【事案】

原付バイクで信号のある交差点を直進中、対向車線の右折車に衝突される。直後から耳鳴りが発症した。

  【問題点】

受傷初期から発症しているものの、骨折などの器質的損傷がないため、事故による症状と信じてもらえるかどうかがカギとなる。   【立証ポイント】

事故から1か月足らずに紹介され、直ちにweb面談を実施した。早期の相談となったおかげで、今後の治療と障害の立証方針を計画できた。通院先の耳鼻科でピッチマッチ検査・ラウドネスバランス検査を早期に実施することができたことも大きかった。

  症状の改善はみられなかったため、半年後に後遺障害診断書を依頼した。医師が後遺障害診断書の記載に不慣れだったため、添付資料も含め記載内容を打合せし、盤石な体制を整えた。審査に3ヶ月程度かかったため依頼者から不安の声も頂いたが、無事に12級相当が認定された。今か今かと結果を待ち望んでいた依頼者に報告した際の反応は、弊所の予想を超える喜びようであった。それだけ、事故による耳鳴りを信じて頂くこと・・難易度の高い作業なのです。

※ 併合の為、分離しています

(令和5年12月)

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【事案】

原付バイクで信号のある交差点を直進中、対向車線の右折車に衝突される。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

特になし。   【立証ポイント】

医師面談ができない病院であるため、依頼者と入念な打合せと診察のシュミレーションを行い、後遺障害診断に臨んでいただいた。こちらの病院は患者に専用用紙を渡し、自覚症状をまとめてくるよう指示し、自覚症状欄にその用紙を貼り付けるという独自のスタイルを貫いているため、その点も問題はなく、診断書の仕上がりも完璧に近かった。

別の症状でも後遺障害診断書を作成していたため、ムチウチのみの申請とは違い、審査期間が長期に及んだが、予想通り14級9号認定となった。

(令和5年12月)

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(5)腰椎の神経学的所見 ~ 検査のまとめ   ① SLRテスト(下肢伸展拳上 = Straight leg raising)

 L4/5ならびにL5/S1の椎間板ヘルニアの疼痛誘発テスト。下肢を伸展させたまま、上げさせる。70°未満で坐骨神経に沿った疼痛が誘発されれば陽性。

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(3)側屈制限、あるいは痛み・しびれ   ② ケンプ徴候 

 下肢痛のある側に、腰を起点に上半身を側屈させると、下肢痛を誘発します。     ⇒ ケンプ徴候あり

 この症状を示せば、まず腰部脊柱管狭窄症 (神経根性)と推定できます。さらに以下、腱反射の検査を行い、神経根の圧迫箇所を特定します。それが画像と一致すれば、確定診断となります。   <神経根障害の高位診断> L4~S1の運動・反射・知覚は以下の通りです。      ⇒ ケンプ徴候なし  以下、AB二分類します   A 間欠跛行(かんけつはこう)あり

※ 間欠跛行・・・歩行などで下肢に負荷をかけると、次第に下肢の疼痛・しびれ・冷えを感じ、一時休息することにより症状が軽減し、再び運動が可能となること。   ・神経症状、膀胱・直腸障害がある場合 ⇒ 腰部脊柱管狭窄症(馬尾型)       ・神経症状、膀胱・直腸障害がない場合 ⇒ 閉塞性動脈硬化症(の疑い)   B 間欠跛行なし  以下の検査を重ねます。    ③ FNSテスト

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 (腰椎捻挫の部位別解説を整理するため、13年前の記事をブラッシュアップします。)

