ロキソニン、リリカにつづきトラムセットについて。トラムセットも痛みをおさえるお薬です。慢性疼痛や抜歯後の痛みに用います。私はこの3薬を勝手に「痛み止め御三家」と呼んでいます。

【適用】

 一般的な鎮痛薬では十分な効果が望めない痛み、たとえば しつこい腰痛症や変形性関節症関節リウマチ、帯状疱疹後神経痛、糖尿病性神経障害性疼痛、線維筋痛症、あるいは骨削除を必要とするような難治な抜歯後などです。  交通事故外傷では最初から服用されることは少なく、ロキソニンやリリカで効き目がない、副作用がある場合などに、交代して登場します。しかし医師によってはその副作用から、やや敬遠される薬でもあります。

【薬理】

 2種類の有効成分からできている鎮痛薬です。第一の成分はトラマドール(トラマール)。オピオイドと呼ばれる特殊な鎮痛薬で、ふつうの鎮痛薬が効きにくい神経痛などによい効果を示すのが特徴です。麻薬系オピオイドの代表はモルヒネです。モルヒネに比べれば作用がおだやかで副作用も少ないと言われています。  もう一つの配合成分は、昔からあるアニリン系解熱鎮痛薬のアセトアミノフェン。こちらは、痛みの神経に働きかけ、痛みに対する感受性を低下させて痛みをしずめます。必ずしも強力とはいえませんが、安全性が高く、各種の痛みに汎用される良薬です。処方薬としてはもちろん、一般薬の多くにも採用されています。  これら2成分がいっしょに作用することで、鎮痛効果の早期発現、効果増強、作用時間の持続がはかれます。

【副作用】

 通常、1日4回、1回1錠です。服用間隔は4時間以上空ける必要があります。アスピリン喘息(鎮痛薬や解熱薬で喘息発作を誘発)のある人は使用できません。てんかん、胃潰瘍、血液の病気、肝臓病、腎臓病、心臓病、喘息など、その病状により使用できない場合があります。市販のカゼ薬や解熱鎮痛薬の多くにアセトアミノフェンが配合されています。この薬と重複することになりますので、これらとの併用は危険です。  また、抗うつ薬と飲み合わせると、セロトニン症候群やけいれんを起こしやすくなる可能性があります。当然ですが飲酒は控えます。多量のアルコールにより、めまいや眠気、肝障害、呼吸抑制などの副作用がでやすくなります。重い副作用として、けいれんと意識消失が報告されています。めったにないと思いますが、もともと てんかんや脳に病気のある人はより注意が必要です。  また、長期服用中に急に中止すると、イライラ、興奮、不安、不眠、震え、吐き気や嘔吐など反発的な症状が現れることがあります。モルヒネのような依存性も指摘されています。したがってトラムセットを「麻薬系?」と呼ぶことがあります。もっとも鎮痛剤の多くは麻薬と成分が同じなのですが。

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 一般的には神経痛をやわらげる薬として知られています。交通事故外傷では末梢性神経障害性疼痛に用い、むち打ち、外傷性頚部症候群で上肢~手指、腰痛打撲で下肢に、それぞれ痛みやしびれが生じる神経症状の緩和のために服用されます。打撲や打ち身の痛みにではなく、神経性の痛み、しびれ等に処方されるところが単なる痛み止めとの違いです。

【適用】  神経障害性疼痛は、神経の損傷から起こる痛みです。このうち脳や脊髄以外の末梢性のものを”末梢性神経障害性疼痛”といいます。代表的なのが、帯状疱疹のあとに残る”帯状疱疹後神経痛”、糖尿病にともなう”糖尿病性神経障害”、”三叉神経痛”などです。  また、慢性腰痛においても、神経障害が複合要因のひとつとしてあげられます。痛みの感じ方はまちまちですが、ピリピリと焼け付くような痛みは ときに激烈で耐え難いです。  今までリリカ(プレガバリン)は帯状疱疹後の神経痛にのみ使用可能でしたが、平成22年10月に末梢性神経障害性疼痛の適応を取得したため幅広く使用できるようになったのです。

【薬理】  ちょっと難しい話になります。過剰に興奮した興奮した神経系統において、電位依存性カルシウムチャネルの機能に対し補助的な役割をになうα2δ(アルファ2デルタ)サブユニットと強く結合します。すると、神経シナプスにおけるカルシウム流入が低下し、グルタミン酸等の興奮性神経伝達物質の放出が抑制されます。その結果、神経障害性疼痛がやわらぎます。

