前回 👉 後遺障害診断書に無駄な記載 ①   ③ 職業

 これは、無駄と言うか、無理に書かれない方が良いケースです。このシリーズに挙げることをためらいましたが・・あえて書きましょう。

 医師によっては、患者の名前や住所、生年月日を事務方や患者本人に、あらかじめ記載させる院もあります。そのような患者情報の欄の中で、職業欄はそう重要ではないため、空欄のままとする医師が多いものです。私共も空欄だからと言って、「先生、職業欄に”会社員”と記載が漏れています」など、わざわざ言わないものです。ところが、訴えの信憑性が検討される”むち打ちの14級9号”では、少し気を遣います。例えば、以下の職業はそのまま書くより、書かない方が良いか・・   〇 タクシー運転手

 おそらく、保険会社の社員では、タクシーの運ちゃんに偏見を持っている人が多いと思います。内心、「タクシー運転手は事故慣れしているので、嘘くさく半年も通ったのでは?」と、疑念される事を懸念してしまうのです。むち打ちですぐ温泉療養をしたがるので、保険会社から嫌われています。

  〇 生保外交員

 保険慣れしており、生保のおばちゃんは、都合よく会社員と自営業者の立場をとります。何より、外務員(ほぼ自由業)ですから、通院日数を稼ぎやすいのです。通院の傷害保険に入っていれば、〇日いくらで保険金がでますので、頑張って通うのでは・・と思われます。どうしても、過剰通院と思われる危機感を覚えてしまうのです。   〇 水商売全般

 こちらも残念ながら、保険会社から疑念を持たれがちです。とくに、休業損害で、自分で書いたいい加減な(お手盛り)休業損害証明書が上がってくれば、胡散臭い被害者成立です。源泉徴収票のない自営業者全般に言えますが、第3者の証明が乏しいのです。まして、税金の申告をしていないキャバ嬢(自営業者が多いのです)は、その休業の証明に受任した弁護士も苦慮します。かつて、病院に通って休業しているはずが、(店とグルで)出勤していた方もおりました。

 やはり、お堅い会社員や公務員の肩書が安心できます。職業によっては、あまり具体的に書きたくありません。せいぜい自営業と記載頂くようにしています。   〇 一部上場企業

 逆に、「〇紅」「〇下電器」「〇ニー」など、名の知れた大企業の方は、その信用は絶大です。1日あたりの給与が3万円以上あるような方は、慰謝料や保険金の為に、必死に通院日数を稼ぎません。そもそも、多忙で責任のある部署についていれば、通いたくても通えないのです。そのような身分の方が、業務時間を削ってまで何日も通っている・・症状の深刻度・信用度は爆上がりです。そこで、職業欄にあえて企業名を記載頂いたこともありました。    画像に写る骨折など、はっきりした証拠のない、自分が「痛い」と言っているだけの打撲捻挫での申請には、この職業欄にちょっと気を付けることになります。もちろん、有名企業以外の職業の被害者さんであっても、いたって真面目な方で、ひどい症状に悩まされての申請もあります。そのような人達の信用を担保しなければなりません。そこで、医師が職業欄にタクシー運転手と書こうとした瞬間、「先生、簡単に”会社員”でいいです」と言いたくなるのです。    

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 症状や障害の状態によって、後遺障害診断書の記載項目は絞られます。すべての欄に記載する必要はありません。当たり前ですが、腕の骨折で、目や耳の障害の欄に記載しないでしょう。私達は医師面談の際に、「先生、そこの記載は必要ないです」とお伝えすることがあります。医師や病院スタッフに対し、いらぬご負担となるからです。ご多忙の中の記載依頼ですから、病院側への配慮です。このサイトを医師が観ているとは思いませんが、いくつか挙げてみます。    ① 頚部の運動障害

 打撲捻挫の類で、首が曲がりづらくなったことなど、自賠責保険は認めてくれません。何度に制限されようと、審査上はスルーされます。この角度が必要となるのは、頚椎の骨折・脱臼、あるいは固定術施行の場合です。わざわざ、計測頂くのは申し訳なく、よく提言しています。しかし、医師の無駄な記載率1位だと思う位、ここをしっかり計測・記入下さる先生が多いのです。

