今日は移動に次ぐ移動。埼玉の日高市は初めて、ちょうど埼玉県のど真ん中です。朝六時半に事務所を出て、およそ二時間・・・遠かったです。病院は最新設備のある病院で近代的なつくり、さらにロビーにはピアノ演奏付きです。    ここではプロのミュージシャンである被害者さん、その主治医と面談し、今後の治療状況を確認しました。早期の相談だったので、解決まで順調に進めていくことができます。  この被害者さんはギターリスト兼作曲・アレンジャーで、有名な歌手のバックを務めています。色々とお話を聞けましたが、特に村下 孝蔵さんの亡くなった時の話は涙ものでした。村下さんはミュージシャンなのに朝は早起きで、健康のために散歩するような方だったようです。人柄が偲ばれます。そして「秋葉さんは村下弘蔵さんに似ている」とのこと。恐れ多いです。  付添の方もプロの歌手で、早速youtubeで拝聴しました。今度ライブに行こう!

 その後、八王子にでて中央線特急に乗り換え甲府へ。ここではリハビリ病院にて下半身麻痺の被害者さんと面談。脳損傷で不可逆的(回復は無理)とされていますが、ご本人の目には力強さが残っています。「少しでも回復できないのか?」、家族の訴えはよくわかります。対して医師は期待を持たすことを恐れ「回復は無理です」と言います。でも家族はいつだって奇跡を信じているのです。  いずれ症状固定を迎えますが、できるだけの治療・リハビリを試みることにしました。  

 夜遅く事務所に戻ったらちょうどラジオでこの曲が・・・

 今の季節、歌詞が美しい夏の名曲です。

 「陽だまり」 村下 孝蔵 ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=LXrbdIPHe5Q

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 順番が逆になりましたが刑事処分の前に、警察による事故調査、検察の調査、処分の決定という過程を経ることになります。本日は被害者の取り調べ、供述調書作成に同席しました。初期対応シリーズに戻り、触れておきましょう。  

警察の現場検証、取り調べ

  1、警察は事故発生の連絡後、現場に立ち合います

 そこで、事故双方の位置関係、とくに接触場所を聞き込み、道路にチョークで×印をつけます。ブレーキ痕もチェックします。まずは事故状況を明らかにしなければなりません。それらを書面に記入していきます。その際問題は被害者が死亡、重症等で記憶がない場合、加害者の説明だけで事故状況が語られる場合です。その場で目撃者などを話を聞ければよいのですが、時に真実がうやむやになる危険性もあります。  

2、事故当事者双方から供述を取ります

 現場から警察署内に移動し、当事者を交互に取調室に入れて、事故状況をじっくり聞きこみます。当事者双方の話に矛盾がなければさくさく進みますが、食い違いがあると長引きます。警察としてもなんとか一致するよう、何度も説明を求めますが、ここでも重大な問題が存在します。警察が「ここで止まって、こうなったんでしょ」、一致しないとどうしても誘導口調になりがちです。納得できなければ、供述調書に署名・印はするべきではありません。ついつい話がまとまらなければ帰れない?と強迫観念がおきますので、妥協的になってしまう危険性があります。仮に警察の供述調書が双方食い違っても、後の検察にて再度、供述、調査を行いますので、ここですべてが決まるわけではありません。しかし警察は双方一致した調書を何としてでも作ろうとします。だからと言って真実を曲げてはダメです。  

3、相手への処分について

 最後に被害者に向けて「相手への処分はどうしますか?」と聞かれます。後に検察にこの事件を送致して処分の決定をする際、かなり重要な質問です。「そう聞かれても・・・・」と困ってしまう被害者も多いと思います。こうなると多くの場合、「寛大な処分を」と誘導されがちです。やはり刑事処分を重くすることに警察も慎重なのです。では「重い処分を!」と言うのもスマートではありません。模範的な解答は「遵法通りにお願いします」。これはある意味、減刑を拒む意見で、「重い処分を」と同じことになります。ほとんどの被害者が後に加害者への不満を口にします。相手への処分はここで決まると覚悟を決めて下さい。  

4、事故状況が不明、あまりにも事故状況が食い違う場合

 よく道路に「目撃者を捜しています」という看板を目にしませんか。1~2でどうしても第三者の目撃情報が必要な場合、設置します。しかし名乗り出てくる目撃者はほとんどいないのが実情です。

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 交通事故外傷の仕事上、避けて通れないのが医学用語です。よく間違える、もしくは医師によって読み方がまちまち、つまり現場では正誤をあえて決めていないような自由な(?)単語もあります。

 今週は相談会明けでヘトヘトなので、少し休憩記事。読み間違い頻発の単語をクイズ形式でいきましょう。まずは読みを回答して下さい。同業者さんにとっては今更の易しい問題ですが念のため挑戦して下さい。  

問題

  Q1) 矢状断

 レントゲンやMRIの断層撮影の呼び名です。  

Q2) 内側側副靭帯

 膝の内側の靭帯です。  

Q3) 健側、患側

 意味はケガをしていない方(の足、手)、ケガをしている方(の足、手)  

