文例研究シリーズの合間に少し違う話題を。

 首都圏相談会・交通事故戦略会議も規模が拡大、弁護士事務所の協力もあり、全国各地で開催されています。全国の行政書士、MCも大車輪の活躍です。私が担当する首都圏も行政書士2人、MC2人の4人で担当していますが、多くの弁護士事務所の参入で、年中無休状態です。  先週金曜日は新しい試みとして平日に開催してみました。相談者さんも休日の方が足を運びやすいであろうと、土日中心の開催でしたが、平日もなかなかなもの、9名のご参加を頂きました。それぞれ解決に向けて皆真剣です。いくつか所感を。

1、弁護士事務所をはしご

 事故の解決を誰に委ねるか?相談者さんによってはかなり勉強をしています。そしてほとんどの弁護士事務所が無料相談会を開催していますので、複数に当って比べている熱心な被害者も増えました。いままでの弁護士の対応であれば、「症状固定し、後遺障害等級を取ってから」ではないと話が進みません。いずれの弁護士事務所でも「何級が取れるのか?」には慎重な対応となっていると思います。  しかし私達は違います。骨折部位、骨折の状態、治療の経過、現在の状況から、何級が想定されるかを検討します。さらに「このままの状態では腕で〇級、足で〇級」と断言するようにしています。等級の認定が解決へ向けての最大論点です。そして「それまで何をすべきか」、「最後にどのような交渉手段をとるか」・・・必要な事務と落着点を整理します。  私たちの相談会ではこの「目標とロードマップ」を提案することを主眼にしています。曖昧さを排除しなければ、被害者は情報過多で迷ってしまう傾向があるからです。よい道筋を示すことができたでしょうか?

2、優等生の被害者

 相手の保険会社ともめ続けて、いよいよ相手保険会社も弁護士を入れてきました。「さぁ困ったどうしよう?」、この段階で相談にいらっしゃる被害者さんも少なからずおります。散々無茶な請求を行い、怒りにまかせて罵って・・・相手保険会社の態度を硬化させた結果です。正直、弁護士はこの状況での受任を嫌います。後遺障害等級がとれないのなら尚更です。治療費や休業損害の継続についての交渉は医療立証が難しいだけではなく、その獲得金額からでは弁護士報酬は多く頂けないからです。結果として弁護士に受任されず、弁護士デパート(めぐり)、、途方に暮れて、相手弁護士(保険会社)に屈します。 続きを読む »

【事案】

自動車運転中、物損損害額80万円の強烈な追突事故受傷。

【問題点】

T2強調画像が得られていない中での上記傷病名は危険。しかし、症状は両側性で受傷初期より痺れ、反射亢進、頻尿が確認されている。既往として重度OPLL(後従靭帯骨化)。結果的に椎弓形成術を行い頚部可動域制限残存。 sekitsui21-large

【証明ポイント】

複雑な状況。とにかく全てを追いかけようと行動開始。

① まずは神経症状を追いかけることに。MRIを持って脊髄専門医を訪ねるが「中心性脊髄損傷の他覚的立証はなされていない」「しかし周辺事情は十分に脊髄損傷を想起させる」との診断。刑事裁判において状況証拠のみで有罪判決が出せるか?というケースに似ていると感じた担当MCは、「それならとことん状況証拠を集めまくる作戦」開始。

② 推移の書類を流用し痺れや反射の一貫性を証明する資料を準備。頻尿は話題のウロダイナミクスで仙骨神経領域の知覚鈍麻、尿意亢進、排尿筋過活動を立証。

③ 以上の症状に既往OPLLが加わって手術の選択がなされたことは自然な流れか。椎弓形成によって脊柱変形障害+可動域制限残存。脊柱変形&可動域で8級2号も考えられる。

④ 果たして神経系統で12級13号?9級10号?まさか7級?それとも変形で8級2号?膀胱は単独で等級が付くか?

結果、神経系統で9級10号の認定。理由書を分析すると変形は11級7号レベルと読み取れる。膀胱も一定の評価。症状の一貫性や現在の支障、受傷機転、マイナス要因たるOPLLなど、全てを総合的に見て「脊髄損傷はあったのだろう」と認められたもの。

11級7号を状況証拠が9級10号に押し上げたと考えて良いでしょう!

