~交通事故に遭ったら、『一日でも早い治療、少しでも多く治療。』~
以前、整骨院勤務時代に診た交通事故患者さんのお話をいくつか記事にしていきます。
整骨院に通院する交通事故被害者の方は、 比較的、軽度外傷の患者様が多いです。や はり一番多いのが首の症状でムチウチです。軽いムチウチの場合は2~3週間しっかり治療すると殆ど良くなってしまいます。ただ、ムチウチでも症状の重いムチウチも何度か治療を担当したことも有ります。医師の診断書によると頚椎捻挫。 画像所見は特に異常は無しです。
訴える症状は、
私はかつて保険会社のSC(サービスセンター=保険金支払部門)に配属されたことがあります。対人・対物・傷害各門の担当者は超多忙の毎日で、それこそ常時100件もの案件を抱えています。とくに対人担当者は、打撲捻挫などの軽傷は3ケ月以内で治療費の打切りを意識し、「そろそろ(治療の終了は)いかがですか?」と、軽傷と思われる被害者さんに毎日電話をしているわけです。
それでも人間のやること、たまに忘れたのか電話が遠ざかってしまい、放置状態となることがあります。すると、打ち切り攻勢なきまま、静かに通院実績を重ねることができます。経験では、14級9号の認定者の多くにみられる傾向は、症状の重篤度もさることながら、保険会社と軋轢なく6ヶ月通院した患者さんです。その点、本件は放置され治療実日数を稼げた結果、ギリ認定を得ることができました。治療費打切りを巡ってひどく争った被害者さんは、その悪印象から症状を疑われたのか、どうも認定結果が振るわないように思います。
【事案】
オートバイ搭乗中、交差点で信号待ちしていたところ、自動車の追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手指のしびれ等が残存した。 続きを読む »
患者ではなく、病院が症状固定を嫌がるケースもあります。
もちろん、骨折の癒合が不完全の場合や予後の感染症など、医学的に治療の続行が判断されれば、症状固定の判断は延びますし、当然に患者は従います。保険会社も渋々ですが従います。打撲捻挫での神経症状でも、治療の継続が有効であれば、そうすべきところです。しかし、画像や検査で明確な所見が得られず、患者の訴えだけの打撲捻挫となれば、保険会社は治療費を支払い続けるわけがありません。そもそも、打撲捻挫での長期療養など医学的に非常識なのです。ですから、症状固定をして、賠償関係を整理・解決させ、健保などで治療継続すればよいと思うのです。
本件はその流れに医師が難色を示しました。私達は何も治療を止めろとは言っていません。対保険会社との関係を、症状固定で断ち切りたいだけです。以後は、患者の自己負担で治療費を払えばよいだけの事です。確かに自由診療から健保診療に変われば、医療費(病院の利益)はがた落ちします。このような事情から、症状固定を巡って保険会社vs病院との構図が生じ、患者を取り巻く3角関係に発展することもあります。 このような場合、病院側にも理解を促す必要があるのです。症状固定に対する医師の理解にも、諸々違いがあるものなのです。
【事案】
交差点で信号待ち停車中、後続車の追突を受けた。直後から頚腰部痛、上肢下肢のしびれに加え、飛蚊症(小さい虫が飛んでいるように見える)の症状も表れた。
【問題点】
眼科でヘスコルジメーター等、各種検査を重ねるも、明確な所見は得られなかった。頚部神経症状から目耳鼻口に異常が生じることを多数経験しているが、明確な検査結果を得る件は非常に少ない。訴える症状が軽微であることから、追っても14級相当である以上、神経症状の14級9号の確保を第一優先とした。
「治っていないのだから、まだ治療費を出して下さい!」
痛みや痺れの症状が残っているのに、相手保険会社から治療費の打切りを切り出されれば、被害者さんはこのように言うはずです。これは当然の被害者感情です。しかし、賠償金で考えると、受傷から半年関治療を続けても症状が残っているのなら、後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定を得て、高額となる賠償金を得て解決させるべきです。仮に保険会社が治療費を打ち切っても、その後は健康保険を使って治療を続ければ、自己負担する3割の治療費など高が知れており、後遺障害のお金の方がずっと高額なのです。
