毎度言いますが、相手保険会社の担当者とのケンカに理はありません。利もありません。離あるのみです。

 本件は、この地域で毎度、紛争化してきた担当者さんです。むち打ち相手には、全件、強硬姿勢ですから、被害者さんとのケンカが後を絶たないと思います。ところが、今回は治療費打切りを忘れていたようです。もちろん、こちらは後遺障害認定に向けて着々と進めるだけです。

 さすがに9ヶ月目、言われるまでもなく、こちらから症状固定としました。ところがこの担当者さん、いきなり債務不存在確認訴訟(これ以上、治療費を払う言われはない)を打ってきて、治療費を遡って打ち切るとのことです。この逆ギレ?対応に、当方の弁護士さんもびっくりです。こちらは自ら大人しく症状固定しました、つまり、なんらもめていないのに・・常軌を逸した対応です。

 本来、一括対応(病院に治療費を直接払う)を病院・被害者に約束までいかずとも紳士協定したのですから、物の筋から言えば、事前に打切り交渉、あるいは一方的であっても打切り宣言をすべきです。そのような段取りを怠った(忘れた?)くせに、遡って治療費を否定するなど、被害者に悪質性(詐病、嘘の症状)がない限り、業界の掟破りの誹りは免れません。さらに、後遺障害が認められたのですから、いい面の皮、裁判では赤っ恥と思います。

 まるで、駄々っ子がケンカを吹っかけてくるような稚拙な対応、本来であれば監督官庁に行政指導を促すレベルの振る舞いかと思います。   問題のある担当者さんも存在するのです  

14級9号:頚椎捻挫(50代女性・山梨県)

【事案】

自動車にて信号待ち停止中、ノーブレーキの車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

山梨県の名物担当者(被害者にとても厳しい方)にあたってしまった。この担当者は毎度治療費打切りも拙速で、何かと弁護士介入や裁判をしたがる武闘派。

また、被害者側の問題として、多忙を極める方のため、半年間で弊所の目標とする通院回数を積み上げることができなかった。

【立証ポイント】

治療費の支払いが非常に厳しい担当者であるが、本件に限っては打切りを忘れていたのか?・・何も連絡がなかったため、しれっと9ヶ月通院し、打切りの連絡がある前に症状固定とした。

主治医の後遺障害診断書が適当な仕上がりだったため、3回修正の末、再作成となった。また、保険会社が取得していた物損資料では事故車両の損傷具合が分かりにくかったため、ディーラーに資料を取り寄せ、衝撃・症状の補強をし、MRI画像の打出し資料添付も加え、万全の体制で後遺障害申請を実施した。

その結果、1ヶ月で無事に認定の報告を受けることができた。やはり、交通事故被害者は賢く計画的に進めていかなければ、最後に笑う事はできないと改めて実感する案件となった。

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 諸々の費用で保険会社と争ってきましたが、その最終的な目的は、ご自身の損害に似合った金銭賠償を確保することに異存はないはずです。最終的に「なんぼもらったか」ですね。    もし、半年以上治療して、症状が残っているのであれば、治療費の延長でぐずぐず交渉せずに、さっさと症状固定し、後遺障害申請すべきです。症状固定とは、一定期間の治療の結果、症状が劇的に良くならない、悪くもならない安定した状態で、一旦、治療の中止とすることです。これは、本当に治療をやめることではなく、もちろん自費での通院継続は自由です。ただし、保険会社に治療費を負担させる事故治療は中止するという意味で、賠償上の区切りとされています。    後遺障害保険金・賠償金は、大きく分けて、後遺症による慰謝料(精神的損害)と、後遺症による逸失利益(将来失われるであろう利益)の二つです。   (1)後遺障害・慰謝料

 表を見て頂いた方が早いです。

 

 このように、一番軽い後遺障害14級であっても、自賠責保険の基準で32万円、任意保険では32~40万円、弁護士に依頼して交渉すれば、最高110万円まで伸びる可能性があります。

 骨折があれば、治療結果にもよりますが、12級以上も望めます。その慰謝料、なんと290万円です。   (2)後遺障害・逸失利益    事故前年の年収 × 等級に応じた喪失率 × 喪失年数(年数から中間利息を控除したライプニッツ係数)    で計算されます。保険会社との賠償交渉で争点となるのは、この喪失率と喪失年数です。この数値で逸失利益の計算は大きく変わります。    では、成功例を計算してみましょう。

 むち打ち患者の主婦Aさんは、14級9号が認定されて、弁護士に交渉を任せた結果、満額取れました・・・

 3826.3万円(主婦の年収)× ...

