以前にもシリーズで最近のむち打ち14級9号の傾向(疑惑の判定)について語りました。本件もそれに連なる例です。

 もう慣れましたが、曖昧な症状、複雑な治療経緯、任意社の早期打ち切り・・諸々の理由から、自賠責が「認定か非該当か?」を迷った場合、まず、非該当の結果を返してきます。そして、ただちに再申請の結果、認定されたパターンです。確かに、むち打ち自体、確固たる証拠のない症状です。症状の一貫性、治療経緯から審査するしかない、自賠責・調査事務所は推測をもって判断するしかないのです。最近の傾向では、本件のようにすんなり初回から認定をくれません。

 むち打ち被害者の認定は冬の時代に入ったと言えます。それでも、等しく基準に則った審査を経ているものです。申請側もより慎重に、被害者を確実に後遺障害認定に誘導しなければなりません。   異議申立 連勝中!と言いたいとこですが・・  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代女性・埼玉県)

【事案】

自動車に同乗し、信号待ち停止中、後続車から追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

物件事故となっており、軽微な事故と判断されていた。また、相談に来られた時点で打切りを打診されており、MRI撮影も未実施であった。また、通院日数が少なく、このままでは非該当確実であった。

【立証ポイント】

急ぎ病院同行、MRI撮影依頼を行った。次いで、打切り後であっても健康保険で通院を継続してもらい、通院実績を積み上げていった。同乗者は十分な治療実績からすぐに申請し、問題なく併合14級認定となった。

その後、遅れて申請するもまさかの非該当となった。主治医にその旨をお伝えすると、「それは可哀そうだ。喜んで協力するよ。」とすぐに追加資料の作成をしてくださったため、スピード再申請(異議申立)を行った。事故概要から今までの経緯、事故の衝撃や症状の一貫性を説明、さらに、既に14級9号が認定されている運転手のご友人に協力していただき、なにより「自身は14級が認定されているのに、自分より症状がひどい同乗者が何故に非該当なのか?」との陳情書を添付書類として提出した。

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むち打ち、腰椎捻挫の認定は当然のように、毎月ご依頼・認定があります。

最近、どの弁護士事務所からも、「むち打ちの14級は非該当が多くなった」との声を聞きます。むち打ちの申請が1ヶ月5~10件なければ、傾向など語れませんが、近年の申請数の増加から審査側の基準・運用に変化があったと思います。これは、過去記事で既に語ったところです。

それでも、神経症状の発露があり、症状が長引く可能性のある被害者さんは、認定にむけてしっかり準備する必要があります。14級と言えど、漫然と治療を続け、自動的に認定されるほど甘くはありません。

全件、紹介できないですが、随時UPしますのでご参考にされて下さい。

佐藤が担当しました

14級9号:頚椎捻挫(60代女性・茨城県) 併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・群馬県) 14級9号:頚椎捻挫(30代女性・東京都) 併合14級:頚椎・腰椎捻挫(30代女性・茨城県)続きを読む »

 このようなことを言ったら、不遜かもしれませんが、秋葉事務所はある意味、プレ審査機関と思っています。

 弊所では、仕事をシンプルに以下、2分しています。

1、明らかに後遺症がある被害者さんを、正しい等級認定が受けられるように誘導する。

2、明らかに後遺症が乏しい被害者さんには、後遺障害は諦めるよう説明する。    だからこそ、正式な審査の前に、フィルターの役割を果たしていると自負しています。事実、申請前の等級予想では、80%を言い当てます。では、不確定な20%は・・・これが正に14級9号なのです。14級9号・神経症状の等級認定は、認定基準上、「医学的に、証明に至らずとも説明が可能」であれば認定されますので、具体的な基準・数値が明確ではありません。すると、審査担当者の印象で決まることもありえます。つまり、骨折などを伴った他の障害に比べ、認定or非該当の自由幅が広いのです。

 実際、モラルに問題のある申請者は、訴える症状も疑われますので非該当にされます。私が保険会社のSC(支払い部門)に研修で配属された頃、何度も自賠責調査事務所からの電話をとりました。自賠責の審査担当者が、申請者の訴える症状が信用に足りるか疑問に思った場合、任意保険の担当者へ「この被害者はどんな人?」と聞けば済みます。任意保険の担当者は受傷直後から数ヶ月間に渡り申請者をみてきたわけですから、善悪・人柄を把握しています。この電話一本で、ネガティブな情報が伝われば、往々に非該当が決まります。ここで何を言われるかわかりません。だから、常日頃から被害者さんに保険会社の担当者とケンカするな!と訴えているのです。    しかし、本例は解せません。なぜなら、申請8日後の結果では、書類の往復時間で終始するはずで、審査などしていないに等しい。これは、本件特有のネガティヴ情報が、誤って”問題のある申請者”として伝わったと推測します。いずれにしても、被害者さんも私達も大変な手間を強いられます。

