今朝は保険関係のお客さんの緊急の事故で、現場と警察署へ。

 事故相手が「人身事故にしないで!」と泣きついて、警察への届け出を拒否していて困っている、とのことです。現場は近所なので、出向きました。

 相手を説得して、警察を呼び、その後事情聴取で某警察署へ。そこでも自分の都合で「物損事故に」と言っています。つまり人身事故では6点減点で免許停止になる、運転の仕事なので困る、といった身勝手な理屈です。よくある話なので私がやんわり説得を試みている時、お巡りさんが急に怒り出し、 「人身か物損か勝手に決めるなぁ!」と怒鳴り始めました。最近は少なくなったのですが、この手のお巡りさん、まだ生存しています。私に対しても、せっかく冷静に話を進めようと間に入っているのに、「何だお前は」扱いです。私も寝不足でいつもの穏便・微笑対応も限界です。大声なら負けません、さらにでかい声で「いつもお世話になっていますっ、行政書士の秋葉です!これくらいの大声でないと会話できませんかぁー!」と。署内の警官全員がこちらに注目です。さすがに上司がなんだなんだと間に入ってきて、その後穏便に話は進みました。大声出すなんて、私もまだ錬成されていません。    このケースでは、被害者が全治2週間以内の軽傷なので他に違反無ければ相場は4点、累積点数でもないかぎり、一発免停にはなりません。また6点以上となって一発免停でも半日講習を受ければ、即に免許復活です。大騒ぎするほどの事ではないのです。しかし、基本として相手の支払い能力や保険契約状況がわからない状態では、しっかりと人身事故の届け出をすべきです。ちなみに交通事故の「届出」は道路交通法72条1項で運転者の義務として定められています。人身か物損かは、実務上、診断書を提出したら人身扱いとなります。   道路交通法 (交通事故の場合の措置)

第72条第1項

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。  

無料相談会のご案内

市町村や公的機関の無料相談、弁護士・行政書士の法律相談・・・交通事故相談はたくさん存在します。しかしそれらに足を運んだが、「悩みが解消した」「方針が定まった」「道が開けた」に至らず、あっちこっちまわっている被害者さんを見かけます。それは解決に向けての全体的な流れ(どの時期に何をするか?)や具体的な作業(どの病院で検査をするか?どの弁護士、行政書士が精通しているか?)に踏み込んでいないからです。 交通事故解決の道は、解決までの方針を固める事、具体的な機関に誘致できること、各分野の専門家を熟知していること、です。それらの施策は早ければ早いほど良いのは言うまでもありません。    NPO法人、協力行政書士の交通事故専門家が対応する 「無料 首都圏・交通事故相談会」 にてお待ちしています。   【日時】 9月17日(土) am10:00~pm5:00

【会場】 赤坂エクセルホテル東急 東京都千代田区永田町2-14-3

【費用】 無料

 人数に限りがありますので完全予約制です。当方HPメールフォームから「無料相談会参加希望」と明記し送信頂くか、お電話にて申し込み下さい。追って予約時間・詳細をお知らせします

 

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■ 腰椎間板ヘルニア

・ 髄核または繊維輪内層が周囲の繊維輪を突破して、周囲へ突出した状態。左図のように突出・脱出・剥離の悪化形態をとります。多くは膨隆とよばれるやや突出した状態にとどまります。

・ 後側方脱出が多く、片側の足に痛みを発する。20~40代によく発症する。

・ 発症位置はL4/5、L5/S1、L3/4の順に多い。

・ ほとんどが保存療法で軽快、ひどいと「ラヴ法」とよばられる切除手術。近年は内視鏡を使った鏡下手術も用いられます。この場合切開をわずかに抑えられるため、術後回復が早くなります。

 

  

 

<診断>

1、SLRテスト(下肢伸展拳上)  Straight leg raising の略です   続きを読む »

【事案】 横断歩道手前で停止中に追突事故に遭い被害者となる。

【問題点】 本人に頚部痛、頭痛等の自覚症状が強く残存していたため、事故受傷後から通院していた整形外科で、頚部神経学検査所見、MRI画像所見について、後遺障害診断書にきちんと記入して頂く事をお願いしたにもかかわらず、痛みの残存は認めるが異常はないとの事でした。