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 昨日の実績投稿の解説に付随して、保険会社が定める治療期間について、意見を加えたいと思います。

 

90日後に打ち切られる被害者

   交通事故で被害者となりました。診断名は頚椎捻挫、いわゆる、むち打ちの類です。相手の保険会社は治療費を病院に直接払ってくれます。これを「一括払い」と呼んでいます。被害者さんは治療費の立替なく、安心して通院できます。そして、2か月を超えた頃、「症状はいかがですか?」⇒「そろそろ、治療は終わりませんか?」⇒「弊社としては3か月をもって治療費の対応を終わりたいと思います」・・このように、3か月の治療費打ち切りを徐々に切り出してきます。

 一方、被害者さんがそれまでに治れば、何ら問題はありません。しかし、中には神経症状がしつこく残り、理学療法を継続したい方もおります。そこで、「ふざけるな!治っていないのに打ち切りとは何事だ!」とケンカになります。治るまで治療費を払わせることは、被害者の当然の権利だと思っているのです。しかし、それは当然の権利ではありません。保険会社にしてみれば、便宜上、一括払いをしているに過ぎません。これは、裁判できっちり白黒ついています。保険会社は独自の判断で、いつ治療費を打ち切ってもなんら罪はないのです。

 もちろん、治療費支払いの継続を巡って争うことはできます。しかし、勝ち負け定かではなく、半年以上かかるかであろう裁判へ・・現実的ではありません(現実にやる被害者さんもおりますが)。その間、決着がつくまで、当然に治療費は自腹です。ここで、被害者さん達は、「100日後に死ぬワニ」ならぬ、「90日後に打ち切られる被害者」となります。

 

打撲捻挫は3か月間! の理由とは?

   3か月とは実にざっくりした数字です。患者個々に症状の程度は違います。症状の軽重や、患者の都合から、期間を一定に類別すること自体に無理があります。しかし、そんな悠長に考えていては、保険会社の仕事は進みません。SC(支払い部門)の職員によると、整形外科の医師が想定する、傷病名からの平均治療期間を定める基準が存在し、それを根拠に判断しているとのことです。どこどこの骨折の場合は〇か月等々、その資料をみたことがあります。十把一絡げ(じっぱひとからげ)の基準ですが、一応、臨床を重ねたデータから医学的に定めたものです。これを建前とします。

 では、根拠はそれだけでしょうか? 実は、任意保険会社(以下、任意社)の一括払いとは、治療費や休業損害、傷害慰謝料など支払った分は、自賠責保険からきっちり回収できます。つまり、その限度額である120万円までは、任意社のお腹は痛まないのです。すると、120万円まではわりと鷹揚に治療期間をみますが、休損や慰謝料を含めた金額の合計が限度額に近づく・・その期間がおよそ3か月であることに気が付きます。私は、SC勤務の経験のある秋葉は、任意社の本音はここにあると思ってしまうのです。

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 保険会社は無制限に治療費を払ってくれるわけではありません。被害者さんのケガの診断名や受傷機転(どのようにケガをしたのか)など、客観的な事実から、相当する治療期間を判断をしています。私は、この保険会社の姿勢を直ちに批判する気はありません。医者でもない保険会社社員こそ、平均値から判断せざるを得ないと思います。しかし、物事は平均的な基準では測れないことが多々あるものです。交通事故での典型例は、何と言っても「むち打ち」です。

 同じような受傷機転(どのように受傷したのか)、医師の下す同じ診断名でも、症状の個人差は絶大にあります。ある人はまったく病院に行くこともなく無症状です。また、仕事が忙しく通院できないと、湿布を貼って治す方もいます。そして、頚部の神経症状が惹起され、上肢~手指のしびれが収まらず、それこそ、半年から数年にわたって症状に悩まされる方も存在するのです。一方、大げさに症状を訴えて、慰謝料増額を期してか長期治療を画策する悪い人も少なくありません。そもそも、傷病そのものに対して、年齢、性別、体質、既往歴など、個人差があって当たり前です。

 このように千差万別の患者さんは、同じ程度の衝撃でも生まれるのですから、個々にその治療期間を断定するなど、端から難しいのです。

 それでも、治療費を払う側の保険会社は、むち打ち患者全員に一定の基準を押し付けてきます。打撲・捻挫の平均的な治療期間はおよそ3か月とみています(この3か月説に関するよもやま話は、明日の記事で追補しようと思います)。この治療費打ち切りの打診に、症状が残っている患者さんは大パニックです。でも、決して慌てる必要はないのです。本例のように、健保に切り替えて粛々と治療を続け、自賠責保険の後遺障害審査に付して、ここで症状を認めてもらい、後遺障害慰謝料と逸失利益(10年以上通えるほどの治療費に匹敵します)を確保すれば良いのです。

 さらに、14級認定となれば、途中から自腹だった治療費も取り戻すことが容易です。弁護士が、「後遺障害が認められたのに治療費を打ち切って・・保険会社(担当者)の判断ミスでしたね」と言えば足りす。まさに、大逆転の解決になります。

 治療費を巡って保険会社とケンカするなど、時間の無駄、愚の骨頂なのです。      治療費など些細な金額です。後の賠償金で取り返せばよいのです  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・神奈川県)

【事案】

信号のない交差点で、一時停止無視の自動車と出会い頭衝突、首と腰を痛め通院するも、事故から三か月目に保険会社から治療の打切りをされる。

【問題点】

事故車の損傷度合いから、軽度な事故と判断されてもおかしくはなかった。保険会社から早めに治療の打切りを打診される予想から、早めに弁護士を介入する必要があり、契約を急ぐも、本人の都合が合わずになかなか弁護士介入が出来なかった。

