何も問題がなく、自然に等級認定が得られるのであれば、私達のような業者は必要ないかもしれません。

 しかし、無問題は結果であって、交通事故の受傷~解決までの過程では、被害者さんが陥る穴がボコボコ開いています。それを避けて誘導することに私達の仕事の価値があります。失敗をしないように、被害者さんの手を握ってガイドをしていきたいと思います。

それには早めの相談をお願いします!  

14級9号:腰椎捻挫(30代男性・茨城県)

【事案】

自動車に搭乗中、交差点を直進で進入したところ、左方から衝突される。その衝撃で縁石にぶつかり、車は大破。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷直後から対応しており、通院先も信用できる整形外科だった為、何ら問題なく進めていった。

【立証ポイント】

打切り時期について相手保険会社の医療調査員とともに医師面談し、7ヶ月まで一括支払いOKとなった。その間しっかりとリハビリ継続してもらい、症状固定時には神経学的検査も実施してもらった。通常であれば、診断書完成に4ヶ月ほどかかる病院だが、今回は40日で完成したため、スムーズに申請手続きが完了、自賠責審査の推奨期間通り40日で14級9号認定となった。  

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 接骨院・整骨院と法律事務所の提携は一時期に比べ、下火になったようです。これは数年前の提携ブーム時から予想していたことです。

 依頼者の損害回復を図るべき弁護士や行政書士等、関連する業者は、治療行為による回復と金銭による損害賠償を平行して考えていかなければなりません。接骨院・整骨院の施術=緩和措置も、治療行為の重要な位置付けであることに異論ありません。しかし、こと後遺障害の認定となると、医師以外の治療行為は大変不利に審査されます。治療先の選択はあくまで被害者の権利ではありますが、依頼・相談を受けた法律家は、病院と接骨院(整骨院)の役割の違い、損害賠償上の有利不利について、適切な説明と誘導が必要だと思います。 「提携先だから、被害者をすべて紹介?」・・・これでは困るのです。    むち打ちと言えど、症状が深刻で神経症状を発露している患者さんは、やはり、長期的な治療計画を見据え、後遺障害の認定を目指すべきでしょう。それには医師の下で治療を進める必要があります。しかしながら、お仕事や家庭、地域の事情から病院でのリハビリ通院が叶わないこともあります。その場合は、本件のような方策をとります。審査側である自賠責に個別の事情を説明することも、重要な立証作業です。14級9号の認定は、訴えの信憑性につきるのです。 

毎回、薄氷を踏む申請が続きます

併合14級:頚椎捻挫・腰部挫傷(40代女性・埼玉県)

【事案】

自動車搭乗中、信号待ち停車中、相手方自動車の追突を受けた。直後から腰痛のみならず、手から指にかけてのしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

リハビリ可能な整形外科が自宅近くにはなく、接骨院と総合病院のみ。総合病院ではリハビリは一応可能であったが、継続的な通院が厳しい状況であった。

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 以前も指摘しましたが、頚椎捻挫で14級が認定される場合、診断名に腰椎捻挫があれば、高い確率で腰も認められます。例え、症状が重くなく、MRIも撮っていなくても容易に認定されます。弊所では、これを「ついで認定」と呼んでいます。

 14級は何個ついても併合で等級が上がる訳ではなく、保険金も同じです。後の賠償交渉において、たくさん14級をとることで、障害の困窮をより主張はできますが、劇的な増額効果は望めません。14級同士の併合はそれほどうれしい成果にはならないのです。

 頚部や腰部の神経症状は、治りづらく、再発を繰り返す傾向です。また、頚椎を傷めやすい人は、同じ脊椎である腰も同様の傾向です。自賠責は、既に14級認定者が2度目のむち打ち事故で申請してきた場合、「加重障害」扱いが可能です。加重とは「既に14級の障害者だから、同部位に同じ程度の障害が重なっても0円ね」とのルールです。ならば、既に頚で14級をとった被害者さんは、二度目は別部位の腰で申請を試みます。これに対して、自賠責は「先の14級認定で味をしめたな?」と考えます。したがって、このような申請者に備えて、腰も加重障害とすべく、(障害程度としては弱く、単独の申請では非該当かもしれないが)前もって14級にしておくのかもしれません。

 どうも、自賠責が併合認定を推奨、「14級認定なら両方つけとこう!」、このような運用しているように見えます。

ゲスの勘ぐりでしょうか?