② 関節機能障害

 上肢・下肢の骨折後、関節の可動域が制限されることがあります。ただし、画像上「曲がらなくなった」ことがわかるような、骨癒合後の変形や転位(骨がずれてくっつく)、骨が癒合しなかった場合など、物理的に関節が曲がらなくなった状態が障害認定の前提です。つまり、問題なく癒合した場合、可動域制限があっても障害認定は否定されます。明らかにひびが入った程度の骨折で、関節の角度がひどくても、「高度な可動域制限は起きないはず」との結果は見えています。可動域制限を装う悪だくみに加担しないため、嘘や大げさな記録は当然にダメです。嘘くさい角度など、かえって悪印象、痛み・不具合の14級9号の審査に悪影響すらあると思っています。

 また、この30年間の整復術をみていますと、金属(プレートや髄内釘、ワイヤーなど)が、手術の技術と共に進歩しており、可動域制限なく治る傾向です。昔と違って、ヤブは少なくなったと思います。おかげで私共にとっては、機能障害の等級は取りづらくなった印象です。もちろん、患者さんにとっては良い事に違いありません。したがって、明らかに12級レベルの制限がなく治ってる場合や、ほぼ正常値に回復しているのであれば、無駄な計測・記入は控えてもよいと思います。

 ① ②いずれも、医師によっては「通例として、受傷箇所の計測・記録はするもの」と律儀に考えます。その場合は従うようにしています。    つづく 👉 後遺障害診断書に無駄な記載 ②  

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 今月から数回の歯医者通いです。以前、歯医者との苦闘の日々をつづったことがありました。    👉 夏休み特別企画~歯医者の恐怖    都心の歯医者は怖いのです。現在、通っている歯医者さんは普通で、健保治療が中心です。↑のような「なんとか自由診療に誘導するのだ」と言った院とは違います。

 医療者と言えど民間企業ですから、利益追求の姿勢自体は非難されることではありません。ただし、人の健康を支える仕事ですから、露骨な利益優先には、引いてしまいます。医師と言うより、経営効率主義の社長さんと化しています。そのような医師に診てもらいたい患者はいないと思います。    

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 威張る・・・威勢を張って偉そうにする。えばる。    「威」を張る人は、周囲の人へ高圧的、支配的な態度や言動で威厳を保とうとします。周囲から「威」を認められている人は、改めてそのような態度を張る必要はありません。周囲からひんしゅくを買うのは、「威」を過剰に張ること、そもそも「威」がないのに無理している人でしょうか。そのようなトホホ感を示す人や態度について、「格好つけやがって」と揶揄する場合、大阪では「いきっている」と言うそうです。    さて、私達の仕事では、弁護士や医師など、先生と呼ばれる人達に毎日のように関わります。当然に敬意をもって対しています。また、警察官や役所に手続きをお願いすることもあり、平身低頭の日々です。ある意味、お金を支払う立場の保険会社も権力者に値しますので、無礼な物言いは許されません。当たり前ですが、周囲に対して敬意を払うことこそ、仕事の基本姿勢と言えます。

 これは、何も特別なことではありません。すべての仕事に言えることであり、仕事に限らず、他人はもちろん、友人や家族に対しても、人として周囲に敬意を払うことが基本、そう習ってきたと思います。ただし、実際の社会では、敬意の欠片もない人が散見されます。人それぞれですから、一々気にしていられませんが、仕事上、異常なまでに威張る人には辟易させられます。

 ある弁護士ですが、交通事故相談会において、靴を脱いでイスに胡坐をかいていました。相談者に対して、すでに座り方まで親分気取りなのです。当然に言動も高圧的でした。この弁護士さんとは一緒に仕事はできないと感じました。医師も威厳がある職業ですが、15年間で1000人ほどの医師面談を振り返ると、異常に威張る先生は10~20人に1人位でしょうか。多いのか少ないのか・・やや多い印象です。元より尊敬を受ける職業ですから、そこまで威を張る必要などないのですが・・。