そうこうしている内に、3ヶ月目で治療費一括対応の打切りを宣告され、ご本人から慌てて連絡が入った。

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 私たちは実際に患者さんに会って症状を伺い、主治医の意見まで聞いています。被害者さんの症状を直接に知る立場でもあります。

 一方、審査側である自賠責保険・調査事務所は、患者さんに会うことなく(例外として醜状痕面接では会いますが)、診断書と診療報酬明細書、レントゲンやMRI画像からジャッジをします。すべての被害者さんの症状が書類に克明に記載され、症状の程度が正しく判断されていれば、再請求(異議申立)は起きないはずです。しかし、むち打ちはじめ、打撲捻挫の診断名では、他覚的な症状が乏しく、2度の審査を強いられることもしばしばです。

 毎度、「書面審査のみで判断する」審査側の苦慮は承知していますが、本件では主治医の意見書を追加的に提出も、救急搬送先を含むすべての通院先宛に同じ意見書を追加要請されました。まるで、意地でも14級を否定する記述を探しているようです。すべての申請がそうとは言えませんが、何が気になったのか?・・審査内容・過程はわかりません。一つ言えるのは、担当者の性格・感性によって、多少のぶれがあるのかもしれません

 医学的な証明だけで機械的に判定とはなりません。やはり、最後に決定するのは人、後遺障害認定は”人が審査するもの”と思います。   コロナ下の病院対応は大変です

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代男性・神奈川県)

【事案】

タクシー乗車中、後続車に追突され、負傷した。直後から頚部痛、神経症状に悩まされる。

【問題点】

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 むち打ちに限らず、ここ数年の傾向から、初回認定でいけそうな案件も再請求(異議申立)を強いられるケースが増えたと思います。

 交通事故数が減少傾向なのに、後遺障害の申請件数がなぜか微増中・・・不思議です。申請者が増えていることは、障害者の数が増加したと言うより、被害者さんの賠償意識が高まったからではないでしょうか。すると、自賠責保険・調査事務所も、微妙な案件に対する審査の難度を上げることにつながりかねません。数年前なら、甘い認定に助けられる案件も、厳しい判定にさらされているようです。本件も初回申請の読み違いから、結局は受任して認定を取りました。

 

非該当⇒併合14級:頚椎・腰部捻挫(40代男性・神奈川県)

【事案】

自動車搭乗中、交差点信号待ちで後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛に悩まされ、以後、9か月にわたり理学療法を継続した。

【問題点】

症状固定時に相談会に参加された。後遺障害診断書他、書類をチェックさせて頂いたが、このままの提出で認定は取れると予想した。認定後、弁護士の仕事かと思っていたところ、非該当の結果となり、再度の相談となった。今度は正式に受任して再請求を試みた。

【立証ポイント】

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 数年前からの接骨院(以下、整骨院等を含む)と士業者の連携ブームですが、とうに下火になっています。当時、ホームページで弁護士と握手した写真をUPする位、躍起になっていた院ですが、それらの広告は鳴りを潜めたように感じます。おそらく弁護士から「あからさまに載せないで!」とでも言われたのでしょうか。

 理由は、あまりにも接骨院の不正が多く、とくに施術料を支払う保険会社に徹底的に嫌われていることも無縁ではないでしょう。弊所には接骨院勤務経験のある柔道整復師:金澤がおりますので、業界の内情を色々と聞いて呆れているところです。

 初めに言いますが、接骨院の施術効果を否定する気は毛頭ありません。むち打ちで難儀している患者さんの頚肩部の過緊張をほぐすなど、必要な技術があることもです。それでも色々と問題が生じるのは、賠償問題と経営が絡むからです。

 接骨院と弁護士事務所の連携関係は、交通事故の患者さんを相互に紹介する関係ですから、患者さんを接骨院に紹介すること=後遺障害の認定を難化させることになります。もちろん、端から症状の早期緩和を目指し、接骨院での施術が患者にとってベストと判断するなら問題ありません。ところが、症状が緩和されているはずなのに長期の通院となり、挙句、保険会社から「これ以上、治療費を払わないので後遺障害申請して」と言われ、混迷する被害者さんが後を絶ちません。ここに至って、士業と接骨院の連携が最悪の結果(治らないのに後遺障害も否定される)を生む事になります。

 自賠責保険・後遺障害の審査において、主たる治療先が病院・整形外科でなければ、患者さんの訴える症状の信憑性は相当下がります。建前であっても、自賠責や保険会社は「医師の判断」を重んじるからです。柔道整復師は医者でありません。少なくとも整形外科で理学療法を重ね、それでも接骨院の施術が必要な場合、サブ的に施術を追加する形なら問題ないでしょう。できれば、医師の指示を得ての施術にしたいところです。東京地裁でも、打撲・捻挫の類では、医師の指示のない施術料を全否定する傾向です。