   人気の深夜番組「アメトーク」で、かつて、こんな放送回がありました。タイトルの「腰が痛い芸人」です。腰痛を抱える芸人の皆さんが集まって、その苦労を語りあいました。不謹慎ながら大笑いしてしまいました。しかし、腰椎間板ヘルニアの切除術後も、完全回復していない芸人さんおり、本人にとっては笑い事ではありません。    日本人の5人に1人が慢性的な腰痛に悩まされていると聞きます。交通事故外傷の世界でも、かなり難儀するが外傷性腰椎間板症です。なぜなら、急性腰椎症(ギックリ腰等)、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症は、外傷ではなく、あくまで内在的な原因、年齢変性の関与、つまり、病的なもの、と説明されています。当然、保険会社はこれを全面的に支持しています。しかし、年齢変成、経年変化など、内在的な関与があったとしても、外的衝撃によって痛みを発症、または、悪化することは、いくつかの裁判判例で認められいます。何より、自賠責保険は、一定の条件、審査から、「局部に神経症状を残すもの」として認定しています。

 そもそも、40才を過ぎて腰椎に変化がない人の方が珍しいのです。しかし、それを加齢や身体的特徴から、外傷性を全面否定するのも暴論と思います。実際、「事故前はまったく痛みもなく、普通に生活できていたのに・・・」という被害者さんが後を絶ちません。    前置きが長くなりましたが、腰痛をスタートとして、その症状についての検査と、傷病名・分類を整理していきます。   (1) 安静時の痛み 

 それぞれ画像(MRI)検査にて描出します。病的原因として、以下3つが挙げられます。   ・転位性脊椎腫瘍   ・化膿性脊椎炎   ・脊椎・馬尾腫瘍   (2)前屈制限、あるいは前屈時の疼痛・しびれ    主に前に屈んだ時の痛みです。検査では下のイラストのように、仰向けに寝た状態で、片脚ずつ上げます。膝を曲げずに上げることから、ストレート・レグ・ライジング(SLR)と呼びます。    ① SLRテスト 

  ・下肢を拳上したとき、ピリピリとした放散痛が走ります。   ・正常であれば 70 ...

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 労災請求に関する事務は社労士の専権事項とされています。ただし、交通事故など賠償事故が絡む場合、書類は複雑を極めます。かつて、その事務について、有償でやってくれる社労士先生を探しましたが、手を挙げる先生が少なく、消極的な印象を持ちました。やはり、交通事故などは専門外の知識が多く、苦手意識もあるのかと思いました。

 直接、複数の社労士先生に消極的な理由を聞いてみました。煩雑かつ専門外であることも一因ですが、何と言っても、労災請求が対会社の構図になるからだそうです。確かに、業務災害でのケガは会社の管理上の責任が問われます。すると、労使間の争いに発展する可能性があります。社労士が会社の顧問であれば、会社と被災者の間で、微妙な立場になります。それでも、労災間が穏便な関係であれば、問題なくその会社の社労士先生が助けてくれることになります。会社から顧問料を貰っている社労士先生にとって、それが仕事だからです。

 仕事と言っても、その労災請求業務に対して、特別に手数料を設定している場合は別として、毎月定額の顧問料だけならば、余分に煩雑な仕事が増えることになります。これは、社労士先生にとって歓迎できることではありません。さらに、労使間の対立に発展すれば、社労士費用を払っているのは会社であって、社員(被災者)ではありませんから、社労士先生がどちらの味方になるか明白です。ある社労士先生は、労災請求の代理業務は(会社との)利益相反になりかねないので、「原則、やらない」とまで言い切りました。    このような事情から、労災の請求者(被災者)は、会社と切り離して、被災者の味方となってくれる先生を探すのに一苦労するのです。弁護士に頼るにしても、労災請求事務に精通している先生は稀有です。また、障害給付など、後遺症に絡む請求には、高度な知識、ノウハウが必要です。つまり、必然的に秋葉事務所に相談が舞い込むことになります。そこで、社労士法に抵触しない範囲で医療調査のお手伝いをしています。書類作成等、社労士法に抵触する場合は、弁護士の委託を受けて進めています。

 本来、専門であるはずの社労士先生の活躍を期待したい分野ですが・・「社労士は被災者ではなく、会社の味方」、これが、弊所と社労士との連携が進まない理由です。被災者・被害者の為の専門事務所は少ないのです。    

