本日のセミナーの課題は、過失相殺です。かなりベタなテーマですが、Q&A方式に馴染みやすく、参加者の皆様へ8問出題、回答していただきました。    所感としては、思ったより「難しい」。毎度、判例タイムスに合致する事故状況を検索して、過失割合の相場を判断するものですが、何も見ないでの回答は簡単ではありませんでした。次回のセミナーでは、もう少しヒントを盛り込み、答えやすい形に変えようと思います。

 セミナーは回を重ねて熟成させるものです。次回、静岡ではより精度を上げていきたいと思います。参加者の皆様、大変お疲れ様でした。  

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【事案】

自転車で交差点を横断、自動車と出合い頭衝突・・自転車側が完全な赤信号。直ちに救急搬送され、診断名はクモ膜下出血、硬膜下血種、眼窩底骨折、鎖骨骨折など。高次脳機能障害が予想された。    【問題点】

・80%以上の過失が被害者に課せられる事故で、相手損保の一括対応は望めない。まず、健保利用とその手続きに追われた。

・脳外傷起因のせん妄(脳の興奮により、性格が衝動的、攻撃的になる)から、入院先の病院で様々な迷惑行為が生じ、早々に精神科への転院が促された。ご家族としては精神科を避けたいご意向もあり、転院先の選定が急務となった。

・なんとか紹介をつてにリハビリ科への転院を果たした。そこでは、せん妄も落ち着き、1カ月ほど療養を経て退院となった。その後、整形外科、歯科での治療が進み、神経心理学検査を実施後、医師に診断書類の記載をお願いしたが・・その主治医がなかなか記載せず、催促を続けて8カ月後にようやく記載となった。   【立証ポイント】

高次脳機能障害の立証においては、いつもの作業を丁寧に進めるだけであった。問題は、主治医への(診断書記載の)催促で、最終手段として、その院の理事長と副理事長に直訴の手紙を出すに至った。

その後、自賠責保険で無事に等級認定されたが、残る人身傷害保険への請求も簡単ではなかった。休業損害の書類他、追加の診断書、領収書類を集積して提出したが、担当者の提示では、逸失利益が”回復後に就職した先の初任給”で計算されたもので、まったく話にならなかった。その会社へ給与体系を開示していただき、障害がなかった場合の昇給モデルを計算、諸々の書類を添付して、将来の昇給の蓋然性を主張、平均賃金での支払いを求めた申立書を提出、再計算を促した。

結果、逸失利益はおよそ2倍に。弁護士を介して相手と交渉する案件ではなかったが、10か月をかけた人身傷害への請求作業が一番の大仕事となった。   (令和6年3月)  

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 「ケガをしていたとしても、会社を休んだとしても、役員報酬は払われるのですから、法人役員の休業損害は生じないはずです」と保険会社は言います。正論ではあります。仮に長期間の入院で労働実態がなくとも、役員報酬は払われることが普通と思います。  ただし、例外はあります。少人数の企業、家族内企業(3ちゃん企業など呼ばれます)は、法人企業であっても限りなく個人事業主で、お父さん社長が現場で実働していることが普通です。この場合、どうやって休業損害を証明するのか・・絶対的な方法はありませんが、丁寧に実働記録を集めて提出、交渉することになります。それと、そもそも法人自体の売り上げが下がっていなければ、説得力を欠きます。したがって、以下の書類を集めます。できれば、税理士や取引先が証明している書類が望ましいです。会社自ら作成の記録では、常に”お手盛り”が疑われるからです。   ・事故前年と、事故当年の申告書類。減っていることが前提です。

・取引先からの注文、請負を示す書類。ケガでキャンセルとなればなお良し。

・現場にでている、実働していることを示す、元受けからの業務記録。

・自社の記録ではありますが、現場記録、業務日誌など。     たいていはこれらが揃わず、保険会社に屈することになります。有能な弁護士も武器(証明書類)がなければお手上げです。  

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 自らの過失が大きく、相手保険会社からの賠償金が少ない場合、自ら契約している人身傷害保険が頼りになります。本件も、当方に80%以上の過失がある故、相手への賠償請求は、弁護士費用特約を使って相手の自賠責保険へ後遺障害審査と、できるだけ治療費の自己負担分を回収するだけで終わりました。

