むちうちで神経症状を発症するケースは事故の衝撃が起点となりますが、もともと年齢変性で頚部の神経の通りが狭くなっていたり、椎骨の変形や椎間板の突出で神経が圧迫されている状態が普通です。ここに事故の衝撃が加わり、事故前には無かった強烈な痛み、しびれが惹起されるのです。所謂、引金論です。

c_kei_25 しかし、保険会社は「既往症」(元々の病気)との烙印を押し勝ちで、後遺障害の認定も簡単ではありません。事故前から「割れ茶碗」の状態だったと・・。

 ここで手術を行えば、即、因果関係の争いに突入です。以後、治療経緯は何かと混乱します。何もしないで症状固定を待つなど言語道断です。

 本件は弁護士交代の末、体制を整えましたが、二度の申請となってしまいました。救われるべき被害者が簡単に救われない・・被害者は大変なのです。

 

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫 異議申立(30代男性・埼玉県)

【事案】

通勤中、交差点で信号待ち停車のところ後続車に追突された。直後から上肢のしびれのがひどく、元々の脊柱管狭窄症の影響もあったが、MRI画像で顕著な圧迫所見が確認された。その後、紹介先の病院で椎弓拡大形成術を施行。しかし、しびれの改善は進まなかった。 c_byo_k_10続きを読む »

佐藤イラストsj佐藤が担当しました  同乗者同時申請効果・・後遺障害等級が認められる場合、同乗車全員に認められる傾向があるように思います。同じ衝撃で、同じ症状を訴え、同じような治療経過を辿れば、確かに後遺障害も一緒になります。秋葉事務所でも数々の同乗者ダブル・トリプル認定を得ています。

 本件は片方だけに14級が認定された状態で相談にいらっしゃいました。自動車保険の契約をしていた方が非該当、助手席のご友人は14級、しかも、友人は今後の解決に弁護士費用が使え、別途、後遺障害の傷害保険も下りる。これでは契約者さんがあまりにも気の毒です。

 異議申し立てを敢行、両者14級にして連携弁護士につなげた。 よかった。 c_y_48

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫 異議申立(30代男性・埼玉県)

【事案】

自動車搭乗中、高速道路が渋滞のため停止中、後続車から追突を受ける。事前認定で後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。

【問題点】

続きを読む »

 後年になって昨年と一昨年が業界の交通事故バブル最盛期と位置づけられるかもしれません。

 払い金返還業務による大収益が終焉を迎える大手法人弁護士事務所は、一ヶ月に1000万円前後のリスティング広告費用を今年からは捻出できないでしょう。それでも交通事故被害者は、特に重傷者はおそらく生まれて初めての経験に、相談先を選ぶときはHP等の宣伝を頼るしかありません。その点、ネットのリスティング広告で毎月数百万をかけている大型事務所の席巻は続くと思います。現在、中堅どころの法人事務所は、毎月100~300万円ほどのリスティング広告で市場に食い込んでると予想します。

 しかし、交通事故からの収益が安定しなければ、クレサラで儲けた利益の宣伝費への転用は萎んでいくはずです。これからは宣伝攻勢だけではない、真の実力が問われ始めると思います。    さて、弊事務所のような、小さな個人事務所はどのような展望となるでしょうか。交通事故でも後遺障害に特化し、その技術を売りにしていますので、他社の影響を受けづらいようです。昨年までの5年間、毎年増減なく受任数が推移しています。しかし、変化と言えば、ずばり、紹介による受任が増えてきていることです。紹介だけは毎年増加の一途です。

 かつての依頼者様が2度目の交通事故受傷となるケースは珍しいのですが、その家族、親類、友人、同僚の事故で、再び秋葉事務所にご連絡を下さるのです。これは、地域密着型の事務所にみられる傾向ですが、東京の中心部に事務所を構え、全国から受任を頂いてる秋葉事務所でも関係ないようです。

 ご紹介はつまり、弊事務所の対応が気に入って頂けた証拠と思います。病院同行を中心軸に、あらゆる保険手続きをお手伝いし、良質な弁護士へ連携する。決して手を抜かず、一人一人に丁寧な対応をする・・当たり前のことですが受任数が増えても、決してこの基本を忘れないようにしていきたいと思います。これが、大予算の宣伝攻勢をかける大手さんに唯一対抗できるものと思います。

