護士に一任、さっさと引っ込みました。そして、相手の弁護士から「今後、話し合いは当方代理人が受け持ちます」との通知が届き、被害者側は泡を食うのです。被害者さんは「弁護士を雇うお金があれば、治療費程度は支払えよ(怒)!」と思うわけです。

 このような経緯は毎度のことです。被害者側も弁護士を介入させて、双方、代理人同士で交渉がベターです。交渉事は連携弁護士に託し、弊所は保険手続きを担う事にしました。これにて16条請求(被害者請求=被害者が相手の自賠責保険に治療費や慰謝料請求する流れ)に変更します。任意保険未加入かつ、治療費を全額持たないような相手に、自賠責保険の手続きを任せるのは不安ですから。    

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【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。以来、全身に渡る骨折で苦しむことに。   【問題点】

リハビリ病院に依頼したとされる後遺障害診断書が既に完成していたが、可動域の記載がなかったため、計測の依頼をしに行かなければならなかった。

【立証ポイント】

面談にて可動域を確認すると、10級レベルの制限が残存していたため、病院と介護施設での日程調整を図り、理学療法士さんに計測をしていただいた。両足関節に可動域制限が残存していたため、医師に「左右差ではなく、日整会の基準値と比較してほしい。」と記載していただいたが、左足関節には器質的損傷がないことから非該当、右足関節は12級7号認定となった。

日整会の基準値と比べたのか、左右差で比べたのか理由は判然しなかったが、高齢者が事故によって車いす生活になったことによる左足関節の拘縮については、やはり認めないという点を改めて感じた案件となった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

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 高齢者の多くは、事故の衝撃から一か所の骨折で済まず、複数の骨折(多発骨折)となる傾向です。本日の例は昨日の両手首と片足を骨折した被害者と同一です。つまり、四肢の内3本、おまけに鎖骨・肋骨・骨盤も折れた。さらに、骨折は無かったが、脊椎は過伸展損傷(簡単に言うとエビぞりになってひどく痛めた)で手術となりました。

 もう、これだけ人体の破壊があれば、80歳を超える年齢から車イス脱却は大変、歩行器や杖なしの独歩はほとんど不可能です。介護等級も容易に認められました。しかし、自賠責の認定基準からは、受傷箇所にそれぞれ等級を付けて、併合○級との判断に留まります。骨折後、各機能が弱ってしまうことは二次的な障害ですから、直接因果関係を絶対条件にする自賠責は「介護」としての等級を認めません。介護等級は頭部外傷や脊髄損傷など、直接に日常生活の動作が奪われる重傷例に限られます。結局、高齢者は事故を引き金に介護状態に陥ったとしても、「年寄りはケガがなくても、いずれ介護状態になるもの」とされてしまうのです。     これについては、賠償保険の限界を感じます。実態に即した介護状態と、それに至った因果関係の立証は、後の賠償交渉で実現するしかありません。連携弁護士の頑張りに期待して引き継ぎました。    もう一つの論点として、過伸展損傷による機能障害の認定は珍しく、弊所で初の認定となりました。   一人で5人分の後遺障害です  

12級5号:鎖骨骨折、肋骨骨折、骨盤骨折 +8級2号:胸腰椎 過伸展損傷(80代女性・神奈川県)

【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。以来、全身に渡る骨折で苦しむことに。   【問題点】

リハビリ病院に依頼したとされる後遺障害診断書が既に完成していたが、後方固定術の記載がなく、詳細は主たる病院に記載してもらうようにという内容だったため、救急搬送先の病院に作成依頼をしに行かなければならなかった。

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【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。以来、全身に渡る骨折で苦しむことに。   【問題点】

リハビリ病院に依頼したとされる後遺障害診断書が既に完成していたが、可動域の記載がなかったため、計測の依頼をしに行かなければならなかった。

【立証ポイント】

面談にて可動域を確認すると、12級レベルの制限が残存していたため、病院と介護施設での日程調整を図り、理学療法士さんに計測をしていただいた。

両手関節に受傷、両方、可動域制限が残存していたため、医師に「左右差ではなく、日整会の基準値と比較してほしい。」と記載していただき、無事に両手関節それぞれ12級6号認定となった。このような賠償上のことなど治療者は知りません。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