 一時期、整形外科(月1診断)と接骨院(毎日)を併用させて、等級申請に望むスキームを推奨している士業者、経営コンサルが散見されました。しかし、これも自賠責や保険会社はお見通し、誰が裏で絵を書いているか察知しています。ホームページで堂々と連携を誇示していれば尚更です。彼らが思うほど、保険会社の目は節穴ではないのです。保険会社をなめた、誤った誘導では、本当に症状に苦しむ被害者さんの助けどころか、むしろ2次被害となります。

 以下、本例では、初期からしっかりと治療方針を整えて、審査側の疑いを払拭、余裕の認定となりました。

 被害者の皆様、解決までの船に乗船する場合(つまり、弁護士に委任)、船頭の舵が明暗を分けることをご承知下さい。

山梨の病院は任せて!  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・山梨県)

【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

整骨院での治療が体に合っていたらしく、初期から症状固定まで整形外科との併用にて治療を継続していた。

【立証ポイント】

5台が絡む玉突き事故であり、前後の車に何度も衝突したため、修理費も高額となった。受傷直後からサポートしていたため、通院先を整形外科>整骨院にするよう説明。保険会社との関係が良好だったため、介入せずに指示のみで対応し、7ヶ月をもって症状固定した。

別の案件でもお世話になった主治医であったため、しっかりとした内容の後遺障害診断書を受領し、ちょうど40日間の審査で14級認定となった。  

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 毎度、大変な作業となる異議申立てですが、むち打ち14級9号再認定のケースが多くを占めます。本件は弁護士事務所から依頼を受け、秋葉と金澤が担当しました。金澤への研修も兼ねています。

 通常、障害の立証作業は証拠の積み重ねです。しかし、毎度言いますが、打撲・捻挫後の神経症状に確固たる証拠はありません。訴えに信憑性を持たせる為、実に粘り強く、泥臭い作業になります。

 とくに、賠償問題に関わりたくない医師の協力を取り付けることが最難関です。本件でも当然に苦労しました。「医師を動かす理屈と熱意」を金澤は学んだはずです。

よい勉強になりました!

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

高速道路で渋滞の為停止中、後続車にノーブレーキで追突され、交通事故が発生、首を痛め神経症状に悩まされた。

事故から半年以上程経ち、通院回数もゆうに100回を超えも非該当。その後、事故から1年を超えた時期に相談を受けた。

【問題点】

提出した後遺障害診断書を確認すると、自覚症状が軽視される文言が記されている。

症状固定後の約半年間、病院に通院しない期間が続いていたので、医師も今更の診断書・意見書の記載を拒む傾向、実際に拒否された。 続きを読む »

 むち打ちの14級9号認定とは、証拠なき認定です。通常、頚椎捻挫等、むち打ちに俗称されるものは、画像所見や検査数値など確固たる証拠がありません。受傷機転、治療経過から、症状の一貫性と信憑性が問われます。14級認定か非該当か、どちらに転んでもおかしくないケースでは、本例のように詳細に事情を説明した文章を添付するなど、丁寧な申請が望まれます。

 山本最初の認定はむち打ち14級、そして最後も、むち打ち14級。本例も微妙な判定でしたが、繊細な作業が勝負を決めました。

お疲れ様でした

14級9号:頚椎捻挫(30代男性・静岡県)

【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛の神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ちで治療を継続していたが、仕事の都合や家族の介護の必要性から通院が厳しくなり、通院回数がかなり減ることになった。やむを得ない事情があったことは間違いないが、後遺障害等級の申請上、自賠責調査事務所は症状軽減を疑う可能性があった。

【立証ポイント】

本人に問題点を説明して、6ヶ月目の症状固定を急いだ。また、やむを得ない事情があったこと、自覚症状について詳しく説明した内容の文書を作成・添付した上で被害者請求に臨んだ。

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 年間数件、「脊髄損傷(頚髄損傷)の疑い」の診断書を目にします。本件「非骨症性頚髄損傷」もそれに連なるものです。

 「疑い」の診断名は患者の訴える症状からの推測的な診断であって、画像や検査数値などエビデンス(医学的な証拠)がまだ整っていないものと理解しています。しかし、「疑い」段階であっても、痛み・痺れ・麻痺など神経症状で苦しむ患者さんにとって、すがりつく診断名となります。これが、交通事故受傷の場合、後の賠償問題の火種になるのです。

 本件は、MRIの再検査、脊椎の専門医の受診、筋電図検査と努力を重ねましたが、確固たる医証は何も得られませんでした。自賠責でダメなら訴訟認定です。確かに裁判上での認定もわずかに判例がありますが、本件は総合的に検討も訴訟認定は困難と判断しました。

自賠責の限界です  

14級9号:頚髄損傷(40代男性・東京都)

【事案】

自動二輪車にて走行中、右折してきた対向車に衝突し、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。相談に来られたのが受傷から10ヶ月を経過後であり、症状は、四肢の麻痺がひどく、杖を使わなければならないほど重篤であった。

【問題点】

病院同行にて医師に診断名を確認すると、「非骨症性頚髄損傷」となっていた。あいまいな診断名のみで、脊髄損傷としての確定的な診断はなく、MRI画像上も脊髄損傷の画像所見が見当たらない。

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どーも、金澤です。

先日ムチウチの被害者さんの後遺障害診断の病院同行に行ってまいりました。

 

 

症状固定の日に、後遺障害診断書をお医者さんに書いてもらうんですが、

そこにかかれる内容でその被害者の後の貰える慰謝料の額をとても大きく左右します。

 

なので我々が被害者と一緒に診察室に入り、

書かなくてよい事は書かれないように見守り、記入してほしい検査結果があったりしたら、お医者さんに検査を依頼したりします。

 

つい先日、後遺症の診断で被害者と診察室に入っておりました。

自覚症状を被害者がお医者さんに伝えて、その内容を医者がカルテの隅にメモで書いていました。

そのメモを私はちらちら見ながら確認していましたら、

 

ん!