神経症状というものは、通常、受傷からどんどん軽減していくものです。さらに、極端に治療を延ばせば、心因性(心の病で痛いと感じる)、あるいは詐欺(休業損害や慰謝料など賠償金・保険金目当て)に思われるかも知れません。このような被害者さんはおよそ非該当になります。原則、症状がはっきりしている時期までに、後遺障害審査に付すべきなのです。
つまり、交通事故被害者さんは、解決に向けての損得勘定をする必要があるのです。本件は相手保険会社の打切り後、さらに労災で治療を継続しました。症状は軽減傾向となりましたが、なんとか後遺障害14級9号を得ることができました。結果的に1年以上も治療費を確保した上の認定ですから、結果オーライです。それでも、私達はこのような危ない橋を渡らせることに眉を潜めてしまいます。
【事案】
自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛等の神経症状に悩まされる。
【問題点】
受傷後半年まで保険会社から治療費を出して頂けたが、症状が続いていた。治療費打切り後、本件は労災事故だったらしく、遅れて労災申請、適用し、さらに治療を継続した。その後、労災からも治療費が打ち切られ、この段階で相談の連絡があった。事故から1年以上経過していた。
色々と腰痛について治療や原因等書いてきましたが、最初に書いた通り事実80%以上は原因不明とのデータです。 実際筋肉のキズはレントゲンには写らないからというのが多いのできちんとした診断名がつけにくいというのが大きな理由です。診断名がつくのはやはり脊椎の骨折であったり、ヘルニアなどです。ですが、どの腰痛の患者さんにも一貫して言えることは、明かなる筋力不足です。とても体が柔らかいのに腰が痛い。 これも筋力不足の方に多いです。
具体的にどのあたりの筋肉が不足しているかというと、 良く腹筋・背筋を鍛えなさいと言われるかと思います。 ですが事実触っていると、そこまで腹筋背筋が衰えている方は多くありません。 大体の方が平均くらいです。 ですが臨床経験から、ほとんどの患者さんが共通して明らかに足りない筋肉がありました。それは、腹斜筋と呼ばれる筋肉で、お腹の横のあたりにある筋肉です。 身体をねじるときに使う筋肉ですね。画面の前の皆様、ぜひ座ったままでも上半身だけ思いっきり捻ってみて下さい。 恐らく2回位で疲れると思います。 疲れていない方、さすがです。
この腹斜筋は、腰を守るコルセットのような働きのする筋肉です。 これがあるだけで脊椎の負担を軽減させヘルニア、骨折の予防になりますし、 ...
でも捻ったのは10年以上前よ!? 柔道整復士の中にはゴッドハンドと呼ばれる先生もおります。(マス大山か!)
こんにちは。前回はぎっくり腰の治療についてお話をしました。 慢性腰痛に対しても基本的には筋肉の伸縮性を出す治療を主にしていくのです。
多くの整骨院がマッサージをすると思います。 マッサージ以外にも時には圧したり、時にはストレッチをしたり、そして時には、つまんだり。そしてもう一歩先の治療は、やはり骨格の矯正です。 筋肉の土台となる骨格が正しい動きが出来るように治療することで、 筋肉や神経など正常の働きをするように矯正する治療です。この先になると高度なレベルになりますが、 筋肉・背骨や骨盤の骨格を治療するのに加え、 必要に応じて足関節や足根骨、趾骨(足の指の骨)等も治療していくのです。
これはほんの一例ですが、 実際に腰痛の原因は実は何十年前に捻挫した足関節が原因だった! なんてこともあるのです。昔捻った関節が、ずれたままになってしまっていて、長年に渡り身体のバランスが崩れるのです。その結果、時には膝に。時には股関節に。腰、首と身体のあらゆる関節があらゆる部分の症状を引き起こすので、 既往歴・生活習慣・姿勢・重心・歩行などをみて正しい運動になるような治療をしてもらえると、色々な痛みはうんとよくなります! 続きを読む »
前回は筋肉が原因での慢性腰痛・ぎっくり腰についての解説をしていきましたが、 今回はこの腰痛の中でも特に痛いぎっくりの治療法などについてお話をしていきます。
まずはぎっくり腰に多いのはやはり筋肉の繊維が切れてしまって、激痛が走るパターンです。腰椎の椎間関節がずれてしまい動けなくなるケースもありますが、非常に稀でほとんどが筋肉の痛みです。前回お話ししたように、回復力が低下し古いゴムのようになった筋肉は些細な刺激ですぐに切れてしまいます。 筋肉は無数の細い筋繊維が束になってできていまして、その繊維の一部分が切れてしまうという状況です。