 山本「異議申立は大変なんだから、よくみて下さいよ!(怒)」  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代男性・東京都)

【事案】

自動車搭乗中、交差点で信号待ちの為、一時停止した直後、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛や腰痛の他、下肢の痺れ等の神経症状が続いた。 ...

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 「疑惑の非該当」は、疑わしき事情がある場合に頻発します。

 本件では、治療過程が医師のせいで複雑になり、頼るべき船頭である弁護士までミスリード。これでは、審査側も印象的に非該当にしてしまうかもしれません。それでも、予断なく神経症状の有無と軽重、そして、一貫性をみてくれれば、難なく認定できるはずです。最初から秋葉事務所がリードすれば・・、悔やまれます。

 心因性から症状が長引く被害者さんを大勢目にしてきました。心因性の被害者さんの訴える症状は、事故外傷との直接因果関係から離れますので、相手方任意保険はもちろん、自賠責の審査上も厳しい判断となります。したがって、心因性が明らかであれば、等級認定が厳しいことを被害者さんに丁寧に説明します。しかし、本件は外傷による腰部の神経症状がはっきり読み取れました。この判断は弊所の経験則としか言いようがありません。

   しっかり、みてくれよ!  できれば初回申請で。   佐藤が連続で担当!

非該当⇒併合14級:頚椎捻挫・腰椎捻挫(20代男性・千葉県)

【事案】

自動車搭乗中、信号待ち停止中に後続車から追突を受ける。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛、めまい等、強烈な神経症状に悩まされる。他の法律事務所に契約中も無料相談でお会いした。経験上、かなり重篤なケースと判断した。

【問題点】

面談時に、画像所見や神経症状を分析をすると、頚部よりも腰部の方が重篤で等級が取り易いと判断した。しかし、現在の主治医は頚部に特化した病院として有名で、主治医も後遺障害診断書には頚部のみの記載しかしないと言う。

さらに、その病院に至るまでに転院を繰り返した結果、相手保険会社は心因性を疑い、治療費を打ち切っていた。本件被害者は弁護士に依頼するも、その弁護士までもが心因性の疑いを持ったようで、後遺症に消極的な姿勢。これでは四面楚歌である。

また、自賠責への後遺障害申請を強く求めたところ、その弁護士はなんと、裁判で14級を認定させると言う。当然、その弁護士にそのような実力も実績もない。弁護士費用特約があるから、勝ち負けは別としてお金にもなるし・・気軽に裁判なのだろう。

明らかに解決方針が間違っている。現弁護士を解任の上、秋葉事務所への依頼となった。やや混迷の状態からの申請で、治療経緯の不透明さや心身症の疑いが伝わったのかは不明だが、不自然にもたった20日間で「非該当」の通知が届いた。

【立証ポイント】

最初からやり直しである。後遺障害診断書を記載していただいたT病院に再度伺い、「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」「神経学的所見の推移について」を依頼した。今回は腰部についても十分な主張をすべく、以前に頚腰部を診ていただいていたG病院(T病院の方針により他の病院の併用が出来なかった)にも久々に伺い、同様の書類を依頼した。その後、調査事務所から後遺障害診断書に「腰椎」について追記を求められたため、G病院に新しく後遺障害診断書を依頼した。

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 最初に確認しますが、秋葉事務所では極力、異議申立てをせず、初回でしっかり等級を定める仕事を第一としています。

 しかし、昨年秋から、二度の申請を重ねる案件が増えました。決して、初回申請に遺漏があったとは思えません。むしろ、審査側に微妙な変化を感じ取っています。近年、交通事故数、とくに死亡者数が減少のなか、何故か後遺障害の申請数が増加しています。これは、明らかに、後遺障害の情報がネットを中心として広く周知された結果と思います。

