【事案】

信号待ちをしていたところ、後方から2トントラックに追突され、その勢いで前方の自動車に追突し受傷したもの。

【問題点】

・兵庫県からの遠距離サポート ・自宅の最寄りの整形外科にしたが、診察時の主治医が怖くて不安との声

 

【立証のポイント】

福岡の相談会にお呼びして被害者の不安をお聞きし、相談会の翌日に、治療初期でしたが、医師面談を行った。治療早期は、治療開始時期であり、医師面談するのが良いか悪いか、判断が分かれるところだが、ケースバイケースと考えます。問題の医師は私も怖くて不安を感じたので、協力的と確信出来る医院に即、転院して頂いた。半年間、快適に安心して信頼できる医師の元で通院するのは、治療効果の上でも大切な事と考えます。

転院先の主治医は優しく協力的で、十分な治療を受けて頂いた。 症状固定日には、再び福岡に訪れ後遺障害診断書の作成を医師に依頼したところ、非常に協力的に承諾下さり、問題なく14級9号が認定された。

(平成25年7月)

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【事案】

横断歩道を歩行中、自動車が接触し転倒して受傷したもの。

【問題点】

・相談会でお越しになった際に、現主治医に対する不信感を訴えていた。

【立証のポイント】

相談会にて契約後、被害者の不安を確認すべく、迅速に医師面談を行った。問題の主治医は、医師面談の面談料はしっかり請求しながらも、面談自体は2分しないうちに、診察室から私自身を追い出しまともな話はほとんどさせてもらえなかった。

その後すぐに、被害者の通院可能地域で協力的な開業医を紹介し、転院して頂いた。協力的な医師の元、安心して通院して頂き、症状固定時には丁寧な後遺障害診断書の作成を医師に依頼したことにより、何の問題もなく14級9号が認定された。

(平成25年6月)

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行政書士法1条

第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

 

 この下線部によって、行政書士に役所への申請書類の代書、代理提出以外にも、一般的な法律書類も含んだ代書権がありとされています。ここで注意が必要なのはすべての法律書類ではありません。「権利義務、事実証明」に限定されています。これが弁護士と行政書士の仕事の境界線となります。  これは「事件性の必要説、不必要説」と呼ばれる学説の対立に及ぶ話なので、本一冊では済まなくなりますのでスルーします。大まかな対立は、過去の判例で、「法律書類は弁護士のみ:A説」と判決されたこと、「もめごとに発展するまでは他士業でもOK:B説」とされたこと、この2つの説の対立につきます。現状は決着がついたとは言い難いようです。 実例で話を進めましょう。   

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【事案】

自転車で走行中、信号のない四つ角で出合いがしらの衝突。

【問題点】

頭蓋骨骨折による平衡機能障害があるも、その点に関してあまり積極的に立証されていないまま、症状固定直前でのご相談。 【立証ポイント】

総合病院に通院して見えたので、そこの耳鼻咽喉科を紹介してもらい医師面談。協力的な先生でしたが、検査機械があまり充実していないため、検査が可能な病院をさらに紹介していただく。紹介先で何度も先生と打ち合わせして、何とか事故後のめまいが立証できないか話し合う。当初通院していた脳神経外科と2枚の後遺障害診断書を付けて申請、顔面醜状痕で9級16号、平衡機能障害で12級13号、併合8級が認定される。

※ 併合のため分離しています

(平成25年3月)  

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【事案】

自転車で走行中、信号のない四つ角で出合いがしらの衝突。

【問題点】

頭蓋骨骨折による平衡機能障害があるも、その点に関してあまり積極的に立証されていないまま、症状固定直前でのご相談。

【立証ポイント】

総合病院に通院して見えたので、そこの耳鼻咽喉科を紹介してもらい医師面談。協力的な先生でしたが、検査機械があまり充実していないため、検査が可能な病院をさらに紹介していただく。紹介先で何度も先生と打ち合わせして、何とか事故後のめまいが立証できないか話し合う。当初通院していた脳神経外科と2枚の後遺障害診断書を付けて申請、顔面醜状痕で9級16号、平衡機能障害で12級13号、併合8級が認定される。

※併合のため分離しています

(平成25年3月)  

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【事案】

自転車で走行中、脇道から出てこようとしている車を確認するも、車が減速したため直進すると、 急に加速してきて衝突される。

【問題点】

通院していた整形外科では、半月板に関してあまり積極出来ではなかったので、 検査目的で通院していた総合病院で医師面談し、診断を仰ぐ。

【立証ポイント】

通院していた整形外科で、総合病院の医師の所見を後遺障害診断書に記載頂き、 頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号、半月板損傷で14級9号認定となる。