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(70代女性・山梨県)

【事案】

自動車運転中、飲酒運転の自動車に正面衝突される。頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】

事故当日は独歩で帰宅したが、あとから症状がひどくなり3日後には入院してしまった。また、車がなくては不便な場所の為、ある程度回復するまでは一人で病院に通院することが出来ないことが懸念された。

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 自賠責が通院日数○日以上で14級、○日以下では非該当と、明確な基準でジャッジしていないことはわかっています。

 しかし、当然に目安のような基準は設けていると思います。さらに、14級認定は通院回数だけではなく、受傷機転や症状の一貫性を加味して判断します。補強的な所見として、神経学的所見やMRI画像などもあります。何より、訴えの信憑性が問われます。これらの要素を総合的に検討しているので、認定・非該当の明確な基準を求めてもはかなく、予想がしづらいのです。

 それでも、本件は通院日数を重視しました。通院実績を積み重ね、認定に漕ぎ着けたといえます。繰り返しますが、通院○日だったから認定と、単純に思わないで下さい。

継続的なリハビリ通院が重要です

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・静岡県)

事案】

自動車運転中、交差点で左方から相手方自動車が進入し衝突、受傷した。直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

面談時では、通院回数が少なく、事故から半年経過しても少なすぎる懸念があった。 続きを読む »

 秋葉事務所では、受任の80%の認定を達成していますが、逆を言えば、20%は取りこぼしています。残念ながら、5件に1件は非該当となります。認定予想がもっとも難しい傷病名ですが、実は、むち打ち=頚椎捻挫です。

 私達の姿勢は受任の100%に等級認定を得ること、認定が到底無理な件は受任しない、つまり、依頼者様に無駄なお金を使わせないようにすることです。それには、経験に基づいた高度な目利きが必要です。この目利きが利かなければ、”ダメもとで申請しましょう、等級がつくかどうかわからないが念のため”・・・このような動機となり、依頼者さんに貴重なお金と時間を浪費させることになります。

 ある事務所では、依頼者の希望さえあれば、又は、弁護士費用特約がついていれば、全件受任するそうです。もちろん、有償での依頼ですから受任者にお金が入ります。受任する側は、利益が少ないながらも、依頼者をさしおいて利益を得ることになります。経営方針と言えばそれまでですが、これで利益を得ることはいかがなものでしょうか?

 「依頼者が希望するから・・」であっても、「ダメなものはダメ!」と断言することが、目指すべき誠実な対応と思います。仮に、弁護士費用特約のおかげで、依頼者に費用がかからなかったとしても、依頼者に無駄な時間を浪費させ、希望を持たせてがっかりさせる・・これは罪なことだと思います。

 常に100%の認定を目指す、そして、無理な申請は無駄と依頼者に熱意を持って説明する。これが、プロの姿勢と思います。それでも、「どうしても!」と諦めない依頼者さんがおります。また、審査側も神ではありません。人が審査する以上、結果のすべてが完璧に障害の実情に合致することもないでしょう。100%は実に難しいものです。  

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 相手保険会社が弁護士を入れてくるケースですが、多くは被害者側に問題があると思います。

 通常、保険会社は、最初から横暴に弁護士対応など入れてきません。まず、相対交渉を試みます。しかし、被害者感情丸出しに担当者を怒鳴る、なじる、明らかな過大請求をする、加害者に直接連絡をする・・すると、保険会社は交渉を弁護士に任す事になります。  およそ、加害者側の保険会社は事務的です。保険会社の立場は、被害者救済ではなく、加害者に代わって交渉しているに過ぎません。相手保険会社にとってのお客様は加害者=ご契約者様なのです。そのような相手にサービス業のような対応を求めること自体、間違ったスタンスなのです。

 相手が弁護士に代われば、より冷たい対応が待っています。明らかに、今後の交渉は厳しいものになります。やはり、被害者には紳士的な態度と冷静な交渉力が必要だと思います。弁護士を使っての交渉は、本来、被害者側から仕掛けるものです。

 結局、弁護士対応された被害者さんは、自身の代理人探しに慌てることになります。多くの弁護士は、最初から弁護士を入れられるような態度の被害者さんを引き受けたくないからです。

 まぁ、それでも、被害者さんに道徳的な問題なく、人柄次第では助けることになります。本件はその例です。 本件の保険会社は、性急に過ぎるように思いました  

14級9号:頚腰椎捻挫(50代男性・山梨県)

【事案】

バイク搭乗中、信号のない交差点で左方から飛び出してきた自動車と出会い頭衝突、受傷した。

【問題点】

相談時には既に弁護士が介入しており、被害者もどのように進めていいか不安がっていた。

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 保険会社から治療費を打ち切られると、通院をやめてしまう被害者さんがおります。

 もう、通院しないのですから、「治ってよかった!」・・・とならなければなりません。

 逆に治ってなければ・・・治療費を出してくれない保険会社を呪いつつも、自腹で治療を続けるはずです。    ところが、相談者の一定数は・・・「打ち切られたので、それから病院に行ってません」なのです。    さらに、それでも後遺障害を申請したいと・・。打ち切りと同時に治療を中止すれば、だいたい良くなったと判断されます。