さっき言った自覚症状が一つ足りない!

しかも、結構重要な書いて欲しかった自覚症状です。

医者はメモをし忘れているのか?このままでは、足りない診断書になってしまう。と思い、何気なく書いて欲しい自覚症状の会話に戻し、無事診断書にメモ書きを追加している姿をみて一件落着でした。

 

まだ等級結果はでていないですが、認定か非該当のギリギリの案件なので、認定されることを祈りながら待つしか有りません。

 

まあとにかく。

事故で業者が入ると悪いイメージを持つ人もたくさんいるかもしれませんが、

 

医者も完璧じゃありません。医者と言うか人間完璧ではありません。

忘れる事も、うっかりすることも有るわけですが、

先程のようにたまたまうっかり一言記載が漏れただけで、数百万円が変わる事もあるのです。

 

なので、そんなことが起こらないように、道を外さないように見守るのが僕たちの仕事なので、悪いイメージはなくなってほしいなと思います。

だれにでもある、うっかりをカバーする仕事でもあります。

お互い仲良くいきましょう、お医者様。

 

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 数えてみると、この10年、およそ970人の交通事故被害者さんと面談による相談を受けてまいりました。メールや電話ではなく、実際にお会いすると、見えてくるものが多く、より有意義な回答になります。その経験から気付いたことをお話しします。とくに、自らの症状の訴えについて。

 まず、重傷者は自らの運命に達観していると言うか、わずかでも症状が改善したことを誇らしげに語ります。肩関節の脱臼骨折後、上腕神経麻痺の被害者さん、「事故後、まったく動かなかった腕がここまで動きました!」と。それは肩関節の角度で言うとわずか15度ほどでした。それでも日々のリハビリの成果です。

 また、脊髄損傷で四肢の完全麻痺の被害者さんの例、首から下がピクリとも動かず、全介助の車イス生活です。それでも、症状固定を延ばして1年間懸命にリハビリに取り組みました。その成果、肘関節が5cmほど動くようになりました。本人・ご家族にとって「たった5cm」ではなく、「5cmも!」なのです。それだけでも奇跡、涙を流して喜んでいます。このように、重傷者ほど、交通事故被害による苛酷な運命を前向きに捉える傾向があります。

 それに反して、捻挫・打撲の被害者さんの訴えは、途轍もなく深刻に聞こえます。もちろん、交通事故被害・受傷から日常が壊されるのですから、気持ちは分かります。しかし、会社を何ヶ月も休み、ほんとんど廃人のような訴えの方は、口にすることは常にお先真っ暗闇、重傷者と間逆の傾向なのです。

 しかしながら、その治療費や休業損害を支払う加害者側保険会社の厳しい目も意識する必要があります。むち打ちの診断名、頚椎捻挫で「あっちが痛いこっちも痛い、肩が挙がらない、腕・指がしびれる、頭痛・めまいがする、不眠、生理不順、尿が出ずらい、ノイローゼ気味・・・」、それはそれは大層な訴えです。延々と症状を並べても、その診断名に比べて大げさに思われます。

 確かに頚部神経症状から、広範な神経症状に悩まされる被害者さんもおります。ただし、「痛い痛い」と言いながらも、復職せざるをえません。打撲・捻挫の診断名で長期休暇など、普通は会社が許さないでしょう。保険会社の支払も3ヶ月までなら寛容ですが、とっとと治療費を打ち切りたいのです。本人の苦痛など他所に、周囲の目は厳しいものです。

 もし、訴える症状がそれ程深刻なら、仕事はもちろん、正常な日常生活など確かに無理です。しかし、その被害者さんの日常生活をみるに、飲み会に行き、長時間ドライブもしています、旅行にも行きます、ゴルフもします、たまにパチンコもやっているようです。やはり、訴える症状は大げさと捉えられてしまうことでしょう。

 だいたい、人生において打撲・捻挫程度の診断名で、毎日、半年間も通院したことなどあるのでしょうか。胃がんで胃を全摘出した方でも、3~6ヶ月程度で職場復帰することがあります。同程度のケガ、例えば自分で転んでケガをした場合はそんなに通うはずありません。保険会社は「被害者意識」による賠償病と揶揄しています。

 被害者さんは、このような保険会社の認識を十分に理解すべきです。周囲が想定する以上に神経症状がひどい一部のむち打ち患者さんはやはり例外的、ほんの一部でしかありません。医師もそれなりの注意を払い、MRI検査や脊椎外来への紹介などに進めます。保険会社の医療調査も、その経過をみて、治療費の長期化を止む無しと判断することになります。