筋肉が切れると出血し、熱を持ち炎症が起きます。 これがぎっくり腰なのですが、治療としてはまず、「虚血圧迫」というトリガーポイント治療の一種を使用して治療するのが良いと思っております。その名も虚血圧迫の通り、出血箇所を圧迫し、筋肉内の毛細血管を虚血状態にして出血を止めます。
その後、周りの筋肉は過緊張状態になっておりますので、周りの筋肉の緊張を解き、正常に動くように治療していきます。 そうすることで一カ所の筋肉が使えなくなっても他の筋肉がカバーすることができ、動けない状態から動ける状態になります。
更にその後、周囲の筋肉の過緊張等でがちがちに固まった関節・靭帯を元に戻す意味で、胸腰椎の骨格矯正をします。 症状により腰よりもお尻(仙骨部分)での炎症の場合は第一頚椎(首の一番上)と第五腰椎~仙骨を矯正していきます。
前回は腰痛の主な分類を前回書きました。今回はその中でも特に多い筋肉からくる腰の痛みについて書いていきます。慢性腰痛・ぎっくり腰共にこの筋肉からくることが多いです。
腰痛と言うと、よく「あら~あなた運動不足ね」などとよく聞くかと思います。間違ってはいないのですが、ではなぜ運動不足から腰痛になるのかを具体的なイメージをして理解している方はあまり多くない気がします。普段筋肉は輪ゴムのように伸び縮みしていて、非常に伸縮性のあるものなのです。そして骨と骨をつないでいる組織でもあります。
まず運動不足・長時間の同じ姿勢(デスクワーク等)・長時間の緊張(オーバーワーク)が続くとどうなるか…
⇒ 関節と筋肉が固まってきて、関節の可動域が少なくなってきます。
そうなるとどうなるか…
⇒ 筋肉は動かないと伸縮性が悪くなるのです。(つまり固まって伸び縮みしなくなります)
では、固まると何が起こるか…
⇒ 筋肉が拘縮してくると、筋肉内の毛細血管が圧迫されはじめ、筋肉を回復させる血液が遮断され始め、その筋肉はさらに回復力を失います。これが鈍痛の始まりです。
⇒ 回復できなくなった筋肉は悪化し、次第に筋肉内の神経が圧迫されます。
ここから腰痛がどんどん増していきます。
⇒ 次第に負のスパイラルに陥るようになるのです。 続きを読む »
初めまして。この度、秋葉行政書士事務所にお世話になることになった新入社員で金澤と申します。
前職では柔道整復師として働いていて、大手整骨院グループで勤務した後、関西のグループ整骨院で院長を務めました。この経験を活かしてメディカルコーディネーターとして多くの被害者様のお力になるよう精進いたします。
←こんな感じ
今回はその経験を基に腰痛のお話をしていきたいと思います。 今や日本人の約80%が一生に一度は腰痛を経験するというデータが出ています。 又、厚生労働省によると日本人の4人に1人が今も腰痛を抱えているとのデータが発表されています。
では、一体腰痛はなぜ起こるのか? 実は腰痛の8割以上は原因不明と言われています。ですが原因が不明のまま治療するわけにはいきません。それではただのマッサージ屋さんになります。解剖学・運動学・整形外科学等様々な観点と経験から何通りもの仮説を立てる。 その中から経験をもとに、より有力な仮説から治療していきます。何通りの仮説を立てれるかは知識量で決まります。 有力な仮説と治療を組み合わせらるには知識は勿論、経験とセンスが大切になってきます。
さて、前置きが長くなりましたが今回は腰痛の主な原因と治療について少しお話しをします。 腰痛の主な分類としては・・
・筋肉に原因がある(筋挫傷などと言い筋肉そのものに傷がついた状態) ・関節に原因がある(腰椎と言う骨と骨の間が狭くなったり、関節炎等があります) ・軟骨に原因がある(主にヘルニアが代表例でしょうか) ・骨に原因がある (すべり症・分離症・圧迫骨折後の変形によるもの等が多いです。)
自宅でくつろいでいる時に交通事故? 珍しいケースですが、昨年は2件も受任がありました。
避け様のない究極の不意打ちである事故、むしろ、むち打ち程度で済んで良かったと思います。家屋の損害と併せて、相手の保険会社(対物担当)と連携弁護士が解決中です。 地震か何かの爆発か? びっくりしたそうです。
【事案】
自宅で座っていたところ、車道から自動車が自宅に衝突してきた。直後から頚部痛、両手のしびれ等、強烈な神経症状を発症する。 続きを読む »
シリーズの締めくくりは、重傷案件ではなく「むち打ち」にします。