【立証ポイント】 本人の自覚症状と検査結果の解離に納得ができず、当事務所の紹介する病院で、あらためて頚部神経学検査及びMRI検査を実施して頂きました。結果として、両検査供に異常が見つかり、それらを診断書に記載して頂き、14級9号が認定されました。(平成23年7月)

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 昨日に続きます。

■ 後屈制限

1、ケンプ徴候あり ・・・下肢痛のある側に、腰を起点に上半身を側屈させると、下肢痛を誘発します。

 この症状を示せば、まず腰部脊柱管狭窄症 (神経根性)と推定できます。さらに以下、腱反射の検査を行い、神経根の圧迫箇所を特定します。それが画像と一致すれば、確定診断となります。

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 人気の深夜番組「アメトーク」でこんな放送回がありました。タイトルの「腰が痛い芸人」です。腰痛を抱える芸人の皆さんが集まって、その苦労を語りあいました。不謹慎ながら大笑いしてしまいました。しかし実際に腰椎間板ヘルニアの切除手術を受け、完全回復していない芸人さんなど、本人にとっては笑い事ではありません。  日本人の5人に1人が慢性的な腰痛に悩まされていると聞きます。交通事故外傷の世界でも、かなり難儀するが外傷性腰椎間板症です。なぜなら急性腰椎症(ギックリ腰等)、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症は外傷では起こりえない、という学説が存在するからです。当然保険会社はこれを全面的に支持しています。しかし、年齢変成、経年変化が既存であっても、外傷によって発症、悪化することはいくつかの裁判判例で認められいます。そもそも40才を過ぎて腰椎に変化がない人の方が珍しいのです。しかしその年齢的・身体的な変性により外傷性を全面否定するのも暴論と思います。実際、「事故前はまったく痛みもなく、普通に生活できていたのに・・・」という被害者さんが後を絶ちません。

 さて、立証作業に入る前に、腰痛の検査と分類を整理します。  

■ 安静時の痛み ・・・この多くは「病気」なので交通外傷から外れます。

 それぞれ画像(MRI)検査にて描出します。 ・転位性脊椎腫瘍 ・化膿性脊椎炎 ・脊椎・馬尾腫瘍  

■ 前屈制限 ・・・主に前に屈んだ時の痛みです。

1、SLRテスト 

   

下肢を拳上したとき、ピリピリとした放散痛が走ります。 正常であれば 70 °以上あがります。坐骨神経(腰髄神経の L4 ・ 5 及び仙髄神経の S1 ・ 2 ・ 3 の神経根)に障害がある場合は、大腿・下腿の後面に痛みが生じ ...

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 昨日は日帰り出張でくたくたになりました。仙台の病院に約5時間、そして食事をとって即東京へ戻りました。             

 昨日の被害者も職場で津波に襲われ、自動車が流されてしまったそうです。交通事故関連の資料も水につかり、印刷がにじんでいました。そういえば茨城の山崎先生が担当した東北の被害者は後遺障害診断書が流されて紛失したそうです。このように解決が遅れている交通事故被害者は珍しくありません。皆日々の復興作業に追われて自身の事故処理が停滞しています。昨日の相談者ももっと早く対応ができていたら・・と悔やまれます。また新たに事故にあっても、我々が推進する早期対応が及びません。

 これらの現状を座視するわけにはいきません。   現在も急いで対応すべき被害者が大勢いるはずです。現在我々グループ行政書士は必死に全国対応を進めています。そして東北に人材を必要としています。もしこの記事を見た東北の志ある行政書士の先生がいましたら、是非仲間に加わっていただきたいです。以下、理解のある先生を求めています。

 1、被害者救済の理念をもって仕事にあたる  2、医証の獲得、後遺障害の立証をもって、実利ある解決をはかる  3、労災、健保、公的保険、民間保険を熟知し、総合的な被害者救済をはたす 4、中途半端な賠償交渉を仕事としない、弁護士のマネごとはしない  5、事務所待機より、被害者のあるところ飛びまわるフットワークをもつ

 東北の逸材を待っています。

 

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 今朝は朝一で新幹線に乗り、仙台へ向かっています。最近、業務日誌が朝に書けません。帰宅は夜になってしまいますので、今、車中にて書いています。

 これから向かう宮城は震災復興真っただ中です。しかし当然に日常生活は続いていますし、交通事故も起きるわけです。今回の相談者さんは震災前の事故ですが、仕事上深く震災に関わり、大きな影響を受けてしまいました。  震災で事故の解決が遅れている被害者さんもたくさんいます。なんとか対応をしていきたいものです。 東北道中、詳しくは明日レポートします。  