 申請数が増えれば、審査側も大量の案件を速やかに処理する必要が高まります。捻挫・打撲の類は、骨折と違い、明らかな証拠がないものです。したがって、「明確でないものは・・とりあえず非該当」とすれば処理は早くなります。早い審査・結果は良いことですが、どうも、早急な非該当判定によって2度の申請を強いられるケースが増えています。

 本例は、自賠責側(調査事務所)の軽率さもさることながら、医師の診断名に振り回されたケースでしょうか。佐藤が担当しました。   明らかに二度手間(異議申立)です!  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代男性・東京都)

【事案】

自転車搭乗中、安全確認不足の左折自動車に巻き込まれ転倒した。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

初期の整形外科では、「舟状骨骨折」「頚椎捻挫」の診断であった。その診断を下したのは地元でも有名な医師で、他県からも患者が殺到するスポーツ外来医。なんと、舟状骨骨折はCT検査やMRI検査をせずに診断したものだった。

経験上、手根骨の骨折はレントゲンだけではわかりづらい。何といっても、自賠責は診断名ではなく、画像から判断する。審査上の懸念から、近隣の整形外科に転院、MRI検査を実施した。案の定、骨折線は認められなかった。方針を変えて、「頚椎捻挫」を主軸に後遺障害申請を行ったが・・結果は「非該当」であった。

【立証ポイント】

頚部の症状の一貫性を軸にして、舟状骨骨折は完全無視で異議申立を行うことにした。神経症状が明確ではなかったことから、症状固定後も約半年以上同ペースで通院を継続、通院実績を重ねた。主治医は後遺障害診断にあまり協力的ではなかったが、なんとか実態に沿った書類を記載いただいた。

狙い通りの14級認定となったが、舟状骨骨折の診断がなければ、最初から14級認定があったのではないかと考えてしまう。初回申請の非該当を覆すことは非常に難しく、また時間と費用もかかり、解決も半年~1年延びてしまう。名医であっても、経験のみで診断されることの恐ろしさを知ったケースとなった。      

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 5月10日は埼玉県所沢でむち打ちのセミナーでした。    

  おなじみの頚椎の図

 むちうち等、頚椎捻挫は骨折と違い、明らかな人体への破壊が見えません。つまり、長引く症状に明確な医学的証拠がない状態です。画像所見を重んじる自賠責保険では、当然、厳しい目が向けられます。それでも、むち打ちの認定は14級9号として、後遺障害全体のおよそ60%を占めます。    つまり、むち打ちでも、”説明のつく、疑いのない症状”であれば認定されるのです。    もう、何年もむち打ち認定について、飽きもせず情報発信を続けています。先日は久々にセミナーで復習しました。参加者は10名ほどでしたが、多くの「気付き」を持ち帰っていただいたと思います。    ネットの世界では、大予算をかけたリスティング広告、最近ではポータルサイトからの発信・宣伝と、競争は熾烈を極めていると言えます。被害者の皆さんに広く声を届けることは間違いなく大事なことです。しかし、私達のような小事務所は、相談会の開催やセミナーの実施など、地道な活動が日々の相談・受任を支えていると思います。

 とはいえ、ご依頼者さまからお叱りを受けることもあります。それは明日に。  

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 あらためて復習しましょう。  ~ むちうち研修から   c_byo_k_11   1、受傷から6ヵ月未満で後遺障害が申請されたもの

 受傷の翌日、1ヵ月後であれば、申請した全員に後遺障害が認められることになります。 後遺障害とは、生涯、治りきらない症状のことであり、であれば、一定期間、6ヵ月間の治療の後に申請することになります。調査事務所は、医師が症状固定と診断したものであれば、6ヵ月間には拘らないと公言していますが、むち打ち、腰椎捻挫など、骨折や靭帯、軟骨に損傷がない傷病の場合、短期の症状固定はほとんど非該当とされています。 c_g_a_3  なお、ムチウチの14級9号では、地裁であっても、逸失利益の喪失期間は5年が最大の認定です。 ムチウチは生涯、治りきらない後遺障害と判断されているわけではありません。

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 あらためて復習しましょう。  ~ むちうち研修から

   当然ですが、すべてのむちうち患者が何ヶ月も何年も症状が続くわけではありません。多くは、初期の消炎鎮痛処置にて改善します。それでは、「頑固な症状」とはどのようなものでしょう。先ほどから「神経症状」の表現を用いていますが、これは神経性の疼痛を意味します。頚部の鈍痛はもちろん、上肢(肩~腕~手~指)にかけての「しびれ」が一つの特徴です。そのような症状の被害者さんが認定を得るには、以下の条件をクリアしなければなりません。 c_h_94