後を引き継ぐ弁護士先生に高く評価され、依頼者様にも大大大感謝されるも、本件MVPはウロダイナミクス検査を被害者目線で実施して下さる●●先生と、同先生を紹介してくれた兄貴分AKB先生に他ならない。

この連携力こそが我々の武器。単独事務所では対応不可能でした。

(平成24年9月)  

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【事案】

横断歩道を歩行中、カーレースの如く交差点に進入した対向右折車に撥ね飛ばされ、右肩甲骨骨折、肩関節に異常を感じるも通院先の主治医は年のせいと取り合わない。

【問題点】

初診時から打撲の診断も、可動域回復せず、医師の診断自体が不透明の状態が続く。詐病を疑われているのかと思い悩み、苦しんだ末に当事務所に相談。

【立証ポイント】

まともなリハビリを受けられていない状況のため、即転院。3テスラMRIを備える北関東の画像診断専門病院を訪ね、鳥口突起後方にT2線状高信号域確認⇒棘上筋腱付着部断裂を発見。最も重要な器質的損傷を押さえることに成功。その後リハビリを継続し、正しい可動域計測を受け、スムーズに12級6号認定。弁護士に委任して最終決着。

(平成24年9月)  

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 14級9号の文例を分析します。    調査事務所の調査結果について、自賠責保険窓口会社(名)で文章回答がなされますが、大量処理の為、テンプレート(文章のひな型)を少し改造して作成している様子がわかります。  

段落 本文 解説 結 論

自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。 結果は最初に書かれます。

理 由

前 段

頚部が重だるく、左手先までシビレがある。重い物が左手では持てない等の頚椎捻挫後の症状については、 これは主に後遺障害診断書の自覚症状に書かれていることを抜粋しています。また医師の診断内容を抜粋することもあります。

中 段

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では昨日の解答から。Aさんの認定結果の全文を掲載します。

  <結論>

 自賠法施行令別表第二第14級9号に該当するものと判断します。   <理由>

 頚部が重だるく、左手先までシビレがある。重い物が左手では持てない等の頚椎捻挫後の症状については、提出上の頚部画像上、本件事故による骨折等の明らかな外傷性変化は認め難く、その他診断書等からも、症状の裏付けとなる客観的な医学的所見に乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられません。    しかしながら、治療状況等も勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に該当するものと判断します。    Aさんは14級9号が認められました。赤字の部分は先日の<理由>に続く後段です。画像や診断がはっきりしなくても、「局部に神経症状を残すもの」と推定された結果です。つまり症状を信じてもらえた?ということです。ではもう一つのケースを。  

ある被害者Bさん(40才 男性 会社員)のケース

 この方も同じく停車中、追突を受け、首を痛めました。痛みがひどいのでその日のうちに病院へ。そこで頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けました。翌日から職場に出社しています。やはり首の痛み、腰の痛みがひどく、市内の総合病院でXP(レントゲン)を撮っていただきましたが、骨には異常ないそうです。この総合病院へは月に1回通院し、あとは土日も開いている近所の接骨院で治療を進めました。

 ・・・6か月を超過する頃、相手の保険会社は治療費の打切りを執拗に迫ってきました。Aさんに同じく、仕方がないので症状固定とし、腰に比べてよりひどい頚部痛の残存を訴えた後遺障害診断書を医師に記載してもらいました。通院日数は40日を超えた位でした。そして同じように後遺障害等級の申請を行いました。

 待つこと40日、「結果」が文章で届きました。今度は最初から全文を読んでみましょう。   <結論>

自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。   続きを読む »

ある被害者Aさん(38才 女性 事務職)のケース

 OLのAさん、停車中に追突を受け、首を痛めました。痛みがひどいので直後に病院へ。そこで、むち打ち「頚椎捻挫」の診断を受けました。

 数日で仕事に復帰したものの、首の痛みや手先のしびれが治まりません。医師もムチ打ち程度と軽く考えています。しかし念のため神経症状が長引くことを心配し、MRIだけは撮っていただきました。しかし目立った病変、異常は画像に出ませんでした。