何度も口を酸っぱくして説明していますが、打撲捻挫での後遺障害認定は、骨折等と違い、本人が痛いと言っているだけの”証拠なき認定”を目指すものです。症状を信じてもらうために、様々な要素がありますが、その代表が「症状の一貫性」です。
事故後は通院せずに途中から通いだした、途中1ヶ月間仕事が忙しく通えなかった、月に2回薬をもらいに診察だけ受けた、接骨院・整骨院の施術が中心で病院に通っていない・・・これらはすべて、「大したことない」と判断されます。
本件も、症状固定前に通院をやめてしまいました。ここで等級認定上、黄色信号が点滅しているのに本人は気付きません。受任後なんとか取り繕い、認定に漕ぎ着けました。症状があるのに認定を受ける人と非該当となる人、通院の継続如何で運命が分かれてしまうのです。これは2~30万円の損失では済まされません。最終的に弁護士介入の結果、主婦でも150万円失うことになるのです。早めの相談をお待ちしております。 取り繕いにも限界があります。早めのご相談を!
【事案】
自動車運転中、センターラインオーバーの自動車に正面衝突される。頚部痛や頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
これはどの業種・仕事にも言えますが、そこそこ経験を積んで自信を持つと、つい、結果を見切ってしまうことがあります。もちろん、経験に裏打ちされた「読み」から仕事の判断をすることは必要です。しかし、私達の仕事の結果は審査側の判断に委ねられるのですから、「読み」はあくまで予想に過ぎません。本件の認定は最初から難しいと思っていました。当然、再請求も結果は厳しいと覚悟しました。しかし、予想に反して後遺障害が認定されました。このような読み違いが最も生じる申請は、ずばり、神経症状の14級9号です。
打撲捻挫で治療が長引いた場合、その多くは被害者感情からくる「大げさ」、保険金狙いの「詐病」、あるいは「心身症」による症状の遷延化が疑われます。これらを排除した真の症状に苦しむ被害者を、自賠責は症状の一貫性・信憑性から判断します。骨折のように明確な画像もなく、医師の診断が数値化できない、このような審査に自賠責保険の調査事務所の判断もぶれると思うのです。その点、もっとも読みづらい後遺障害と言えます。
私達も年に数件、認定等級の予想を外すことがあります。その度に、経験や知識だけで軽率に判断してはいけないことを再確認させられます。
本件は、抜群の戦功から今年、二階級特進(つまり昇給)の佐藤が担当しました。
私、佐藤も4年目、仕事に自信がでてきましたが・・ゆえの慢心を戒めなければなりません
【事案】
自動車に搭乗中、急な右折で専用レーンに割り込んできた車に衝突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足の痺れ、頭痛、めまい等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
相談時には既に8ヶ月が経過しており、相手保険会社に治療費を打ち切られた後だった。さらに、MRI検査が未実施、受傷機転も軽微な接触、事故も物件扱い、初診が事故から2日後・・・マイナス要素がいくつも絡んでいた。できるだけ全てを取り繕い、後遺障害申請を試みるも結果は非該当であった。
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「症状が治っていないのだから治療を続けたい」「治療費の支払いを続けて欲しい」・・・ 交通事故の被害者さんに共通する、ごく当たり前の感情です。
しかし、治療費を支払う保険会社はそれを許しません。
「打撲・捻挫で一体いつまで通うのか!」・・・ 確かに、普通、打撲・捻挫は腫れがひけば治ります。これは医学的にも常識です。 このような対立を終わらせる為にも、後遺障害申請は良い制度と言えます。治らなかった場合、後遺障害認定によって慰謝料や逸失利益の金銭を確保し、予後の治療費に充当します。果てしなく紛争を続けることなく、一定の解決を図ることはまったく合理的です。私達は、交通事故の解決を促す=社会的な役割をも担っていると自負しています。
【事案】
自動車で交差点を直進中、右方から相手方自動車が衝突した。直後から頚部痛、肩部痛、腰痛等の神経症状を発症する。
【問題点】
リハビリ先の医師はムチウチの治療に積極的ではない為、転院を決意、リハビリ先を変更した。