Q4) 関節裂隙

 関節のすきまのことです。  

Q5) 軟骨化嚢胞

 骨折後の仮骨形成でやっかいな現象。  

Q6) 易疲労性

 脳の障害等でみられる症状です。  

Q7) 相貌失認

 失顔症とも言います。最近ブラッド・ピットもカミングアウトしました。  

Q8) 大菱形骨、有鉤骨

 手首の8つの手根骨から。  

Q9) 嚥下障害

 食べ物や飲み物が呑み込み辛くなる障害です。  

Q10) 橈骨神経浅枝麻痺

 以前業務日誌で取り上げたことがあります。      

答え

  A1) 矢状断  (しじょうだん)  以前、思わず「やじょうだん」と読んでしまい・・・            Q2) 内側側副靭帯  (ないそくそくふくじんたい)

 「うちがわそくふくじんたい」と言った方が普通の人には通じます!  

Q3) 健側、患側  (けんそく、 かんそく) 

 これも「けんがわ、かんがわ」と言った方がいいのでは?   

Q4) 関節裂隙  (かんせつれつげき)  「かんせつれつりょう」と呼ぶ医師もおりました。  

Q5) 軟骨化嚢胞  (なんこつかのうほう) 

 このような医学用語は知らなくても恥ではないと思います。  

Q6) 易疲労性  (いひろうせい)  「えきひろうせい」と呼んでしまいそうです。同じように「易怒性」(いどせい)がありますが、「えきどせい」と呼んでも差し支えないようです。  

Q7) 相貌失認  (そうぼうしつにん)

 今度、高次脳シリーズで詳しく解説します。  

Q8) 大菱形骨、有鉤骨  (だいりょうけいこつ、 ゆうこうこつ)  マイナーな骨は難しい読みが多いようです。  

Q9) 嚥下障害  (えんげしょうがい)  医師しか口にしないような症状名です。しかし意外と交通事故外傷で多いのです。  

Q10) 橈骨神経浅枝麻痺  (とうこつしんけいせんしまひ) 

 「とうこつ」も普段見慣れない漢字ですね。   

  ★ 最後に・・・能年玲奈 ???

 あまちゃんの娘、読み方わからないんです。

...

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 サイエンス記事からコピペ、手抜き記事ですが、まずはご一読を。  

 再生医療というのは、病気や怪我などで傷ついたり機能を失ったりした体の細胞・組織・器官(臓器・筋肉・骨など)の再生や機能回復を目的とする医療技術の総称である。生きた組織や器官を移植する皮膚移植・骨髄移植・臓器移植だけでなく、人工材料で作られる義手・義足・関節、そして身体機能回復訓練のリハビリテーションなども広い意味での再生医療とされている。

 ただし、こうした方法では難病の根本治療には至らず、臓器移植にはドナー(臓器提供者)の不足、臓器移植後の免疫拒絶反応リスク、他人の臓器を移植することに対する倫理上の問題なども指摘されている。

 このため再生医療で注目されているのが、患者自身や他人から採取した幹細胞を移植して組織や器官を再生する技術だ。幹細胞というのは組織や器官に成長(=分化)する細胞のことで、分化能力を保ったまま自己増殖する能力を持っている。体の組織や器官が傷ついた場合に、残存する細胞の中で幹細胞が増殖し、傷ついた部分を修復して元の状態へ回復する現象を再生と言う。骨髄造血幹細胞、神経幹細胞、筋肉幹細胞などが知られているが、これらの幹細胞は分化できる範囲が限定される。そして、近年特に注目されているのが皮膚細胞などから作製するiPS細胞(人工多能性幹細胞)がある。

 iPS細胞は受精卵のように体を構成するすべての細胞に分化できる能力を持っている。そして患者の皮膚細胞から作製したiPS細胞を、治療に使う神経や筋肉などの細胞に分化させ、患者に移植することで病気や怪我で失われた機能を回復させることが可能になる。皮膚という完全に分化した状態の細胞に4つの遺伝子を組み込むことによって受精卵のような状態に戻し、受精卵と同様の万能性を作りだしたことが画期的とされ、生物学の常識を覆したと言われている。

 ES細胞の場合は患者と別人の細胞のため免疫拒絶反応リスクが大きくなるのに対して、iPS細胞の場合は緊急時などを除いて患者本人の細胞のため免疫拒絶反応リスクが小さく、倫理面の課題も少ないと考えられている。iPS細胞の基本特許は2009年に日本で成立し、2011年7月に欧州、そして8月には米国で製法に関する特許が成立している。

 iPS細胞による再生医療実用化に向けた課題としては、発がんリスクを低下させる技術、緊急時など他人のiPS細胞を利用する場合に備えたiPSバンクの整備、安全性や品質に関する基準・規制の策定などがあるが、動物が本来持っている自己再生能力を最大限に活用するため、iPS細胞が未来の再生医療の本命という見方が有力である。