(平成24年12月)

※併合のため分離しています

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【事案】

自転車で走行中、脇道から出てこようとしている車を確認するも、車が減速したため直進すると、 急に加速してきて衝突される。

【問題点】

通院していた整形外科では、半月板に関してあまり積極出来ではなかったので、 検査目的で通院していた総合病院で医師面談し、診断を仰ぐ。

【立証ポイント】

通院していた整形外科で、総合病院の医師の所見を後遺障害診断書に記載頂き、 頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号、半月板損傷で14級9号認定となる。

(平成24年12月)

※併合のため分離しています

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【事案】

自転車で走行中、脇道から出てこようとしている車を確認するも、車が減速したため直進すると、急に加速してきて衝突される。

【問題点】

通院していた整形外科では、半月板に関してあまり積極出来ではなかったので、検査目的で通院していた総合病院で医師面談し、診断を仰ぐ。 【立証ポイント】

通院していた整形外科で、総合病院の医師の所見を後遺障害診断書に記載頂き、頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号、半月板損傷で14級9号認定となる。

※併合のため分離しています

(平成24年12月)  

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【事案】

優先道路をオートバイで直進中、脇道から出て来た車に衝突される。

【問題点】

下肢の醜状痕と、下肢の神経症状でどこまでの等級が獲得できるか。

【立証ポイント】

何度も主治医と面談し、どのような検査をすれば下肢の神経症状が残存している事を証明できるか打ち合わせをする。こちらがオーダーした検査を、すべて快く行っていただけた。手術中の写真もお貸し頂き、万全の態勢で申請。

下肢醜状痕で12級相当、下肢の神経症状で12級13号、併合11級が認定される。

※併合のため分離しています

(平成25年1月)  

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【事案】

優先道路をオートバイで直進中、脇道から出出来た車に衝突される。

【問題点】

下肢の醜状痕と、下肢の神経症状でどこまでの等級が獲得できるか。

【立証ポイント】

何度も主治医と面談し、どのような検査をすれば下肢の神経症状が残存している事を証明できるか打ち合わせをする。 こちらがオーダーした検査を、すべて快く行っていただけた。 手術中の写真もお貸し頂き、万全の態勢で申請。 下肢醜状痕で12級相当、下肢の神経症状で12級13号、併合11級が認定される。

(平成25年1月)

※併合のため分離しています

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【事案】

自動車を運転中、渋滞で前の車が停止したため自身も停止したところ、後ろから追突される。 20120822 【問題点】

自身で後遺障害の申請するも非該当で、そのまま示談の話し合いをしている段階でのご相談。

症状固定からかなりの期間がたつが、固定後の通院実績がほとんどない。

【立証ポイント】

きちんと見てくれる整形外科を紹介し、転院していただく。

しばらく通院したのち、間違いのない診断書を作成していただき申請、14級9号が認定される。

(平成25年3月)★ チーム110担当   

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 私は一応、行政書士資格にて仕事をしていますが、交通事故業務でこの資格を根拠をして行う事務は非常に限定されています。やはり交通事故業務は弁護士の代理権のもとに行うことが適法ですし、また全面的な被害者救済を果たすにもっとも合理的と思います。  そうは言っても交通事故取り巻く環境は有象無象、様々な業界の人が介入し、かなり曖昧であるのが実状です。そして毎年のように非弁行為で捕まる示談屋さんはもちろん、行政書士や各士業者が後を絶ちません。

 研修では「できること、やってはいけないこと」を説明することから始まります。退屈ですが法律解釈の時間もとります。いくつか触れてみましょう。

弁護士法72条

第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。  簡単に言うと「お金をもらって、人様に代わり、もめごとの解決をできるのは弁護士だけ」ということです。これはもめごとに介入してお金を取る示談屋さんを違法とし排除する根拠法となります。もちろん無償で相談に乗ることは問題ないのですが、それで代金を取ってはこの72条違反を構成します。日常、人のあるところもめごとは存在しますが、もめごと=紛争性の高い事件の仲裁はお金になるもので、大昔から仲裁屋、示談屋が存在するのです。 

 しかしすべての代理権がこの法律によって弁護士のみとされていては、回らなくなるのが世の常です。他士業もその業務の専権内である程度の権利を確保しています。それを許すのが下線部の例外条項です。例えば簡易裁判所にて訴額140万までの事件は司法書士にも代理権が認められています。同様に労災申請の代理は社労士に、税金の代理申告は税理士に。もちろん行政書士にも一定の法律文章について代書権が明文化されています。