【立証ポイント】
受傷後半年経過した頃に相手方保険会社から、症状固定の打診があった。依頼者はあと1カ月の通院を希望したため、連携先の弁護士に症状固定を1カ月後にすることを条件に治療費を出して頂く交渉をお願いした。約束通りに症状固定、被害者請求、併合14級が認定された。
交通事故の専門家?による間違った誘導によって、滅茶苦茶寸前でした。
自賠責保険は、その基準に則って審査をしていますが、訴えの信用性が第一です。自賠責保険をまるでわかっていない代理人によって、本件は疑いを持たれてしまいました。それ以前に、改善させるべき症状が捨て置かれました。当たり前のことですが、まずは、障害を残さず改善を目指す方が良いに決まっています。その点、回復努力を疑うような、漫然とした通院に留まった被害者さん本人にも責はあると思います。
依頼を受けた私達はまず、自賠責への信用回復、症状の原因究明、専門医の受診と、ボロボロになった案件の修復作業から始めました。最低の14級を確保しましたが、作業量が膨大ながら、まったく報われない気分になります。残念ながら、交通事故の世界では、自称専門家による2次被害が少なからず存在するのです。
【事案】
自動車運転中、交差点で出会い頭衝突。右方からの自動車に側面衝突を受け、次いでガードレールに衝突して停止。全身に衝撃を受け、特に親指をドアとハンドルに挟まれて、以後、関節可動域に制限が続いた。 【問題点】
幸い骨折等はなかったが、指の可動域は回復せず、2年以上ダラダラと理学療法が続いた。知人に紹介された弁護士に依頼も、何ら治療面の対策をせず、(無意味と思える)症状固定を延ばす策に。そして、治療先(大学病院・近所のリハビリ先クリニック)双方に、後遺障害診断書を依頼したのはいいが、大学病院の指関節・可動域の計測結果のコピーをクリニックに提出、丸々同じ数値で記載するよう指示したよう。
数本の指の関節可動域すべて、まったく同じ計測数値・・・誰がみても不自然です。当然、自賠責から、「何故ぴったり同じか?ちゃんと計測したのか?」と疑問の回答がくることに。疑わしい診断書、まるで誰かが裏で絵を書いたような計測値・・このような稚拙な申請では自賠責から信用されず、認定は得られない。そもそも、骨折・脱臼、靱帯損傷などの器質的損傷がなければ、可動域制限はまず認められない事を知らないのか・・。
このままでは、治療による改善はおろか、賠償金の両方を失うことになる。提出書類も不備、不足だらけ。さすがに見かねた知人から、当方への相談に。
【立証ポイント】
自賠責から書類を全部返してもらい、やり直し申請に。両方の病院に同行、医師面談からスタートした。やはり、可動域計測は前任者の入れ知恵のよう。この件に関しては、自賠責に経緯説明書を提出した。
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前任の弁護士先生の能力を疑うわけではないのですが、14級9号の見立てに失敗しています。交通事故専門・弁護士事務所を謳っていても、その先生に数百件もの後遺障害申請経験などあるわけもなく、せっかく賠償交渉での活躍を期待して依頼されたものの、その力を発揮することなく解任となりました。もし、秋葉事務所に預けてくれれば、14級という”のし”を付けてお返しできましたのに。 餅は餅屋、でしょうか
【事案】
自動車走行中、交差点で左方から自動車が進入し、衝突したもの。直後から首の痛みだけではなく、上肢のしびれ等の神経症状に悩まされる。
【問題点】
交通事故に強いという前任の弁護士に依頼していたが、非該当となり、相談会に参加された。症状固定時に上肢のしびれが残存しており、症状固定後も治療を継続していた。前任の弁護士は「あきらめましょう」と、異議申立てをしない方針であったため、やむを得ず、弁護士解任に踏み切った。 続きを読む »
重傷案件、珍しいケガの多い秋葉事務所ですが、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群など、いわゆるむち打ちの受任のない月はありません。交通事故外傷の、実に60%はむち打ち損害なのです。秋の認定例、佐藤担当のケースを紹介します。やはり、相談が遅れ、慌てて認定に漕ぎ着けた感があります。むち打ちに限らず、長期にわたる症状を後遺障害認定に結びつけるには、早めの対策が望まれます。
対策が遅れるとピンチです!