     昨年、日本のiPSの最前線、京大の先生から半月板の手術についてご講義を頂きました。その先生は関節の専門医で、半月板の修復・再生手術について日本でトップクラスの技術、実績をお持ちです。研修後の会食でも、術式の説明が続きました。

 交通事故で膝の半月板など軟骨の損傷を負った場合、血の通っている骨と違い、血の通っていない軟骨部分は、自己修復ができないのです。つまり、骨折はくっつくが、軟骨がつぶれたら再生不可能が基本です。そこで損傷した半月板の修復は外科手術が必要となります。手術方法はいろいろありますが、影響のないところの半月板を円形にくり抜いて、損傷個所に埋め合わせる移植術があるそうです。この移植術も半月板組織をiPS細胞の培養で作ることが可能となるはずです。    交通事故外傷で重度の骨折の手術の場合でも、腸骨や腓骨など比較的人体に影響のない骨を採取し、損傷個所に使う手術が多くあります。これもiPS細胞ですべて解決できる未来が目前のようです。    

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 膝や肘など関節部分を骨折すると、高い確率で後遺障害が残ります。ざっくりと後遺障害の指針を示します。   1、骨折の癒合後の骨変形や転位(ズレてくっつく)、関節面の不整による可動域制限   2、骨折が完全に癒合しなかった場合、偽関節による動揺関節   3、骨折と併発した靭帯損傷、軟骨損傷による痛みから、関節が曲がりづらい   4、骨折と併発した、もしくは単独の靭帯断裂、靭帯損傷(靭帯が伸びてしまった)による動揺関節   5、骨折と併発した軟骨損傷による、関節の隙間の狭小化による可動域制限   6、骨折が正常に癒合したが、関節硬縮や疼痛による可動域制限(ただし、14級9号止まり)   7、靭帯や半月板が損傷し、疼痛による可動域制限(14級~12級)      さて、もうお解りと思いますが、関節の機能障害は大きく分けてこの2種です。赤は関節の動きが悪くなったもの(可動域制限)、青は関節がぐらぐらになったもの(動揺性)です。両者は同じ骨折を契機とした障害であっても、障害の種類が違うのです。    可動域制限は、ケガをした腕(膝)と、ケガをしてしない方を比べて、4分の3位までしか曲がらない(12級)、半分しか曲がらない(10級)、硬直、ほぼ曲がらない(8級)と基準が分かれます。

 (ただし、自賠責保険は、この計測だけをもって判断しません。画像上、損傷と一致していないと疑われます。)    動揺関節は、労災の基準では、硬性補装具の使用状態から12級(たまに装着)、10級(重労働時には装着する)、8級(お風呂以外は常時装着)とします。膝の靭帯が損傷、多くは不全断裂によって、緩んでしまったので、装具をつけないと膝がぐにゃっと崩れます。とくに、階段を降りる時は恐怖だそうです。

 (ただし、自賠責保険は、装具の装着だけをもって判断しません。画像上、損傷と一致していないと疑われます。)    通常、「可動域制限と動揺関節は並立しない!」これが原則です。この2つの機能障害の次いで、茶色の神経症状の残存(痛みやしびれの継続)が検討されます。この審査の視点に乗って進めないと、後遺障害の立証が迷走します。    例えば、骨折後、靭帯の複合損傷で動揺性が残ってしまった障害であるのに、靭帯損傷や補償具の使用頻度に触れず、関節可動域の数値が記入されている後遺障害診断書を見たことがあります。つまり青の種類の損害なのに、赤を主張している診断書です。これはズバリ的外れ。当然ながら可動域は、ほぼ正常なので、骨の変形や転位がなければ、茶色の12級13号もしくは最悪14級9号の判断が返ってきます。    お医者さんも、その辺をよくご理解していない状態で診断書を書いてしまうことがあります。だからこそ、障害の予断が大事なのです。「このケガであれば、このような障害が残りやすい」と予想し、「可動域制限なのか動揺性なのか」を明確に区分しておくのです。これこそ、秋葉の仕事です。医師の「治療」と障害の「立証」を結びつけることなのです。

 

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 骨折や靭帯損傷などの器質的損傷がない傷病名、例えば頚椎捻挫、腰椎捻挫の場合、神経症状が残存すれば14級9号の対象となります。しかし椎間板ヘルニアの圧迫所見、その他明らかな変性がある場合は器質的損傷ありとして、12級13号の判断となります。

 しかしこの器質的損傷も外傷性であるか否かの議論を残します。多く場合、事故の外傷で骨が一気に変形することなどなく、仮に外傷でヘルニアが飛び出るような衝撃となると命に係わるケガです。しかし年齢変性であってもヘルニアや骨棘(骨の角が変形してとんがった)が脊髄や神経痕を圧迫している画像を見ると私の目の色も変わります。

 ← たとえばこんなMRI画像

 これは12級にせねば! 続きを読む »