【副作用】  以下の初期症状等に注意が必要です。 心不全…息苦しい、胸が苦しい、動悸、疲れやすい、むくみ、体重増加。意識消失。意識がなくなる 横紋筋融解症…手足のしびれ・けいれん、手足に力が入らない、筋肉痛、歩行困難、赤褐色の尿。 腎不全…だるい、吐き気、むくみ、尿の濁り、血尿、尿が少ない・出ない。 血管浮腫。顔や唇、舌、喉がひどく腫れる、飲み込みにくい、息がしにくい、手足が腫れる。 低血糖…力の抜けた感じ、ふるえ、さむけ、動悸、冷や汗、強い空腹感、頭痛、不安感、吐き気、目のちらつき、イライラ、眠気、ぼんやり。さらに重くなると、異常な言動、けいれん、昏睡(意識がなくなる)。

 リリカの代表的な副作用は、眠気を催したり、めまいやふらつきです。とくに高齢の人は、それらの症状から転倒や転落につながるおそれがあります。当然、飲酒は控えるべきで、アルコールとの飲み合わせで、より眠気やめまい、ふらつきなどを起こしやすくなります。

【さらにMC向け注意】  リリカは、カプセル25mg、リリカカプセル75mg、リリカカプセル150mgと含有量別に調節されています。濃度は医師の指示を守って服用します。ふつう、少量から開始し、効果や副作用をチェックしながら1週間以上かけて増量していきます。そしてめまいなどの副作用が強いときは濃度・回数を下げます。  以前75mgを1か月飲み続けて「(むち打ちから3か月経っているのに)めまいがひどくなった・・・」被害者さんがいましたが、これはリリカが強すぎたことが原因と思いました。早速、医師にこれを訴えて、25mgに変更、服用の回数を減らしてもらいました。  バレリュー症候群のような不定愁訴はリリカのせい?もありえるのです。痛み、しびれを強く訴え続けると医師も処方濃度・回数を減らす指示をしない(忘れる?)ことがあります。

 この辺に気を配るのもMCの仕事と思います。

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 たまに取り上げる超簡単解説「薬」シリーズ。やはり痛み止めと言ったらこれ!当然に交通事故外傷でも処方されることが多い薬です。

ロキソニン

 解熱鎮痛消炎剤。第一三共や後発医薬品として各社から発売されています。かつては劇薬で医師の処方箋を要したが、現在は劇薬指定を解除され、処方箋がなくとも後述のようにドラッグストアなどでも入手できるようになりました。一般用医薬品としてはロキソニンS錠が第一類医薬品として発売されています。  正式名はロキソプロフェンナトリウムというナトリウム塩の一種。効能は炎症をしずめて、腫れや発赤、痛みなどの症状を抑制・解熱する。ただし、対症療法薬なので、熱や痛みの原因そのものを治すことはできません。 しかし効き目は周知の通り、痛み止めの定番薬です。

■ 適用

 変形性関節症、慢性関節リウマチ、頸肩腕症候群、肩関節周囲炎、筋肉痛、腰痛、急性上気道炎、歯痛、手術後の鎮痛など、ほぼ万能鎮痛薬です。

■ 薬理

 簡単に説明しきれませんが・・炎症や発熱を引き起こすプロスタグランジン(PG)という物質の生合成を抑制し、プロスタグランジン(PG)の合成酵素「シクロオキシゲナーゼ(COX)」を阻害することにより効果を発揮する。

■ 副作用

 発疹、かゆみ、皮膚障害、胃部不快感、腹痛、まれに間質性肺炎やアナフィラキシー様症状、肝障害や腎障害などが報告されている。 消化管出血、穿孔などを起こすこともあり、注意が必要。 やはり胃への負担が大きく、痛みが我慢できずついつい朝昼晩と服用が多くなり、胃炎になった人が多いように思います。  他の薬との飲み合わせに注意が必要。特に、メトトレキサート(抗リウマチ薬)、キノロン系抗菌薬、ワルファリン(抗凝血薬)、チアジド系利尿薬、糖尿病薬。その他、アルコールは肝臓、胃などへの副作用を増幅する。

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先日の記事「橈骨神経浅枝麻痺」から質問を頂きました。

「メチコバールってよく聞くけど何?」 

お答えします。(それほど難しい薬ではありません)

 メチコバールは4種類あるビタミンB12の一種で、神経修復作用を持ち、活性型ビタミンB12と呼ばれています。ビタミンB12の中でも、体内で利用されやすく、末梢神経に直接作用します。末梢神経とは体の隅々に張り巡らされた神経で、文字通り指先など末端に伸びている神経です。感覚を伝える神経ですので、この神経が損傷すれば、当然痛みやしびれも伝えることになります。ビタミンB12は末梢神経に作用し、傷ついた部分を修復し、外傷後の神経症状のみならず、肩こりや腰痛のつらい痛みやしびれ感を緩和する効果があります。ビタミンB12は末梢神経の構成成分であるタンパク質やリン脂質を体内で生成する働きをするからです。 