1、受傷機転  「どのようにケガをしたのか?」

 当たり前ですが、バンパー交換程度の軽度な追突被害、明らかに軽い衝撃のケガでは、症状が長きに渡るものとは判断されません。自賠責はまず、常識で判断していると思います。

2、受傷から症状固定まで継続的な症状  「痛みはずっと続いているのか?」

 最初たいした事はないと思って病院に行ったのは3日後だった。仕事の繁忙期に入って、途中1ヶ月間リハビリに行かなかった。最初は首の痛みだったが、3ヶ月目から腰に移った。・・・これらは症状の一貫性、継続性が無いものとして、対象から離れます。「むちうちは後から痛みがでる?」このような都市伝説は医学的ではありません。外傷で痛めれば、直後が一番痛くて症状が重くなければおかしいのです。

3、病院での通院実績  「継続的に治療・リハビリしていたのか?」

 症状の緩和の手段として、病院以外の治療機関、例えば整骨院・接骨院、鍼灸、整体、マッサージ、色々な手段があります。しかし、医師のいない、これらは治療類似行為のレッテルから、治療実績が低く判断されます。決して、これらの治療効果を否定しているわけではありませんが、審査側は医師の診断・指示によるリハビリ実績を重んじています。経験上、整骨院の施術を続けた患者より、整形外科でリハビリを続けた患者の方が、圧倒的に認定率が高いのです。

4、MRIの検査  「単なる捻挫では済まない症状?」

 骨折の有無はレントゲンで観ます。むちうちは骨折がないので、画像検査はレントゲンで終わりです。しかし、神経症状が長引くということは、頚部の神経に椎間板ヘルニアや椎骨の角が圧迫・接触していることを原因としているかもしれません。その確認の為に、MRIが有効です。仮に、MRIで異常がない、もしくは加齢からくる自然な変性であっても、医師がMRIを指示したことは、イコール、神経学的所見を疑ったことになります。審査側は、この医師の観点を重視しているのです。

5、神経学的所見の有無  「神経学的所見あり?」

 単なる打撲・捻挫ではみられない所見は、いくつかの検査でも示す事ができます。

c_byo_k_6  c_kei_7続きを読む »

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 ご存知の通り、後遺障害は任意保険会社が認定するのではなく、自賠責保険の調査事務所が審査を行っています。自賠責の発表した統計、ここ8年ほどの推移をみますと、傷害事故は年間およそ115万件発生し、その内、後遺障害の認定6万件前後です。つまり、傷害 で自賠責保険が支払われた(任意社一括払いを含む)被害者の約5%に後遺障害が認められています。さらに、その5%=6万人の内、およそ59%となる36000人前後が14級9号(一番軽い障害等級)です。14級9号のほとんどは頚椎捻挫か腰椎捻挫です。毎年、35000人前後がむちうちで後遺障害が認められていることになります。

 その数が多いのか、少ないのか、あまり実感がわきません。しかし、3ヶ月以上、痛みが治まらず、通院を続けている被害者さんがいるとすれば、これはむちうち14級の予備軍とみて良いでしょう。この予備軍の中で、大げさに通院を続けているわけではない、単なる打撲・捻挫の類ではない患者さんについて、自賠責では「神経症状の残存」として、後遺障害の対象とする可能性があります。したがって、神経症状といった、単なる痛み一辺倒ではない被害者さんを選別、しっかり等級認定へ誘導して差し上げる必要があります。その活動の結果は以下のデータをご参照下さい。  

 秋葉事務所のむちうち・後遺障害14級9号認定 データ 続きを読む »

 以前も意見しましたが、頚椎と腰椎の14級9号は一緒に、あるいは別の部位で等級認定がある場合、ついでに認定される傾向です。

 ⇒ 併合にゲスの勘ぐり

 本件は膝の靱帯損傷(疼痛・神経症状)で14級が認められた件ですが、腰椎単独では絶対に非該当だったでしょう。頚部と腰部の症状は再発多く、慢性化しやすいものです。もし、次の交通事故で再び後遺障害申請をされた場合、「以前の事故で14級が認めれていますので・・加重障害として支払いはありません」と切り易くなります。

 加重障害とは、同じ障害を二度被った場合、2度目は保険金0円となります。従前の障害を上回る障害となった時は、差額の保険金が支払われます。自賠責独自のルールながら、よくできたものです。被害者に幸いすることもあり、不利に働くこともあり得ます。私達としても、「ついでの認定」には複雑な心境です。

佐藤イラストsj14級をたくさんとっても良いのでしょうか?