 しかし、大多数のむち打ち被害者さんは、他覚的所見が乏しく、医学的にも説明がつかないほどの重い症状を訴えます。だからこそ、自らの訴えが「医学的に、一般的に、非常識なのか?」を客観的にみるべきと思います。その上で、検査を重ねる、専門医の受診をする、などの立証作業に向き合うべきです。交通事故被害者とは、とくに打撲捻挫の診断名の方は、保険会社との賠償交渉上、大変に不利な立場であること自覚するべきです。

 孫子曰く、「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」の通り、保険会社の思惑を知り、症状の信憑性が薄くみられる自らの立場を知り、賠償交渉と言う戦いの準備をすべきと思います。ここに思い至った被害者さんだけが、実利ある解決、勝利をつかむと思います。保険会社を恨み、担当者を怒鳴りつけ、医師にも食ってかかり、弁護士に自らの悲劇を訴えて回る暇などないのです。    

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 これは、交通事故後遺障害の立証を生業としている者の格言です。    交通事故被害者の相談の中でも、後遺障害が取れるか否かは、賠償金の増減において重大な勝負所となります。誰が見ても明らかな骨折であれば、人体への”高エネルギー外傷”ですから、予後の機能障害や神経症状、付帯する靭帯損傷や軟骨損傷などは、高い信憑性をもって後遺障害の審査先(自賠責保険・調査事務所)に伝わります。問題は骨折等の器質的損傷が不明瞭ながら、関節が曲がらない、痛み・不具合が深刻なケースです    被害者さん側は、「医師が診断書で○○損傷と診断したのだから・・当然、等級は認められるはず!」と考えます。しかし、自賠責が診断名とそれに連なる症状を認めるには、厳格に証拠を必要とします。それが第一にレントゲンやCT、MRIなどの画像です。画像に明確な所見がなければ、医師の診断名も被害者の訴えも信じません。つまり、等級認定はありません。。

 秋葉事務所でも、明確な画像所見を見出す為にシビアに画像検査を繰り返す、重ねて別の専門医や放射線科医に読影を依頼します。画像所見が得られない場合でも、打撲・捻挫程度の非器質性の損傷や「○○損傷の疑い」に留まる診断名では、神経系の検査などを用いて医学的に証明する作業を行います。それらは、(賠償問題に関わりたくないであろう)医師の協力を取り付けることはもちろん、検査設備のある病院への誘致など、大変に難易度の高い作業になるのです。   その実例(画像は不明瞭だが) ⇒ 14級9号:第一肋骨亜脱臼?(50代男性・茨城県)   その実例(骨折はあるが、癒合後の変形を画像読影で立証) ⇒ 14級9号⇒12級13号:頬骨骨折 異議申立(70代女性・東京都)   その実例(筋電図で立証) ⇒ 14級9号⇒12級13号:外傷性頚部症候群 異議申立(40代男性・千葉県)    「せめてどこか骨が折れてくれれば、苦労はないのに・・」となります。交通事故被害者はその被害者意識も相まって、症状を重く主張しがちです。治療費を支払う加害者(側の保険会社)から「骨折がないのに大げさな!」と思われるのも無理はありません。だからこそ、骨折のない場合や骨折が不明瞭な場合の諸症状の立証こそ、請け負った事務所の力量と根性が問われると思うわけです。

 画像所見や検査結果を抑えて12級以上を取る、決定的な所見はないが症状の一貫性と信憑性から14級に収める・・・連日、苦労と工夫が続きます。  

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 現在、減量+肉体改造中、元の体型に戻るには半年はかかりそうです。じっくり取り組むしかありません。

 夜間、早朝の都心を疾走するのは爽快です。昼間の雑踏が嘘のよう、自由自在に大通りも横断しています。

 写真はお気に入りの日本橋一周コース。この橋は江戸時代5街道の出発地、言わば日本の中心です。

三越前交差点   続きを読む »

こんにちは、金澤です。

今日はつい最近思ったことを書きます。

 

 

交通事故の被害に遭い、ムチウチになった被害者様。

ご自身で後遺障害の申請をしたものの、非該当になり、

「納得がいかない」と言う思いで秋葉事務所に相談に来られました。

 

 

事故直後から強い痛み、痺れが発生していて、その症状も続いているのは診断書からは容易に読み取ることが出来ます。

半年以上通院し、おそらく本当にお辛い状況なのだろうとわかります。

 

ですが自賠の審査は後遺障害非該当の通知だったのです。

 

確かに後遺障害診断書内容などを拝見すると、書かれたくない事が書かれているなと言う印象です。

 

もし初期の段階から秋葉事務所がバックアップしていたら一度で等級を認めてもらえるような診断書を完成させていました。

 

それは決して「事実を捻じ曲げた診断書を作成してもらう」ではなく。

「事実と違って捉えられる可能性がある事は書かず、事実が正確に伝わるような診断書を作成してもらう」のです。

 

その為に秋葉事務所では、依頼者さんと一緒に病院に同行し、

少しでも等級認定確率を上げるよう関東を中心にせっせと飛び回っております!