 その後、人身傷害保険の提示があまりにも低く、その請求が一番の山場となったのですが・・追加書類を提出して交渉を続け、最後には平均賃金で算定・支払ってくれたので、ご英断下さった担当者様には感謝です。

 被害者さんにとっての教訓は、人身傷害の保険金請求と言えど、何もせず座していてはダメです。確実に後遺障害を立証し、丁寧に証明書・領収書を集めなければなりません。とりわけ本件のような重傷の場合は、約款を精読して精密な申立て書を作成・提出することが必要です。多くの場合、逸失利益の計算上、大きな差が生じます。それで数十、数百万円(本件は数千万円も増額!)も保険金が変わるのです。

保険約款に精通した秋葉ならではの仕事と言えます  

5級2号:高次脳機能障害(20代男性・東京都)

【事案】

自転車で交差点を横断、自動車と出合い頭衝突・・自転車側が完全な赤信号。直ちに救急搬送さ、診断名はクモ膜下出血、硬膜下血種、眼窩底骨折、鎖骨骨折など。高次脳機能障害が予想された。   【問題点】

・80%以上の過失が被害者に課せられる事故で、相手損保の一括対応は望めない。まず、健保利用とその手続きに追われた。

・脳外傷起因のせん妄(脳の興奮により、性格が衝動的、攻撃的になる)から、入院先の病院で様々な迷惑行為が生じ、早々に精神科への転院が促された。ご家族としては精神科を避けたいご意向もあり、転院先の選定が急務となった。

・なんとか紹介をつてにリハビリ科への転院を果たした。そこでは、せん妄も落ち着き、1カ月ほど療養を経て退院となった。その後、整形外科、歯科での治療が進み、神経心理学検査を実施後、医師に診断書類の記載をお願いしたが・・その主治医がなかなか記載せず、催促を続けて8カ月後にようやく記載となった。   【立証ポイント】

高次脳機能障害の立証においては、いつもの作業を丁寧に進めるだけであった。問題は、主治医への(診断書記載の)催促で、最終手段として、その院の理事長と副理事長に直訴の手紙を出すに至った。

その後、自賠責保険で無事に等級認定されたが、残る人身傷害保険への請求も簡単ではなかった。休業損害の書類他、必要書類を集積して提出したが、担当者の提示では、逸失利益が”回復後に就職した先の初任給”で計算されたもので、まったく話にならなかった。その会社へ給与体系を開示していただき、障害がなかった場合の昇給モデルを計算、諸々の書類を添付して、将来の昇給の蓋然性を主張、平均賃金での支払いを求めた申立書を提出、再計算を促した。

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 病院同行やその乗り換えで、たまに大宮駅を降ります。今年に入って3度目の大宮は、繁華街の一端にある歴史ある眼科への病院同行でした。

 土曜日の大宮行は珍しいもので、繁華街となる東口はティーンが多く、平日とはやや違った様相です。歩行者天国ではないのに、車道にあふれる人、人、沿道には多種多様な飲食店、パチンコ、ゲームセンターにクレープ屋さんが並びます。一昔前なら、どこかあか抜けない埼玉県らしさが残っていたと思いますが、子供から高齢者まで、ややおしゃれ度が増したのか、都内の雰囲気になっていました。と言っても池袋レベルですが・・。ある統計によると、休日の池袋駅前の歩行者の75%が埼玉県だそうです(真偽不明ながら、納得の数字)。

 おそらく、最も地元愛が乏しい埼玉県民、その中心都市となる大宮。東口は古い繁華街、西口は整然としたビル街・・・確かに浦和や川越、川口、越谷、所沢に比べ、東京っぽさを感じます。  

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 交通事故業務をする行政書士は減少の一途と思います。まして、後遺障害を追う事務所は珍しい部類になったと思います。それでも、後遺障害が最も重要な損害立証の場面であり、弊所も病院同行を通じて日々追っています。