 それには、一に人材、二に教育です。交通事故被害者救済はマスプロダクト(大量生産)の効かない業務と思います。常に「人」が評価される事務所・会社を目指していきたいと思います。

20140508  

続きを読む »

佐藤イラストsj佐藤です    この1年間、頚椎捻挫・腰椎捻挫でお困りの方の後遺障害申請をサポートさせていただきました。振り返ってみると認定が厳しく、そして審査期間が短くなっている気がしてなりません。以前は早くても40日前後での認定が一般的でしたが、最近では1ヶ月で結果が出ることが多くなりました。ごくまれに20日程度で「非該当」の通知が来ることもありましたが…。    最近の傾向で特に重視されているであろう項目を列挙致します。

 まずは受傷形態です。「大破」、「中破」、「小破」と分類されるのですが「小破」と判断されるような小損害の事故である場合の認定はかなりシビアになっています。修理費や、写真等で大体の衝撃が分かりますので、そこでまずは判断されているのではないかと考えます。

 次に着目するのは、「物件事故」、「人身事故」の分類です。やはり後遺障害が残るようなケガをされた場合には、救急車で病院に運ばれるか、そうでないとしても当日に病院に行くだろうとの推測が働きます。その場は大丈夫だったので物件事故で対処したが、次の日や2日後に痛みが出たので、病院に行ったというのはかなり説得力に欠けます。もちろん、道路状況や仕事中で時間がない等様々な諸事情は重々承知していますが、そう見られてしまう可能性が極めて高いのです。

 次の点が、交通事故被害者にとって一番頭を悩ませるのですが、たくさんの病院に通っていないことです。最近の傾向では救急搬送を除き、事故当日から症状固定まで1ヵ所の整形外科に通院している方の認定数が際立ちました。もちろん相性がありますので、ご自身に合った整形外科を探して治療に専念することが望ましいのですが、転院回数が多い場合には認定が厳しいように感じています。

 他にも画像所見、神経学的所見、画像所見と自覚症状が一致していること、痛みのみではなく、痺れが残存している等、以前と変わらず重要視されている点もあります。

 ここ数年、交通事故数は減少の一途です。対して、後遺障害の申請数は何故か微増しているのです。弁護士事務所はじめ、業者の誘導が功をそうしたのか、ネット情報の氾濫のおかげか・・・当然ですが、審査側も申請が増加している風潮から、より厳しい目にならざるをえません。    MRI撮影をして、漫然と通院すれば14級9号が認定される。このような時代は終わったのかもしれません。  c_g_a_3  

続きを読む »

 今年、事務所で最多の案件を担当した佐藤、その数は51件! 

佐藤イラストsjさすがブラック企業出身!

 超過労働をものともしない・・いえ、秋葉事務所はちゃんと規定労働時間を守っています。  

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・神奈川県)   

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・埼玉県)   

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・新潟県)

  tutotu  

続きを読む »

 Xマスも終わり、今年も一年を総括する時期となりました。今年のたくさんのご相談・ご依頼を頂き、多くの認定事例を得ることができました。まずは多くを占めるムチ打ちからご紹介していきます。   山本さんイラストsj東日本の佐井先生!sai(?)    今年、山本はムチ打ち以外の比較的、難しい傷病名が多かったように思います。悪戦苦闘の一年ながら、格段の成長を遂げました。    

併合14級:頚椎捻挫・腰椎捻挫(50代男性・埼玉県)

 

14級9号:頚椎捻挫(30代男性・千葉県) 続きを読む »

佐藤イラストsj佐藤が担当しました   併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・東京都) 14級9号:頚椎捻挫(40代男性・東京都)   併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・埼玉県) 14級9号:頚椎捻挫(30代男性・千葉県)

   東京~首都圏の成果です。際どい認定が多かったように思います。   

続きを読む »

山本さんイラストsj頑張っています!