【事案】

自転車で走行中、対向自動車に接触され転倒する。自動車はそのまま逃走。腰椎捻挫となり、歩行もままならないほど下肢に痺れ、神経症状をきたす。

【問題点】

相手はついに捕まらず。そうなると自身の任意保険が頼りとなる。まず人身傷害特約にて治療費等の支払いを受ける。そして保険会社から後遺障害14級の自社認定を受け、提示を受けるも、あまりにも少額なので弁護士に相談する。 人身傷害特約は保険会社の基準額で支払う旨、約款に明記されているが、裁判の判決を得ると何故か保険会社はその判決額を払う。このように実情は不安定な解釈のもとに運用されている。このことを知っている弁護士とタッグを組み、どれだけ地裁基準に近づけるかの挑戦をスタート。

しかしその前に、

【立証ポイント】

そもそもこの障害は14級でいいのか?腰椎MRI画像から12級へのリトライを判断、医証固めに入る。

ここで保険会社に弁護士から異議申立てを行えば、等級を自社認定とする立場の保険会社は支払の高騰を防ぐため、容易に12級を認めないと予想する。この保険会社の思惑を逸らすため、弁護士は姿を隠し、敢えて本人請求による素朴な異議申立てとする。

結果は12級へ変更。そしてこの段階で満を持して弁護士が介入、地裁基準額での請求を無保険車傷害保険を対象に行う。これが保険会社の機微を知り尽くした「時間差代理交渉!」。連携弁護士とのコンビネーションが冴えわたる。

ちなみに相手保険会社は人身傷害特約で支払うのか無保険車傷害保険で支払うのか、ちょっと見ものです。

(平成25年5月)

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 今日はお詫び。事務の堆積が続いており、多くの依頼者の皆様をお待たせしてしております。重篤な障害の相談が相次ぎ、どうしても優先せざるを得ない被害者さんに着手しています。被害者本人もご家族も大変な状態なのです。  順次取りかかっておりますので、しばしご猶予をお願いします。

 

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 担当者:「秋葉先生ですか、○○さんの件で担当となりました△△損保の◆◆です。」

 担当者の変更で、事務所に電話が入りました。担当している被害者の相手の保険会社です。被害者は高齢者で書類全般にお手伝いが必要な方です。私が受任し、フォローをしたことにより、相手の担当者も大助かりのようです。現在、後遺障害の審査中で結果を待っています。電話の内容に戻ります。

担当者:「等級の認定はまだですか?」

秋葉:「はい、今月中には結果がでると予想します」

担当者:「その後は秋葉先生が交渉の窓口になっていただけるのですか?」

秋葉:「滅相もない、私は行政書士なので代理交渉はできませんよ」

担当者:「では、賠償額の計算をして○○さんに託して進めるのですか?」

秋葉:「いえ、これも法解釈に問題のある仕事なので私はやりません」

担当者:「???、そうですか・・・。では認定されたら連絡をお願いします」

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 昨日は終日甲府相談会、15組の相談者がいらっしゃいました。3つほど所感を。

1、既往症について質問

 交通事故で障害を負った被害者さん、その中に持病、既往症をお持ちの方もおります。先天性の疾患はもちろん、高血圧や糖尿病、アレルギー等々、まったく健康な人の方が少ないくらいです。事故の障害とまったく関連性のない傷病であれば、問題はありませんが、影響があると考えられる傷病があります。これは「既往症」として後遺障害診断書に記載する欄があります。私の場合、相談の段階から既往症について詳しく聞き込むようにしています。いずれは医師の診断のもと記載される項目ですが、後遺障害の予断には避けて通れない情報なのです。

 昨日も何人かの方に質問しました。事故による障害の予断にはまず、既往症との関連性を追究しなければなりません。この質問にうろたえている、はっきり答えられない、このような被害者は今後の審査が思いやられます。調査事務所の医療照会で判明する前にしっかりと把握しておくべきなのです。

2、解決の本丸は?

 多くの相談者に共通するのは、加害者への処罰感情、相手保険会社の対応への不満です。大喧嘩に発展し弁護士対応にされてしまう方は論外ですが、感情にとらわれ解決に向けて一番大事な事を見失っている方が多いのです。

 「加害者は全く誠意がない、懲らしめることはできないのか?」  「相手保険会社の担当者が許せない!」

 多くの相談者が詰めかけていますので、これらの愚痴を聞いている時間はありません。私はバッサリと言います。「いつまでもそんなことにとらわれていないで大人の解決をしましょう。結局のところ、しかるべきお金を取るしかないでしょう」ときっぱり戒めます。そして解決の本丸である後遺障害の立証に向け具体的な作業を明示します。多くの場合、後遺障害の慰謝料と逸失利益が一番高額で最大の論点です。それ以外の費用など、例えば通院中の慰謝料や休業損害は、しょせん二の丸、三の丸なのです。恨み辛みでは戦になりません。被害者は何を優先すべきか理解する必要があります。