 損害賠償金のおよそ70%を占めるお金こそ、後遺障害の慰謝料と逸失利益です。その等級認定は決して軽視できません。等級の取りこぼしは、何十、いえ何百、時には何千万円を失うことになります。もう、こんなことを言う弁護士はいなくなったと思いますが、「診断書は医師が書くもので、それにしたがって審査されるのみです」(だから)「診断書の記載を待っています」・・・これではダメなのです。実は、医師のすべてが障害の有無、程度を完璧に記載するわけではないのです。

 臨床上の医学的判断と、賠償上の後遺障害認定は微妙に食い違いが生じます。例えば、鎖骨骨折後の変形ですが、多少、仮骨形成(癒合の過程で、癒合部が骨が太くなる)から骨折部が盛り上がっていたとしても、医師は後遺症とは考えません。確かに日常生活に重大な支障はないと思います。しかし、後遺障害では、その変形が裸体で確認できれば、体幹骨の変形「12級5号」の評価になります。その自賠責保険金は224万円です。そのような場合、被害者さんに同行し、医師面談にて主治医に説明、記載を促しています。

 たいていの医師はご理解下さり、協力していただけます。まれに、へそ曲がりのお医者さんは頑として認めないこともありますが・・。だからこそ、私達が診察に立ち会った方が、間違いのない後遺障害診断書の記載と、後遺障害の立証が果たせるのです。もし、医師任せ、患者さん任せにしたら・・変形の記載が漏れると200万円以上を失うのです。任せた弁護士も、見逃すことがあります。すべての弁護士先生に後遺障害の知識が備わっているとは限らないからです。。

 やはり、病院同行と診断書記載への監視は譲れない作業です。秋葉事務所にたどり着かず、今日も多くの被害者さんが数百万円を失っているかもしれません。

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 手指の障害において、突き指は「変形障害」の起因となるケガの一つです。障害を残さぬよう、正しい処置が望まれます。今回は指の変形シリーズのまとめにもなります。   (1)病態

 突き指は、指を突いたときに指先から力が加わって、関節や靱帯、腱、骨などに損傷が加わることです。多くは、野球やバスケットなど、球技でボールを受け損ねて受傷します。また、ドアや壁などの固いものに指先を強くぶつけた場合でも起こります。つまり、交通事故外傷でもあり得ます。

 その突き方や強さなどによって、症状もさまざまであり、ケガそのものの状態も捻挫程度から脱臼や骨折までとさまざまです。手指の正常な状態では、上側に伸筋腱、下側に屈筋腱、関節の左右には、内・外側側副靱帯があり、それぞれ連結して、指の可動域を確保しています。骨折や靱帯損傷などの場合は関節が変形したり、後の動きに支障が出たりということもあるので、正しい処置が必要になります。昔はいい加減でした。冷やすだけなら良いのですが、曲がった指を無理やり引っ張るなど、間違った処置がされていました。これは靭帯に悪影響でしかありません。     (2)治療

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(1)病態と治療

    このサインは、国によって意味が異なります。英語圏では「幸運を」との意味が主流ですが、ギリシャでは「くたばれ」の意味だそうです。一説によると、日本の一部では「チョメチョメ」との意味でも使われるそうです(おそらく、昭和の山城 新伍さん由来?)。ここでは、骨折後の変形として話を進めます。

 患指がとなりの指の下側に潜り込むことを、クロスフィンガーと言います。示指中手骨骨折部が回旋した状態で骨癒合したことが原因です。通常は骨切り術で対応します。再骨折させ、指を曲げたときに重ならない位置に整複して、ミニプレートなどで固定する手術です。   (3)後遺障害のポイント

 クロスフィンガーにおける後遺障害についてですが、手の専門医の骨切り術でクロスフィンガーが矯正されれば、後遺障害を残しません。また、クロスフィンガーによる後遺障害は、等級認定表に定めがありません。

 毎度のごとく、以下、手指の機能障害をご参照下さい。変形が改善されて、可動域にも問題がなかったとしても、痛みや不具合が残れば、14級9号だけでも認定させたいところです。    👉 上肢の後遺障害 52 手指の障害 序論 Ⅰ~ 手指の機能障害    ◆ 交通事故110番の経験則