 接骨院偏重、通院日数が少ない、MRI検査が遅れた・・・これら認定上の不利を覆すものは、やはり、神経症状の有無と症状の信憑性です。認定されるべき被害者さんが等級を取りこぼさないよう、しっかりフォローしています。   14級9号:頚椎捻挫(40代女性・静岡県)   14級9号:頚椎捻挫(20代男性・埼玉県)   併合14級:頚椎捻挫・腰椎捻挫(30代女性・神奈川県)   c_kei_3  

続きを読む »

佐藤イラストsj前回のつづき  今回は腱反射テストをご紹介いたします。この検査は行われることが非常に多いため、経験ある方も多いはずです。    腱反射テストとは、正式には深部腱反射テストといい、医師が書類に記載する際にはDTRとなっている場合もあります。(Deep Tendon Reflex)の略です。頚部の場合には上腕二頭筋、腕橈骨筋、上腕三頭筋の3か所を検査することが一般的です。上腕二頭筋はC5/6(主にC5)、腕橈骨筋はC5/6(主にC6)、上腕三頭筋はC6/7(主にC7)と言われています。

 検査方法としては打腱器(ハンマーのようなもの)で対象となる腱を叩きます。叩くことによって腱が急激に伸張され反射が誘発されます。 c_kei_7

 結果としては亢進、軽度亢進、正常、低下、消失の5パターンがあり、亢進(+++)、軽度亢進(++)、正常(+)、低下(±)、消失(-)で表示されます。  末梢神経に異常があるときには低下、消失が出現することが多く、脊髄に異常があるときには亢進、軽度亢進が出現することが多いとされています。

※亢進とは異常なほどに反応が出てしまうことを指します。

 しかし、体質や個人差によって反応が出やすい方とそうでない方がいますので、14級であればあくまで参考程度でしか判断されないことが多いかと思われます。  

続きを読む »

佐藤イラストsj 今更ながらムチウチの検査について

 交通事故の後遺障害申請を行う大半の方が頚部痛、腰部痛いわゆるムチウチです。今回はムチウチの方が知っておくべき検査を記載いたします。    今回は一番行われているであろう「ジャクソンテスト」、「スパーリングテスト」をご紹介いたします。

 「ジャクソンテスト」とは、神経根が通る椎間孔を圧迫して神経根症状が起こるかどうかを見るテストです。 医師が、患者の頭部を後ろに倒しながら、さらに頭部へ圧迫を加えます。この圧迫により、神経根の支配領域に放散痛があるかどうかを医師はみています。決して痛みのみをみているわけではないので、知っておきましょう。  また、医師が書類に(+)、(-)と記載する場合がありますが、(+)は陽性、(-)陰性を表しており、放散痛が出現している時には陽性となります。 c_byo_k_6  同様に「スパーリングテスト」とは、医師が患者の頭部を左右押して、圧迫を加えます。痛みや痺れがある側に圧迫を加えることにより放散痛があるかどうかをみています。この検査も上記にある通り、(+)が陽性、(-)が陰性を表しています。

※ 椎間孔とは、椎骨と椎骨の間にできる空間であり、神経根の通り道のようなものです。 続きを読む »

山本さんイラストsj鬱じゃない方の山本です  交通事故で後遺障害として認定される可能性が一番高いのが14級9号です。

 これは、交通事故で認められる後遺症の割合として大半を占めるのが、ムチウチや腰椎捻挫等であり、これらのうち14級9号が大多数で、12級13号が認められるケースは極少数だからです。

 ムチウチ等で14級9号が認められず、非該当となる場合も多くあります。非該当のムチウチの相談者が相談会で多く見かけます。

 ムチウチの多くは、骨折の場合と異なり、画像上明確な証拠がなく、症状が調査事務所に信用してもらえるかどうかにかかっています。

 MRIなどの検査を実施、かつそれを提出しているのか?、通院回数は症状固定時までに相当数あるのか?、神経症状としてしびれ等があり、かつ診断書上で記載されているのかどうか?等を多角的に検討して、それが将来にわたって治らないか、治りにくい怪我・症状かどうかを調査事務所は判断します。