 明日に続く

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 本日からMC(メディカルコーディネーター)の研修も並行して行います。

 研修と言っても座学での講義はわずかです。現場へどんどん行きます。実際に病院同行をすることによって自ら問題点、疑問点を浮き彫りにします。それから「調べる」→「質問する」→「解決する」→「経験則とする」。この過程をOJTにより繰り返します。このように経験を通して脳を鍛えなければ何も得ることはできません。経験の伴わない知識など役に立たないからです。

 昨年、大型法人弁護士事務所にて補助者にMC研修を行いましたが、まさにこの手法、病院同行に随伴してもらい現場で教えていきました。依頼者=被害者を初期から担当することは、交渉力にすぐれた弁護士とは別に、きめ細やかな感性をもった人材が被害者に寄り添いフォローしていくことが理想です。この事務所でも優秀なMCが育っています。

 この経験を生かし、人材をどんどん養成していきたいと思います。そしてかねてよりの目標でもありました、研修プログラム、初期対応マニュアルの作成を同時進行で進めていく予定です。

 交通事故被害者の過酷な環境を改善する者は、一に保険会社、二にMC、三に弁護士  ・・・このような図式の確立が夢なのです。

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 私は学校を卒業後、直ちに損保業界に入り、その後、一貫して交通事故分野一筋でやってきました。最近、依頼者さんから質問を受けました。    「秋葉さんはなぜこの仕事を選んだのですか?」    この質問には即座に答えることができます。この機会に少し語りましょう。    損保会社勤務の時、担当する顧客さまの御嬢さんが自転車でおばあちゃんにぶつかり、骨盤骨折をさせる交通事故がありました。この顧客さまの契約に個人賠償責任保険が付帯されており、この保険を使っておばあちゃんへの賠償を行うことになりました。このおばあちゃんは御年80歳、このケガから排尿障害や歩行不能となり、ほぼ寝たきりの状態になってしまいました。ご家族は会社員のご長男のみ。対して担当する顧客様(加害者側)に個人賠償責任保険の加入があり、最高3000万円まで支払えます。

 その後、10か月を超える治療を行いましたが、回復の兆しはありません。ついに、治療の長期化を懸念する保険会社の指示のもと、治療費打切り=示談の運びとなりました。事故後、数度にわたり顧客様(加害者)と謝罪に訪れ、それなりに馴染んでいる私が示談交渉に同席しました。

 最近の個人賠償責任保険はある程度、保険会社の示談代行が可能となりましが、この時代は示談代行ができず、顧客様が示談交渉を行います。しかし、示談金がいくらになろうとも支払額は保険会社の認定額までです。つまり、保険会社の認定額以上の示談金は顧客負担となってしまいます。したがって、心配なので営業担当ながら私も同席し、示談交渉を手伝います。これは実質、担当者である私が示談代行(代理交渉だと違法です。保険会社の人間はあくまで「代行」なので違法ではないと解釈されています)をすることになります。

 そこで被害者親子に保険会社の提示額320万円の説明を行い、「申し訳ありません。これ以上支払いはできません」とひたすら土下座です。

 対して、心優しい親子は、    「秋葉さんがそう言うのなら仕方ないです。それで示談でいいです」と・・・。    会社に戻り、支払担当者から「秋葉くん、よくまとめてくれた!さすがだね!」と賛辞の嵐、支払部門は大喜びです。このように保険会社時代、営業担当でありながら、いくつもの交通事故を解決させました。

 この被害者さんは、骨盤骨折癒合不良による股関節の可動域制限、排尿障害で併合9級(自賠責基準で616万)となるような障害です。介護料なども勘案すれば少なくとも2000万程度の損害賠償が見込まれます。しかし、後遺障害のことなどまったく触れずに示談成立です。

 当時は現在のように後遺障害、賠償の知識がありませんでしたが、320万はあり得ない、その倍額位にはなるのでは?と思っていました。これからおばあちゃんはどのくらい苦しむのだろう・・・息子さんは介護のために仕事を犠牲にするのだろうか・・・それとも自費で介護を行うのか・・・320万では焼け石に水です。    もうね、嫌になったのですよ、保険会社側の仕事が。    このようなケースは決して珍しくありません。交通事故の実際とは、そして保険会社とは・・・時に被害者にとって大変厳しいものなのです。もちろん、保険会社の存在が、広く被害者を助けている現実は承知しています。それでも、重傷者の多くは十分な損害の立証を経ないまま、余りにも低い賠償金で解決されています。被害者が損害の立証方法や賠償額の相場を「知らない」が故、320万円で許すと言えば確かに民事上の契約成立=示談です。なんら違法ではありませんし、安い支払いに抑えることが営利企業である保険会社の望ましい立場です。それはわかっています。そこで割り切れるか否か、先のような経験が少なければ損保業界に残っていたでしょう。残念ながらそのような経験の数は多く、私は割り切れませんでした。しばらく腐って仕事はそこそこに、ロックバンドに加入、ライブ活動中心に生きていました。  