 「相手を恨むより、今ここでしっかり検査しないと500万円失いますよ!」・・・冷静になった被害者は自分が何をすべきなのか気付きます。ここから被害者と二人三脚の戦いが始まるのです。

3、重篤な被害者は学習している

 席に着くなり、いくつか質問をしてきます。こちらの回答を聞く目に、当方の力量を量っている様子が浮かびます。きっといくつかの相談会へ行き、がっかりした経験をお持ちと思います。または既に法律家に契約をしている方もいるでしょう。

 当然ながら本人も日夜ネットや専門書で学習をしています。自らの、もしくは家族の障害が重ければ重いほどそれは顕著です。したがってにわか専門家などすぐに見抜かれます。私はこのような相談者が大好きです。今後一緒に戦っていくパートナーとして、被害者自身もしっかり学習を積むことが大事と思っているからです。

 その一方、まったく学習しない被害者さんは心配です。専門家におんぶにだっこでも良いのですが、少なくとも信頼できる専門家を見極めてほしいと思います。派手な宣伝、専門的な解説が満載のホームページだけで判断するのは危険です。実際の弁護士は昨年まで過払い金返還請求ばっかりしていたクレサラ先生、また行政書士でも後遺障害をよく知らず、書面による賠償交渉で報酬を狙う赤本書士など・・・このような僭称専門家が溢れかえっているのです。

 昨日のみならず最近の相談会での所感でした。

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 最初に言います。

 私は無料が嫌いです。  

 なぜなら、「無料です」には必ず隠された意図があるからです。それがわかると少しキズつきます。そもそも「無料で」誰かに助けてもらおうなどとは、恐縮してできません。昔からタダほど高いものはないと言いますが・・・。

 巷には無料の文字が大氾濫しています。交通事故業界然り。かくいう当ホームページでも交通事故の相談会には無料で誘致しています。だからこそ言い訳じみていますが、相談会について綺麗ごとを並べず本音で語ります。おなじみQ&A方式で。  

Q1)「無料でも結局、商売目的でしょ?」  

A1)商売上の目的ですねと言われれば、「はい、そうです」と答えます。しかし職業上の倫理観とプライドは持ち合わせています。お金儲けで北海道から沖縄まで飛び回っていると思いますか?(ちなみに両方とも飛行機代・宿泊費は手弁当です。) 重篤な障害を負った被害者から、むち打ちの相談者まで、私の知識やアドバイスだけで上手く解決まで進めることができるのなら、それでいいと思っています。しかし残念ながら毎回、その中で一人ではどうにもできない状態の被害者も含まれるのです。その際、具体的な作業が生じれば、希望で有償対応とします。結果として残念ながら「今日は一日ボランティアで終わったね」という相談会は少ないのです。  

Q2)「しつこく契約を迫られるのでは?」  

A2) キャッチセールスであるまいし、人様の一大事に付け込んで・・・。そんなことをすれば士業は懲戒の対象となります。むしろ、私達ではお役にたてない、もしくは手助けの必要がない被害者が「なんとかお願いします!」と懇願してきた場合、それをお断りすることに苦慮しています。交通事故の場合、法律家が介入すべきか否かの判断が大切です。被害者の利益を考えると、御代を取ってまでお手伝いする必要のない事案も多いのです。すべてが契約の対象ではありません。  

Q3)「無料相談会はしょせん無料、それなりの対応では?」  

A3)そのような方こそ無料なのですから実際に来て下さい。交通事故相談は有料・無料で内容に差をつけることなどできません。差があるとすれば、それは相談を受ける者の力量の差と思って下さい。私も自分の仕事になるわけでもない遠隔地の相談会に勉強のために参加しています。昨年は一年で500人に及ぶ被害者とお会いしました。またグループの強みとして毎月複数都市の開催を可能とし、その規模、参加人数は日本でトップクラスと自認しています。必然的に膨大な経験則が得られるのです。常に実力をつけるべくチームで研鑽を図っています。  

 色々な交通事故相談があります。弁護士の法律相談、行政書士の後遺障害申請相談、保険会社の保険請求相談・・・でも色々と回る必要はありません。手前味噌ですが私たちは弁護士、行政書士、保険調査員、保険代理店、NPO法人等々、各分野のスペシャリストが揃っています。つまりワンストップサービスです。

 机上も専用アイテムで溢れています

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【事案】

原付バイクで走行中、交差点で対抗右折車と衝突・転倒。顔面多発骨折となる。さらに脳幹部に出血、脳幹梗塞を併発。砕けてしまった顔面の修復に手術を繰り返した。ほぼ元通りに修復を果たせたが、めまい、ふらつき、頭痛、右半身の感覚麻痺が残存。 c_byo_h_29

脳幹部・・運動、生命活動を司ります

【問題点】

めまい、右半身の感覚障害しか書かれていない後遺障害診断書を目にする。

しかし下顎骨骨折から顔面神経麻痺、嚥下障害、感覚麻痺があり、さらに具体的には温熱感の喪失、触覚低下を訴えている。そして注意障害、情動障害等の高次脳機能障害も疑われる。