14級9号:腰椎捻挫(30代女性・埼玉県)

【事案】

道路工事の警備中、停止させていた車に衝突され受傷した。直後から腰部痛のみならず、足のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

アルバイト中であったため、救急車は呼ばずに自力で帰宅し、当日は整骨院に行き、次の日に総合病院へ受診することに。その後1ヶ月間、病院の通院が空いてしまった。本来なら14級9号の認定はない。

【立証ポイント】

本件は腰椎捻挫のみではなかったため、1ヶ月の空白があっても認定されたが、通常であれば非該当確実のため、注意が必要。その後紹介した整形外科に8カ月間、労災で治療し症状固定となる。診察のたびに医師が変わるため、後遺障害診断の際には苦労したが、なんとか14級9号認定となった。  

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 腰椎捻挫の14級9号もむち打ちに同じく、他覚的所見が乏しくとも、症状の一貫性と信憑性から認定の余地があります。

 そもそも、神経症状は画像上明確な所見が得ずらく、神経学的所見も明確ではないケースが大多数なのです。私達はある意味、その中で認められる被害者さんを見極める作業をしているのです。認められるべき被害者を選び、認められるべき所見を添えて、審査に上げています。  しかし、常に審査側とシンクロするわけではありません。本件は2度の申請を要することになりました。本来なら、依頼者を説得してまでも最初からお手伝いすべきだったと言えます。 山本さんイラストsj異議申立ては大変です・・

非該当⇒14級9号:腰部捻挫(30代男性・東京都)

【事案】

オートバイで運転中、信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛に悩まされる。

【問題点】

MRIを頚部・腰部でそれぞれ撮影し、通院回数が100を超えていた。相談当時、弊所ではやることが特になさそうであった。依頼者も自分で申請できると考えており、相談時には被害者請求の方法についてのアドバイスに留まった。

その後、結果は非該当となり再び相談会に参加。自覚症状と症状固定後の通院状況の確認をしたところ、腰痛が特に残存していたことから、今度はお手伝いとなった。

【立証ポイント】

異議申立(2度目の申請)はハードルが一気に上がる。まず、症状固定後も症状が残存していることが絶対であり、神経学的所見、画像所見等を「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」「神経学的所見の推移」にまとめる必要がある。しかし、本件では目立った神経学的所見がない。相談会で実際にSLR等を試みたが有用な反応は無かった。  続きを読む »

 交通事故解決は、病院任せ、保険会社任せで自動的に良い結果になるわけではありません。

 やはり、被害者自らの努力が欠かせません。しかし、自力でスイスイ進めることができる被害者さんばかりではありません。病院選び、保険会社との折衝で最初からコケてしまう被害者さんが少なくありません。ここで、誰かが助けに入り、治療、立証、賠償、の3つを協調させる必要があります。交通事故の解決にはその指揮者が必要なのです。 山本さんイラストsj本件のマエストロは山本

14級9号:腰部挫傷(50代女性・東京都)

【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車から追突され、その衝撃で前方自動車に衝突する。いわゆるサンドイッチ追突に。直後から頚部痛・腰部痛に悩まされる。

【問題点】

夫婦で(ご主人は運転者)事故に遭われており、相談時にはそれぞれの症状や通院状況を確認した。ご主人は症状が軽減していたため、後遺障害等級は諦めて通院慰謝料での解決を、奥様は症状が継続しており、このまま治療を継続して事故から半年後に症状固定する方針でいくことになった。しかし、奥様が通っていた整形外科は自宅や職場からやや遠く、通い辛いのが問題であった。主治医も転院を勧めており、病院探しから始めることとなった。

【立証ポイント】

奥様の希望で職場近くの駅付近で整形外科(交通事故治療に理解のある医師)を探すことになった。まず弊所から交通事故の治療ができる整形外科を調べた。候補の院に奥様と共に医師面談を実施、主治医の理解を得た上で通院先とした。