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 毎年、秋葉は4月末に実施しています。明日に備えて、と言うより、実は1か月前から体を作っています。お酒を断ち、食事の節制と栄養のバランス、運動も追加します。ここ数年は毎年のルーティンになっています。検査の前にだけ、健康を心掛けても・・との声は真っ当な意見です。しかし、健康診断を健康管理を見直すイベントと見立て、ダイエットの動機付けとしますから、年に1回の節制と言えど大変に有効に思います。

 今年も順当に体重を落として臨みます。ここ数年の目標はLDLコレステロール値の低下です。これさえクリアすれば、オールAなのです。しかし、残念ながら、若い頃からBMIは26~27です。これは肥満の数値ですが、診察では医師から問題なしとされてます。筋骨隆々の場合は、通常体形より体重が重いからです。マッチョ度については医師のお墨付きを得ています。

 交通事故被害者の皆様も、治療中の節制は望まれます。骨折などで仕事を休み、治療中はどうしても運動不足に陥ります。事故のストレスから、食生活も荒れがちです。それが3カ月も続けば、血圧、血糖値、中性脂肪、LDLコレステロール、尿酸値がうなぎ上り・・成人病一直線となります。整形外科から内科通いになってしまうのです。健康を損なえば、ケガの回復にも影響します。ケガで休職中の方には、ケガに触らない範囲で、食事と運動にも気を配るよう、呼びかけています。

 

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 休日でも工事の音がカンカン鳴り響きます。昨日まで見えていたビルが、新しいビルに隠れてしまいます。東京駅八重洲口から、事務所のある八丁堀まで、高層ビルの建設ラッシュが押し寄せています。

 直接の影響ですが、路線価の上昇は確実で、事務所の家賃に直結します。来月、更新となりますが、次々回の更新は賃料UPの覚悟が必要でしょうか。

 

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 令和6年4月から始まった日本型ライドシェアについて調べてみました。     日本型ライドシェアとは、タクシー事業者が運営主体となり、一般ドライバーが自家用車を使って有料で人を運ぶサービスのことを指します。タクシー不足が懸念されている状況を打破するために始まったサービスといえると思います。しかし、様々な条件がありますので、みていきましょう。   <地域>  東京(23区と武蔵野市、三鷹市)、神奈川県内の一部地域(横浜市、川崎市、横須賀市、三浦市)、愛知県(名古屋市、瀬戸市、日進市など17の市町村)、京都府(京都市、宇治市など)、長野県(軽井沢町など)、北海道(札幌市、江別市など)です。   <時間帯> 東京都  月~金:午前7時台~10時台、金土:午後4時台~7時台      土:午前0時台~4時台、日:午前10時台~午後1時台   神奈川県 金土日:午前0時台~5時台・午後4時台~7時台   ※ 三浦市は令和6年4月17日~12月16日において、全日:午後7時~午前1時まで運行する実証実験を行っているようです。   愛知県  金:午後4時台~7時台、土:午前0時台~3時台   京都府  月水木:午後4時台~7時台、火~金:午前0時台~4時台      金土日:午後4時台~午前5時台   長野県  金:午前8時~午後1時・午後4時~午前0時    尚、5月からは北海道(札幌市など)、宮城県(仙台市)、埼玉県(さいたま市など)、千葉県(千葉市など)、大阪府(大阪市など)、兵庫県(神戸市など)、広島県(広島市など)、福岡県(福岡市など)でも順次開始予定となっております。   <条件>  ドライバーは、運転免許取得後1年以上経過していればOKです。また、車両については、フロントガラス部分に「ライドシェア」の表示灯をつけることになっています。   <料金>  配車アプリを通じてのマッチングとなるため、運賃はタクシーと同じで原則キャッシュレスでの支払いのようです。   <保険>  運営主体となるタクシー事業者が保険をかけており、損保ジャパンや三井住友海上、あいおいニッセイ同和では、「移動支援サービス事業用自動車保険特約」が開発されたため、安心です。(元々、助け合い輸送や交通空白地における自家用有償旅客事業用の自動車保険として販売されていましたが、ライドシェア事業にも拡大した商品のようです。)    始まったばかりのサービスであるため、今後様々な課題が出てくると思います。人手不足を解消するには非常に良いサービスだとは思いますが、プロと素人の技量の差によって事故が起きてしまう可能性も捨てきれません。なかなかタクシーを利用することはありませんが、事故が頻発しないことを祈っております。