 調査事務所が一度出した結論を覆すことは稀であることは前回述べました。ムチウチの場合も同じです。

 そして、ムチウチの異議申立をする場合、症状固定後も通院しているかどうかは重要です。何故なら、後遺障害が認められる怪我というのは、上記したように、将来にわたって症状が治りきらない、または治りにくい症状を指すのであり、そのような怪我や症状に悩まされているムチウチの人は、症状固定後も自費(健康保険を適用して)で通院するのが自然と調査事務所はみているからです。

 相談者の中には症状固定後には全く病院に行かなくなった方や、異議申立をするにあたって、病院に通うことに疑問を感じる方もいらっしゃいました。しかし、原則として後遺障害が認められる症状とは、残存した症状が将来にわたって治らないか、治りにくいレベルです。

 繰り返しになりますが、明確な証拠が認められにくいムチウチの場合は、立証するにあたって、症状固定後の通院は重要な要素となります。  

続きを読む »

佐藤イラストsj 本日は佐藤が担当します

 先日、病院同行にて主治医が患者さんにこのようなことを仰っていました。

 「あなたは標準体型よりも太っているから、その分頚部に負担がかかっている。まずは減量をしてみてはどうか?頚部の痛み等も軽減する可能性がありますよ。」

 このように仰ったあと、主治医は患者さんのBMIを計測し始めました。

 BMIとは、Body Mass Indexの略で「ボディマス指数」や「体格指数」とも呼ばれているそうです。肥満度を表す指標として用いられます。肥満の基準は国によって異なりますが、日本の基準では以下のようになっています。

 日本肥満学会の肥満度判定基準(出典:日本肥満学会) 

BMI 肥満度判定 18.5未満 低体重(やせ) 18.5~25未満 普通体重 25~30未満 続きを読む »

佐藤イラストsj本日は佐藤が担当します

 最近、依頼者との病院同行や相談会で静岡に行く事が多くなりました。依頼者様と一緒に整形外科を探すことがあったのですが、【交通事故】というワードを言っただけで断られてしまったり、「交通事故として通院しないのであれば診ます」というようなところが多いような気がします。東京と違い、地方では整形外科の数もそこまで多くないので選ぶことが難しいということもあり、毎回苦労しています。しかし、どこにでもたくさんあり、交通事故でも受け入れてくれるのが「接骨院や整骨院」です。被害者の皆様にとってはとても心強い存在でもあるのですが、一度通院してしまうと抜け出すのがさらに大変になってしますのです。

c_g_a_13 先日、静岡の病院同行で、整形外科の中にこんな張り紙がしてありました。

 「交通事故で通院される方へ 当院では、接骨院、整骨院との併用通院はご遠慮していただいております。併用されている場合には、交通事故としての書類等は記載いたしませんのでご了承ください。 また、事故から一定期間、接骨院や整骨院で治療された方は、交通事故との因果関係が不明瞭になってしまうため、当院での治療をお断りさせていただきます。」    確かに気持ちは分かりますが、少し大人気ないのでは?と思ってしまうのは私だけでしょうか。交通事故に遭い、一定期間の治療で完治するのであれば接骨院・整骨院はいいと思います。腕のいい先生もたくさんいらっしゃいますし、夜遅くまで営業しているため仕事終わりに通院出来ます。

 しかし、交通事故においては整形外科をお勧めします。機械でのリハビリが主ですが、中には柔道整復師や理学療法士が勤務していて、マッサージ等をしている整形外科も増えてきています。やはり、まずは医師の診断(判断)のもとで治療を受けていただく事が大事です。ご自身の治療ないしは、後遺症が残った場合の障害認定や賠償問題に、その治療実績が生きてくるのではないでしょうか。  

続きを読む »

 保険会社は任意、自賠に関わらず、頚椎と腰椎についての保険金支払いを「1回だけ」としているようです。これは、年齢を重ねれば、ケガがなくても頚部由来の痛みやしびれを発する人が多いこと、国民病と呼ぶべき誰もが経験する腰痛など、既往症と切っても切れない症状だからです。

 つまり、事故で発症しなくても、いずれ、慢性的な症状になる人が多いからです。転んで腰を打って、通院し、傷害保険を請求したとします。保険会社は1回目は普通に支払いますが、2回目3回目と続く、同部位の請求に対し、明らかに渋面となり、次年度の契約更新を謝絶してきます。