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【日時】 9月17日(土) am10:00~pm5:00

【会場】 赤坂エクセルホテル東急        東京都千代田区永田町2-14-3

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【事案】

原付運転中に車に撥ね飛ばされ、右鎖骨を脱臼したもの。

【問題点】

相談の段階で神経症状12級13号は認定されていたが、鎖骨脱臼による骨変形は非該当であった。「系列」の考え方からすると自賠責において併合11級を目指せるかは微妙なところではあるものの、神経症状と骨変形では逸失利益の喪失年数に違いがあるため、12級5号の認定を目指して正式受任。

【立証ポイント】

角度を変えて何枚も写真を撮影し、一目で骨変形があるとわかる資料を作成。自賠・労災ともに12級5号が認定された。「系列」の考え方が存在しない労災では併合11級であったが、自賠責はやはり併合ならず。しかし喪失年数の点で被害者に有益となったことは間違いなく、弁護士に引継ぎを行って行政書士対応は終了した。

(平成23年4月)  

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 本日はMRI検査同行です。被害者の症状を説明することが主目的ですが、初めて伺う病院なので、ご挨拶や勉強のためでもあります。  検査前の診断にて、医師から丁寧に説明とご教示をいただきました。早速その内容、私の質問とその回答のやり取りを紹介します。  

秋葉:Q.一般に頭部を打った事故では、頭蓋骨に骨折はないか、脳に損傷はないか、をCTで検査しますが、見落とすことはありますか?

医師:A.

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 最近の事例で目立つのが、保険会社の提示した過失相殺の横暴例です。  民法上、過失割合は相互の合意があれば、どんな割合で決着しても問題ありません。仮にお互いに責任があったとしても、どちらかが非を一方的に認めて全額賠償することもあります。しかし保険会社が示談代行するとなると、保険会社独自の判断を主張してきます。その根拠は判例タイムスを用いることが主流です。仮に契約者の希望や考えに沿わない割合でも、約款上、保険会社はその判断の限度で支払う、と謳われています。それを責める気はありません。それが保険の契約条件だからです。  しかし時折あまりにも無茶な理論展開をしてくる担当者がいます。その事例を・・・。  

● 直進道路を自転車で走行中の被害者が、路外(駐車場)から後進で急発進した自動車にはねられました。

 これは判例タイムス上、基本10:90です。状況から0:100もしかるべきです。

 これをなんと30:70で主張してきました。

 その根拠判例は、なんとUターンするため路外に一時入り、転回した自動車と原付バイクの事例を持ち出してきました。しかもヘルメット不着用で被害者に+10の修正を加えて。

 なんで急発進の自動車が転回車に?、なんで自転車が原付バイクに?、自転車に対しヘルメット不着用の過失あり?

 ちなみに判例タイムスに自動車対自転車の同判例はしっかり掲載されています。無理やりこの判例に当てはめる必要はありません。被害者は穏やかな方で、紳士的に保険会社と折衝しています。

 はっきり言います。これは「悪意」です。ここまで無茶な理論展開をしてまで保険金支払を削減したいのか・・・もう企業としての社会的責任やモラルのかけらもありません。

 さすがに国内3大メガ損保ではここまで厚顔無恥な担当者に出くわしたことがありません。しかし中小損保、外資、通販型では最近このような、なりふり構わない払い渋りがあるような気がします。

 この事例は現在後遺障害申請中です。担当者の提示にいちいちケンカはしません。後遺障害の等級をしっかり取って、裁判でドカンと請求をします。0:100の正当な理論展開はその時までとっておきます。担当者にはその時点で虎の尾を踏んだことに気づかせればいいのです。

                        過失割合も大事ですが、まず等級認定をしっかりとることが大事!

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 5時起きで6時前には事務所をでました。朝一で小田原、その後昼には埼玉に戻り、病院をはしご・・・東奔西走、頑張っています。被害者さんも猛暑の中、必死で通院していますので、弱音を吐いている場合ではありません。

 本日はバレ・リュー症候群の症状で苦しんでいる被害者さんを連れ、専門医の診断に立会です。なんと諸々の症状から「脳脊髄液減少症」の疑いが持ち上がりました。これは事故との因果関係で、常に保険会社と厳しい折衝となる、やっかいな診断名です。健康保険適用になったもののブラッドパッチ等の治療に積極的な病院も限られます。私たち、協力行政書士の連携体制が試されます。気合いを入れて取り組みます!!!