 お金をだしてくれるから(タダなら)病院に通うが、自費では通わない・・・これでは、後遺症どころか症状も軽いと自ら証明したことになります。

 本例は、症状の重さから迷わず健保で治療を継続し、当然に後遺障害認定につなげました。本当に辛ければ、普通に治療・リハビリを継続するものです。 打撲捻挫では、3ヶ月で打切りが普通です  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(30代女性・千葉県)

【事案】

自動車搭乗中、脇道から飛び出してきた車の衝突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛のみならず、手足のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

被害者側の方から保険会社に4ヶ月弱までしか一括依頼をしなかった為、残りの1ヶ月半弱の治療費を健康保険(自費)で対応しなければならなかった。最大の問題は、事故概要が極めて軽微に思われるであろう事案だった。

【立証ポイント】

すぐに病院へ同行して、健康保険対応でも診断書を記載いただけるのかを主治医と面談し、承諾を得た。後遺障害に関する知識と経験が乏しい医師だった為に診断書の内容は散々であったが、却って自然であると判断し、提出。狙い通り2部位で14級認定となった。  

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 後遺障害申請のタイミングについて、復習したいと思います。 (先月の山梨代協セミナーから抜粋)   原則として、受傷から6カ月を経過すれば申請する。

ダラダラと漫然治療を続けてはならない。 却って認定率が下がる。

ムチウチでは、受傷から3、4カ月で、強引な治療の打ち切りが行われている。

 例外を除いて、事故受傷から6カ月を経過すれば、いつでも申請することができます。 自賠責は6ヶ月にこだわらないと言っていますが、一定の治療努力の果てに残存した症状が後遺障害です。  例外とは、頭部外傷後の高次脳機能障害、PTSDなどの非器質性の精神障害は、少なくとも受傷から1年間の治療の継続と経過観察が重視されています。 逆に切断肢(腕や脚の切断)は見た通りですので、受傷直後に申請しても問題ありません。  西洋医学においては、治療の延長線上に、治癒と症状固定の概念を有しています。治癒とは、文字通り、治ったことであり、症状固定は、現在の治療を継続しても、短期的に改善が得られることはなく、治療を中断しても、悪化する可能性が考えられない状態となったことです。  したがって、治療を続け、6カ月を経過すれば、残存している症状を後遺障害として申請することになります。主治医から、「あとは日にち薬ですね」、などと言われたら、症状固定です。 続きを読む »

 交通事故業界では、弁護士は別として、後遺障害の専門事務所が存在します。ここ数年、その多くは行政書士が担ってきました。しかし、行政書士の資格は医療調査に必要ありません。試験内容もまったくと言っていいほど関わりのないものです。行政書士の医療調査の実力は保険会社側の充実に比べ、圧倒的に乏しいと言えます。組織力で劣るだけではなく、たった一人の先生がこなす件数は高が知れていますので、どうしても経験・実力が不足します。

 中には法人のYさんをはじめ、独自に注力し開拓してきた書士もおります。しかし、全体として一時の隆盛はあったものの、交通事故を主業務とする行政書士は衰退の一途です。これだけ、弁護士が交通事故に乗り出してきた現在、賠償交渉に関わる非弁書士は追放され、残った先生も集客力なく、青色吐息のようです。

 それでも、全国各地から救済の声が届いてきます。地元の弁護士さんは14級の異議申し立てには積極的ではありません。「等級が取れてから来て下さい」との対応に終始します。そこで、行政書士に相談したのですが、どうも自信なさそうです。「等級が取れるのか、取れないのか」断言できるほど経験がないのでしょう。確かに年間30件程度の受任件数では酷な話です。

 秋葉事務所は重傷案件が多く、それこそ北海道から九州・沖縄まで飛んでいます。むちうち14級を軽視するわけではありませんが、遠隔地の受任は交通費がかさむだけではなく、きめ細かな対応を考えると、やはり地元の先生にお任せすべきと思います。全国各地にチーム行政書士と連携弁護士がおりますが、限界があり、東北地方はとくに手薄に感じています。

 東北地方の人材確保は常に課題です。被害者救済業を担う草莽の士はどこに・・今、このご時勢で、交通事故を学びたい行政書士はいるのでしょうか? 