 損害賠償上では、クロスフィンガーによって日常・仕事上でどのような支障があるのかということを、丹念に証明していかなければなりません。

 一例をご紹介しますが、ある被害者の方は、事故により挫滅骨折をし、それが原因で人差し指がクロスフィンガーとなっていましたが、主治医の判断では骨切り術を実施しても、必ず元通りになるとは言えないとの所見でした。そこで、手術は断念することにし、後遺障害診断書には、「挫滅的な骨折の状況からクロスフィンガーを残したものである」旨の記載がなされました。

 その被害者の方は、建築設計事務所に勤務し、CADを使用して設計をしていたため、人差し指のクロスフィンガーは致命的でした。その作業の様子をビデオ撮影し、疼痛と作業効率の低下が認められ、結果として、後遺障害等級12級13号が認定されました。手指(骨)の変形として直接に等級が定められていないので、このような判定となったようです。    次回 ⇒ 続きを読む »

(1)病態

 指の第1関節が木槌(きづち)のように曲がった状態なので、マレット変形と呼びます。

 マレット変形は、伸ばすスジ(腱)である伸筋腱が伸びたために生じるものと、第1関節内の骨折が生じて起こるものに分かれます。痛みや腫れがひどく、自分の意志で曲げ伸ばしは不能です。他動での伸展・屈曲は可能です。   (2)治療

 伸筋腱の断裂を腱性マレットと呼び、剥離骨折は骨性マレットと呼ばれています。腱性マレットでは、装具やシーネを用いた固定による保存療法をおこない、必要に応じて鋼線による指を伸展した位置での固定や腱を縫合します。

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 病院通いで最も患者が苦痛を味わうのは、病気の苦しみでも、痛い注射でもなく、長ーい診察待ち時間ではないでしょうか。待つだけで容体が悪化しそうです。

 私達も日々、病院同行で最も我慢を強いられております。予約受診であったとしても、30分待ちは普通です。もちろん、急患などで予約時間通りに進まないことは当然です。しかし、時は令和です。大学病院や総合病院での常態的な待ち時間に対して、わずかでも改善策があると思います。最近は小規模なクリニック、歯科や眼科ではネットでの予約が増えています。スマホの普及率を考えると、高齢者までもがネットで受診予約をすることは困難ではありません。エステなど、他の医療系・医療類似系の院では、空き時間に自ら予約を入れる、あるいは変更・キャンセルなども可能とするシステムが普及しています。

 総合病院向けに予約システムを作るにあたって、様々な問題があると思います。そこは、技術の向上を期待します。何より、「患者を待たせない」病院側の姿勢が問われるのはないでしょうか。

    

   

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 昨夜は21時半まで事務所、今朝は6時出社と、合宿生活のようなスケジュールが続いております。本日の病院同行は、事務所を7:30に出まして東京駅から平塚へ。この時間帯は朝のラッシュです。下り方面の電車とは言え、座れないこともあります。どうしても確認したい書類を持参していますので、テーブルがあって筆記ができるグリーン車は大変助かります。デッキで電話もできますので、朝の小一時間は1000円のグリーン料金が安く感じます。

 ↑ 快晴の平塚駅。湘南方面の案件も次々に解決へ進めています。年初からウルトラハードな業務が続いていますが、コロナ期の閑散を思えばありがたいことです。  

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 他の弁護士を見限って弊所に相談、セカンドオピニオンの多い理由は、わりと一つの理由に集約されます。    その受任者が謙虚ではないことです。    それが、弁護士や医師などの専門職であるほど顕著です。その先生方は法律や医療、確かにその道の専門家です。それゆえに、相談者や依頼者に対し、一見一聞で判断、方針を断じてしまうのです。それは、相談者の声を、症状を、十分に耳を傾けて、目を凝らしていないことにもつながります。相談者さんは質問しても、納得できる回答をしてもらえず、不安は解消されず、ただただ、「専門家の言う通りにしなさい」との高圧的な印象を持つに至ります。その方針が正しければ問題ないのですが・・。

 僭越に聞こえるかもしれませんが、弊所のような法律や医療に素人の事務所でも、弁護士の誤りや医師の誤診を、ほとんど毎年何件も指摘して正しています。それは、私たちが専門家に勝っていることではありません。見落としはないか、予断的ではないか、自らの判断に過信はないか、・・「謙虚さを」忘れないように丁寧に観察、相談者さんに接しているからです。