 

 

今回の件も、今でも非常に辛い思いをしている依頼者さんが何とかして、

少しでも厚い補償が受けられるよう全力でお手伝いすることにしました。

 

今回の役目は、自賠責が出したムチウチの後遺症非該当通知。

これに異議申立をして、等級を獲得する為に全力でお手伝いさせて頂きます!

 

 

ここからが、先日思った事なんですが…

 

このように、異議申立の依頼を受ける事もあるのですが、

「本当にまだ痛いの?」と思ってしまう事も実はあります。

私たちは嘘の片棒を担ぐわけにはいかない手前、そこはしっかりと判断しているつもりです。

 

例えば、事故直後から数か月間、治療費は保険会社持ちで病院に通っていたとします。

症状固定となり、治療費が出なくなりました。

そこからパッタリ治療に行かなくなりました。

その間、後遺障害の申請をするも、非該当でした。

納得がいかない!まだ痛いんだぞ!と言って異議申し立てをします。

 

普通に考えたら、どう思いますか?

あなた、お金が出る時は病院に行って、でなくなったら行かないんでしょ。

と言われても仕方がないですよね。。

 

だからと言ってそれだけで秋葉事務所が依頼を断る事はせず、全体的にみて判断しておりますが、今まで私もそのように考えていました。

 

病院代も慰謝料も出してもらってるときは病院通って、終わったら通わなくなるんだなと。

思ったことも何度かあります。

 

でも一概には言えないなと先日思いました。

 

きっと中にはお金が出なくなったら行かない人もたくさんいるでしょうが、

「これだけ通ったのに症状固定か」

と落胆し、これ以上通ってもきっと同じなんだな・・と諦めてしまう方もいるのではないか…

とハッと気付かされました。

 

これからは、更に深い考えで物事を見ていかないといけないなと反省した次第です。

被害者の話をちゃんと聞くと言うのは、非常に大切ですね。

 

その発想だけでこれから行くわけではないですが、

その発想もあるのだよ。と言うのを自分で分かると良いですよね

 

では、今日はここまでです。  

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 申請から結果まで12日間の審査では、ほとんど書類の受付・往復の時間しかありません。審査などしていないに等しい。本件は「何かの前提」で非該当にされたと考えます。

 これは、申請までの治療期間で、何かもめた案件に見られる傾向です。被害者請求を選択したとしても、半年間に渡り対応を続けた(任意)保険会社は、物損や治療費、休業損害での交渉経緯を記録しています。自賠責にそれが伝わる?もちろん、相互の情報交換など公式にはありません。しかし、私が保険会社のSC(支払分門)にいた時には、普通に任意保険の担当者と自賠責調査事務所はお互い電話をしていました。これ以上は憶測の話、確証のないことは書けません。

 本件では被害者側の態度に非はないはずです。不本意ではありますが、14級9号の審査では、初回申請で決めるべきところ、本ケースのように二度手間を強いられることが稀にあります。  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(30代男性・埼玉県)

【事案】

自動二輪車にて直進中、前方の車が急に左折したため、巻き込まれるような形となり、負傷した。直後から頚腰部痛に悩まされる。

【問題点】

相手方が非を認めず、保険を使わないと言い出してきたため、通勤災害の手続きをサポートし、治療に専念できる環境を整えた。

8ヶ月で症状固定とし、後遺障害申請を実施したが、なぜかわずか12日で「非該当通知」が届いた。門前払いの対応に納得がいかず、ご本人もそのような扱いをされるような覚えはないとご立腹。

【立証ポイント】

ご本人は症状固定後も健康保険にてリハビリを継続していたため、再び病院同行。幸い、別件でお世話になったことがある医師であったため、精度の高い資料を整えることができた。今度はしっかりと審査する気になったのか、医療照会を通じで2ヶ月で14級9号認定となった。

まるで最初から「非該当」という結果が決まっていたかのような初回申請の扱いに、久々に燃えた案件となった。 続きを読む »

 秋葉事務所では、「どう考えても非該当」になるご依頼を受けません。依頼者様に期待を持たせて、再び突き落とすような仕事はしたくないからです。可能性がある件、ダメな件をはっきり伝えることこそ誠意ある対応と思います。

 しかしながら、画像等の明確な証拠がなく、まるで状況証拠から決まる14級9号の場合、審査員によって結果がもっともぶれる認定と心得ています。本件も不利な要素ばかりでしたが、被害者の熱意、医師の協力から、可能性が乏しくとも再チャレンジによって結果を引き寄せました。

 アウトかホームランか、ビデオ判定で覆したようです

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

自動車にて右折待ち停止中、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

通院回数が70回に満たないこと、受傷機転が軽微な損傷であること、なにより事故から6日後にようやく初診となっていること等、問題点が山積していた。相談時には既に症状固定となっており、後遺障害診断を残すのみであった。治療先が交通事故界において有名な医師であったため、医師面談はしなかったが、予想通り完璧な診断書が完成した。すぐに後遺障害申請を試みるも結果は非該当であった。