なんと言ってもそれらに気付かない弁護士がそのまま自賠責保険に提出してしまった。これでは12級止まり必至。

さすがに不安に思った弁護士は被害者を連れて私と面談する。被害者の様子から高次脳機能障害を予感・・・急ぎ提出書類の返還を求め、嚥下障害の検査はもちろん、神経心理学検査を追加し高次脳機能障害の評価を含めて立証作業をやり直しすることになった。

【立証ポイント】

神経心理学検査の設備がない病院であったが、主治医は快く協力に応じ、他院への紹介状を書いていただく。検査先病院で言語性の知能低下、注意障害の兆候を示す検査データを取得。さらに徹底した家族への聞き取りを日常生活報告の別紙としてまとめる。目に見えない障害はまさに「あぶりだす作業」なのです。

そして最終的に主治医により「高次脳機能障害」の診断名が追加された。

分厚くなった検査結果と申述書一式、段ボール一箱が埋まる膨大な画像、写真を添えて万全の体制で再び審査先へ提出。

結果は高次脳機能障害として総合的に7級の評価。調査事務所は被害者の窮状をよく汲み取ってくれた。まさに起死回生、被害者は救われた。

その後弁護士にお返しして、賠償交渉に進める。例によって私達メディカルコーディネーターは後方支援に回り、表舞台にはでません。

私たちの仕事は立証作業を通じて弁護士を勝たせること、そして何より正当な障害評価により被害者を救うことです。

(平成25年5月)  

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 本日は支部の行政書士有志の研修会です。今年から新人書士の方が4名新加入し、私もようやく新人を脱したような気分です。しかし後輩の皆さんに業務を教えられるほど、行政書士の業務の経験がありません。交通事故業務一筋でやってきたので、会社設立業務は、ほぼ素人です。新人の先生方と一緒に電子定款の作成について実務を勉強しました。

 行政書士が申請代理もしくは作成できる文章は2万種と言われています。大変すそ野の広い士業と言えます。そのなかで交通事故業務は比較的新しいジャンルです。しかし代理権のない行政書士にはできる業務に制限があります。メインとなる代理交渉は弁護士の仕事です。行政書士はある程度、代書行為ができるにすぎません。したがって、その業務範囲について法的解釈が分かれます。

 一般的に自賠責保険の代理請求は単なる保険請求手続きの代行で、「事実証明」と「意思表示」に分類される行為であり、「代理」ではないという法的解釈となります。しかし相手もしくは相手保険会社と賠償交渉のやり取りとなれば、これは「代理」交渉となりますので、代理権をもつ弁護士の業務範囲となります。学術的にはそうなりますが、なかなか線引きのあいまいなところもあり、いくつかの弁護士会では、「保険請求も賠償交渉の一環である」と解釈しています。長じて「交通事故の相談」、「後遺障害の申請」と銘打つだけで弁護士法72条違反と主張してきます。これはかなりヒステリックな解釈で、一般的に交渉とならなければ事実証明に留まるはずです。

 しかし、一部の弁護士は半世紀も前の判例(自賠責の代理請求は法律事務で非弁行為に当たる)を持ち出して来たり、これまた行政書士も半世紀前の自治省(現総務省)回答(こっちは遵法)を持ち出してきたり・・不毛な応酬が目につきます。法律家を名乗るのであれば学術的に法解釈すべきで、現況とかけ離れた半世紀前の規範に拘泥せず、時代の変化・要請に応じた自らの考察をしてほしいと思います。

 もちろん、そのようなことは弁護士会、行政書士会の双方はわかりきっています。双方の利害に関わる問題なので慎重、積極的に線引きをする気はないように思います。それは特に悪質な個人を取り締まるだけで、「自賠責請求業務は非弁である、もしくは遵法である」を双方、全体(会)に対して申し入れをしないことから伺えます。所詮、この問題は業際争いなのかもしれません。

 解釈上の問題がある以上、行政書士会でも積極的に交通事故業務を推進している支部、距離を置いている支部と分かれています。私はそのどちらに与するものでもありませんが、実務上の線引きは望まれます。あいまいなままでは被害者が迷ってしまいます。

 常に多くの交通事故被害者に接している私としては、行政書士でありながら、他の行政書士の交通事故業務には眉をひそめています。弁護士の分野までこそこそ介入している赤本書士が実に多いのです。毎度主張するように、それは被害者の利益に反すると思います。なぜなら仮に優秀であっても法的制限のある行政書士と、有能な弁護士の仕事を比べれば、後者の方が被害者の利益になるのは明白です。となると行政書士は事実証明、交通事故でいえば損害の調査、後遺障害の立証にその能力のすべてを注ぐべきと思います。

 残念ながら、これはかなり専門性の高い分野、行政書士の資格を取っただけの人には相当ハードルが高いと言えます。そもそも交通事故に関する知識は、行政書士試験にまったく関係ありません。「私は行政書士だから専門家です」という物言いは噴飯ものなのです。