 

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 近況報告。 年初から多忙を極めております。ただし、事務所の収入はおよそ業務の半年後に入りますので、コロナ前の業務量に戻りつつも、収益面での改善までにもう少し時間を要します。    今年に入って、相談メールや電話は増加傾向です。中には数年前の相談者の方から、数年越しのお電話も入ります。事故は5年以上前です。コロナ期間を挟み、まったく進んでいないようです。その間、何もしていないことは無いのでしょうが、解決まで進めるエネルギーに乏しく、ほとんど冬眠状態だったのでしょうか。最低、時効の延長はしているようです。中でも驚かされる相談は、すでに相手保険会社から債務不存在訴訟を打たれ、法的には決着がついていながら、相変わらず、後遺障害認定を模索して病院巡りをしている方です。ネバーギブアップの精神は驚嘆に値しますが、その方の交通事故はもう終わっているのです。

 言葉は悪いのですが、誰かがキッパリ引導を渡してあげる必要があります。しかしながら、それは私達の仕事ではないと思います。やんわり「等級認定は無理です」と回答しますが、相談者さんの一部は中々引き下がりません。結果として、独力で頑張ることになります。それが、数年前に相談したことを忘れて、ふたたび電話がかかってくるのです。なんとかして差し上げたいのは山々ですが・・言葉選びが難しいのです。    解決のお手伝いはできますが、解決を決定することは被害者さん自身のふんぎり、気持ち次第と思います。  

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 カスタマーハラスメントは昔からあったと思います。お店側は、常日頃から横柄なお客様への対応を強いられてきたと思います。横柄も度を越せば犯罪です。その境界線として、度を越すか否か、区切る言葉がハラスメントではないでしょうか。ハラスメントと呼ばれる事象は最近の言葉です。昭和の時代には無かった概念とまでは言いませんが、端的な言葉はなかったと思います。50年以上も生きていますと、概念の移り変わりを実感します。

 例えば、最近は煙草を吸う場所がなく、喫煙難民が発生しています。今や、飲食店は禁煙がデフォ、吸える希少店には「たばこ吸えます」との、のぼりが立っていますす。街中でも、条例で歩きたばこが規制され、喫煙者は駅前の片隅へ、アクリル板で囲った喫煙場所に押し込められています。昭和のオフィスでは、デスクごとに灰皿がありました。喫煙室など、その概念すらありません。煙草を吸わない人が煙を避けて、避難する立場だったのです。まさに、立場の逆転となりました。    本題に戻ります。JRがカスハラに対して、来週に方針を発表するそうです。長年、乗客の理不尽な要求や不当な請求、時には罵詈雑言を浴びせられ、ついにJRもキレたのだと思います。問題のある乗客に対して、毅然とした態度をとること、ハラスメント事例を示すこと、ここまで来た感があります。次いで、行政側も基準を明確化の上、処罰を積極的に適用すべきと思います。しかし、ここにも逆転現象を感じるのです。

 民営化前、国鉄と呼ばれていた時代、私は中学生でした。ある日、風の強い日のホームにて、帽子を風に飛ばされ、線路に落としてしまいました。惜しい帽子でもなかったのですが、そのままにはできず、駅員室を訪ねて、落下物の報告をしたのです。ところが、明らかに面倒そうにお茶をすすりながら、「大事な帽子なの?」と。しばし、唖然としたことを覚えています。その駅員は仕方ないとの体で、奥から先端がカギ状の棒をもってきて、「これで取って」と渡されました。えっ、自分で取るの?と・・またしも唖然としましたが、中学生の私は悪い事をした責任を取らなければならないとの思いでホームに戻り、1人ホームの縁にしゃがんで、その棒をつかって帽子を拾おうと作業を始めました。