 弊所のホームページでは、実績数や解説文に「自信あり」と押し出していますので、やや矛盾した物言いかもしれません。しかし、多くの経験則を持てば持つほど、より「無知の知」の状態、まだ知らないことの多さに気づかされるのです。これは、どの分野でも共通した、マスター(達人)への道、その通過儀礼と思います。

 どんなに優秀な者であっても、慢心は目を曇らせます。私達は、常に自らの知識や経験など、まだ足りないと自戒しています。実際、人体すべての後遺障害や、あらゆる保険・保障制度に精通するには何年もかかりますし、実は一生かけても制覇・熟達できない、天井知らずの世界と思っています。「自分はまだまだ」、それ位の謙虚さを持って業務にあたること、これこそ仕事の精度を上げると思っています。  

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  (1)病態

 モノをつまむとき、ビンのふたを開けるときなど母指に力を必要とする関節をCM関節と呼びます。CM関節=第1手根中手骨関節は、母指が他の指と向き合って、物をつまむ動作ができるように働いています。

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(1)病態

 手指のまん中の関節の骨折です。手指の関節の骨折では、もっとも治療が困難で、手術が選択されることが多い骨折です。

 指先から2つ目の関節を脱臼することをPIP関節脱臼といい、しばしば骨折を伴う脱臼骨折となります。これは、突き指をしたときや、関節が本来動く範囲を超えて強制的に動かされたときに生じます。   (2)治療

 関節が安定していればシーネなどで外固定して治療します。指専用のアルフェンスシーネ(↓写真)で外固定します。関節が不安定で、関節面に40%以上のズレが認められるときは、手術が選択されます。細い骨の固定では毎度おなじみ、キルシュナー鋼線(という専用の針金)で固定します。靱帯断裂では、骨髄内からの陥没骨片の整復、ピンを用いた骨折の安定化などをおこないます。  拘縮や変形が進み、強く固定する必要がある時は、創外固定器という持続牽引装置が用いられてきました。最近は変形癒合のときは、良好な機能は期待できないため、再建手術を要します。矯正骨切り手術や、肋骨肋軟骨を移植して関節を再建する手術が行われます。手指であっても、人工関節置換術や関節固定術などが選択されることがあります。    (3)後遺障害のポイント

 処置が良好でも指関節の拘縮が避けられず、関節可動域制限を残した場合は、機能障害として可動域の計測を行い申請します。序論 手指の機能障害をご参照下さい。    👉 上肢の後遺障害 ...

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 少し古いニュースですが、大阪府警がHPやポスターで以下の呼びかけを行っています。    全国的に、銅線、銅板、溝ぶた、マンホールなどの金属類の窃盗被害が増加傾向にあります。被害にあった金属類が、金属くず商や金属くず行商人に売られることが考えられます。

 不審な人物がマンホールなどの公共の金属類、屋内外に置いている溝ぶた、銅板などを売りにきた場合は、

・その人物の人相・服装

・車やオートバイに乗っていれば、種類、ナンバー、色

 を警察に通報してください。

 金属くず商の皆様は、買い受け、交換する場合は、相手の身分確認、帳簿への記載を確実に行ってください!

 <大阪府警察本部生活安全部保安課(古物・金属くず営業担当)>    金属泥棒と言えば、かつてモーニング娘のセンターのご兄弟が捕まった事件がありました。このような、公共物を盗む事件は一時期に比べて減少しています。理由ですが、上記のように、警察が買い取り業者を厳しく監視しているからです。もちろん、監視から漏れる業者が存在しています。中国やロシアルートでは、多くの闇業者が仲介していると思います。

 中国では、このような窃盗がとにかく多いと聞きます。盗む人の犯罪意識が低いのでしょうか・・ただ、残念なことに、盗難が多いことから多額の予算をさけず、粗悪品の普及が深刻だそうです。信じられないことですが、中国や東南アジア、インドでは、マンホールの破損・老朽化による転落事故が多いのです。