 幸い私は学校を卒業してから20数年、交通事故業務一筋です。さらに弁護士と連携、一緒に仕事をしている私には非弁行為の問題は起きません。それでも、交通事故業務をする行政書士として、稀に疑いの目で見られることがあります。実にうっとおしい問題なのです。  

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 本日は某弁護士事務所にて打ち合わせ。

 交通事故専門事務所として大御所の先生、最近、他事務所を解除してくる被害者の多さに辟易しているそうです。その事務所とは、クレサラ業務(過払い金利息返還請求)で急成長した余勢をかって、交通事故に乗り出してきたカタカナ大手法人事務所です。私はそれら弁護士事務所のアグレッシブな姿勢と旧弊を破壊する若い力に共感をしています。しかし肝心の被害者対応については、実態を聞くと暗澹たる気分になります。

 大御所の先生によると・・・そもそも裁判経験が少なく、一度も判決を取ったことがない弁護士が、後遺障害が重度な事案を受任し、保険会社と妥協的な示談を進めたり、裁判となってもしっかり戦ってくれず、敗北に等しい和解にのってしまうそうです。重度の障害を持った被害者は、その交渉、裁判にその人の一生がかかっているのです。クレサラ方式で事務的に保険会社と示談されるわけにはいかないのです。また最初から戦う気のない和解前提の裁判など到底容認できるものではありません。  そのような被害者が既に契約している弁護士を見限って相談にやってくる件数がうなぎ上りだそうです。多くはその弁護士に不本意な進行をされ、ぐちゃぐちゃになっているそうです。これを先生は「被害者の二次被害」とまで断罪しています。

 やはり弁護士も私たちも人生を賭けた戦いを引き受ける覚悟、そしてなにより実力が必要と思います。安易にクレサラ方式で処理できるほど交通事故は甘くありません。なぜならいつも言うように東京海上や損保ジャパンは武富士やアコムではないのです。年間数万件の交通事故処理をしているプロ中のプロなのです。弁護士も相当の経験、実力がなければ太刀打ちできません。クレサラ業務は専用ソフトに入力すれば計算されて、後はサラ金に送りつけるだけです。それらの事務は事務所の補助者がやるので、弁護士はいるだけでいいのです。このような濡れ手に粟の業務ばかりしてきた弁護士になんの力があるのでしょうか?委任解除されても仕方ないと思います。そのくせ商才ばかり先立ち、弁護士費用特約で、不合理もしくは法外な費用を保険会社に請求し、保険会社から猛烈に嫌われています。その法人事務所を懲戒請求すると息巻く保険会社もあります。

 大手法人は莫大な資金でテレビ、ラジオ、ネットで派手な宣伝を展開し、出版やHPで専門家を謳っています。多くの被害者はまずそれに目を引かれてしまいます。マーケティングの観点でいえば、「多くの方は交通事故など初めてで、弁護士の比較ができない以上、宣伝で引っ張り込んでしまえば勝ち」となります。しかし交通事故はスマートホンを各社比較して買うのとは別次元の問題のはずです。被害者もその真贋を見抜く目を持たねばなりません。    もし弁護士事務所に相談する際、次の質問を用意して下さい。

 「先生はこのケガでの裁判を経験したことがありますか?」

 「先生は交通事故賠償で判決を取ったことがありますか?」

 これに対し納得のいく回答ができる弁護士は極めて少ないことを覚悟して下さい。これは専門家と名乗っている行政書士にも言えます。それだけ日本の交通事故業界は保険会社による示談交渉が80%を超え、超保険会社主導社会なのです。

 最後に知人の保険会社担当者の本音を。

 「カタカナ弁護士法人が被害者につくとある意味ホッとします。この交渉は安く上がりそうなので(笑)」

 すげぇー悔しいです。私自身はもちろん、連携する弁護士先生はこのように思われないよう、もっともっと実力をつけなければならないのです。

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 本日サッカーワールドカップアジア最終予選、日本vsオーストラリア戦です。引き分け以上で予選突破です。今夜決めたいですね。

 さて半月板損傷の長友選手が復帰しそうです。かつて本田選手も経験した半月板損傷、これはサッカー選手の職業病、かなり多いケガです。交通事故外傷でもおなじみで、大腿骨や脛骨の顆部骨折で一緒に痛める症例を何度も経験しています。その際、外傷による完全な断裂であれば、文句なく後遺障害の対象となります。しかし微細な損傷では陳旧性(古傷)の疑いとなります。これを読影するには専門医の力を借りねばなりません。最近、専門医の診断に立ち合い、初歩的な指導を受けてまいりました。