 それからなんだかんだで10数年、腐ったままにはあまりにも長い年月を経て思い立ちました。保険会社は確かに被害者を助けていますが、それはあくまで加害者側の責任を全うすることであり、契約者である加害者を助ける仕事です。結果として、反射的に”広く浅く”被害者を助けているに過ぎません。    そこからこぼれた被害者を担う、”狭く深く”助ける人も絶対に必要です。どうせ仕事をするのなら、そこで仕事をしよう!・・・そして現在に至るのです。    今なら、先の親子のために後遺障害9級の認定を行ない、弁護士と共に1000万を超える額を得るために戦うでしょう。    これが私の原点です。保険会社の社員・関係者は国内に10万人、少しくらい被害者の味方になっても良いと思います。

 すべての仕事に共通しますが、「志」のない仕事は単なる金儲けです。この精神を来月から研修を受け持つ後進に伝えていきたいと思います。  

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 本日は足首(距骨)の骨折で足関節が良く曲がらなくなった被害者さんの病院同行です。

 相談会に見えられたときにはすでに後遺障害診断書は完成しており、他動値は以下の通り・・・ 健側:左             患側:右  (けがをしていない方)    (けがをした方) 背屈 10°  底屈 35°    背屈 10°  底屈 30°                 さて以下の表と比べてみましょう。 

部位

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【事案】

横断歩道を歩行中、右折車と衝突し、転倒受傷。左膝を強打。

【問題点】

左膝に痛みが残り、膝関節の可動域も制限されていた。

【立証ポイント】

MRI検査では関節液の貯留は無く、骨や軟骨にも異常は見られなかった。前・後十字靭帯、内・外側側副靭帯にも異常無し。症状固定日には可動域測定に立ち会い、間違いのない計測値を監視した。膝関節においては12級程度の可動域で測定され、診断書に記載されたが、その可動域の原因となる画像所見は認められず、結果、局部の神経症状、痛みの残存として14級が認められた。

(平成25年6月)  

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 久々に自動車を使って遠征です。あいにくの雨ですが、6:30に事務所を出発、まずは茅ヶ崎。昨日サザンオールスターズの活動再開が発表され、FMラジオはサザンが鳴りっぱなし!そして昼食は烏帽子岩の見えるレストランでした。

 その後山梨県南アルプス市へ4時間かけて移動、pm7:00に相談者宅へ訪問ですが、まず今宵の宿、芦安温泉へ。恒例の温泉レポを簡単に。

 無色透明無味無臭、普通泉に近いアルカリ性塩化物です。Ph値9.3のアルカリ性ながらカルシウム成分のせいか、ぬるぬる感をキシキシ感が打消し、ちょうど中性のような肌触りです。泉温も40度の他、ぬる湯の浴槽(38度)もあり、この季節、長時間浸かれ、湯疲れのない温泉です。極端な酸性泉、強烈な硫黄泉などが大好物ですが、疲れを取るにはこのように微妙な浴感と低温が効果的です。例えるなら、高級豆ではなく、香りも控えめだが、癖がなく毎日飲めるコーヒーとでも言いましょうか。結局1時間浸かってしまった。

 朝の濃霧は晴天の前触れか・・

 翌日は朝方の雨も上がり晴天、暑い一日となりました。甲府市内の病院2件を同行し、渋滞にぶつからないよう急ぎ事務所へ戻りました。PM6時を過ぎており、事務処理もそこそこに早めに休みました。明日も早いのでね。

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 今朝も病院同行まず一件。現在必死のパッチで遅れている請求書類の送付、異議申立書の作成、集金・送金事務を行っています。

 その中で弁護士費用特約の請求でT社さんが一件ペンディングです。いつも迅速な支払い処理の会社なのですが、どうしたのかな? 支払い内容に疑義でもあるのか請求してから2か月近く、「検討中」だそうです。払わないのなら別に依頼者に請求するからいいのですが・・・私の場合、依頼者は「弁護士費用から支払われなくてもお財布から秋葉さんに払うよ!」という方ばかりなので問題ありません。(でも保険会社は契約者から信用なくすよね。) 結局、この件は依頼者が直接報酬を支払ったので、T社は慌てて依頼者に払いました。最初から気持ちよく支払えばよかったのにね。