※脳脊髄液減少症について・・・過去記事むち打ち損傷の病態分類 5

                                本日の車窓から

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【事案】

自宅前を歩行中、運転を誤った軽自動車に押し込まれ、車と自宅外壁との間に両下肢を挟まれたもの。即日、右下肢膝上切断。左下肢コンパートメント症候群の疑い。その他骨折多数の重症。

【問題点】

下肢切断時点で後遺障害4級は確定していたが、他の部位に発生した関節機能障害等の取りこぼしを防ぎ、間違いの無い併合認定を実現する必要があった。

【立証ポイント】

幻肢痛・コンパートメント症候群・神経症状・関節可動域制限等について立証補助。同時並行して認定後を見据えた介護費関連の資料作成を支援。併合3級の認定を受けた後は全ての資料をもって弁護士に引継ぎ、現在は連携弁護士により訴訟展開中。

(平成23年1月)  

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【事案】

交差点を右折中、信号無視の対抗直進車と衝突。ダッシュボード部に右膝を強打したもの。

【問題点】

右膝の疼痛が強く、最終的に12級6号相当の可動域制限が残存したが、骨折などの器質的損傷が一切見つからず医師よりPTSDの疑いと診断される。

【立証ポイント】

筋萎縮があり、自覚症状は全て真実の訴えであると考えられるため、MRI・XP・関節鏡・筋電図など、考えられる全ての検査をコーディネート。しかし結局何一つ原因を特定出来なかったため、確実に14級9号の認定を受けることに目標を絞り込む。

受傷以後全てのカルテを取り付けて症状の一貫性の立証し、実況見分調書などから事故の衝撃の大きさも立証。さらに勤務先での配置転換・減収の証拠を積み上げて苦痛の真実性を立証した。これらを総合して苦痛が事実であると認定申請を行い、14級9号が認定された。

(平成23年7月)  

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【事案】

原付運転中、交差点において、相手車両に側面衝突された事案。

【問題点】

腰の画像所見がやや判然としないために、11級7号が認められるかどうかは不明瞭であった。

【立証ポイント】

可動域の測定・神経症状の検査を医師にお願いし、症状の一貫性・治療の連続性をもって事故との因果関係を立証。第2腰椎圧迫骨折後の変形障害で11級7号、第6頸椎骨折後の変形障害で11級7号が認定され、併合10級となった。

(平成23年7月)  

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 一地域の、一事務所の、一行政書士が年間何人の被害者に対応できるか?かなり真面目に考えています。昨日いらした相談者も既に数件の弁護士事務所のドアを叩いています。しかしご自身の意図する解決策を示してくれる法律家に出会えません。 この仕事は採算、利益追求や事務所経営もさることながら、「理念」が一番大事であると思います。被害者救済の志のない者は、いずれ被害者に見透かされてしまいます。また被害者も厳しい目を持って、専門家選びをして下さい。 

 秋から、ドーンと乗り出します。「毎月完全無料相談会」です。  志ある専門家を首都圏に結集し、より多くの被害者に最適な道しるべを示していきたいと思います。もう無駄な相談に時間を費やして欲しくありません。

  ■ 「無料 首都圏・交通事故相談会 定期開催のご案内」

 市町村や公的機関の無料相談、弁護士・行政書士の法律相談・・・交通事故相談はたくさん存在します。しかしそれらに足を運んだが、「悩みが解消した」「方針が定まった」「道が開けた」に至らず、あっちこっちまわっている被害者さんを見かけます。それは解決に向けての全体的な流れ(どの時期に何をするか?)や具体的な作業(どの病院で検査をするか?どの弁護士、行政書士が精通しているか?)に踏み込んでいないからです。  交通事故解決の道は、解決までの方針を固める事、具体的な機関に誘致できること、各分野の専門家を熟知していること、です。それらの施策は早ければ早いほど良いのは言うまでもありません。

 NPO法人、協力行政書士の交通事故専門家が対応する 「無料 首都圏・交通事故相談会」 にてお待ちしています。

【日時】 9月17日(土) am10:00~pm5:00 【会場】 赤坂エクセルホテル東急        東京都千代田区永田町2-14-3 【費用】 無料 

 人数に限りがありますので完全予約制です。当方HPメールフォームから「無料相談会参加希望」と明記し送信頂くか、お電話にて申し込み下さい。追って予約時間・詳細をお知らせします。