 電話・メールと郵便だけでは行き届かないことが多いのです  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代男性・宮城県)

【事案】

高速道路を自動車で運転中、前方に事故車(停車中)を確認したが、ブレーキが間に合わず衝突し、道路右端に停車中のもう一台の事故車に追突してしまう。さらに、後ろから同じように事故車にぶつかった相手方自動車が追突してきた。受傷直後から腕のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

当事者が多く、責任関係が複雑で直ちに賠償請求することが困難であったため、依頼者は自らが加入の人身傷害特約を利用して治療を継続した。その後症状固定し、依頼者ご自身で当事者の一人の自賠責先に被害者請求をしたが、非該当となった。依頼者は納得いかず、はるばる東北から東京相談会に参加した。

【立証ポイント】

通院回数は80回を超えており、さらにMRIも撮影していた。さらに、手のしびれも受傷直後から発症し、症状固定時まで継続していた。明白な画像所見はないものの、通常であれば14級9号が認定されていてもおかしくない内容であった。

症状固定後であっても治療継続していることを確認し、初診日から症状固定時、その後の診察時の症状等を、「頚椎捻挫の症状の推移」「神経学的所見の推移」にそれぞれまとめて頂くため、主治医のいる宮城県へ向かった。続いて、未提出画像等、集積し直して異議申立書をまとめ、再申請した。

程なく、14級9号が認定された。  

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 このタイトルのドラマですが、一昨年の放送以来、人気は衰えず、DVDの売り上げが好調のようです(私もブルーレイ買った)。言葉の意味を調べると、ハンガリーのことわざで、「自分の戦う場所を選べ」、つまり、今の環境にしがみつくのではなく、逃げることも選択肢にいれ、自分の得意なことが発揮できる場所へ行けとの教訓です。これは後遺障害の等級申請にもあてはまります。

 神経症状を伴った頚椎捻挫では、頚部痛のみならず、上肢のしびれ、めまい、頭痛、耳鳴りなど、様々な神経症状が惹起されます。これらを「局部に神経症状を残すもの」と一括りにした判定、つまり、14級9号に導く必要があります。ただし、諸症状は、受傷直後からであれば信用されますが、後になって、あれもこれも診断名を追加していけば、心因性(精神的なもの)や詐病(うそ、大げさ、け病)の疑いを持たれてしまいます。

 また、事故受傷との因果関係が明らかにならない症状もあります。直接、骨折等のダメージがない肩や膝など関節に、事故受傷から痛みや不具合が発症するケースです。しかし、これをすべて事故のせいと言って強弁すれば、相手保険会社はもちろん、後遺障害を審査する自賠責・調査事務所から敵視される結果になります。確かに、既往症(元々、痛めていた?)の影響を捨て切れません。これも、症状の発症が事故直後であれば信用され、信憑性・一貫性から14級9号認定の余地を残します。しかし、後出しじゃんけんのように追加すると、「元々痛めていた所を事故に混ぜたな(怒)」・・疑いと怒りを買うわけです。

 交通事故の解決が金銭解決である以上、被害者にとって一番お金が入る道を選ぶ必要があります。それには、曖昧な症状を掲げて疑いの目をもたれるより、(それが14級を超えるものでなければ)確実な症状を14級9号に収めることです。自賠責の後遺障害等級は、後の賠償交渉や裁判で容易に覆らない、第一級の証拠になります。だからこそ、何でもかんでも症状を訴えるより、認定され易い症状に絞って申請すべきなのです。

 世の中、何事もすべてに白黒はつきません。そして、広げすぎた扇は倒れるものです。後遺障害立証の場面でも「戦う場所を選ぶ」、この現実的な思考が功を奏します。その典型的な2例を紹介しましょう。

   私はドラマを観てませんもので・・  

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 むち打ちは骨折等の器質的損傷がありませんので、保険会社は長期の通院を許しません。確かに「打撲・捻挫で、なんでそんなに通うのよ!」と思うのが普通です。神経症状の発露がはっきりしていれば、保険会社もある程度は譲歩しますが、その神経症状を診断するのは医師に他なりません。しかし、実態は「保険会社と治療費でもめたくないから・・」との理由で、「むち打ち・捻挫の通院は3ヶ月まで」と決め込んでいる病院が少なくありません。本来、患者の症状を診て判断すべきところ、保険会社の顔色をみている訳です。

 そのような病院に通ってしまった被害者は、絶望的に後遺障害が認められません。であれば、早期に治療体制の見直し、つまり、転院に踏み切らなければなりません。”どの病院に通うべきか”悩んでいるうちに3ヶ月過ぎれすれば、逆転は困難です。その点、本件は弊所の医療ネットワークが機能しました。結果として、治療と賠償を両立させた理想的な解決となりました。

これが私達の仕事です!  