 これは後遺障害の認定でも同じような様相を呈します。つまり、1回目の頚椎捻挫、腰椎捻挫は割りと寛容ですが、2度目の事故で申請した場合、加重障害と判断します。加重障害で「1回目の認定で既にあなたは14級の障害者です。さらに同じ障害が加算されても0円評価ですよ」となります。

 そこで、1回目の事故で14級9号を得た被害者は、数年後、残った腰で申請するわけです。このような申請に対して、自賠責は「味をしめやがったな」とでも思うのでしょうか、首と腰は1回目の認定で終わりにしたい=なんとか加重障害としたいのです。そこで、頚椎捻挫で認定する場合、腰もついでに認定しておこうと考えているのではないかと・・

 頚椎(もしくは腰椎)単独の14級9号でも、両部位が認定された併合14級でも、保険金は75万円で一緒です。14級の「併合」はサービスでもなんでもありません。

 今年の流行語となるであろう、”ゲス”(下衆)の勘繰り でしょうか。何故か頚椎と腰椎の併合14級が容易に認定されるように感じてしまうのです。本例も腰だけでは14級は認められなかったはず・・の案件です。少なくとも、首と腰の両方を申請すると、どちらかが認定されるのであれば、片方も容易に併合認定される傾向があり、自賠責の方針ではないかと思います。

 ・・考えすぎでしょうか?

 

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・山梨県)

 【事案】

自動車搭乗中、赤信号で停車中に後方から追突される。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

通院している整形外科が自宅の隣で、お仕事が昼夜逆転していることもあり、日課のようにほぼ毎日通院していた。整形外科も休診日がないこともあり、通院日数がゆうに200日を超えていた。また、診断名が頚椎・腰椎捻挫であったが、MRI撮影は頚椎のみであった。完璧な通院実績が、かえって心配。

【立証ポイント】

通院日数が不自然に多すぎても疑われる可能性があるため、すぐに同行し症状固定に進める。本人は腰部も痛いとのことだったが、頚部の方がひどいと主治医から伺っていた。念のため腰椎も神経症状等を診察して頂いたが、やはりMRIを撮影するほどではないとの見解のため、今回は腰部のMRIは撮らずに頚部のみで申請をかけることにした。

当然ながら、頚椎捻挫で14級9号認定を得た。しかし何故か、MRIを撮影していない腰椎にまで14級9号が認定された。自賠責調査事務所の深い考え(?)を勘ぐる認定結果となった。  

続きを読む »

 本例は症状固定後、等級申請する直前に相談会に訪れた被害者さんに、急ぎ対応しました。割りと類似例の多い1パターンです。

 多くの整形外科では、初診で骨折がないかレントゲンだけは撮ります。結果として骨に異常がなければ、投薬と理学療法を継続するだけです。その経過の中で、神経症状の発露を診断し、MRI検査に進める医師は稀だと言うべきでしょう。

 後に後遺障害等級の審査に及んだ場合、骨折のない捻挫程度では後遺症の判定は難度が高いものになります。そこで、MRI検査の有無が問われます。仮に画像上、異常なし、これと言った所見がなくても審査側は「医師が神経症状の予断をした」と、症状の信憑性を感じるわけです。

 だからこそ、本例は弊事務所が強引に受任、症状固定後であってもMRI検査を強行の末に申請を行ったのです。結果はご覧の通り。

keitui

14級9号:頚椎捻挫(40男性・東京都)

【事案】

自動車搭乗中、高速道路で後続車の追突を受け、玉突き衝突となる。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

続きを読む »

 秋葉事務所では、目、耳、鼻、口など、感覚器の障害で多くの立証に成功しています。

 特に器質的損傷のない、多くはムチ打ちなど頚椎捻挫 由来の症状について、粘り強く認定を引き出しています。これは簡単なことではありません。

 確かに顔面部の骨折や、明らかな脳損傷、脊髄損傷があれば、「視野が狭くなった、難聴になった、匂いや味がしなくった」事について、因果関係に疑いはありません。しかし、「ムチ打ちで嗅覚が無くなった?」事を信用していただくのは本当に大変、茨の道なのです。