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 本来朝に書くべき業務日誌を夜に書いています。(なんとか今日の日付中にUPできました)

 今朝は5時起きで事務を処理、6時すぎに事務所をでました。朝はラッシュ等で時間が読めない自動車を避けて電車移動です。 小田原への往復は移動中に食事、仮眠ができる特急ロマンスカーが便利です。簡単な事務も可能です。到着後、被害者さんに同行し、医師と後遺障害診断書について打合せ、今後も数回の面談が必要になると思います。遠方ですとなかなか大変です。

 さて後遺障害診断書を書く、「症状固定日」とはどの時期を指すのでしょう。これはなかなか難しいテーマです。何故ならそれぞれの立場で各々判断されているからです。

1、医師・・・・治療の効果がなくなり、症状が一定、もしくは一進一退となった時期。

2、保険会社・・・・打撲・捻挫は3か月、ちょっと重いと半年、それからしぶしぶ延長。            (部位・症状で基準表があります)

3、患者・・・・通院に疲れた時。

4、多くの弁護士、行政書士・・・・1~3者任せ。  

 理論的には医師の考えが最も正当であると言えます。しかし、症状固定時期を「保険会社がせっつくから・・」、「症状固定時期は患者が決めるもの・・」と人任せな判断をする先生もいます。正直何が正しいのやら、わからない時があります。

 我々協力行政書士は後遺障害の認定は傷病名にもよりますが、早い時期に認定を取ってしまおうと考えます。一定の治療を行った後ならば、早期解決のためと審査の易しい初期を見定めて等級認定を早めに行います。症状の改善はその後でもゆっくり果たせばよいと思うからです。ある意味、合理的な判断です。

 交通事故のスムーズな解決は患者本人だけでなく、これら関係者の関与がありますので難しくなるのです。私の仕事は患者主体の立場でこれらを整理することです。立ち止まって理論を追求している暇はありません。帰路そんな事を考えていたら列車は新宿に着きました。  来週の月曜日も小田原です。

            

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 最近の相談事例から・・・

 事故で足首を痛めました。捻挫ですが、腫れと痛みがかれこれ1か月以上も続いています。主治医も初診時にレントゲンを撮り、「骨に異常はないですね」と言ったきりです。湿布による消炎と電気治療が続きます。しかし回復せず、関節もよく曲がりません。医師に相談しても、「様子をみましょう」と・・・

 さて、このまま漫然と治療を続けるとどうなるでしょう。半年後の症状固定時になっても足首の可動域は回復していません。底屈30度、背屈10度と計測し、後遺障害診断書に書いて頂きました。しかし傷病診断名は右足首捻挫です。画像もレントゲンのみ、骨に異常なしのままです。

 これでは確実に「非該当」=後遺障害はなし、です。

 この段階になって、異議申立をして、いくら関節の痛みや可動域制限を訴えてもダメです。

 骨折や靭帯損傷など器質的損壊がないもの、例えば「捻挫・打撲」は治るもの、と解釈されています。そして可動域制限があったとしても、その原因となる傷病名が診断されていなければ無視されます。

 この方は、足首の靭帯に損傷があるものと疑う必要があります。丁寧に足首の靭帯をMRIで描出する必要があります。それも受傷直後、遅くとも3か月以内に。そして「後距腓靭帯、踵腓靭帯、前距腓靭帯の損傷」のような確定診断の記入が必須です。    

 もうおわかりですね、医師の指示は絶対ではないのです。あとで泣くのは自分自身です。「おかしいな?」と思ったら、自分から医師に検査の依頼をしなければなりません。それでも「患者は医者の言うことを聞いていればいい!」と相手にしてもらえないのなら、残念ながらただちに転院です。

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 連休は女子サッカー一色でしたね。翌朝の再放送で観ました。世界一はすごいです。  今週は大型台風がやってきます。計画的に動かないといけないですね。  今朝は先週の流れで温泉について。

■ 温泉の効能

 よくアルカリ泉は火傷にいい、ナトリウム泉は温まる、といった成分からの効能が語られますが、それ以前に温泉入浴全般に言える効果について。

1、転地効果     日常、とくに都会生活から離れ、自然環境に恵まれた所でゆっくり休むことが身体、精神共によい効果をもたらします。気分転換すること、よい景色をみること、よい空気や水に触れること、体に悪いわけありません。