 ちなみにメコバラミンとも呼び、製薬会社により表記名を違えています。現在どちらの名前でもジェネリック製品が出ており安価になっていますが、ただのビタミン剤の割には高価な薬です。交通事故の場合、有無を言わせず正規製品となります。しかし病気で受診の場合は「ジェネリック薬品で」と医師に伝えて下さい。

 メチコバールは末梢神経のしびれ、痛み、麻痺などに使用される薬剤で、たとえば、顔面神経麻痺、坐骨神経痛、大腿神経痛、上肢、下肢のしびれ痛み、などによく処方されます。しかし交通事故のむち打ちで手指がしびれる場合、骨折後の神経症状に対し、劇的に効いた話は聞きません。もちろん服用自体は良いと思いますが、しびれや麻痺の程度がひどい場合、手術(神経縫合術、神経移植術、神経剥離術・・・文字通り切れた神経をつないだり、他から移植してつないだり、周辺を切って広げたりする手術)の対象です。

 手術には踏み切れないが、事故後しびれや異常感覚が続く方はほとんどが保存療法と併せて処方されることが多いです。ビタミン剤なので副作用も少ないのかと思います。

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最終更新:2019年11月25日

週末の相談会から~  橈骨神経麻痺にも種類、程度が・・・ 復習・・・腕・肘の後遺障害 8 橈骨神経麻痺

橈骨神経麻痺には手首や指の動きが全く障害されずに、しびれ感覚だけが残存する場合があります。これは橈骨神経麻痺でも特に橈骨神経浅枝麻痺(とうこつしんけいせんしまひ)が疑われます。

 

橈骨神経は浅枝深枝(後骨間神経)に分かれます。

 

◇橈骨神経の深枝(康橈骨神経)が損傷すれば、手首自体が動かなくなり、麻痺がひどいと下垂手となります。

 

◇浅枝は前腕で腕橈骨筋の深部を前外側に向かって走り、手首の手前、親指側の表皮に達します。

この神経は知覚枝であり、感覚を司るだけなので手関節、指の動きに影響はありません。

 

手の甲の感覚が無い?橈骨神経浅枝麻痺の可能性!後遺障害の立証を

 

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 先日の弁護士セミナーにて、S先生の講義から得た事がたくさんありました。研修資料をもとに、いくつかの論点を語っていきたいと思います。

 まず、MTBIと高次脳機能障害の区別についてです。これは以前も取り上げてきたテーマですが、数千件の高次脳機能障害の評価とMTBI患者の診断を行ってきたS医師の解説で、ようやく一定の理解を得ました。

 MTBIは外傷軽度脳損傷の略で、WHOの基準が良く知られています。これをベースに行政側が障害認定をする上で高次脳機能障害と区別しています。    詳しくは 👉 高次脳機能障害の立証 13 <新認定システム> 6    言葉通り、外傷による軽度の脳損傷(と推測される)患者は、現実に多くの症例が報告されています。臨床上の基準であるMTBIは、PTSDや高次脳機能障害の症状を含み、症状の類別はかなり広範囲です。問題はこの診断名が、補償制度や労災、自賠責などの対象外のものとする、行政側の定義と混同することにあります。臨床診断からの「広義のMTBI」と、補償制度の認定基準外と位置づける「狭義のMTBI」、このダブルスタンダードをS先生はご指摘されました。これは後日詳しく解説します。    ・・・S先生は、まずMTBIの症状について説明下さいました。以前、S先生の診断に一度立会ったことがります。患者に対し専門用語を控え、例え話や道具を使い、とてもわかりやすいものでした。    今回の研修では「あしたのジョー」を引用して下さいました。S先生へ敬意を込めて、秋葉なりに追補、まとめました。  

まず「あしたのジョー」を30秒で説明

 1968年連載のボクシング漫画。テレビアニメ放映、アニメ映画化。最近は山下智久さんの実写版も公開されました。

 主人公、矢吹丈という不良少年が南千住 泪橋にふらりと現れます。そこで元ボクサーの丹下段平に見いだされ、ボクシングの指導を受けます。

 その後、少年鑑別所を経てプロボクサーとなり、鑑別所で出会ったボクサー力石 徹とリングで再戦します。しかし試合直後、力石はジョーのパンチがもとで死亡してしまいます。そのショックでスランプに陥るもののカーロス・リベラとの戦いで復活します。

 その後も数々の強敵と戦い、自身もパンチドランカーとなりながら、ついに世界チャンピオン ホセ・メンドーサと対戦します・・・  

強敵カーロス・リベラ戦、そして廃人となったカーロス

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 今日は病院4か所同行、かなりタイトな移動スケジュールでした。今日の医師面談から感じたことを少し。文例研究シリーズは明日から再開します。

