以前にもシリーズで最近のむち打ち14級9号の傾向(疑惑の判定)について語りました。本件もそれに連なる例です。
もう慣れましたが、曖昧な症状、複雑な治療経緯、任意社の早期打ち切り・・諸々の理由から、自賠責が「認定か非該当か?」を迷った場合、まず、非該当の結果を返してきます。そして、ただちに再申請の結果、認定されたパターンです。確かに、むち打ち自体、確固たる証拠のない症状です。症状の一貫性、治療経緯から審査するしかない、自賠責・調査事務所は推測をもって判断するしかないのです。最近の傾向では、本件のようにすんなり初回から認定をくれません。
むち打ち被害者の認定は冬の時代に入ったと言えます。それでも、等しく基準に則った審査を経ているものです。申請側もより慎重に、被害者を確実に後遺障害認定に誘導しなければなりません。 異議申立 連勝中!と言いたいとこですが・・
非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代女性・埼玉県)
【事案】
自動車に同乗し、信号待ち停止中、後続車から追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
物件事故となっており、軽微な事故と判断されていた。また、相談に来られた時点で打切りを打診されており、MRI撮影も未実施であった。また、通院日数が少なく、このままでは非該当確実であった。
【立証ポイント】
急ぎ病院同行、MRI撮影依頼を行った。次いで、打切り後であっても健康保険で通院を継続してもらい、通院実績を積み上げていった。同乗者は十分な治療実績からすぐに申請し、問題なく併合14級認定となった。
その後、遅れて申請するもまさかの非該当となった。主治医にその旨をお伝えすると、「それは可哀そうだ。喜んで協力するよ。」とすぐに追加資料の作成をしてくださったため、スピード再申請(異議申立)を行った。事故概要から今までの経緯、事故の衝撃や症状の一貫性を説明、さらに、既に14級9号が認定されている運転手のご友人に協力していただき、なにより「自身は14級が認定されているのに、自分より症状がひどい同乗者が何故に非該当なのか?」との陳情書を添付書類として提出した。
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