 本例も秋葉事務所、山本の執念で認定を勝ち取りました。長期にわたる慎重な審査で、症状を「信じて」頂いた、自賠責・調査事務所にも毎度、感謝しています。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ← どや顔の山本

12級相当:嗅覚障害、14級相当:耳鳴り(30代女性・東京都)

【事案】

旅行先でレンタカー搭乗中、直進道路で信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、頭痛、耳鳴り等の他、異常に鼻づまりが生じ、しばらくしてから嗅覚や味覚が喪失していることに気が付く。

続きを読む »

 患者と医師の関係は、後遺障害の認定にとても大切です。信頼関係がなければ、診断書に症状を克明に記録していただけません。私達は毎度医師との折衝に心を砕いていますが、順調に進むか否かは今まで通ってきた被害者さんの態度次第なのです。

 本件は相当の苦戦を覚悟しましたが、医師の協力であっさりと等級認定を得ました。医師の本音は「診断書など面倒」なのです。その点、運が良かったのかもしれません。被害者さんは常に自己責任においてよいドクターを選び、関係を良好に保たねばなりません。  20070418 

併合14級:頚椎捻挫、腰椎捻挫(40代女性・神奈川)

【事案】 自動車運転中、交差点で右折のため一時停車中、後続車の追突を受ける。直後から頚部・腰部痛、手・足のしびれ、頭痛や吐き気等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ちながら、事故から10ヶ月近く治療費を相手方保険会社から支払って頂けたが、保険会社もこれ以上は出せないという通知が届き、相談に来られた。 すぐに症状固定して後遺障害申請をする方針で固まったが、主治医との関係があまりよろしくない様子。また、6ヶ所近くもこれまで病院を転々としてきており、診断書や画像等の集積、分析が困難であった。

【立証ポイント】

医師は患者に対してあまり好意的ではないような印象であったため、心して病院同行を望んだが、案に反して後遺障害診断書に画像所見の記載や神経学的検査を丁寧に実施してくださった。また、相談者の今後の仕事の復帰を望んでいることなど、今後どのような治療を目指せばいいのか丁寧に説明して頂けた。

続きを読む »

 ムチ打ち、腰椎捻挫など、器質的損傷を伴わない症状の場合、MRIを提出しないで14級9号が認定されることは、0とは言いませんが極めて稀です。

 本件は被害者請求を選択しながら、MRIの提出を漏らしてしまい、苦労して異議申立てを行い、14級認定となりました。単なる捻挫ではない、神経症状が生じたからこそ後遺障害として判断していただけるのです。その場合、医師の指示でMRI検査を行うことに大きな意味があります。

 事前認定では、提出書類の集積を相手保険会社に任せることになります。仮にMRIや必要な資料の提出を漏らして非該当となっても、原因はわからないままでしょう。そのような意味からも、被害者請求は手続きに透明性があると言えます。

t1t2  

非該当⇒併合14級:頚椎捻挫、腰部打撲(40代男性・神奈川県)

【事案】

自動車搭乗中、直進道路脇で一時停車の際、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛に悩まされる。 半年後に後遺障害を申請したが、結果は非該当であった。

【問題点】

診断名は、首はむち打ち、腰の方は打撲であった。医師はMRI撮影を頚、腰双方で実施しており、かつ通院回数も100回を超えていた。しびれなどの神経症状は顕著ではなかったが、申請すれば14級が認められたであったと考える。話を聞いてみると、被害者請求を相談者自らが行っていたが、MRI画像を提出していない可能性が浮上してきた。

【立証ポイント】

MRIの提出漏れが原因と考えられる。しかし、異議申立を成就する為には、MRI画像を新たに提出するだけではなく、症状固定後も症状が残存していること、継続していることを医師に診断して頂く必要がある。

本件では、事故当初から通院していた主治医に継続的に見て頂いていたが、診断書を書くことに消極的で、書類完成に非常に時間がかかること、病院同行も拒否する問題先生。仕方なく治療先を変更させた。診断書完成後、MRI画像と共に提出した結果、首だけでなく、打撲と診断された腰痛も信用してくださり、併合14級が認定された。

続きを読む »