 メディカルコーディネーターの業務は医師に診断書・検査を依頼し、医証の収集を行い、障害・損害の立証を実現することです。しかしこれだけではありません。最も重要な事が含有されています。それは障害を残さず、完治を目指すことです。それはもちろん医師の仕事であって、私達ができることは限定されます。しかし稀に立証作業を通じて、医師が気付かなかった病変部をみつけることがあります。「〇〇症の疑い」から確定診断へ、そして医師の適切な治療へつなげます。また、場合によっては紹介状を依頼し、専門医への受診に誘導することもあります。これらの業務も一種の「連携」であると言えます。  昨日の面談の2件は改善が進まない症状について、改善の見込みや時期について医師と打ち合わせを行いました。そして想定できる障害等級と症状固定時期の検討を行い、等級の上下が読めない以上、症状固定時期を延ばして治すことに舵を切りました。早期の症状固定によるメリット、デメリットの観点も必要ですが、それはあくまで完治と言う究極の目標に付随されるべきことです。  昨日の医師は常に患者側の声に耳を傾け、このような検討にも心を砕いて下さいます。大変ありがたく思っております。 

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 脳に損傷を受けたり、頭蓋底骨折(脳の下とあごの骨の間にある薄い骨)があると、視覚、嗅覚、味覚、聴覚などに障害を起こすケースがあります。脳そのものの損傷の場合、それらの感覚を認識する「回路の故障」です。頭蓋底骨折の場合は、その周辺部において、脳から通じる神経が切れたり、損傷を受け、神経伝達が絶たれる事を原因とします。これは「ケーブルの断線」ですね。  いずれも眼科、耳鼻咽喉科にて受診し検査をします。回路の故障かケーブルの断線か、原因の特定は脳外科ですが、匂いがしない、味がわからないといった障害の有無、程度の検査はそれぞれの専門科になります。

味覚検査

1、電気味覚検査

 まず首にアース極線の首輪をはめます。続いて舌の前後左右の表面に電極を当て、微弱な電気を流します。ピリッときたら手持ちのボタンを押します。「ピーッ」と鳴ります。このように舌の神経が生きているか否かを判別します。  こっちまでピリッとしそうです。最初は恐る恐る検査していた患者も徐々に慣れてきます。所要15分程度でしょうか。

              

2、ろ紙ディスク法

 ピンセットの先の脱脂綿?に薬をつけ、順番に舌に当てていきます。そこで感じた味を申告します。これも舌の左右に分けて判定します。味を変えるたび、頻繁にうがいをします。

 甘味、塩味、酸味、苦味の4種の識別です。回答には無味も含まれます。素朴な疑問として四川料理の好きな私は「辛みはないのですか?」と検査中の看護師に質問しましたが、「辛みはないです」と冷たくあしらわれました。

 検査表はカラーで色を塗ったものや、下図のようなグラフを用います。

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 昨日は都内の某耳鼻科へ。脳の障害を原因する嗅覚、味覚の異常を訴える被害者さんをお連れしました。

 医師から検査の立会についてご許可を頂きました。私は出来るだけ検査に立会うようにしています。まさに被害者と一心同体で進める立証作業です。しかしそれだけではありません。実際に体験、見学すると障害への理解がぐっと深まります。書物だけの知識ではぼんやりしたイメージしか持てませんが、見たもの、体験したものは段違いです。

嗅覚

1、T&Tオルファクトメーター

 甘い匂い、焦げた匂い、腐敗臭 等々・・・5種類の匂いを試験管のような筒の先につけて、それを嗅いでもらい、濃淡0~5まで段階評価します。特に腐敗臭は同じ部屋にいても匂ってきます。この強烈な匂いが匂わないの?・・・嗅覚が完全脱出した被害者さんもいました。時間はおよそ20分程度です。           

2、アリナミンPテスト

 もう一つの嗅覚障害の有無や程度を調べる検査です。静脈性嗅覚検査と呼ばれています。ニンニク臭を感じるようになる注射液を静脈という血管に注射し、ニンニク臭を感じ始めてから消えるまでの時間を測定します。注射液が静脈から肺に流れ、それが呼気に排出され、後鼻孔から嗅裂に達し刺激臭になります。この注射開始から臭いの感覚が生じるまでの時間:潜伏時間、臭いの感覚が起きてから消えるまでの時間:持続時間としてその間隔を開始〇秒、消失〇秒として測定します。  アリナミン・プルスチルアミンとはニンニクとビタミンB1の化合によりできるもので、市販されているビタミン剤に含まれています。元気になる、元気が持続する薬です。検査した被害者さんは「甘い」匂いを感じたそうです。  他にアリナミンFテストがあります。これもアリナミン・フルスルチアミンというビタミンB1誘導体で多くのアリナミン剤の主成分です。  このフルスチルアミンを使った検査は自賠責、労災の審査では参考数値程度として重視されません。ではPテストとFテストで何が違うのか?薬品の成分も親戚のようなものです。検査方法も同じですし・・・今度医師に質問してみます。  