 弁護士、医師に限らず、過剰に威張る人には特徴があります。地位やポストが高い人、優秀な人には少なく、下位のポスト、微妙な立ち位置の人に多いようです。警察やヤクザも下っ端がもっとも威張っていて厄介です。何等かの鬱屈がそうさせているのかもしれません。本当に偉い人や人格者は、他者の立場、高低・優劣によって態度や言葉使いを変えることがありません。総じて謙虚な人が多かったと思います。    

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 久々の薬解説ですが、何かと混同されるリリカとタリージェについて整理したいと思います。共に、神経性の痛みを緩和するお薬として、交通事故外傷においても処方されています。    まずは、おさらい 👉 薬シリーズ 3 リリカ    (1)タリージェとは

 神経障害による痛みを緩和させます。痛みを伝達する神経の過剰な亢進(≒興奮)をおさえるお薬です。正式には、ミロガバリン(神経障害性疼痛治療薬)となります。ミロガバリンは、中枢神経系において神経細胞を興奮させるシグナルとなるカルシウムイオンの流入を抑え、神経に興奮を引き起こす伝達物質の過剰な放出を抑えることで鎮痛作用をもたらします。

 副作用として、眠くなる、めまい、ひどいと意識消失に。その他、倦怠感、不眠、頭痛、むくみなどです。

 このようにリリカと同じ効果、ほぼ同様の副作用となります。   (2)リリカとタリージェの違い

 リリカは元々、帯状疱疹などへの対処が主でした。ご存じの通り、現在は神経性の痛みに広く処方されています。タリージェも当初、手指のしびれなどの末梢性神経障害に向けた薬効とされていましたが、同じく広く神経性疼痛に効き目があることがわかりました。

 似ていることばかりの両薬ですが、主成分にやや違いがあり、リリカはプレガバリンで、タリージェはミロガバリンです。医師から聞くと、痛みを抑える効果はリリカのほうが強く、タリージェはリリカより副作用の発症頻度が低いとのことです。リリカの錠剤は細かく調整されており、一粒(5mg)を飲む錠数で調整できます。痛みの強さと副作用のバランスをみて、医師が最大で600mgとして1日あたりの量を調節します。タリージェも医師が量を調整しますが、1回10mgから15mgの範囲(最大で30mgとも)で1日2回投与を基本としています。調整幅はリリカの方が広いと言えます。

 また、それぞれの価格差ですが、リリカにはジェネリックがあることで、タリージェより安いと言えます。リリカのジェネリック名は、成分名のプレガバリンとしているメーカーが多いようです。    

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 交通事故業務をする行政書士は減少の一途と思います。まして、後遺障害を追う事務所は珍しい部類になったと思います。それでも、後遺障害が最も重要な損害立証の場面であり、弊所も病院同行を通じて日々追っています。

 損害賠償金のおよそ70%を占めるお金こそ、後遺障害の慰謝料と逸失利益です。その等級認定は決して軽視できません。等級の取りこぼしは、何十、いえ何百、時には何千万円を失うことになります。もう、こんなことを言う弁護士はいなくなったと思いますが、「診断書は医師が書くもので、それにしたがって審査されるのみです」(だから)「診断書の記載を待っています」・・・これではダメなのです。実は、医師のすべてが障害の有無、程度を完璧に記載するわけではないのです。

 臨床上の医学的判断と、賠償上の後遺障害認定は微妙に食い違いが生じます。例えば、鎖骨骨折後の変形ですが、多少、仮骨形成(癒合の過程で、癒合部が骨が太くなる)から骨折部が盛り上がっていたとしても、医師は後遺症とは考えません。確かに日常生活に重大な支障はないと思います。しかし、後遺障害では、その変形が裸体で確認できれば、体幹骨の変形「12級5号」の評価になります。その自賠責保険金は224万円です。そのような場合、被害者さんに同行し、医師面談にて主治医に説明、記載を促しています。

 たいていの医師はご理解下さり、協力していただけます。まれに、へそ曲がりのお医者さんは頑として認めないこともありますが・・。だからこそ、私達が診察に立ち会った方が、間違いのない後遺障害診断書の記載と、後遺障害の立証が果たせるのです。もし、医師任せ、患者さん任せにしたら・・変形の記載が漏れると200万円以上を失うのです。任せた弁護士も、見逃すことがあります。すべての弁護士先生に後遺障害の知識が備わっているとは限らないからです。。