 保険会社の治療費打切り攻勢の次に待っているのは、治療費の支払いストップはもちろん、弁護士の介入です。

 加害者側の弁護士から「これからは当方が交渉窓口です」と宣告文が届きます。これに対して、強く治療費支払いの継続を求めれば、「これ以上、治療費が欲しくば、法定で待っている」と逆訴訟されます。

 さて、この場合、被害者さんはかなり苦境に立ちますが、症状が続いているのであれば、粛々と健保を使って通院し、頃合をみて後遺障害の申請を行えば良いのです。

 相手に弁護士介入で万歳をしてしまう被害者さんが少なくありません。タイトルにある通り、自賠責に「普通に申請」して等級を固めてから、交渉再開するだけのことなのです。  c_s_t_1

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(30代男性2人・千葉県)

【事案】

一人は自動車運転、もう一人は同乗、信号待ちしていたところ、直進道路で後続車の追突を受ける。双方共に、直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ、下肢のしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

共に事故から8ヶ月後に保険会社が治療費を打ち切り、しかも、その後通院をしていない。さらに、相手方保険会社が弁護士を入れてきた。内一人は数年前にも事故にあっており、腰椎捻挫で非該当となっていた。

相手保険会社にかなり症状を疑われているよう。もはや、受任を躊躇うほどの赤信号状態である。

【立証ポイント】

医師に急いで症状固定して頂き、後遺障害診断書を依頼する運びとなった。通院をやめてから期間が空いているため、症状固定日をどうするかを検討しなければならない。この点、本件では幸いにも、事故から8ヶ月経過後に通院をやめており、かつ通院回数も100を超えていた。病院は交通事故として診察していたのが8ヶ月間であったことから、症状固定日は通院をやめた最後の日にして頂くことにした。後遺障害診断書がそれぞれ完成したので、双方を同時に申請にあげた。

結果、症状が信用されて、併合14級が双方に認められる。

続きを読む »

 以前に交通事故で自賠責の等級認定を受け、新たな事故で後遺症を負った場合、それが同じ部位ならば、加重障害として扱われます。その障害の程度が同じ位なら、自賠責保険金は差引き0円とされます。また、前回の症状を上回れば上位等級が認められますが、前回支払われた保険金は差し引かれます。

 この自賠責の加重ルールの適用により、救済される被害者もいますが、14級9号の審査では非該当とされることが大多数です。やはり、器質的損傷のない、いわゆるムチウチや腰椎捻挫は「1度目で味をしめた?・・2度目はダメよ」と言わんばかりに再認定はかなり困難なのです。

 中には34年前の14級認定を持ち出してきて、非該当とされたケースもありました。それでも前回の事故で逸失利益が5年で解決していれば、6年目から治ったとして、障害はないことになります。理論的にはそうですが、裁判判例でも個別判断、結果は一律ではありません。

 症状の軽重を計り、いつもより精密な説明を添えた申請を試みます。まさに、本件のようなチャレンジが成功することもあります。やはり、加重の判断も症状次第であり、被害者さんの訴えの信憑性が検討されます。ne25-6

 

14級9号:腰椎捻挫(50代男性・千葉県)

【事案】

自動車搭乗中、信号のない交差点で左折車に衝突される。直後から頚部痛・腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

8年前にも頚椎・腰椎捻挫で併合14級が認定されていた。自賠責調査事務所は過去に同じ部位で等級認定を受けている場合には、加重障害として扱い、仮に完治していても、なかなか新たに等級を認めない傾向にある。加重障害で0円評価はもちろん、普通に非該当も覚悟していた。

また、相手が無保険であったこともあり、十分な補償が得られない可能性が高い。幸い治療費は業務中の事故なので、労災を使って11ヶ月間通院した。

【立証ポイント】

本人の人柄が功を奏し、医師との信頼関係が構築されていた。そのため、医師も患者の為になるのであればと、詳細な診断、書類作成に尽力頂いた。また、自覚症状を本人に詳細に聞き取る等、緻密な立証を重ねた。

頚椎捻挫は案の定、加重障害となったが、腰椎捻挫は加重されることなく新たに認められ、ギリギリの14級9号認定となった。「人」が審査している以上、加重の適用も症状次第、ケースbyケースといったところでしょうか。  

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2024年11月
« 10月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

月別アーカイブ