 その後も依然として症状は良くなりません。少し症状が楽になるので、理学療法(電気治療)だけは継続しました。仕事で毎日の通院はできませんが、土曜日や仕事帰りに近所の整形外科に通うことができたからです。

 ・・・6か月を超過する頃、相手の保険会社は治療費の打切りを執拗に迫ってきました。さすがにムチ打ちで長期間の治療は気が引けます。仕方がないので症状固定とし、痛みとしびれの残存を訴えた後遺障害診断書を医師に記載してもらい、後遺障害等級の申請を行いました。    待つこと40日、「結果」と「理由」が文章で届きました。理由の上段落を読んでみましょう。   <理由>

 頚部が重だるく、左手先までシビレがある。重い物が左手では持てない等の頚椎捻挫後の症状については、提出上の頚部画像上、本件事故による骨折等の明らかな外傷性変化は認め難く、その他診断書等からも、症状の裏付けとなる客観的な医学的所見に乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられません。・・・・    ここで問題です。さて、この方、14級9号の認定はされたのでしょうか やはり非該当?   (答えは明日) ⇒ 後遺障害認定結果の文例 2  

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【事案】

追突事故による受傷。

【問題点】

不眠や脈拍上昇、眩暈の自覚症状が強く、ペインクリニックと整形外科の両方に通院したいと本人希望。

【証明ポイント】

3テスラMRI、詳細な神経学的検査を経て後遺障害診断を受け14級9号認定。弁護士委任。

(平成24年9月)

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【事案】

追突事故による受傷。

【問題点】

自覚症状が強く、主治医も治療の必要性は認めるものの、交通事故の被害者を毛嫌いしているフシがあり新たな通院先を確保する必要性があった。

【証明ポイント】

単にホットパックを繰り返すだけではない、神経学的検査が丁寧な専門医を紹介。画像が軽度膨隆で反射正常が致命傷も無難に併合14級認定。弁護士委任。

(平成24年8月)

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 毎回被害者さんに説明しています、「自賠責保険における後遺障害申請の流れ」を復習しましょう。    自賠責保険の契約手続きは通販を除く、任意保険会社と交わします。多くの場合、自動車購入時、車検時に自動的に契約しますので、任意保険ほど「契約した!」感はありません。

 交通事故の被害者が後遺障害を負った場合、相手の自賠責保険にまず等級の申請を行います。

 申請ルートは相手の任意保険会社を介した「事前認定」、被害者側で行う「被害者請求」に大別されます(稀に「加害者請求」、「仮渡金請求」もあります)。この申請書類は自賠責保険の引受会社・担当窓口に送られます。そこで提出書類のチェックを行い、不足・不備がなければ、「損害保険料算出機構」の下部組織である「自賠責損害調査事務所」に送致、そこで審査されます。

 そして結果は窓口である自賠責保険会社に戻り、そこから申請した被害者に通知がなされます。この通知は自賠法 16 条の 4 で「文章回答」が義務付けられています。

 自賠責側から見ますと、以下4段階となります。

 契約事務→保険金請求受付事務→審査は別機関→支払、認定結果通知事務

 自賠責保険は平成14年4月に国土交通省の管理運営を外れ、民営化されました。しかし昔も今も調査・審査業務は調査事務所です。上記の流れの通り、窓口業務を民間=損保会社が行うシステムの整備がなされた事、これが民営化の実質的な内容です。

   明日から実際の「文章回答」を載せます。今日の日誌はそのシリーズのプレリュードのつもりで書きました。被害者はもちろん、この業界の皆さんも興味津々、自賠責保険の回答パターンを特集します。一緒に考察しましょう。

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 全国の行政書士、メディカルコーディネーターと定期的に情報交換をしています。理想は定例の研修会の開催ですが、全員が同時に集合するのは至難です。しかし技術を活用、スカイプを使えば全国同時にテレビ電話状態で会議ができます。第一回目は先週土曜日の深夜、6名同時にスカイプ会議となりました。連絡事項は各担当から一斉に行い、資料は随時その場でメール送信します。利便性抜群です。