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 通常、事故相手に自動車保険(任意保険)の加入があれば、被害者さんは相手保険会社の担当者さんと治療費や休業損害請求のやり取りが続きます。

 相手担当者さんとケンカとなってしまうこともありますが、多くはまあまあ穏便に交渉が進みます。それでも、最終的な示談金・慰謝料交渉の場面では、決して妥協できないものです。まして、後遺症を残すような事故の場合、正当な後遺障害等級を確保しなければ、スズメの涙ほどの賠償金で解決させられます。後遺障害申請は交通事故解決の最初の勝負どころなのです。

 それを、今まで対応頂いた保険会社担当者に丸投げ、白紙委任するのが「事前認定」です。丸投げですから、利点は「楽」ということになります。しかし、本件のように、「後遺障害が認められるかどうか」について、相手担当者は実に不確実で無責任です。担当者の作業は機械的に申請書類を「右から左に受け流す♪」(古っ!)だけ、そのアドバイスも不正確と言わざるを得ません。だって、後遺障害のことに詳しい担当者など少なく、また、認定に関してなんら責任を負う立場ではないからです。後遺障害をジャッジするのはあくまで自賠責、任意保険の担当者はたまに一括社意見書を添えるだけです。

 本件は担当者の指示通りにして非該当を食らい、そのリカバリーに務めることになりました。幸い14級認定を取り返しましたが・・おかげで余計な苦労となりました。

初回申請は慎重に。万全を尽くして望むべきです  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代女性・山梨県)

【事案】

渋滞のため停止中、後続車に衝突された。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

初回申請では、MRI検査を実施していないにもかかわらず、保険会社の担当者に「14級が取れると思うので、後遺障害診断書を書いてもらってください。」と珍しく親切。言われた通り、お任せした結果は非該当であった。そもそも、事故証明書上「物件事故扱い」であった。

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 目下、佐藤が4連勝中です。5連勝と行きたいところですが、1件はダメでした。

 近年の再請求(自賠責保険の後遺障害申請における異議申立)は5%前後で推移しているようです。つまり、頚椎捻挫等で14級9号認定の対象となる後遺症を負った100人の申請者さまのうち、95人は初回申請で決定している事実があります(申請者の全員が異議申立するわけではないので、正確にはもっと大勢ですが)。この事実から、初回申請で勝負を決めるべきと断言します。それには、受傷直後から丁寧に準備を進める必要があります。加えて、保険会社や医療機関に対して、臨機応変に対応していくことが大事です。いかに、早期の相談を呼びかけているかお解かりと思います。

 本日から、今夏~秋のシーズンの再申請の実績を数例ご紹介します。これらは成功例になりますが、交通事故で後遺症を負った被害者さん達への教訓でもあります。こんな苦労をしてほしくありません。

本件のポイントは、医師の性質を見極めて対策したことです  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(60代男性・東京都)

【事案】

信号待ちのため停止中、後続車の追突を受けた。その衝撃で前方の車両にも衝突した。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

早期から対応していたため、症状固定までの7ヶ月間、しっかりとリハビリを受けてから後遺障害診断に臨んだものの、主治医が「私の見立てでは非該当であるから治療期間を延ばしてあげた方がいい。」と、業者の言う事には聞く耳を持たないドクターだった。そこで、患者本人から直接伝えてもらい、なんとか後遺障害診断書を記載していただいたが、「これでは取れないだろう」というような出来であった。案の定、ちょうど1ヶ月で非該当通知が届いた。

【立証ポイント】

ご本人は症状固定後も健康保険にてリハビリを継続していたため、病院へ異議申立に必要な資料を患者本人から依頼してもらい、我々は陰で動く方針に変えた。

患者には優しい医師であったため、依頼者さまと念入りに打ち合わせし、完璧な資料を完成させた。非該当通知から約1ヶ月で再申請したが、全ての病院に医療照会がかかったため、2ヶ月の審査期間を経て見事14級9号認定となった。

以前であれば、概ね主たる治療先の資料のみで審査が進むことが多かったが、近年は数回しか通院していない病院であっても厳密に資料も要求する傾向。14級と言えど、再申請の厳しさを痛感した。  

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 追突されてむち打ちになった! その後遺障害認定を得る為には、症状の一貫性と信憑性が肝要です。堅実に治療実績を積み重ねる必要があります。それでも、整えようがないのは受傷機転です。どのような衝突でどのようにケガをしたのか・・被害車両を見ると、わずかなキズ、へこみ、せいぜいバンパー交換程度の場合です。これら軽微な損傷程度から後遺症を伴うような大ケガとなるわけない、と思われるのは必定です。本件は診断書の精度を高めることで補いましたが、通常は困難な認定だったと思います。

審査員に恵まれたのかな? 運が良かった?  

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・東京都)

【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

修理費が安く、物損資料を確認しても、どこにぶつかったかもわからないような軽微な事故であった。そのため、保険会社から4ヶ月で打ち切られており、そこからは労災に切り替えて治療をしていたが、症状固定をしてから3ヶ月もの間なにもしておらず、治療も終了していた。

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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