続いて、治療費についての打ち合わせは連携先の弁護士に連絡を入れて保険会社と交渉して頂く。その後、通院を重ねた結果、主治医の治療努力から頚部痛が消滅した。他方で腰部痛が残存したため、後遺障害診断をお願いした。自覚症状や神経検査、画像所見等を丁寧にまとめて頂き、申請に臨む。結果、14級9号が認定された。   私達の病院選定、弁護士の交渉、主治医の治療、3者すべて理想的にまとまった案件であったといえる。  

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 今年に入って、腰椎の実績が続いたので、いくつか紹介しましょう。

 腰椎捻挫は頚椎捻挫、いわゆるむち打ちに続いて多い交通事故外傷と思います。その認定もむち打ちに同じく、症状の一貫性・信憑性がポイントです。骨折等のない障害の立証は”信じてもらう作業”と言えるでしょう。

 対して本件は骨折が診断されていたので、立証は比較的容易ながら、今度は圧迫骨折の11級が認められる椎体の変化を追う必要がありました。椎骨の圧迫骨折11級の認定では、どうやら圧壊率○%との明確な基準はないようで、画像上で明らかに確認できるほど椎体が潰れている必要があります。 佐藤イラストsj本件は佐藤が追いかけました

12級13号:腰椎椎体骨折(70代男性・静岡県)

【事案】

タクシー搭乗中、右折待ちで交差点内で停止していたところ、信号無視のトラックに正面衝突され受傷した。直後から全身の痛みに悩まされる。 c_y_63 続きを読む »

 それでは、腰椎捻挫で12級13号が認められるには?を実例・実績から検証します。    腰椎捻挫の12級13号認定もむちうちに同じく画像勝負です。単なる加齢による年齢変性ではすまない、MRI上の明確な圧迫所見が条件です。    それが、この画像です。私達はこのヘルニアの圧迫画像を「ドスン」と呼んでいます。

youtui herunia dosun  このレベルの画像であれば、あとは神経学的所見を丁寧に拾い上げるだけです。  

 

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 国民の5人に一人は腰痛持ちとされています。

 事故によって症状が発症したことを立証しなければなりません。 ne25-6

 交通事故外傷でも頚椎捻挫、いわゆるムチウチに次いで多い傷病名です。後遺障害認定の条件は頚椎捻挫に同じく、症状の一貫性と信憑性です。事故に遭えば、皆一様に「痛い」と主張するわけですから、疑わしいものは排除されます。やはり、受傷初期から丁寧に治療・リハビリを進めて、後遺障害申請に備えるべきでしょう。

 傾向として、首と腰の両方の痛みを訴える被害者(申請者)が多いことから、14級の場合、頚椎・腰椎の両方に等級認定がされるようです。  

 

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 「むちうちの12級は難しいからねぇ・・」

 相談先でこのような回答をされた被害者も多いと思います。 20140508_6  私達の見解は違います。むしろ、むちうち12級の認定を実にシンプルに考えています。12級は、画像所見で勝負が決まるからです。自賠責の基準は明快で、画像が一番の証拠と捉えています。他には筋電図のような検査数値です。これらを他覚的所見として、自身が訴える「痛み」(自覚症状)と区別しています。    × 症状がひどいから12級、それなりなら14級

○ 画像など明確な証拠があるものが12級、自覚症状だけだが信用できるものが14級    このように説明できます。     「私の症状はとても辛いです、12級になりませんか?」はおなじみの相談です。それでは、改めて実例ページから復習しましょう。秋葉事務所は常に実例からの説明を心がけています。    以下は、明確な画像所見から認定を得ました(特に2番目の栃木の方は明確な脊髄・神経根への圧迫画像を載せています)。そもそも12級レベルは、むちうちの後遺障害認定者100人に2~3名程度の確率なのです。  

   

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 交通事故外傷の実に65%を占めるむち打ちですが、単なる捻挫・打撲ではなく、神経症状を伴うものは症状が長期化する傾向です。しかし、保険会社は「捻挫・打撲でいつまで通っているんだ(怒)!」と3ヶ月以上の通院は許さない姿勢です。確かに、大げさに症状を訴える者、心因性の被害者が多いと思います。その中から、症状が嘘偽り無くある被害者さんを救わねばなりません。その点、症状の一貫性、信憑性から認定の余地がある14級9号「局部に神経症状を残すもの」は大変便利な評価基準です。

 秋葉事務所でも、この14級9号を想定して、多くの傷病名から認定を引き出しています。

 「14級9号を知る者が後遺障害を制する」

 と後進に指導しています。これら好取組みの中から、いくつか紹介しましょう。 佐藤イラストsj佐藤が担当しました!   