 反対ホームの人達の注目に、顔から火が出る思いでした。さすがに危険を感じたのか、周囲の大人も心配して声を掛けてきた時、先ほどと違う駅員さんが、歩み寄ってきました。無事に帽子を拾い上げると、棒をその駅員さんに渡して、「すみませんでした」と言ってその場を去りました。    これが、昭和の国鉄でした。この駅は南越谷駅です。    当時、何かと強面で有名な駅でした(今は優しい駅員さんばかりです)。    さすがにその駅員の対応は、昭和であっても安全運行義務に反しており、明らかな問題職員だと思います。正しいルールですが、線路への落下物の報告は駅側からの要請事項であり、その回収も駅員のみ可能です。仮に、当時にそのような規則が無かったとしても、この駅員さんの人間性すら疑うひどい話です。

 それでも認識としては、私鉄と比べて国鉄の駅員は偉い人なのです。”乗せてもらっている”立場の乗客は、駅員様に迷惑をかけてはいけません。卑屈にそう思っている乗客が普通だったと思います。・・それから40年余年、カスハラに悩まされる駅員など、当時では想像もつきませんでした。時代は変わったものです。   カスハラ「対応いたしません」 厳格な方針発表 JR東グループ

 JR東日本グループは26日、客が従業員らに過度な要求や迷惑行為などを行う「カスタマーハラスメント(カスハラ)」への対処方針を発表した。カスハラが行われた場合、「お客さまへの対応をいたしません」としている。

 JR東グループは、対応を中止するカスハラとして、身体的・精神的な攻撃や土下座の要求、社員の個人情報のSNS投稿などを例示した。悪質な場合は警察や弁護士などに相談するという。客の意見や要望には「今後も真摯(しんし)に対応する」とした上で、「カスハラには毅然(きぜん)と対応し、社員一人ひとりを守ることも、継続的に安全で質の高いサービスを提供していくために不可欠と考えた」と説明している。JR各社でカスハラへの対応方針を発表したのは初めてとみられる。鉄道事業者では東京メトロが3月に対応ポリシーを制定している。   

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道路交通法改正!    自転車による交通違反への反則金制度(青切符)の導入を柱とする道路交通法改正案が3月5日に閣議決定されました。成立すれば、青切符の反則金制度は公布から2年以内に施行され、今までくすぶっていた自転車の交通違反取締りが大きく変わると思います。

 今回提出された改正案では、青切符による自転車の取締りは16歳以上に適用され、112の違反行為が対象ですが、このうち重大な事故につながるおそれのある違反を重点的に取り締まることになるようです。尚、反則金の額は今後、政令で決まりますが、原付バイクと同等にする方針のようです。    具体的には、   ・信号無視(6,000円)   ・一時不停止(5,000円)   ・右側通行などの通行区分違反(6,000円)   ・自転車の通行が禁止されている場所を通ること(6,000円)   ・遮断機が下りている踏切に立ち入ること(7,000円)   続きを読む »

 ご存知と思いますが、ニュースで勝手に婚姻届けを出された男性の事件が流れました。なんとも珍妙な事件ですが、詳しい弁護士先生に聞くと、そこそこ起きる事件のようです。

 何故このようなことが起こるのか・・・役所が「届出主義」と言って、法律の要件を満たす文章を提出された場合、必ず受理をしなければならない決まりとなっているからです。役所にしてみれば、不法に作成された婚姻届けを見抜くのは難しく、一々、窓口審査などしていられない事情もあります。そもそも、法は、故意に不実の婚姻届けをする悪意者など、想定できていないと思います。   (テレビ朝日Newsさまより)