14級9号:頚椎捻挫(50代男性・東京都)14級9号:頚椎捻挫(50代男性・長野県)
続いて、佐藤の近時の仕事です。
ムチウチや腰椎捻挫は、常に相手損保から疑いの目でみられます。たかがムチウチ、打撲・捻挫の類だからです。何ヶ月も通院することなど、そもそも異常なのです。そして、保険会社から被害者感情が高じた「賠償病」とまで揶揄されています。確かに、相談会に同症状で参加される相談者さんの多くは、大げさな方が多いように思います。一方、明らかに神経症状が発症し、症状が長引く被害者さんも一定数は存在しています。残念ながら、被害者ご本人の症状、苦しみの度合いは他人からは分かりづらいものです。それでも、私達なりに症状の真偽、軽重を検討します。本当に苦しんでいる方を助けなければなりません。
以下、3例も自賠責に信じてもらえましたが、いずれも認定・非該当のどちらにも判断されうる際どいものです。とくに、3例目の整骨院・接骨院での施術は、その治療効果は別として、後遺障害認定には大変に不利に働きました。弊所の認定例からも、整骨院・接骨院を治療・リハビリの中心にした場合の認定率は著しく低いのです。もっとも、優れた施術によって症状が緩和され、結果として後遺障害にならずに良かったと思います。 (じゃあ、なんで後遺障害申請したのよ?と言いたくはなりますが)
整骨院・接骨院の役割・効果は認めますが・・
14級9号:腰椎捻挫(50代男性・山梨県)14級9号:頚椎捻挫(40代男性・東京都)
非該当⇒併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・山梨県)
事務所の受任の半数以上はムチウチ・頚椎捻挫・外傷性頚部症候群の範疇になります。重症案件には入りませんが、被害者の苦しみや解決の難しさは特有のものがあります。全件の実績はUPしきれませんが、山本による近時認定の2件を紹介します。 1件は、相手が無保険(任意保険)かつ、逆切れ支払拒否のところ、相手の自賠責からきっちり回収を果たしたケース。
もう1件は、相手保険会社の治療費打ち切りに対し、健保通院を継続して14級認定に導いたケース。
いずれの策も、弊所ではお手のもの。 ケガの症状が酷ければ早めの相談をお待ちしています。 対策を誤ると賠償金の多くを失います。
併合14級:頚椎・腰椎捻挫(30代男性・埼玉県)14級9号:頚椎捻挫(50代男性・静岡県)
1年に2~3件は、審査を間違えたような認定に出くわします。それは、実態よりも軽く判断されることだけではなく、重めの等級が付いてしまうことも含みます。秋葉事務所でも、疑問の残る認定を今年上半期で既に3件カウントしています。
もちろん、自賠責も労災も厳密な基準が存在し、また、微妙な案件については、自賠責は専門部会があり、13級以上の認定となれば、全件ではないようですが、上部審査を仰ぐことになります。この内部的な基準や審査過程は非公表なので、推察するしかありません。労災は顧問医の診断がありますので、書面審査を原則とする自賠責に比べて、やや安心感をもっています。
冒頭に戻りますが、明らかな骨折等の器質的損傷があれば、明確な基準に当てはめやすいと思います。しかし、頚椎捻挫などによる神経症状は、客観的な数値がありませんので、症状の一貫性など、全体的に信憑性を判断します。しかし、これもどちらともいえない微妙な判断を強いられる案件もあるはずです。その場合、やはり、審査員の裁量如何になってしまうと思います。年間5万件ほどの14級9号認定に、より精密な調査・審査をすることに限界があります。これ以上、多くの人員や時間を割く事は不可能だと思います。恐らく、14級9号が一番、審査員によって、判断がぶれると思っています。