14級9号:めまい、14級相当:耳鳴り(50代男性・群馬県)

【事案】

自動車搭乗中、急な飛び出しを確認したため急ブレーキをかけたところ、車間距離をとっていなかった後続のトラックに追突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。特に、めまいと耳鳴りが受傷後から残存した。

【問題点】

症状固定の月、最後の診断では眼振検査で異常がみられなかった。また、頚椎捻挫で難聴・耳鳴りが発症するのか? 続きを読む »

 最近、めっきり相談者の減った脳脊髄液減少症ですが、一昨年、健保治療が復活して名前も改められました。

 CSFH は、 Cerebro Spinal Fluid Hypovolemia の略語です。健保適用から自由診療、再び健保適用へと変遷にあわせて傷病名も変わりました。現在、脳脊髄液減少症は低髄圧液症候群に戻りました(現場では脳脊髄液漏出症も合わせ、主に3つの傷病名で呼称されています)。この謎の症例には以下の診断基準が存在します。

image2701   (1)症状(自覚症状)

起立性頭痛

 国際頭痛分類の特発性低髄液性頭痛を手本として、起立性頭痛とは、頭部全体に及ぶ鈍い頭痛で、坐位または立位をとると 15 分以内に増悪する頭痛と説明されています。

 CSFHを訴える患者さんは横になると症状が緩和されるそうです。また、応急処置として水分を取ることも有効のようです。点滴で体液を増やす?処置も多く目にしています。

体位による症状の変化

 国際頭痛分類の頭痛以外の症状としては、項部硬直、耳鳴り、聴力の低下、光過敏、悪心、これらの5つの症状です。しかし、多くの患者さんはこの5つに留まらず、あらゆる不定愁訴を訴えています。    (2)基準(他覚的所見)

MRIアンギオで、びまん性の硬膜肥厚が増強すること

 この診断基準は、荏原病院放射線科の井田正博医師が、「低髄液圧の ...

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佐藤イラストsj今年に入って取りこぼしなし!    今年に入って、事務所は認定が13件、非該当が2件。やや不本意な等級認定もありましたが、概ね、妥当な等級を確保しています。

 申請前に等級を想定して、狙い通りの等級に押さえ込む・・実は相当な経験を積まねば出来ないことです。等級申請はくじを引くような当てずっぽうの作業ではありません。調査側の判断を妥当等級に導くため、緻密な計画の下に資料を揃えることです。

 それでも、むちうちの14級9号は等級が一番軽いながら、なかなかに難しい。以下、3件も簡単ではありませんでした。佐藤の活躍でギリギリの認定に引き上げました。   20120822

14級9号:頚椎捻挫(70代女性・東京都)   14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)   14級9号:頚椎捻挫(40代女性・埼玉県)

 

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 昨年は真田丸フィーバーの真っ最中、信州上田への病院同行がありましたが、今年も大河ドラマのご当地に病院同行、14級を取りました。    本件は静岡県の浜松相談会での受任でした。浜松から遠州鉄道に乗り換えて最寄り駅で下車、そこからはタクシーで病院に向かいました。丘の上をぐんぐん登っていきます。この辺一体は三方ケ原の古戦場です。運転手さんによると、「来年の大河ドラマ(おんな城主 直虎)の舞台、井伊谷城跡、龍潭寺も5分で行けるよ」とのことでした。 naotora  病院同行の業務日誌はこちら → 三方ケ原 病院同行

 浜松は他にも2件担当しています。病院同行で歴史に思いをはせる・・遠出もいいものです。  

併合14級:頚椎・腰痛捻挫(30代女性・静岡県)

【事案】

横断歩道を歩行横断中、左方よりの自動車に衝突され、受傷。診断名は頚椎・腰椎捻挫、その後症状が長引き、10ヵ月後に相談会に参加された。

【問題点】

左上肢、左下肢への痺れが顕著であったが、MRIが未検査であった。

【立証ポイント】

早速、MRI検査を指示した。主治医が相手保険会社にOKを取り付けて実施して頂いた。画像を観ると、案の状、頚椎はストレートネックで正中にヘルニア、左神経根も軽度であるが圧迫所見が確認できた。続いて、病院に同行して主治医に神経学的所見を盛り込んだ後遺障害診断書の記載をお願いした。

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