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

50CCバイクに搭乗中、自宅駐車場から突然出て来た車の衝突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

通院していた病院の医師が途中で治療不要と判断し、通院を拒んだため急遽転院先を探してリハビリを継続した。5ヶ月目で治療費を打切られたため、医師に相談すると、「最初から診ていないので、後遺障害診断書は書けない。」と断られてしまった。

【立証ポイント】

最終手段として、弊所の医療情報から病院を紹介し、健康保険で約4か月間リハビリを行い、後遺障害診断書を記載いただいた。

理学療法と針治療のおかげで神経症状は治まり、痛みだけの主張となったが、治療実績が評価され14級認定となった。症状が劇的に改善されて、その上、後遺障害も認定されたので、大満足の結果となった。  

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 決して静岡に限った問題ではありませんが、被害者を取り巻く環境について。

 静岡県の案件を30数件ほど担当してきましたが、いずれも苦戦しました。被害者に理解ある協力的な病院が圧倒的に少なく、「むち打ちは3ヶ月で治療終了」と決めこんでいる病院がいくつもあります。本来、医師は患者の症状を診て治療期間を判断するところ、どうやら治療費を払う保険会社の顔色を診ているようです。

 保険会社もかなり厳しい対応で打ち切りも早く、後遺障害などは当然におざなり、書類の収集がいい加減。一方、被害者を助けるべき弁護士も困った先生ばかり目立ちます。相談会でも「任せた弁護士に不満」が毎度のごとくです。例えば、当地のベテラン弁護士は「人身傷害って何?」と絶望的な知識不足。また、交通事故の専門性をHPで誇っている弁護士も「むち打ちでのMRIは所見がないので提出しない」などと、後遺症に苦しむ被害者を非該当に導いている始末・・(後に私達が再請求で14級にしましたが)。被害者の2次被害が頻発しています。

 安心して任せられる弁護士先生を探さなければなりません。このように、静岡は被害者にとって交通事故不毛の地、と思う次第です。

 本件は、山本が対応しましたが、これでは、静岡のむち打ちの認定率も低いだろうと・・ 静岡通いが続きます

併合14級:頚椎捻挫・腰椎捻挫(50代女性・静岡県)

【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。その衝撃で前方に停車していた自動車に追突する。いわゆる玉突き事故である。直後から頚部痛・腰部痛等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

治療費は労災任せ。事故直後から頚部痛・腰部痛の他、耳鳴り、めまいも発症するも、耳鼻科に関しては相手方保険会社が認めず、健康保険で通院していた。つまり、保険会社は何も対応せずに否定ばかり、これだけの事故にも関わらず・・。

【立証ポイント】

相談を受けた段階では耳鳴りやめまい等の症状が緩和していたことや、治療経緯、医師の見解など総合的に検討した結果、頚部痛、腰部痛の残存が酷かったため、各疼痛で後遺障害申請することになった。症状固定後、相手方保険会社に対し、せめてこれまでの通院分診断書の写しを送るよう依頼したところ、本件は労災任せで、何も取得していなかった(労災からの求償も自賠責にするようにしたのか?)。やむを得ず、こちらですべての病院に診断書、画像を請求し、レセプトについては開示手続きを実施した。

すべての申請書類をそろえた後、被害者請求を実施し、結果、併合14級が認定される。

 

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 先日の相談会で、過去に椎間板ヘルニアで手術された相談者さまがいらしゃいました。術式はおそらくラブ法です。脊髄への圧迫がひどいと、その除圧のために椎弓形成拡大術や、前方固定術となりますが、ヘルニア自体を削る場合は比較的、簡易な手術が選択できます。改めてラブ法含め、椎間板ヘルニア実質への手術について整理したいと思います。どうも知識が曖昧でした。

 

【1】椎間板摘出術(LOVE法)

 全身麻酔下で椎間板の摘出を行います。5㎝前後、背中にメスを入れ、飛び出したヘルニアを切除します。手術自体は30分から1時間くらいで終わります。髄核だけを摘出する方法と椎間板全体(繊維輪ごと)を摘出する方法とがあります。術後の経過とリハビリで、およそ入院期間は2週間です。この方法の利点は、従来型の手術なので、症例がたくさんあることと、保険適用が可能であることです。

【2】内視鏡下椎間板摘出(切除)術(MED法)

 現在、主流といわれている手術方法です。全身麻酔下で行います。背中に1.5㎝~1.6cm程度を切開し、その穴から内視鏡をつけた外筒管を入れ、モニターを見ながら、飛び出た髄核を摘出しますす。手術時間はおよそ1時間(熟練の医師であれば、もう少し早いようです)。LOVE法と比べ、メスの切開創が小さく、治癒も早くなります。入院期間は1週間弱で、その後2週間くらいで職場復帰も可能となります。こちらも保険適用の手術となっています。

【3】ヘルニアのレーザー治療(PLDD)

 レーザー手術は、椎間板の髄核の中にレーザー照射用の細い管を入れ、レーザー光線により、髄核内の水分を蒸散させる手術です。水分を蒸散させると神経を圧迫している椎間板の圧が減り、痛みがなくなるというわけです。局所麻酔で行います。手術時間も30分~40分と短く、傷口も小さいため、体への負担も少なく、日帰りも可能な手術です。しかしながら、最新の方法ゆえに、現在まで保険適用されないこと、症例数が少ないこと、レーザーが髄核内の水分の蒸散だけでなく、近くの部位にあたり、傷つけられる心配もあります。  <坐骨神経痛のザコナビさまより一部引用>  