被害者男性:「(婚姻の事実を)全く知らなくて。Xで(夫婦の記載が)見える戸籍情報を公開していて。本当にそうならヤバいと思って」、それで市役所に戸籍を取りに行くと、婚姻関係にされたことが事実だと判明。実際に提出された婚姻届を見せてもらいました。   被害者:「完璧に書かれた婚姻届ではなかったので、対策できなかったのかって、役所に怒りをぶつけてしまった」    当然、取り消してもらえるだろうと考えた男性。しかし、男性は思わぬ事態につきあたります。   被害者:「婚姻届で、僕が被害者じゃない扱いになる」    警察に相談すると、届け出が偽造されたとしても、被害者は市役所で、男性が被害届を出すことはできないというのです。    市役所に取り消しを申し入れると、家庭裁判所で夫婦関係にない証明をする必要があると言われてしまいました。   被害者:「家庭裁判で婚姻無効になるまで半年はかかる。だいたい1年は覚悟してと、弁護士に言われた・・・」

 

 結婚するには、戸籍法で定める婚姻届を役所に提出しなければなりません(民法739条1項)。民法は「届出なければ結婚なし」という届出婚主義を採用しています。

 法律では、「結婚」のことを「婚姻」といいます。届出がなければ、いくら事実上の夫婦生活が続いていても、法的な婚姻にはなりません。法律の根拠がない=「事実婚」と区別します。

 また、届出は、当事者双方および成年の証人2人以上から、口頭または署名した書面でしなければなりません(民法739条2項)。 条文は以下の通りです。    民法739条(婚姻の届出)

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2016073010060000    下肢シリーズ、最後に足指を解説します。骨折や脱臼、指の腱の断裂から物理的に指が曲がらなくなることもあれば、脛の神経(腓骨神経、脛骨神経)の断裂や麻痺から、自らの意思で動かなくなります。まれに、骨盤部の坐骨神経や、腰椎の神経根症状から、麻痺が足趾に及ぶこともあります。その可動域制限は以下の表にまとめてあります。

 機能障害以外の後遺障害は「欠損」でしょうか。最後には、しびれや痛み等の神経症状、お馴染みの12級13号か14級9号で評価されます。今回は後遺障害だけ解説すれば十分でしょう。何より、実例を参考にして下さい。   (1)計測

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お休み 4月27日(土)~ 5月6日(月)

 

 お休みの期間はメール相談のみ対応させていただきます。

お返事に3日ほどのご猶予を頂ければ幸いです。

    

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 皆さんは、新幹線などで座席の背もたれを倒す際、後ろの方に声を掛けますか?    これって、結構、常識のばらつきを感じます。つまらない話題と言わず、少しお付き合い下さい。普段から気になっていますので。

 まず、大きく5つの流派に分かれると思います。   1.

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 ここ10年の自賠責保険の認定数の推移をみると、確かに認定率は低下の傾向です。理由は分母、そもそも申請数が増加しているからです。交通事故全体では、人身事故数は低下していますが、反比例に後遺障害申請が増えているのです。とりわけ、むち打ちの14級9号審査は右肩上がりに増えたと思います。

 個々の認定実績をみていると、認定基準自体に大きな変化はないようです。ただし、人が審査するものですから、審査担当者の判断で、”調査の範囲”が違うようです。本件でも、執拗に医療照会がかけられました。初診からすべての医療機関に「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」等を依頼するケースです。一方、主たる治療先だけの同書から再審査・判定するケースもあります。このような調査範囲の違いは昔からの事ですが、前者が原則になったのか?、多くなったように感じます。

 症状の一貫性が命の「むち打ち14級9号」、治療先が多いと、それぞれ医師の判断にばらつきが起きやすく、一貫性の維持が難しくなるのです。

今回もハラハラ、薄氷を踏むような認定でした  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代女性・東京都)

【事案】

バイクで走行中、減速したところ、後続の自動車に追突され負傷した。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事前認定で非該当、次いで既に相手方から賠償額の提示が出ている状況からのご相談であった。症状固定日後、3ヶ月は通院していたが、相談時は既に通院を止めており、再申請を急ぐことに。