 私達の話題は常に後遺障害認定の最新情報です。現在抱えている案件について、次々と質問が飛び交います。質問に対して6人の中から経験者の回答がなされ、皆同時に勉強ができるのです。この仕事は経験則に基づく情報の集積と少しの創造性です。全国に情報を共有できる仲間がいること、これが何より被害者救済の力になります。    しかし4時間もの電話に付き合わせてしまい・・・途中、お手洗いに行く者や飲食する者、寝る者?まるで女子高生の長電話です。    神戸の事務所は途中電気が消され真っ暗になってしまいました。秀くん先生は暗闇からの参加でした。

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【事案】

バイクで走行中、多重事故に巻き込まれた共同不法行為の事案。多部位骨折による併合認定のため分離して掲載。

【問題点】

・器質的損傷と骨癒合の程度

・神経症状の一貫性

・残存した神経症状の内容

・根拠資料の収集、検査

【ポイント】

骨折部の骨癒合良好かつ客観的かつ有意な医学的所見が無いとして14級9号。併合12級の認定。神経内科による電気的な検査を受診して12級13号の認定を受けられないか?弁護士も交えて異議申し立ての検討を行うも、本人の早期決着の意思は固く、ただちに弁護士委任、示談交渉開始。

(平成24年8月)  

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【事案】

バイクで走行中、多重事故に巻き込まれた共同不法行為の事案。多部位骨折による併合認定のため分離して掲載。

【問題点】

・器質的損傷と骨癒合の程度

・可動域の計測

【ポイント】

正しい計測を受けて併合12級の認定。器質的損傷はレントゲンの通り。弁護士も交えて異議申し立ての検討を行うも、本人の早期決着の意思は固く弁護士委任して示談交渉開始。

(平成24年8月)  

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  まだまだ暑い日が続いていますが、本日8/31は夏を惜しみ、満月の光のもと、某デパートのビアガーデンで暑気払いでした。  日ごろお世話になっていますY弁護士事務所のお招きで、私と山崎先生の2名は2次会のカラオケまでごちそうになりました。もう感謝感激です。  またなんと言っても平素の業務とは違った顔?の先生方に接することができて、爆笑の連続です。体の疲れより精神の疲れがやっかいですが、お陰様で大いに癒されました。

   

 カラオケでは小室〇哉、尾〇豊、槙原〇之などが次々と・・・「この人は実刑判決?執行猶予?」等、確認しながら刑法の勉強にもなりました。

 Y事務所の皆様、ありがとうございました。

P.S. 

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 脳に損傷を受けたり、頭蓋底骨折(脳の下とあごの骨の間にある薄い骨)があると、視覚、嗅覚、味覚、聴覚などに障害を起こすケースがあります。脳そのものの損傷の場合、それらの感覚を認識する「回路の故障」です。頭蓋底骨折の場合は、その周辺部において、脳から通じる神経が切れたり、損傷を受け、神経伝達が絶たれる事を原因とします。これは「ケーブルの断線」ですね。  いずれも眼科、耳鼻咽喉科にて受診し検査をします。回路の故障かケーブルの断線か、原因の特定は脳外科ですが、匂いがしない、味がわからないといった障害の有無、程度の検査はそれぞれの専門科になります。

味覚検査

1、電気味覚検査

 まず首にアース極線の首輪をはめます。続いて舌の前後左右の表面に電極を当て、微弱な電気を流します。ピリッときたら手持ちのボタンを押します。「ピーッ」と鳴ります。このように舌の神経が生きているか否かを判別します。  こっちまでピリッとしそうです。最初は恐る恐る検査していた患者も徐々に慣れてきます。所要15分程度でしょうか。

              

2、ろ紙ディスク法

 ピンセットの先の脱脂綿?に薬をつけ、順番に舌に当てていきます。そこで感じた味を申告します。これも舌の左右に分けて判定します。味を変えるたび、頻繁にうがいをします。

 甘味、塩味、酸味、苦味の4種の識別です。回答には無味も含まれます。素朴な疑問として四川料理の好きな私は「辛みはないのですか?」と検査中の看護師に質問しましたが、「辛みはないです」と冷たくあしらわれました。