 すべての手術に言えますが、リスクは0ではありません。上記3つの術式にも、それぞれメリット、デメリットがあります。例えば、主流のMED法であっても、施術者の内視鏡手術の経験件数の問題で、どの医療機関でも実施できるというわけではありません。主治医はもちろん、専門医と相談し、場合によっては手術を回避して保存的な処置に留めるなど、慎重に選択する必要があります。  

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 毎日、交通事故・被害者の皆さまに役立つ情報を発信して、7年になります。

 時折、交通事故と関係ない無駄記事を挟みますが、業務日誌は営業日に欠かさずUPしています。まずは、10年継続を目指して励行しています。この数年で交通事故に詳しいホームページは雨後の竹の子のごとく量産されて、もはや、被害者さんの目移りは普通となりました。そのような環境でも毎日更新しているHPはほとんどないと思います。まして、宣伝先行であり、純粋な情報発信は皆無に近いと思います。

 今日は、恐縮ですが宣伝をさせて頂きたいと思います。    ズバリ、秋葉事務所の強み、売り、です。    「交通事故に詳しいですよ」、「自賠責保険・後遺障害に特化していす」、「交通事故専門です」などは、皆が口を揃えている商売上の使い古された宣伝文句に成り下がったと思います。医学書を写した知識の羅列など、もはや当たり前なのです。被害者さんは、それが実力か単なる宣伝力か、見抜かなければなりません。その点、弊所は理屈ではなく実績と実動を強調しています。複雑に絡んだ糸を解くがごとく、被害者にとって実利ある解決に導くには、第一にその傷病名を受任した実績・経験がものを言います。それは実績ページをご覧になればご納得いただけると思います。ほとんどの事務所は、相談数や受任数について、客観性のない手前集計の数字を誇るだけで、中身が不明です。実例・経験の掲載となると、数件、多くて数十件でしょう。500件に及ぶ掲載は私達だけです。

 加えてもう一つ、私達は実動作業を重んじております。それは、なんと言っても現場に行くことです。現場とは事故発生現場のことではなく、病院を指します。交通事故外傷を経験した被害者さん達は、治療と後遺症を証明する画像や診断書の重要性を痛感しています。それらケガ・後遺症の証拠を正確に、余すところなく、被害者側が積極的に収集して、相手(保険会社)に突きつけなければなりません。それには、病院同行が最も確実な作業なのです。病院同行・医師面談は基本全件に実施しています。病院同行が馴染まない案件は別方法をとりますが、受任の90%は病院同行・医師面談によって、最良の診断書を取得しています。

 そして、病院同行の膨大なデータから、独自の病院情報を集積・保持するに至りました。以下は年間200~300件の病院同行を7年以上、続けてきた事務所が持つ、整形外科・個人開業医の病院情報、各県の保持数です。  

 東京 43 埼玉 27 神奈川 16 千葉 12    群馬 4 茨城 3 静岡 10 山梨 15 長野 4

   総合病院や大学病院の情報は把握し易く、地域の大病院は概ね承知していますので、上記数から除いています。整形外科以外、専門医も別枠です。あくまでリハビリ通院の対象となる、地域の整形外科だけのカウントです。この整形外科・個人開業医は実際に院長に面談することで評価が定まります。この数だけでも、大変な苦労と時間がかかりました。    病院ごとに、「診断力」「リハビリ設備」「診断書作成」「人間性」の4項目の評価をデータ化、蓄積を続けています。    相談会では、これらのデータを基に治療先の選定、転院について、責任をもった回答を可能にしています。とくに、むちうちの後遺障害認定は、一定期間まじめにリハビリを続けた治療実績から判断されます。すると、理学療法の設備がない病院は最初から「リハビリ設備」×、診断力に乏しく、様子を見ましょうと言って薬だけ大量にだす病院は心配ですから「診断力」△、後遺障害診断書を書きたがらず、書いてもテキトーな先生は「診断書作成」×、どうも保険会社寄りで「捻挫の治療は3ヶ月まで」と決めている病院は「診断力」「人間性」×、逆に患者離れ悪く、なにかと保険会社にマークされている病院も「人間性」×、はなから面談拒否や、ひねくれ者で性格の悪い先生は当然に「人間性」×です。交通事故に理解があり、協力的な先生は「診断書作成」や「人間性」が○になります。このように、項目ごとに評価をしています。

 実は”行ってはならない病院”情報が最も重要で、ほとんどこれが被害者の運命を分けることになります。こんなデータを蓄積している事務所は私達だけでしょう。例えば、甲府では、「地元のどんな法律事務所より、この地域の病院に詳しいです!」と断言しています。