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 機能障害の代表は関節の可動域制限です(逆に不安定性が残る動揺関節もあります)。腕や脚を骨折した方にはお馴染みですね。骨折が関節部に及べば、関節の複雑な構造が破壊され、骨が癒合しても何かと不具合が残るものです。

 その障害程度を判定する場合、肩・肘・手首、股関節・膝・足首などは関節の曲がり具合を左右差で3/4、1/2、あるいは10°程度しか動かない全廃と比較します。左右差で比べる理由は、曲がり度合い(体の柔らかさ)は個人差があり、加えて通常人体の左右の曲がりは、ほぼ同じだからです。左右で関節の柔らかさが違う人も稀に存在しますが、一応このように決めています。      すると、両方をケガした場合はどのように判定するのでしょうか? この業界の人にとっては常識ですが、自賠責は日本整形外科学会の標準値と比べて判定します。本件はその認定です。   続きを読む »

 ニュースでご存じと思いますが、2021年秋ごろから福岡市内を中心に“挟まれ屋”が出没、タクシーを相手の新たな詐欺が現れました。最近はドライブレコーダーで一部始終が記録され、テレビでも放送されますから、この手口はもう使えないと思います。何より、容疑者の顔も名前も割れています。関西出身の20代男性で全国各地に出没しては、いろんな詐欺行為を繰り返しているとのこと、詐欺師もあっという間の全国区の時代ですね。    因縁つけて小銭を巻き上げる・・このような小悪党は昔から存在し、様々な飲食店・販売店が被害に遭っています。どの業種も対策マニュアルを策定、注意喚起しています。とくにデパートなどは商品のクレーム対処に特別窓口を設けています。また、公認できようもないですが、恐らくクレーマーリストをデパート同士で共有していると思います。

 今回のタクシー詐欺の狙い・・個室で一対一、時間を食うので警察を呼びずらい、トラブルは会社からの査定に響く、その要求金額から手短に終わらせたいなど、運転手の弱みを巧みについています。詐欺者はその辺をよく心得ているものです。    毅然とした態度で、「警察を呼ぶ」、「会社と協議して後日連絡する」などで諦めるようです。もう一つ、現実的な対処法があります。ドアの開け閉めは自動車の「運行」に該当するので、ケガをしたのなら自賠法上、人身事故となり、保険金支払いの対象となります。また、靴の損害も自動車(任意)保険の対物賠償に該当するはずです。さらに、搭乗者傷害保険、人身傷害保険なども対象にできます。したがって、「保険会社に任せますので」との対応でも十分に対処・排除できそうです。      

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 今朝のニュースでご存じと思いますが、埼玉の猟銃立て籠もり殺人事件、今回は在宅訪問医が犠牲となりました。先月は大阪の精神科クリニックの放火殺人事件が記憶に新しいところです。それぞれの加害者は、患者あるいは患者の家族です。事後の報道から、両先生は地域で評判の良いお医者さんであり、多くの患者さんに信頼されているそうです。人格者とさえ思います。なぜ、医師の受難が起きるのでしょうか。    私共も交通事故被害者さんの対応が仕事ですが、業務の一つ一つはもちろん、精神面でも丁寧なケアが必要です。それが治療を担う医師ともなれば、責任及びそのプレッシャーは数倍にもなるかと思います。患者さんの中には身体以上に、心を病んでいる人もいるでしょう。少ないとは思いますが、サイコパスのレベルに及ぶ人も含まれているはずです。患者に親身になることで、誤解に基づく恨みや、理不尽なマイナス感情を持たれる可能性があります。人と密接になる仕事ほど、対人リスクが存在すると痛感します。

 かつて、犯罪心理の本で読んだ一節を思い出しました。「人間は持ち上げて落とされることに一番恨みを感じる」そうです。これは、一度手を差しのべて、後に手を離すことです。実例では、最初は親身に話を聞いてあげて、助けてくれる期待値を上げますが、最後になって「これ以上、面倒見れません」と見放すことです。普通に考えれば、期待を上げた側の勝手な思い込みでしかありません。しかし、相手を慮ることや論理的な解釈にならず、恨みにまで発展してしまうのです。これは、診療内科医にとって日常のことだと思います。この点、アメリカでは心療内科医がもっとも危険な医療者だと言われているそうです。