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本日の病院同行は医師面談かないませんでした。この病院では2度目の空振りです。受付では別に面談時間(予約)を取ってほしいとの回答でした。前回は医師から「症状固定時には会います」との回答を得ていたので、少々がっかりです。気を取り直して面談予約したいと思います。三顧の礼など苦になりません。

 前提は病院側の体制、事情を尊重することです。毎日多くの患者を担当する医師にとって1分1秒も無駄にできません。後遺障害や保険会社や裁判など治療後の事など迷惑以外の何物でもありません。患者にとっては今後の治療費の確保にも非常に重要な問題なのですが、医師にとって目の前の治療の必要な患者さんが優先なのです。

 このような医療側の常識を認識した上でメディカルコーディネーターの仕事を進めていかねばならないのです。軽々しく「医師面談は簡単ですよ」などと言う法律家さんは毎回良い医師が続いているだけです。多くの経験を積めばわかることですが・・・。

① まったく面談のかなわない医師、およそ40人に1人です(昨年の統計)。

  ・・・だからほとんど面談OK=97.5%の面談率です。

② さらに面談できるが診断書や紹介状は面倒、検査等も協力しない、とにかく高圧的な医師は10人に1人です(同統計)

  ・・・したがって87.5%まではなんとか協力を取り付けることができます。

③ さらに後遺障害診断書について無関心、てきとう・不正確に書く医師は5人に1人(同統計)

  ・・・したがって67.5%までは私の仕事によって、正確な診断書へ落ち着かせます。

  これらを合計すると「32.5%の医師には大変苦労する」と分析できます。

 ではその32.5%に当たったら、「選んだ医師が悪かったので諦めましょう」と言えますか?

 その被害者は救えないのしょうか? 

 この32.5%がメディカルコーディネーターにとって勝負なのです!

 なんとか医師と面談に漕ぎ着け、後遺障害立証にご理解を頂き、しかるべき検査、診断書の作成まで協力を仰ぐ、そして全くダメなら転院させる。

 67.5%は私ではなくても「そこそこの者」が介入することで助けることができる被害者です。しかし被害者から報酬を頂くこと、それは100%が要求されるのです。絶望的な状況下にある32.5%の被害者を救う、まさに被害者の運命を変える仕事です。

 現在仲間の行政書士、メディカルコーディネーターを目指す人達に「医師100人面談」を運動・推奨しています。それだけ面談すればどんな医師に会おうとおのずと対処方法を身に着け、優良・不良の病院・医師の判別が進み、医療ネットワークが構築されていくからです。    どんな資格を持とうと、どんなに机上の学習を積んでも、知識・情報が豊富なホームページを作成しても、それだけではメディカルコーディネーターとして一人前にはなりません。経験を積まねば実践の役には立ちません、つまり32.5%を救えません。私たち実務家は単に交通事故・後遺障害に詳しい「学者」や「先生」を目指しているのではないのです。

 以上、年間100人の医師と会い、200件の病院同行をした上での意見でした。

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 では、肝心の後遺障害等級は?

 咀嚼、言語の機能障害を準用します。

咀嚼・言語の機能障害

1 級 2 号

咀嚼および言語の機能を廃したもの、

咀嚼機能を廃したもの? 流動食以外は摂取出来ないもの、

3 級 2 号

咀嚼または言語の機能を廃したもの、

言語の機能を廃したもの?  4 種の語音の内、 3 種以上の発音不能のもの、

4 級 2 号

咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの、

咀嚼機能に著しい障害を残すもの?  粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないもの、

6 級 2 号

咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの、

言語の機能に著しい障害を残すもの?  4 種の語音の内、 2 種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないもの、

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食事場面を見ていても判断しにくい嚥下障害の検査法について

1、スクリーニング検査  口腔内を湿らせ、唾液を嚥下させ30秒間で可能な空嚥下の回数を評価する反復唾液嚥下テストを行い、30秒間で2回以下を異常とする。

2、ビデオ嚥下造影検査(VF)  バリウムなどの造影剤を含んだ模擬食品をX線透視下に嚥下させて透視像をビデオで録画し、 誤嚥があるかどうかのチェックと共に口腔・咽頭・食道の動きを観察する

3、単純X線撮影  造影剤を嚥下させる前後で、咽頭・喉頭部の単純X線撮影を行い比較して誤嚥の有無を判定する。

4、嚥下内視鏡検査(VE)  鼻咽腔内視鏡で咽喉頭粘膜の状態や声門閉鎖機能、分泌物の貯留・気道への流入の有無を確認し嚥下機能を評価する。

 この中で障害の立証上、最も有用なのは「 嚥下造影 ( VF ) 」です。

VF は、X 線透視下で造影剤を飲み込んでもらい、口・のどの動き、構造の異常、食べ物の動きを評価する方法です。 VF の目的・特徴は、診断的 VF と治療的 ...