 どんな優秀な弁護士でも、医師が1度書いた診断書を直す事は至難の業です。どんなに後遺障害に詳しい行政書士であっても、「どこで検査できるか」「どの病院に通うべきか」、地域の医療情報に暗く、必要な検査ができる病院に誘致できなければ、その知識は絵に書いた餅になります。実動なく、机に座って被害者さんに指示するだけ・・これで解決できる簡単な事案なら苦労はしませんが・・。   続きを読む »

 自賠責保険の後遺障害審査は、医療照会や特別な調査の必要のない事案を除き、長らく「40日で認定」を推奨されてきました。これが、昨年秋頃からですが、特に14級9号の審査期間が短くなったように感じます。

 調査事務所の審査について、簡単におさらいします。各地に配置された調査事務所とその地区本部はこの通りです ⇒ 損害保険料率算定機構・自賠責調査事務所

 傷害事案や14級9号のような比較的軽微な後遺障害は各地の組織で調査・審査を行います。難事案・重傷事案は地区本部です。また、特定の事案は東京の本部所管の審査会で行います。⇒ 審査会について

 自賠責保険への再請求=異議申し立ては、通常、地区本部へ稟議が回ると聞いておりました。しかし、本件の審査期間はわずか20日間!、これは今までの最短記録です。つまり、この日数からは本部へ稟議する時間はないと思います。今までも2度目の申請は平均3ヶ月、2ヶ月を割るような短期間の審査は無かったと思います。異議申立て事案でも、簡単なものは下部組織で決定するようになったと推測します。    近年、審査期間は短縮傾向です。それ自体は歓迎すべきことですが、一方、一度目の審査に慎重さを欠いている弊害を感じてしまうのです。

早い事はいいことですが・・

 

非該当⇒併合14級:頚腰椎捻挫(40代女性・埼玉県)

【事案】

自動車に搭乗、渋滞停止中に後続車から追突を受ける。追突の衝撃により前方の自動車にも追突したため、車は見るも無残な状態であった。直後から頚腰部痛のみならず、手の痺れ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

ちょうど半年で打切りを提示されており、相談に来られた時には打切り日の10日前であった。幸いなことに、通院回数も良好、MRI撮影も済んでいたため、最終日に同行して後遺障害診断を行い症状固定となった。高い確率で14級認定と見込んでいたが、1ヶ月もかからず非該当となった。非該当の理由がわからない。ご本人様と協議、即座に再申請を進めた。

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 ”むち打ち14級9号を知らずして、後遺障害を語るべからず”    ほとんどが頚椎捻挫の診断名となる14級9号「局部に神経症状を残すもの」・・・一番軽い後遺障害ですが、全ての後遺障害のおよそ60%を超える割合です。秋葉事務所は受任の半分が骨折を伴う重傷案件ながら、全体の60%に及ぶ最多の認定等級はこの14級9号です。最新の認定例から、山本の好取組を紹介します。

14級9号:頚椎捻挫(20代女性・埼玉県)

 

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(30代女性・群馬県)

 

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 外を走っている自動車の20%が無保険と言われています。日本損害保険協会による毎年の統計数字からも、およそ5台に1台は任意保険に加入していないと推定されています。相談会でも無保険車による被害の相談は珍しくありません。意外と無保険車は多いのです。     さらに、困るケースは無自賠車による被害事故です。強制(自賠責)保険すら未加入で走っている自動車が存在するのです。相談会でも稀に無自賠に出くわします。この場合、自賠責も入ってない(違法です)ような相手から賠償金を取るなど、期待できようがありません。そこで、自ら加入の人身傷害保険(特約)にて補償を確保することになります。ちなみに、人身傷害への加入がなければ、政府の保障事業への請求になります。泣き寝入りなどあり得ません。

 本件の場合もまず、治療費は人身傷害への請求となりました。同じく、後遺障害も人傷社に審査を依頼・請求しますが、普通はそのまま、人身傷害の保険金を受け取って終わりでしょう。ここからが、交通事故の実力が試されます。私達が提唱する”宮尾メソッド”はまず、相手に訴訟上の請求を行い、賠償額を判決・和解で確定させます。ここで、加害者がその額を支払えば解決ですが、多くの場合、無保険の相手は、「お金はない」と居直るか、ばっくれます(行方をくらます)。そのような経過を経て、改めて、人傷社に判決・和解額を請求するのです。そうしないと、単に人身傷害へ請求するだけでは、人身傷害保険の基準で慰謝料・逸失利益が計算され、14級でも150万円位しかなりません。対して、裁判上の判決額は主婦でも概ね300万円を超えるのです。

 現在、損保ジャパンはじめ、いくつかの保険会社は約款上、司法上の判断を得れば、裁判基準を認めています。しかし、約款上、この部分を不明瞭にしたまま抵抗を示す会社も多く、毎回、悩まさせられます。 参照 ⇒ 無保険車傷害特約はどこへ行ったの? 相手が無保険でも諦めません!