 私も、交通事故被害者をそれこそ1000人近く面談してきました。被害者さんは大なり小なり、身体のケガから精神的ダメージに発展するものです。その中でも、明らかにサイコ的に危険レベルの方もいたと記憶しています。私達でさえ、気を付けて対応しています。患者さんに対して、良い医師ほど面倒見がよく、精神的に濃厚な関係になります。今回の2つの事件でも、きっと懸命に患者さんとその家族にあたってきた先生なのでしょう。とくに在宅医療を志す医師は少ないと聞いています。被害にあった先生は2市1町、およそ300人の患者を担当していたそうです。その地域にとっての損失は計り知れないものがあります。    この機に訪問医療について整理しました。<以下、ホメディさまHPから引用>   ○ 訪問診療と往診の違い

 医療は受ける場所によって、以下の三つに分かれます。

① 外来医療(外来診療):病院や診療所の外来に通って受ける

② 入院医療:入院して受ける

③ 在宅医療:患者さんの自宅などで受ける

 在宅医療のなかで医師が患者さんの自宅などに出向いて行う診療が「往診」や「訪問診療」です。

 医師が、診療上必要があると判断したとき、予定外に患者さんの自宅などに赴いて行なう診療が「往診」です。これに対して、在宅医療を行なう患者さんで、疾病や傷病のため通院が困難な方に対し、医師が、あらかじめ診療の計画を立て、患者さんの同意を得て定期的に(たとえば1週間に1回あるいは2週間に1回など)患者さんの自宅などに赴いて行なう診療が「訪問診療」です。

 在宅医療は、医療関係者が、患者さんやご家族と相談の上、計画にもとづいて定期的に訪問し、治療や経過観察をする医療行為で、24時間体制で対応しています。在宅医療には、医師が訪問して診察や経過観察を行う訪問診療、看護師が訪問してケアを行う訪問看護、理学療法士や作業療法士が行う訪問リハビリテーションなどが含まれます。

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 平成以降、デフレが続いたとはいえ、42年間10円を通した企業努力・・もはや、努力なんてものではなく、企業の利益追求と言った普遍的な存在意義を超える、超越的な精神を感じます。    私が小学生だった頃、駄菓子屋さんで買った値段は10円でした。それが、今も10円だったなんて・・まったく理解不能、取りあげずにはいられないニュースです。以前、ガリガリ君でおなじみの赤城製菓の値上もニュースとなりました。値上げとなってはじめて、長年の値段据え置きを知ることになります。お菓子メーカーはじめ、日本の製造業ではたまに利益度外視の値段設定と維持を目にします。物作りの精神に、消費者への愛情が加味されるのでしょうか。これは、資本主義経済において、すごいことだと思います。    近年、食べる機会はありませんでした。この機に大人買いしてみようかな。  

 

<食品産業新聞社ニュースさまより引用>

 やおきん(東京都墨田区)は1月27日、スナック菓子「うまい棒」の価格改定について発表した。    4月1日出荷分から、従来価格10円(税別希望小売価格)の「うまい棒」全商品について各2円値上げし、新価格12円とする。

 「うまい棒」は、中心に穴のあいた棒状のスナック菓子。初めての「うまい棒」は、1979年に「サラミ味」「ソース味」「カレー味」の3種類で誕生した。現在は発売当初からの定番フレーバー「サラミ味」に加え、「チーズ味」「とんかつソース味」「コーンポタージュ味」「テリヤキバーガー味」などの多彩なフレーバーが展開されている。パッケージに描かれている公式キャラクターは「うまえもん」。

 やおきんでは、子どものお小遣いでも選ぶ楽しさを感じてもらえるよう、発売以来約42年にわたり1本10円という価格にこだわり、生産・物流・管理コスト等あらゆる点で、コストダウンの努力を続け、販売価格への転化を抑えてきたという。

 しかし、昨今の主原料のコーンや植物油をはじめとした原材料全般の価格上昇に加え、包装資材・物流費・人件費等も大幅に上昇している状況があり、「自社内で許容できる範囲をはるかに超えてきている」ことから、今後も商品の継続・安定供給を図るために価格改定を実施する。

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