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■ 嚥下障害とは?

聞き慣れない言葉ですが「えんげ障害」と呼びます。これは食べ物や飲み物を普通に呑み込めなくなる障害です。飲み込む力が弱まったり、食道と気管を分ける弁の働きが悪くなったりする・・・むせたり、咳がでる、固い物が食べられないなどの症状に悩まされます。原因は大きく分けて3つあり、それぞれ病名も多肢に渡ります。

 今週、嚥下障害の造影検査についてお聞きすべく専門医に面談します。したがって今日・明日の日誌は予習です。  

■嚥下障害の原因

1、 質的原因・・・食物の通路の構造に問題があり、通過を妨げている。

・舌炎,口内炎,歯槽膿漏

・扁桃炎,扁桃周囲膿瘍・咽頭炎,喉頭炎

・頭頸部腫瘍(口腔・舌癌,上顎癌,咽頭癌)

・食道炎,潰瘍

・食道の蛇行,変形,狭窄

・腫瘍

・食道裂孔ヘルニアなど

2、機能的原因・・・食物の通路の動きに問題があり、上手く送り込むことができない。

・脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷

・パーキンソン病,線条体黒質変性症,進行性核上性麻痺など

・脊髄小脳変性症

・筋萎縮性側索硬化症,進行性球脊髄性筋萎縮症

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  昨日は高次脳機能障害が疑われる被害者の病院同行でした。主治医との面談が目的でしたが、急患の為、診断は別の医師が対応し、面談はかないませんでした。

  通常、主治医と面談し、今後の検査、書類について協力を仰ぎます。そして多くの場合、専門的な検査設備や人材がいないので他院への紹介状を頂くことになります。治療のための検査は行うが、障害の立証についての検査は消極的です。検査と治療はまったく別物と考えている病院がほとんどです。特に脳神経外科部門ではそれが顕著です。日々、くも膜下出血や脳梗塞で運ばれてくる患者の対応に1分1秒を争っています。脳外科の医師は超多忙なのです。当然ながら医師も一定の治療を終えた患者に対して興味はなくなります。高次脳機能障害が見落とされやすい障害である理由がよくわかります。この環境で障害を立証するのですから、必要な検査と専門医の診断、それらを落とし込んだ診断書を完璧にそろえるのは難しい。単に病院同行して書類作成を代行するだけでは済まないことが多いのです。高次脳機能障害の評価が可能な病院を確保する必要があること、この仕事に携わっている者なら常識です。

  HPを検索しますと、様々な専門家が高次脳機能障害について積極的な取り組みを喧伝してます。美辞麗句に惑わされることなく選ぶコツ・・・検査・評価のできる病院に誘致できるか否か?これを依頼する前にしっかり確認すべきです。

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 本日の病院同行は2件でした。いずれも鎖骨骨折の案件です。

 診断名に「鎖骨骨折」と記載されていますが、これだけでは不十分です。  前提として鎖骨骨折から注意すべき後遺障害4つを説明します。

1、疼痛の残存

2、変形癒合

3、肩関節可動域制限

4、上腕神経麻痺 1、骨折の癒合が良好ながら、何らかの原因で痛みやしびれ、その他不具合が残存してしまったケースです。お馴染み「神経症状の残存」14級9号で評価します。

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 弁護士からもよく聞きます・・・「うちも病院同行しています」、「医師面談をしています」、「後遺障害の立証に長けています」・・・

 是非言葉通り頑張ってほしいと思います。

 やはり交通事故における損害賠償の肝は、何と言っても後遺障害の等級認定です。

 昨日は立証作業に乗り出した行政書士の「転院ミッション」を披露しました。数は少ないですが昨日のような「無責任スーダラ型医師」に出くわすこともあります。この医師にかかればどんな優秀な弁護士・行政書士であろうと、経験を積んだメディカルコーディネーターであろうと医証獲得は不可能です。この場合、最後の手段として「転院」となります。しかし、できれば転院させず現状の病院、医師と協力して診断書を仕上げるに越したことはありません。