【立証ポイント】

資料を精査すると、整形外科と鍼灸を併行受診していたが、「整形外科と鍼灸が連携している」ことが判明したため、異議申立手続きで認定の可能性を感じた。急ぎ、面談の2日後に病院同行した。後遺障害申請に理解ある主治医だったため、記載内容について踏み込んだ打合せをすることができ、勝負できる医証が仕上がった。

面談から40日あまりで提出、結果を待つばかりだったが、調査事務所から「救急搬送先(最初にたった1回しか通院していない)治療先」に医療照会をかけたいとの連絡があったた。先回りして、主治医の記載した資料をそれぞれの病院に提出し、やれるだけのことをして結果を待った。

受理日から3ヶ月の審査期間を経て、無事に14級9号が認定された。1回だけ通院の病院に対して、経緯書を確認したところで、新たな発見や経過について分かるはずないと思うが、最近は全ての病院に医療照会がかかる傾向にある気がする。14級9号の認定には、通院先をなるべく少なくすることも留意すべきか・・。  

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【事案】

バイクで走行中、減速したところ、後続の自動車に追突され負傷した。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

事前認定で非該当、次いで既に相手方から賠償額の提示が出ている状況からのご相談であった。症状固定日後、3ヶ月は通院していたが、相談時は既に通院を止めており、再申請を急ぐことに。   【立証ポイント】

資料を精査すると、整形外科と鍼灸を併行受診していたが、「整形外科と鍼灸が連携している」ことが判明したため、異議申立手続きで認定の可能性を感じた。急ぎ、面談の2日後に病院同行した。後遺障害申請に理解ある主治医だったため、記載内容について踏み込んだ打合せをすることができ、勝負できる医証が仕上がった。

面談から40日あまりで提出、結果を待つばかりだったが、調査事務所から「救急搬送先(最初にたった1回しか通院していない)治療先」に医療照会をかけたいとの連絡があったた。先回りして、主治医の記載した資料をそれぞれの病院に提出し、やれるだけのことをして結果を待った。

受理日から3ヶ月の審査期間を経て、無事に14級9号が認定された。1回だけ通院の病院に対して、経緯書を確認したところで、新たな発見や経過について分かるはずないと思うが、最近は全ての病院に医療照会がかかる傾向にある気がする。14級9号の認定には、通院先をなるべく少なくすることも留意すべきか・・。   (令和6年3月)  

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 新幹線で移動すれば、半日で2都市のセミナー実施が可能です。リニアモーターカーが開通すれば、のぞみが減便しますが、反面ひかりやこだまが増便します。静岡県民にとって、これは朗報ではないでしょうか。    と言うわけで、午後に浜松、夕方に静岡と、1日で連続開催しました。参加者はお馴染みの顔ぶれでしたが、地元の弁護士先生の協力も得て、有意義な情報交換の場になったと思います。    夜は懇親会へ。いつもは急ぎ往復する静岡ですが、お魚と地酒に舌鼓です。      県内のある法人代理店社長さまは、地酒、それもマイナー銘柄のファンです。地元民でしか飲まれなお酒を選びます。かつて、社長お勧めの地酒を口にしましたが、理科室の棚に長く放置されたメチルアルコールの香に、胃腸薬のような苦み、1分間無言になってしまいました。

 幸いあいにく、駅ビル内の居酒屋さんには「開運」や「磯自慢」など全国出荷もの以外、地元のお酒を置いてなく・・・安心のメジャーどころ、その「開運」と、「獺祭」や「出羽桜」を頼みました。    社長は飲むたび、 「うますぎて、まずい!」と・・。    優等生より、個性的な子がかわいいのでしょうか、二律背反ながら、実に深い言葉です。     一周回って、「旨けりゃいいじゃないか!」と思い直します。個性や独自性、不完全さを愛でる感覚・・到底、私ごときでは到達できません。    

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