 そもそも弁護士費用特約に弁護士や行政書士が直接請求するのは単に事務の合理化のためで、イレギュラーな事と認識しています。法律家の仕事に対し、契約するのは依頼者自身です。その費用について、自身が契約している保険会社に請求するのは契約者のはずです。法律家と保険会社が契約するわけではないので、報酬について両者が協議するのはおかしな話と思います。

 巷ではこの弁護士費用特約の請求について、法律家と保険会社が険悪な状態になることが頻発しています。保険会社は約款上、「事前に弊社が認めた額を払います」と明記しています。だから契約者と法律家が”保険会社の了承なく”契約した報酬額を払う責任はありません。私はこれを十分に理解しています。  しかし実際、どの法律家も「弁護士費用で報酬がまかなえますよ!」と甘言をささやき契約するものですから、費用はすべて払われるものと解釈した依頼者と、事前に照会のない過大な費用請求を受けた保険会社がもめるのは目に見えています。つまり法律家の契約時の説明に問題があるように思えます。そもそも保険会社の言い分は「先生のホームページを見たら着手金無料となっているではないですか!なんで特約がある場合は別体系の費用なの!」・・・確かにごもっともです。問題の根底はここにあるようです。私の着手金は原則105000円です!(業界最高値?)・・・でも営業上問題ないですよ。

 一番大事な事、それは被害者の利益です。そのための保険(弁護士費用特約)であり、法律家の仕事です。両者とも基本を見失わずに仕事をすれば、もめることもないのになぁと思います。

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本日は異議申立ての案件で静岡の病院へ同行。半日かけて医師に張り付きました。

 本件被害者は膝のあたりの脛骨骨折、いわゆる高原骨折、プラトー骨折と呼ぶ骨折です。この骨折は過去数度経験していますが、全件、後遺障害が認められています。典型例を列挙しますと・・・

 

1、骨折の癒合後の疼痛の残存

 → 14級9号 ・・・これは良く治った例です。  

2、癒合後のわずかな変形、靭帯損傷を併発

 → 12級13号 ・・・痛み、違和感が激しい例です。  

3、癒合後のわずかな変形、転位で可動域制限

 → 12級7号 ・・・痛み、関節硬縮で曲がりが悪くなった。  

4、癒合後の変形、転位がひどく、可動域制限が大きい

 →10級11号 ・・・素人目にもひどい状態  

5、膝関節の硬縮で足が短くなった

 →13級8号 ・・・ケガをした方が1cm短縮している。  

6、前十字靭帯の断裂があり、膝に固定具を装着

 →12級7号 ・・・いわゆる動揺関節  

7、変形癒合、転位がひどい、または半月板、靭帯損傷が劣悪

 →10級11号 ・・・素人目にもひどい状態   

 このように人体の関節、とりわけ膝は完璧に治ることは少ないように感じます。

 昨日の被害者さんも骨折後の転位がひどく、前方への動揺性1cm、関節硬縮による下肢長の短縮、そして装具装着状況の記載が必要です。事故後4年を経た現在、もはや人工関節置換術しか完治の道が残っていないほどひどい状態なのです。

 しかし、最初の診断書では可動域制限と変形、そして手術後の醜条痕が記載された状態です。これでは正確な等級審査ができません。事実、2の例、12級13号の認定止まりです。本件は装具の使用状況から上記7の10級11号の動揺性を検討すべき障害なのです。さらには5の短縮も記録すべきです。完全に的外れな立証がなされています。これでは診断書の作り直しです。この診断書を作成した医師を責めるより、アドバイスをした弁護士は罪な仕事をしたと思います。

 昨日の医師は大勢の患者さんの治療をこなし、最後に必要な検査と診断書再作成に協力して下さいました。3時間以上待つことになりましたが、これで患者は救われました。医師の真摯な仕事に感謝!感謝!です。

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 全国の相談会に勉強のために参加していますが、見知らぬ土地への訪問、そして食べ物が楽しみの一つでもあります。  新潟県の長岡は戦国~近代にかけて偉人を輩出した地です。冬は有数の豪雪地帯、そして周辺の魚沼は米どころ、酒どころで有名です。

 今夜は新潟の料理お酒をいただきながら軽く打ち合わせにとどめます。業務日誌も有用な記事は断念、疲労が極限なので明日の相談会に備えてしっかり休養します。

  

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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