その他、鎖骨の変形の判断も、やはり、基準は明確な左右差としていながら、微妙な差の場合は、判断する人の主観に委ねられます。醜状痕なども、○cm以上との基準がありますが、前提として「目立つか否か」を検討しますので、審査側の判断や面接官(1名ではなく、2名となっていますが)の主観で分かれることが少なからずありました。
高次脳機能障害の等級判定も、専門的な審査会の合議を経ていますが、障害の実像を1、2、3、5、7、9の6段階で判別することは決して簡単ではないと思います。診断書はじめ、各種検査データ等、提出書類の充実が明暗を分けます。しかしながら、これら書類は自動的に集まるものではなく、医師も完全に把握していません。審査側も、審査上欠かせない書類は追加要請してくれますが、親切に提出すべき書類を教えてくれるわけではありません。したがって、主張していないこと=書面化していない障害は「存在しない」ことになります。ですから、私達のような業者が必要であるとアピールしています。個人的には、自賠責側が被害者さんとご家族に面接する必要性を感じていますが、これも、人的・時間的に不可能でしょう。
人が審査する以上、このようなジャッジのぶれは仕方ないと言えます。ただし、その結果、数十万~数百万円の賠償金をほとんど決定してしまう、自賠責・後遺障害等級の怖さがあります。この分野のプロを名乗る以上、しっかり証拠や主張を揃え、審査側のぶれを少なくする努力をしていきたいと思います。
骨折等がなく、診断名が打撲・捻挫の類で済んだ被害者さん、症状が長引いて後遺障害申請をした場合・・おなじみの14級9号「局部に神経症状を残すもの」としての判定を仰ぐことになります。
このような審査では、画像所見や検査データなどの客観的な数値が無いわけですから、訴えの信憑性を判断するしかありません。例えば、診断名や訴える症状の一貫性、継続的な治療、受傷機転(どのような事故状況で、どのような衝撃を受けたのか)なども重視されます。
患者さんごとに訴える症状の軽重はありますが、どうも、重い症状を訴えている方の認定が却って厳しいように感じます。症状の訴えはあくまで自己申告ですので、審査側は程度を計りようがありません。すると、不自然に重篤な主張、打撲捻挫とは思えないほどの大げさな治療過程を辿ると・・・疑われてしまうのかもしれません。
例えば、頚椎捻挫で2週間入院する、仕事を1ヶ月休む、通院にタクシーを利用する、あちらこちら病院巡りをする・・・通常、捻挫の方がこのような重篤な状況に陥るでしょうか? 接骨院・整骨院に毎日通う、これも不自然に写ります。普通、医師は理学療法を毎日もさせません。そもそも、症状の重い人ほど、毎日病院通いするような体力はないはずです。
もちろん、ケガのダメージは年齢や体力から個人差がありますので、念のため検査で1日だけ入院する、大事を取って仕事を3日休む、最初の3回だけタクシー通院するなど、これらは変に思われないでしょう。つまり、程度問題です。調子に乗って程度を超えれば、相手保険会社の担当者の怒りと共に、詐病の疑いを持たれてしまうのです。この情報は、後遺障害審査をする自賠責保険に当然に伝わります。
だいたい、そのような被害者さんは、かつて、打撲や捻挫程度で何ヶ月も病院通いをしたことがあるのでしょうか? すり傷・打ち身で仕事を休むほど、めちゃくちゃ虚弱体質なのでしょうか? 胃がんで胃を全部とってしまった人でさえ、およそ6ヶ月以内で職場復帰します。胃潰瘍の手術程度では3日間の入院、1週間の休みで復帰する場合もあります。医療の進歩はもちろん、現代人はそんなに暇ではありません。交通事故被害者だけが、大げさに通院を重ねると言っても過言ではないのです。
「私は被害者なのだから!」、被害者の心情はわかりますが、あまりにも常識外れの被害者の姿勢は、後の後遺障害審査で痛い目にあうと思います。