 つまり医療立証や医証獲得に関するミッションは一つではなく、いくつもパターンが存在します。

A 医師面談を数回重ね、医師の信頼を得て、後遺障害診断に対して協力を取り付ける。

B 治療に必ずしも必要のない検査であっても、後遺障害の立証のために実施していただく。

C その検査設備がなければ、他院への紹介状を書いていただく。

D セカンドオピニオン(他院にて診断を受ける)のご理解を頂き、別院の専門医に診断書を書いていただく。

  このように転院までさせずとも、かかっている主治医の協力を取り付け、必要な検査と理想的な後遺障害診断に牽引していくことがメディカルコーディネーターの仕事です。  医師も千差万別、色々な主義、性格をもった先生が存在します。どんな医師に出くわしても、瞬時に医師のタイプを判別し、どのようなパターンで進めていくか判断します。つまりメディカルコーディネーターの腕、センスが試されます。そしてなにより経験です。私は年間100人の医師と面談し、200回近く病院同行をしています。仲間の行政書士、メディカルコーディネーターも年間100件以上の病院同行を励行しています。

 この経験数と活動量だから言えます。患者の治療に多忙な医師に対し、余分な時間を取って、検査・診断していただき、診断書を書いていただく作業、これは簡単ではないのです。

稀に後遺障害に対し深い理解を持つ医師にあたります。これは文字通り「当たり!」です。この医師なら誰でも後遺障害の立証はできます。しかし残念ながらこのタイプの医師はごく少数、そして理解はあっても良い医師ほど多忙、患者の治療が優先なのです。

 年間100人医師面談をしている私が「この仕事は難しい・・」と毎回苦戦しているのですよ!  「病院同行を当たり前の業務としているか」、「医師面談を年間100件苦も無くできるのか」、「理想的な医証の獲得ができるのか」、「医者がダメな場合、他院に誘致できるのか」そして「医療ネットワークを持っているのか?」

 これらが交通事故解決力を示す新基準ではないでしょうか。逆に言えば、それができないのなら少なくとも「後遺障害の専門家」は名乗れないはずです。

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 たくさんの交通事故相談を頂きますが、質問の内容は30程度のパターンに分けることができます。皆同じような悩みを抱えています。それらに対し、的確・正確・迅速な回答を心がけています。しかし法律に照らした回答、言葉による指示ではらちが明かない問題もあります。その一つに「通院中の病院がよく見てくれない。検査をしてくれない。医師の診断に不安がある」等、治療先にまつわることが挙げられます。

 まず基本として患者も医師を見極める目を持たねばなりません。そうは言っても一体どこの病院が自身の傷病に精通しているか?きちんと診てくれる医師は?転院の仕方は?など、なかなか踏み越えられない壁があるものです。

 以前、ある弁護士事務所から、その事務所への依頼人の後遺障害について助言を求められました。それは・・・

1、何級の後遺障害が想定されるか?

2、そのためにどのような検査が必要か?

3、どのような事を診断書に書いてもらうか?    私たちにとっては極めてオーソドックスな質問です。対して、   >1、変形なら12級、偽関節ならそれ以上→「XPを見せて」、 可動域制限なら10級か12級、「可動域を測ってみましょう」

>2、周辺靭帯の損傷も明らかにしたいのでMRIも撮りましょう。神経麻痺があるなら「神経伝達速度検査」を。

>3、自覚症状と医師の診断、そして上記の検査を落とし込みます。3つ揃って等級認定です。

 このように回答します。そして指示通りに弁護士が医師へのアプローチを始めました。結果は?   医師:「そんな検査は必要ないよ、今更何で検査が必要なの。それに骨は癒着し始めているよ」  と一蹴されました。    ついに弁護士先生自ら医師面談に乗り込みました。しかし同じ対応です。   続きを読む »

  交通事故被害者業務を行う、行政書士、メディカルコーディネーターの仲間が全国に11名おります。日頃、お互い経験則の共有や情報交換を行い、業務に役立てています。全身2千か所に及ぶ交通事故外傷を経験するには、一人の、一事務所の業務では到底追いつきません。また多くの経験則を持ったベテランの指導が絶対に必要です。大勢の被害者、相談者を前に「私には未経験の外傷なので詳しい先生に聞いてみます」ときっぱり答えることができます。世間にはあまたの「専門家」「先生」が事故相談の宣伝をしていますが、一体誰の指導を受けて、どれだけの経験を積んで専門家になったのか気になるところです。多くの相談者から「〇〇弁護士、〇〇行政書士に質問したけど、よくわからない返事だった」と聞くことがあります。これはつまりその先生がよくわかってない証左です。誠実に「わかりません」と答えない事で被害者を迷わせてしまっているのです。 この点において、この道第一人者の指導と、士業、医療のネットワークを全国に持つ私たちのグループを誇りたいと思います、

  さて、神戸の夜では懇親会中でも「排尿障害の検査で・・・・・・括約筋不全で・・・・・審査は・・・・」熱く語る私、対してドン引きのホステスさん。いつでもどんな場所でも交通事故外傷の話題ばかり・・・少々呆れられました。   何と言っても先日ウロダイナミクス検査の成果を得て、得意満面だったもので。(皆さんごめんね)    続きを読む »