 検査表はカラーで色を塗ったものや、下図のようなグラフを用います。

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【事案】

追突事故による受傷。

【問題点】

・受傷後から数ヶ月は経過診断書に「既存障害無し」とされていたものが、MRIを見た瞬間から、「既存障害有り」に変化。経年性のヘルニアは既存障害の欄に書き込むべき事情か否か。

・主治医の画像所見、神経学的検査の評価が自覚症状と大きく乖離しており、専門医の評価を受けてみたいとの希望有り。確かに、画像上ヘルニアの程度は重く神経根の圧迫もあるように見える。

【証明ポイント】

既存障害か?それとも単なる経年性変化か?主治医同行し後遺障害診断書上詳細記入を依頼。同時に神経学的検査を一通り依頼するも全て異常なしの評価。埼玉の脊髄専門医を尋ね、反射異常・神経根圧迫も見えるので手術適用という判断を受けるも本人意思により手術せず。

申請後の医療照会でも主治医は「神経学的検査異常無し」で勝負あり。早期に専門医を受診していれば12級13号の可能性も十分にあったものと思われる。全く同じコピー人間がいたとして、初期段階より専門医に通ったAは12級13号、本件Bさんは14級9号?やり切れない現実だが、非該当よりはマシとして弁護士委任して示談へ。

(平成24年8月)

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 昨日は都内の某耳鼻科へ。脳の障害を原因する嗅覚、味覚の異常を訴える被害者さんをお連れしました。

 医師から検査の立会についてご許可を頂きました。私は出来るだけ検査に立会うようにしています。まさに被害者と一心同体で進める立証作業です。しかしそれだけではありません。実際に体験、見学すると障害への理解がぐっと深まります。書物だけの知識ではぼんやりしたイメージしか持てませんが、見たもの、体験したものは段違いです。

嗅覚

1、T&Tオルファクトメーター

 甘い匂い、焦げた匂い、腐敗臭 等々・・・5種類の匂いを試験管のような筒の先につけて、それを嗅いでもらい、濃淡0~5まで段階評価します。特に腐敗臭は同じ部屋にいても匂ってきます。この強烈な匂いが匂わないの?・・・嗅覚が完全脱出した被害者さんもいました。時間はおよそ20分程度です。           

2、アリナミンPテスト

 もう一つの嗅覚障害の有無や程度を調べる検査です。静脈性嗅覚検査と呼ばれています。ニンニク臭を感じるようになる注射液を静脈という血管に注射し、ニンニク臭を感じ始めてから消えるまでの時間を測定します。注射液が静脈から肺に流れ、それが呼気に排出され、後鼻孔から嗅裂に達し刺激臭になります。この注射開始から臭いの感覚が生じるまでの時間:潜伏時間、臭いの感覚が起きてから消えるまでの時間:持続時間としてその間隔を開始〇秒、消失〇秒として測定します。  アリナミン・プルスチルアミンとはニンニクとビタミンB1の化合によりできるもので、市販されているビタミン剤に含まれています。元気になる、元気が持続する薬です。検査した被害者さんは「甘い」匂いを感じたそうです。  他にアリナミンFテストがあります。これもアリナミン・フルスルチアミンというビタミンB1誘導体で多くのアリナミン剤の主成分です。  このフルスチルアミンを使った検査は自賠責、労災の審査では参考数値程度として重視されません。ではPテストとFテストで何が違うのか?薬品の成分も親戚のようなものです。検査方法も同じですし・・・今度医師に質問してみます。  

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 先週は茨城、昨日は群馬、北関東の各地で協力弁護士が続々と名乗りを挙げています。既に全国各地の交通事故、被害者救済の志を持った先生方とタッグを組んで共同歩調をとっています。しかし首都圏は東京を中心に活動していますので、意外と北関東は手薄なのです。

 茨城では7名の被害者の相談をお手伝いしました。こちらの弁護士先生は終始、笑顔と温和な雰囲気で被害者に対応していました。とても温かみのある先生で、被害者も安心して帰途についていきました。山崎先生の地元なので、病院対応も含め万全の体制が構築できるはずです。