 やはり、病院同行と診断書記載への監視は譲れない作業です。秋葉事務所にたどり着かず、今日も多くの被害者さんが数百万円を失っているかもしれません。

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 病院通いで最も患者が苦痛を味わうのは、病気の苦しみでも、痛い注射でもなく、長ーい診察待ち時間ではないでしょうか。待つだけで容体が悪化しそうです。

 私達も日々、病院同行で最も我慢を強いられております。予約受診であったとしても、30分待ちは普通です。もちろん、急患などで予約時間通りに進まないことは当然です。しかし、時は令和です。大学病院や総合病院での常態的な待ち時間に対して、わずかでも改善策があると思います。最近は小規模なクリニック、歯科や眼科ではネットでの予約が増えています。スマホの普及率を考えると、高齢者までもがネットで受診予約をすることは困難ではありません。エステなど、他の医療系・医療類似系の院では、空き時間に自ら予約を入れる、あるいは変更・キャンセルなども可能とするシステムが普及しています。

 総合病院向けに予約システムを作るにあたって、様々な問題があると思います。そこは、技術の向上を期待します。何より、「患者を待たせない」病院側の姿勢が問われるのはないでしょうか。

    

   

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 診断書を依頼して、その場で記載する医師もおりますが、平均的には2週間で記載の印象です。日々の診察や治療で激務を強いられる医師にとって、診断書の記載ほど面倒なことはないと思います。患者側としては、頭が下がる思いです。

 どんなに多忙であっても、常識的には2カ月後が限度と思います。また、依頼時に「現在、診断書が溜まっていて、3カ月かかります」と言ってくれる医師は、まだ誠意があると思います。それ位であれば、じっと待っていますが、中には何度催促していても、なしのつぶて、数カ月待たす医師が存在します。単にルーズでだらしない医師と言えますが、まるで、依頼側が諦めるのを待っているかのような悪意を感じることもあります。以下、秋葉事務所での「長期間・診断書待ち」の順位です。   【第1位】14カ月 (脊椎・神経科)

 数えきれないほどの催促電話(医事課に対してですが)、催促の手紙2通、そして催促の面談2回・・・医師は毎回、「わかりました」と応じてくれますが、書きません。しかも、自身の病欠で入院の期間2カ月ほど挟むことに。その後、仕上がった診断書他、意見書ですが、それは精密に細かい字がびっしり、ほとんど虫眼鏡でしか読めませんでした。これを書くのは大変だったと思います。   【第2位】8カ月 (リハビリ科)

 最初の依頼の段階で、「診断書のフォームは?それがないと書けない」などと、敬遠ムード。こちらとしては、奥ゆかしく、まず主治医の記載許可を経て、文章課に診断書一式を揃えて提出のつもりでした。もちろん、翌日には診断書・受付窓口に記載要領をまとめて提出しました。

 その後、何度も電話しても、一向に診断書を書く気配がありません。毎度、催促電話を受ける医事課の担当者も、「先生に伝えます」とは言ってくれますが、明らかにお困りの様子でした。おそらく、このまま、”書かないで済まそう”としているとしか思えません。半年後になって、代理人名でお手紙を投函しましたが、反応なし。そこで最終手段です。できればこんなことはしたくないのですが、その病院の理事長と院長先生宛に、それぞれ簡易書留でお手紙を投函しました。そのお手紙の内容は、「〇〇先生はもはや記載する意志がないと思いますので、別の医師の診断を仰ぎたい」です。この最終手段の後、2週間で診断書が届きました。    【第3位】6カ月~ (脳神経外科)

 現在進行中です。常に診断書が遅い医師であったので、覚悟をしていていましたが、あまりの遅さに提出を待っている保険会社もキレ気味です。再度、面談してお願いしようと思います。    医師には診断権という権利があり、医師法上、記載の判断は、”記載すべきではない理由がない限り”記載する義務があります。義務とは言っても、書かない理由などなんとでも付けられます。つまり、医師次第なのです。  ほとんどの医師は忙しくても、なんとかご記載下さいます。しかし、だらしないを通り越して、↑ 2位の医師も存在します。知人の医師は、「患者を治すことが仕事で、診断書を書くために医師になったのではない!」と言い切りました。診断書など書きたくない、これが本音なのかもしれません。医師も人間なので、すべてが誠実とは言えず、残念ながら人間性に問題がある医師も存在します。そのような医師にあたってしまった患者、被害者さん達は大変なのです。もちろん、秋葉事務所の青筋も立ちっぱなしです。  