 本日同行した治療先の医師のことです。

 被害者さんのケガは以下の通り・・・

 手首・・・橈骨(遠位端)、尺骨(骨幹部、開放骨折)の骨折

 足首・・・脛骨(遠位端)、腓骨(骨幹部、粉砕骨折)の骨折

 これだけ重度の骨折となると、治療も長期間となり、後遺障害を残すことは必至です。ドクターはあらゆる治療手段を講じて回復に努めます。

 一方、立証を生業とする者にとって、これからどのような後遺障害が想定されて、何を指示をすべきでしょうか?上記の骨折の部位、形態から推察できる障害と必要な検査について、弁護士先生、行政書士先生も一緒に考えて下さい。

 私たち立証側の立場としては、今のうちにすべての後遺障害が見込まれる所見を洗い出し、治療と並行して随時検査をお願いしたいところです。しかし医師はあくまで「治すため」の検査しかしません。「(障害の原因としての)証拠を残すための検査」とは相容れない事もあります。今後、恐縮しながらもいくつか検査のお願いをしていかなくてはなりません。しかし昨日のドクターは、以下のような説明、指示をしました。

① 「手指に弱冠のしびれが残っていますので神経の状態を確認しましょう。これから神経伝達速度検査をします。検査結果によっては神経の回復する治療も加えていきます。」

② 「足首は脛骨、腓骨の骨折があるので、両方の骨の間隔が開いてしまうこと、距骨が曲がってしまうこと、周辺の靭帯や軟骨の損傷も心配です。来週MRIも撮ってみましょう。」

③ 「それらの検査の結果、手術か保存療法か選択をしましょう」   神経麻痺を確認するための神経伝達速度検査

 橈骨神経麻痺、正中神経麻痺、尺骨神経麻痺等・・・実際に患者さんは親指~中指の痺れ、感覚異常を訴えています。手指の神経麻痺は別系列での障害等級追加、もしくは可動域制限の根拠になります。                   ★ 靭続きを読む »

 早朝に病院同行、しかも仙台(から二つ目の駅)なので、当日の新幹線では間に合わず、前日の日曜から現地入りで泊まりでした。  この案件はすでに等級が確定し、弁護士に引き継いだ案件です。しかし自賠責の認定内容からさらに上位等級を目指しています。それは諦めきれない事情があるからです。まだ進行中の為詳しくは言えませんが少し語ります。

 自賠や労災での審査は平均的、画一的な審査基準なので「個別、特殊な事情」には対応しきれないケースが起きることがあります。例えば骨折癒合後の関節拘縮がその一つです。

 骨折後、骨がくっつく間、骨折部が肘や膝であった場合、しばらくの間は固定の為に関節を曲げることができません。固定が長期となれば、長い間曲げない関節は固まって曲がらなくなります。したがって引き続き回復のためのリハビリが必須となります。

 ここで順調に関節の可動が回復すれば問題はないのですが、関節部分の骨、顆部とよびますが、ここが骨折した場合、関節可動の完全回復は難しくなります。それが高齢者や持病をもつ患者ではリハビリの制限からより深刻となります。また今回のケースでは複数の受傷が相まって可動制限がおきました。これは現状の審査基準では判断不能なのです。

 印象としては自賠責調査事務所は骨折、靭帯損傷の程度から関節可動域の回復具合の目安を想定しているようです。例えば健側(ケガをしていない方の腕、足)に比べ患側(ケガをした方の腕、足)が2分の1以下の可動制限となり、「10級だ!」の申請に付しても、「この程度の損傷ではそんなに曲がらなくならないでしょ」と12級~14級におとしてきます。

※ この判断は骨折より靭帯損傷の場合によく見られます。確かに靭帯損傷が僅かの場合、自然治癒し、可動制限も深刻とはなりません。逆に靭帯が完全に断裂したとなれば手術で回復を図ります。そして後遺障害は可動域制限ではなく異常可動=動揺関節となるはずです。     もちろん本人のリハビリ不足=治療の努力不足は責められるべきと思います。しかしそれを自己の責任ではない高齢者や持病者、特殊なケースに当てはめることができるでしょうか?「個別の事情」とはそのことです。

 だから諦めないのです!無報酬、手弁当で新幹線に乗ります。私の仕事は利益の追求だけではなく、信念・執念で動く事もあるのです!・・・まぁ、たまにあります。  

 おかげで関東で見損なった桜満開を東北にて満喫。プチ出張はいいもんです。

  今回のお宿 震災の影響で少し傾いている?  昔ながらの宿です。ビジネスホテルよりこの風情に萌え~です。ご主人、おかみさんには大変親切にしていただきました。ありがとうございました。

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