 群馬の先生とは相談会に向けた打ち合わせでした。都心から高崎線に乗り2時間半、遠路はるばるなどとは言ってられません。志ある先生との仕事の為には遠路も厭いません。しかしながら初対面で激しく叱責を受けてしまいました。言葉使いや姿勢に対してのお叱りです。大勢の弁護士の先生と一緒に仕事をしていますが、慣れからか配慮の足りない事があったようです。被害者救済に突っ走っている中、視界が狭くなっていたのだと思います。反省しなければなりません。同じ歳ながら厳しいご指摘を下さった先生に感謝です。

 あとは栃木も!。北関東地域、今後の進展が楽しみです。

    下館駅。 駅中の空テナント、賃料が月45000円でした!

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 この統計から年齢層別の事故数と全体の構成比をみてみましょう。

〇 高齢運転者による事故は10年前の1.5倍に増加 原付以上運転者(第1当事者)による交通事故件数を年齢層別にみると、30歳代(構成率19.4%)が最も多く、次いで40歳代(同16.8%)、高齢者(同15.5%)の順となっている。増減数を前年と比較すると、40歳代、60~64歳及び高齢者を除く全ての年齢層で減少しており、中でも50歳代(前年比-5、630件、-5.2%)が最も減少している。  若者の運転による交通事故は、昭和50年代半ばから増加傾向にあったが、平成4年(213、355件)をピークに減少に転じ、その後はほぼ一貫して減少しており、15年には30歳代の運転者による事故件数を下回り、18年に50歳代、21年に40歳代、22年に高齢者の運転者を下回るに至った。一方、高齢運転者による交通事故は、運転免許保有者数が10年間で1.77倍に増加したことを背景に、平成12年の1.48倍となり、75歳以上に至っては同2.20倍(免許保有者数は同2.59倍)となっている。

 この10年間(平成12年~22年)で若年層のドライバーは人口比の通り、減少しています。比して高齢者層のドライバー人口は増加し、事故数も増加しています。  しかし年齢層別事故率はむしろ逆に低下です。下線部の通り、分子(事故数)は分母(免許の保有者)の増加より低いのです。

 やはり事故数の増減は年齢層別の増減にスライドしており、年齢層別の事故率では高齢者が急増したわけではありません。であれば高齢者の値上げはアンフェアといえます。しかし保険の理念である「全体で一人を救う」原則から考えると、全体の比率から掛金負担を慣らしこむことも横暴とはいえません。年齢層別運転者の構成比が変化していることに対して、掛金の調整は保険の制度上、仕方ないと言えます。

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 昨日の日誌では私の仮説を書きました。では(財)日本損害保険協会のデータで検証します。まずは10年前の分析結果をみてみましょう。

 ※ 抜粋 「加害者側からみた年齢層別事故の特徴」  

 事故の確率:年齢別免許保有者数と事故惹起者との関係

 よく若者や高齢者は事故を起こしやすいといわれるが、実際にこれを確認するために、加害者年齢層ごとに免許保有者に占める事故件数の割合(事故の確率)を求めた(表1-1参照)。

  その結果は次のとおりであった。

(1) 16~19歳までの免許保有者数は約177万人で、全年齢に占める割合は2.36%に過ぎないが、免許保有者に対する事故件数の割合は全年齢の平均1.19%に比べ、2.98%と極めて高い。

(2) 加害者の年齢層別にみると16~19歳が加害者となる割合が最も高く、次いで20~24歳、25~29歳の年齢層の順となっており、これらの層が平均を引き上げている。

(3) 65歳以上の高齢者についてみると、3つのいずれの年齢層も全年齢の平均1.19%を下回続きを読む »

【事案】

一般的な追突事故。

【問題点】

画像上経年性変化が多く見られるものの受傷後に症状が出たことは間違いなく、12級13号を追いかけたい。しかし、通院先の医師が検査実施に非協力的で症状固定に踏み切れない。

【証明ポイント】

主治医と同行・面談し、高解像度MRI+神経学的検査の2点、外注を目的とする紹介状作成依頼。担当MC得意の検査機関で必要な検査を実施、反射正常にて今回14級9号認定を受ける。

(平成24年8月)

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