 実は先月、実家の真ん前、水道管の修復工事があったのですが、道路のマンホールもリニューアルされました。なんと、可愛らしい「ガーヤちゃん」ではないですか! 思わず写メ撮りました ↓ 。

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中手骨骨幹部骨折 (ちゅうしゅこつこつかんぶこっせつ)

(1)病態

 骨幹部骨折は、骨折線の方向によって横骨折と斜骨折に分類されています。関節部の骨折では、骨片が小さくズレが少ないときは、変形もなく、腫れや痛みなどの症状も比較的軽度であり、いわゆる突き指として放置されることが一般的です。骨片が小さく、転位が少ないとXPでは見逃されることも多くなります。

 早期に適切な治療がなされないと、ズレが増強し、後に大きな障害を残すことがあるので注意が必要です。   (2)治療

 基本的には、先の中手骨「頚部」「基底部」に同じです。軽度であれば、例えば亀裂骨折(ひびが入っただけ)は、サポーター等の外固定、保存療法で癒合を待ちます。およそ6週間程度の固定で改善が得られますが、重度の腱損傷や骨折を伴うときは、手術が選択されています。骨折部が連続性を失っている(折れた骨が離れている)場合は、骨の外側から、あるいは髄内にキルシュナー鋼線を通して固定します。さらに、転位(骨折部がズレてしまう)を防ぐため、外側からシーネで外固定も加えます。   (3)後遺障害のポイント    骨折部が指側、手首側に接していない骨幹部は、それぞれの関節可動域制限は起きづらいと思います。したがって、癒合後も痛み・不具合などの神経症状が残存した場合、骨癒合に変形や転位を残す場合は12級13号が、変形等なくいとも、症状一貫性から14級9号が残ります。

 しかしながら、骨癒合に問題がなくとも、シーネやサポーターのよる固定が長期化し、指関節を動かさないと関節拘縮が進んでしまいます。この点、自賠責保険は”リハビリをさぼった”可動域制限に対しては厳しく判断し、機能障害を認めないことがあります。「治す努力をしたが、残ってしまった障害」が後遺障害なのです。その基本を忘れてはなりません。最後に載せた10級7号の実例は、中手骨が砕けた重症例で、骨癒合が精一杯、リハビリでの改善は困難でした。例外的と言えます。    以下、序論 手指の機能障害をご参照下さい。    👉 続きを読む »

中手骨基底部骨折 (ちゅうしゅこつきていぶこっせつ)

(1)病態

 中手骨の基底部とは、手の甲の骨となる中手骨の手首側、根本です。単に基部と呼ぶこともあります。中手骨基底部と接する手根骨との間でCM関節を構成します。

 基底部骨折は、直接の打撲などで発症しています。脱臼骨折では、手部の隆起、突出、手指の顕著な変形が見られます。親指の中手骨骨折は、付け根部分に発生することが多いのですが、親指の中手骨基底部関節内の脱臼骨折では、尺側基底部に骨片を残し、遠位骨片が橈側近位へ向けてズレるものをベネット骨折と呼んでいます。    ベネット骨折の実例 👉 10級7号:ベネット骨折(40代男性・埼玉県)    交通事故では、手を固く握った状態で、打撃、打撲などの衝撃が加わって発症しています。この骨折は整復位保持が困難な骨折として知られており、わずかなズレが残っても痛みが持続します。とりわけ親指に機能障害を残すことから、ベネット骨折では手術が選択されています。   (2)治療

 基本的に先の中手骨「頚部骨折」に同じです。軽度であれば、例えば亀裂骨折(ひびが入っただけ)は、サポーター等の外固定、保存療法で癒合を待ちます。およそ6週間程度の固定で改善が得られますが、重度の腱損傷や骨折を伴うときは、手術が選択されています。骨折部が連続性を失っている(折れた骨が離れている)場合は、小型のプレート&スクリューで固定します。あるいは、髄内にキルシュナー鋼線を通して固定します。さらに、転位(骨折部がズレてしまう)を防ぐため、外側からシーネで外固定も加えます。

 骨折型、粉砕の程度、軟部組織の損傷の程度によっては、手術後に指関節の拘縮が起こりやすく、また、発生部位に関わらず、整復が不完全なときは、運動障害や運動痛を残します。   続きを読む »