2、温熱効果  昨年、体を温めればすべての病気が治る、というような内容の本がたくさん出版されました。デトックスなんかも流行ったことがありました。それらに共通することは体温を1°上げることで血流を促し、白血球の増加、ホルモンの分泌を促進し、発汗による老廃物排出、新陳代謝を活発にすることです。これ全て入浴の効果に一致します。そして含有成分のもたらす保温効果は、家庭のお風呂と比べものになりません。

3、吸引効果  温泉の成分は湯気となり、呼吸で対内に吸引されます。泉質にもよりますが、そのほとんどが体内でアルカリ成分になります。また飲泉が可能な場合、多くは天然の薬となります。  しかし家庭で沸かすお風呂は水道水です。殺菌浄水のためにカルキ他の科学成分が含有されています。また近隣に乱立するスーパー銭湯、採掘温泉は殺菌のため、大量の塩素が使われます。ひどいところはプールの臭いがします。これらは有害成分です。

  ★ お勧めの温泉

○ 鹿の湯  (栃木県那須塩原市)

 有名どころから。Ph値2.5の酸性硫黄泉です。かなり強烈な湯です。白濁した湯船が6つ、それぞれ40度~48度の温度に区分けしてあります。最高温度の48度はいつも常連のご老人に囲まれています。砂時計を傍らに置き、1分浸かってインターバルをとります。しかしこの48度、挑戦しましたが、熱いというより痛いです。なんか体に悪いことしているみたいです。  アトピーをはじめ皮膚病に効果ありです。手術痕や外傷痕の初期にも効き目があるそうです。

              

 たまに温泉、取り上げますね。

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 悪いタクシー会社の運転手は事故にあうと、必ず懇意にしている病院で「温泉治療が必要」との診断書を書いてもらい、長期休暇=湯治に出かけました。・・・保険会社在籍時、事故処理課(社内ではサービスセンターと呼びます)で研修をしていた時、人身事故担当者からよく聞いた話です。  悪名高い「温泉治療」、当然、ケガの程度からすれば単なる詐病者のバカンスかもしれません。しかし昔から日本人は「湯治」により、自然治療や自己回復を図ってきました。もっと踏み込んで言えば、骨折、靭帯損傷、関節拘縮や神経麻痺、挫傷・・・ほとんどのケガの治療に温泉は一定の効果が認められています。ただ西洋医学との比較の中で、「療養」の位置づけに抑え込まれています。  大事なことは専門医による診断を伴った、効能と目的が合致した温泉治療の確立です。草津をはじめ、いくつかの温泉地では病院を併設し、診断と温泉をリンクしています。今後、温泉専門医と専用病院がすべての温泉地に常設できれば、交通事故外傷の治療としてもっと陽の当たる分野となるはずです。  温泉好きとしては、正しい形での温泉治療について、及ばずながら啓蒙活動をしていきたいと思います。ネタのない日は温泉治療について散発的に取り上げます。今日はプレリュードという事で・・。 

                                                                                                          

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 実績の検索方法、見かたについてガイドします。ケガをした部位・症状別に10種のカテゴリーにわけています。

 頭部、高次脳機能障害、頚部・むち打ち、上肢、体幹・腰、胸腹部・臓器、下肢、醜状痕、CRPS、目耳鼻口、その他 です。 

 それぞれの部位について最新投稿3件が表示されます

2級:高次脳機能障害(23歳女性・群馬県)NEW 9級:高次脳機能障害(57歳男性・茨城県)  3級:高次脳機能障害(70代女性・埼玉県)

外傷性頚部症候群、ムチ打ち-実績紹介一覧へ ←ここをクリックすると一覧へ飛びます

 個別の投稿は以下のようになっています

14級:頚椎症(30代男性・東京)      まずタイトルです。獲得した等級と傷病名、(年齢、性別、所在県)です   【事案】  どのような受傷状況か簡単に解説します

信号待ちのところ、トラックに追突され、ムチ打ちとなる。首から肩にかけてのこわばりと手先の痺れが残存した。

【問題点】  障害の立証にむけどのような課題、障壁があったのか?

画像、神経症状に目立った所見は得られず、主治医も診断書にジャクソン、スパ-リングテストをやっていないのに陰性(神経症状なし)と書き込んでいた。そのままの状態で事前認定(相手保険会社に提出)してしまった。

【立証ポイント】  ...

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