人傷・併合14級:頚椎・腰椎捻挫(20代・50代女性2人・東京都)

【事案】

赤信号で停車中、後方から相手方自動車が追突したもの。直後から頚部痛や腰痛、上肢のしびれを発症する。同乗の家族共々、受傷。

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 本日も、むち打ち講習会でした。

 いつものように、「これでは14級9号は認められない・・」条件を説明しました。

 研修中、この認められない条件に一つ追加することになりました。それは「加重」の評価です。正しくは、「認定はされるが、元々14級の障害者なので、保険金は0円」と言うべきでしょう。    段階的に説明しますと、   1、過去に、交通事故で頚椎捻挫となり、自賠責保険で後遺障害14級9号が認定された被害者さん   2、その被害者さんが、またしても交通事故で同じく頚椎捻挫となり、再び後遺障害申請をすると・・   3、あなたは既に14級9号の障害者ですから、加重障害となります。つまり、同じ障害が重なったので、これ以上の保険金はでません。    これは、自賠責のルールです。前回の14級を上回る12級の認定とならない限り、追加の保険金は0円です。「何度、同じ障害を負っても、14級は14級ですよ」となってしまいます。

 しかし、14級9号の逸失利益は裁判の相場でも5年が限界です。つまり、14級9号は一生治らない障害を想定したものではなく、1~5年の一定期間の障害を認めたものと言えます。すると、前回事故から5年以上経過したら・・もう障害は治った、ともとれます。したがって、理屈上、6年目にふたたび事故で同部位にケガをして、相応の症状となれば、改めて14級9号が認められてしかるべきとなります。

 このような議論は裁判でも争われたことがあります。

 以前に14級認定があったことから、2度目の事故では自賠責の加重障害とされた被害者さん。再度、14級が認められるべきと訴え(平成26年8月横浜地裁)・・・被害者は事故後、完全に回復していたことを理由に、裁判官は新たに障害等級を認める判決をだしました。判断のポイントは、「前事故の障害が完治していたかどうか?」でしょうか。

 司法は自賠法に縛られるものではなく、個別具体的な検討から、柔軟な判断をだしています。一方、自賠責はガチガチのルールで「加重」を適用しているのでしょうか? 私の経験上、それは「否」です。

 実は、かつて前回事故から7年経過した被害者に、再び14級9号が認められたケースがありました。加重で0円回答を予想していましたが、症状の重さはもちろん、受傷様態や治療経過から総合的に検討したのでしょうか、新たに認定してくれました。

 逆に、34年前(! どこまで記録しているのか・・)の認定を持ち出して、加重障害で0円判断もありました。

 また、頚椎で1度認定があると、次の事故で腰椎捻挫を申請した場合、認定は厳しい印象を持っています。理屈上はまったくの別部位ですが、自賠は頚と腰を同視しているかにも思えます。共に再発しやすく、慢性化する部位だからでしょうか。この矛盾を事前に防ぐためか、頚椎捻挫の認定者には、かなり甘く腰椎捻挫も「ついでに認定」されます。当HPの腰椎の実績ページからわかるように、「頚椎・腰椎捻挫で併合14級」が常態化しています。

 このように、自賠法の認定基準には一定のルールが存在しますが、良くも悪くも杓子定規ではない調査担当者の判断も加味されており、ケースbyケースを残しています。これが自賠責保険の奥深さでしょうか。    以上、研修に追補させて頂きます。 

 (本日は酷暑のなか、ご参加頂きありがとうございました。)   

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 近年、自転車の加害事故の増加がニュースになっています。自転車は道路交通法上、軽車両とされ、自動車と同様に道路交通法で規制される”車”です。交通事故賠償の世界での自動車との違いは、「自賠責保険があるか、ないか」ではないでしょうか。

 自転車対歩行者、あるいは自転車同士の事故は交通事故相談の中でも、実はかなりの数なのです。私達が注目することは、やはり、個人賠償責任保険です。相手に保険があること、すなわち、回収の問題をクリアできるのです。加害者のお財布から治療費や慰謝料を取ることは非常に難しく、相手に資力がなければ「ない袖は振れん」と・・お手上げです。どんな敏腕弁護士でも苦戦必至、あるいはあきらめとなります。

 保険さえあれば・・解決の目処がつくのです。

日々、保険の勉強が大事です  

個人賠14級9号:頚椎捻挫(40代女性・東京都)

【事案】

歩行中、横断歩道で信号待ちしていたところ、自転車から衝突を受ける。直後から頚部痛や頭部痛、膝や肩の痛み、めまいや不眠に悩まされる。続きを読む »

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