 中手骨頚部骨折 (ちゅうしゅこつけいぶこっせつ)   (1)病態

 中手骨の頚部とは、上図の青字の部分(中手骨5本すべて)です。手の甲の骨が指の骨に接する骨頭部のくびれの部分にあたります。頚部骨折は頻度が高く、次に基底部骨折、骨幹部骨折、骨端線離開の順で発生しています。共通する症状として、外傷の衝撃後に激痛、骨折部位の圧痛、手指の機能不全、腫脹、変形、運動障害などを発症します。拳を握った状態で打撃、打撲による外力が加わったときに発症します。

 パンチ動作で発生することも多く、ボクサー骨折とも呼ばれます。好発部位は、環指や小指の中手骨によく発生します。交通事故では、バイクや自動車のハンドルを握ったまま正面衝突したときに、外力が中手指節関節から中手骨の長軸に向かうことで発生しています。

 腱と関節包との結合部位では剥離骨折が多く発生し、伸筋腱断裂によってマレットフィンガーと呼ばれる遠位指節間関節の屈曲変形が生じることがあります。 続きを読む »

 今日は埼玉デー。早朝から行田市に病院同行、お昼に春日部市に移動でした。万歩計は今日一日で13000を超え、およそ10km歩いたことになります。健康には良い事ですが、さすがに疲れました。  

 武里団地の中を抜けて、新方川を渡ると越谷市、せんげん台駅はすぐです。橋の立替工事中でした。

 

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 実績文からだけでは、背景と問題点がはっきりしないと思いますので、まず、補足説明します。   ・最後まで相手建設会社の保険会社は出てきませんでしたが、おそらく請負賠償責任保険と思います。この保険は自動車保険のように示談代行がついていませんので、最初に代理店さんが前面にでてくることがあります。また、当方が弁護士を立てて賠償交渉に臨むと、たいてい相手も弁護士を選任してきます。あくまで、加害者となる建築会社が雇った体ですが、保険会社から送り込まれた弁護士です。   ・本件の医師が意地悪なまでに後遺障害を否定した理由ですが、おそらく、事故の状況から、「自分で転んでおきながら、お金目当てで会社を訴えている」不道徳な患者と思ったのかもしれません。確かに、100%建築会社に責任があるものではなく、転倒する側の注意義務も問われます。それは交通事故に同じく、過失割合で50:50などと責任割合を後に交渉することになります。ですので、後遺障害診断書の記載においては、客観的に残存する症状を証明してくれさえすれば良いのです。賠償問題に対して、医師が法的判断=「患者が悪いので書かない」などと決めるなど、医師の診断権の埒外、越権でしかないと思います。たまに、このような主義者の医師がおります。たいていは、秋葉が同行して事情をご理解頂きますが、この医師は難物でした。   苦労させられます・・  

請負賠償 14級9号:脛骨高原骨折(60代女性・茨城県)

【事案】

自転車で走行中、建設中の建物からロープが伸びて放置されており、その上に乗り上げ転倒したもの。膝部の脛骨を骨折、プレート固定術を施した。   【問題点】

工事側は責任をやや認めており、相手の保険代理店から治療費他、支払いの準備はあったよう。しかし、賠償保険会社は前面に出てこず、おそらく慰謝料等は自賠責保険基準が予想された。企業の加入する工事保険では毎度の事なので、弁護士介入とした。

最大の問題は、治療先の医師がこの事故状況から患者に対して”賠償金目当て”とでも考えたのか、後遺障害に対してまったく協力的ではなかった。最初から「症状固定は1年後」と決めてしまい、仕方なく1年後に診断書を依頼すると、「後遺症はない」との見解。残存する痛みや諸症状を訴えても、「痛みが消えるまでリハビリ再開しますか?」と言う。   【立証ポイント】

幸運にも、その医師が転勤した。後任の医師に後遺障害診断書を記載頂き、加害者側の代理人に提出したが、痛みの症状が薄く「非該当」の見解。再度、記載内容を修正頂き再提出、渋々14級9号を認めた数字が返ってきた。連携弁護士が過失割合など交渉を重ね、容認できる数字で示談となった。  

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