 まず復習→ 半月板損傷・・・専門医の診断から

 それではお待たせしました。「わさわさ」した画像を見てみましょう。

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【事案】

50ccバイクでT字路を直進、左方からの自動車に衝突される。

【問題点】

頸髄損傷にて四肢麻痺も上肢はなんとか動く。しかし排尿・排便の自立が不可能なので、なんとか1級の評価は大丈夫か。しかしリハビリ先の病院で診断書を書くことはできず、紹介先の病院も駄目。どこで後遺障害診断書を書いていただくか、この後、紆余曲折となる。

【立証ポイント】

最初の病院に戻って主治医に記載を依頼。時間が経ってしまったので、医師に転院後の症状を説明し、忘れないよう直後に記載をお願いする。説明不足で2級となったら大変です。

認定後の交渉は過失割合、介護費用が焦点。国内トップレベルの実力・実績を持つ弁護士に連携し、今後は後方支援に回る。

(平成25年5月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進、対向右折車と衝突。信号は接触時、右折(青)信号であり、バイクの信号無視であれば100%自分の責任となる。

【問題点】

このままでは自分が悪い事故となってしまう。頸髄・胸髄の損傷で半身不随となった父を抱えた家族・・・絶望ながら連携先弁護士へ受傷直後から相談に訪れる。即座に弁護士と二人三脚で対応。

まず現場検証に弁護士も立合い、賠償交渉に備える。一方、秋葉は自賠責保険の過失減額に注目。仮に自分が悪い事故でも相手に過失が10%でもあれば、自賠責の被害者救済ともいうべき過失減額は50%が限度、つまり保険金の半分がもらえる可能性があるのです。

【立証ポイント】

自賠責の恩恵を最大限に活用する戦略に転換、弁護士はあえて代理から身を引く艇をしめす。相手側に過失争いの対決姿勢を見せないためである。そして弁護士に見放された家族が涙ながらの被害者請求。名付けて「死んだふり」作戦。

申述書、事故状況の回答、それらに浪花節の手紙を添えるなど、申請・審査の陰にメディカルコーディネーターが暗躍。結果として1級の認定を導く。そして相手自動車に対し、青とはいえ、直前右折の過失を考慮されたのか、なんと減額なしの4000万円!が口座に振り込まれた。

高齢者のために逸失利益は望めず、過失割合の不利からも、自賠責の認定をもって矛を収める。本件は自賠責の保険金額のみで解決を図ることがベストのケース。

連携弁護士と絶妙の呼吸が勝因だが、なんといっても自賠責保険の被害者救済精神を讃えたい。

(平成25年2月)  

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【事案】

交差点、横断歩道を自転車で走行中、自動車に側面衝突を受け、転倒した。その際右膝下を受傷。

【問題点】

これは脛骨(すねの骨)の膝関節部の骨折で、付着している前十字靭帯が引っ張るので、わずかな骨折でも癒合しずらく、膝関節に動揺性を残しやすい症例。さらに、本件では受傷部位と異なる足関節の可動域にも制限が起きていた。しかし初診の病院の医師は単なる骨折の認識、保存療法一辺倒で、予後のリハビリにまったく理解がない。やはりと言うか患者に対して高圧的で問題のある医師。【立証ポイント】

機能回復はもちろん後遺障害に理解のある病院:医師に転院。丁寧なリハビリを継続、そしてしかるべき時期に症状固定、正確な可動域計測を見守る。結果は膝関節12級7号+足関節12級7号=併合11級相当に。

当たり前の結果を導くのも、医師次第。私たちも一苦労です。

(平成25年3月)  

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【事案】

駐車場内を歩行中、駐車中の自動車がバックで急発進しはねられ転倒。

【問題点】

受傷後、複視や頭痛などバレリュー症状に悩まされる。さらに肩と膝の痛みが治まらず、可動域制限も長期化。MRI検査でそれぞれ損傷を示す所見を得る。 【立証ポイント】

早めの相談が功を奏す。微細な腱板損傷や部分断裂は捻挫の延長として見逃されがち。MRI検査を早期に実施したことが後の後遺障害審査の決め手となる。半年もたってからMRI検査を行い、腱板損傷を主張しても因果関係で否定されるからである。

ちなみ可動域は10級レベル(膝が90°曲がらない)は損傷の程度から信用してもらえなかった。可動域制限の数値も画像所見が前提条件である。

※ 併合のため分離しています

(平成23年11月)  

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【事案】

自動車で直進中、左側の店舗から急発進した自動車の側面衝突を受ける。

【問題点】

左半身、とくに手指にかけてしびれが残存。重篤な症状が一年以上も継続するも、MRI画像では頚部椎間板の軽度膨隆のみ。他検査でも明らかな異常が診られず、症状固定に至る。

【立証ポイント】

最初から12級ではなく14級がターゲットとは私としては情けない仕事となった。程度の重篤度をいくら主張しても、科学的な裏付けが及ばない・・・。稀にこのような説明のつかない神経症状もあるのです。 腰椎捻挫の14級9号認定を加え併合14級に。せめて頚部・腰部のダブル認定による逸失利益のアドバンテージを稼いで、弁護士に引き継いだ。

(平成25年2月)

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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