 

 

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 整形外科ではおなじみです。むち打ちはじめ打撲捻挫で受診すると、高い確率で処方されます。内科や皮膚科でもこの3セットの処方がみられます。    痛み止めの万能薬 ロキソニン     胃潰瘍の薬 ムコスタ(リパミビド)・・・ロキソニンが胃壁に悪影響を及ぼすので、セットで処方されます。    神経に栄養を メチコバール =ビタミンB12、市販薬(メコバラミンなど)としても手に入ります。どんな病気だろうと、ついでに処方されている印象です。      ロキソニンとムコスタは常備しておきたいお薬です。  

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大谷選手、50-50達成祈願!

 連日、日本人MLB選手(特に大谷翔平選手の活躍はすさまじい)が大活躍していますね。その中で、ダルビッシュ有選手や前田健太選手、大谷翔平選手など数々の名投手が受けたとされるトミージョン手術について記載してみたいと思います。おそらく交通事故でこの術式を受ける方はいらっしゃらないと思いますが(笑)

 トミージョン手術とは、損傷した腱や靭帯を一旦切除し、健側や患側の長掌筋腱や膝蓋腱、下腿・臀部から正常な腱の一部を採取し、移植することで新たに靭帯を作るというものです。移植という言葉が合っているのかは分かりませんが、上腕骨と尺骨に穴をあけ、その穴に介して両端に圧をかけた状態で固定することによって、損傷した靭帯等の代わりになるようします。しかし、定着するまで、ある程度の時間がかかることから、長期的なリハビリをしなければなりません。

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 8月の最終日ですが、今週は台風によって予定が乱されました。台風一過、秋の風を期待したいところですが、9月中旬まで猛暑が戻るようです。今年の夏は猛暑日が実に多かった。     この夏に限らず、今年は後遺障害を立証しきれなかった件が散見されました。どんな難局であろうと、病院同行・医師面談を繰り返し、検査を追加し、文章作成で症状を克明に説明し、これらの作業を通じて打開してきました。しかし、全件に成功したわけではありません。努力むなしく、決め手を欠いた件がありました。

 障害の真実は、被害者自らが訴える自覚症状だけでなく、証拠=画像や検査による立証が必要です。もちろん、付随する医師の診断も必要です。ところが、自賠責保険の判定は、画像・検査に重きを置きます。明らかな医証がなければ、自覚症状など聞く耳持たず、主治医の診断名すら否定されるのです。つまり、患者の言う「痛い」と、医師がつける診断名だけでは、必勝とならないのです。それだけで認定される可能性があるのは、ある意味、神経症状の14級9号だけです。

 このような厳しい立場に陥った被害者さんにとって、「障害は認められて当然」と言った油断は命取りになります。自身の症状を自ら立証しなければ、正当な賠償金にたどり着くことはできません。立証しきれなかった案件について、毎度痛感させられます。

 画像や検査に明確な所見がなければ、苦戦は必至です。この場合、痛みの残存で14級9号だけ確保することだけは維持すべきでしょう。ところが、被害者さんによっては、主治医の不興を買う、医師や病院に食って掛かるなど、治療先をも敵に回す方がおります。医師も人間です。その医師と人間関係を構築できない場合、周囲すべてが敵になってしまうのです。そのような苦境に陥らないよう、私達が病院に同行して進める必要に駆られています。    このように、私達の姿勢は常に、被害者さんに寄り添った医療立証を果たすことです。それでも、100%の勝利にならないことが、弊所の苦悩です。めげずに今年後半も務めていきたいと思います。  

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 相手損保が治療費を病院に直接払ってくれる、これを業界では「一括対応」と呼んでいます。高額な治療費を立て替えずに済む点で、被害者にとって大変に助かります。

 しかし、相手のお金で治療するのですから、治療内容を相手にすべてさらけ出す必要があります。その為、相手損保の担当者は「同意書を提出して下さい」となります。これは、お金を払う側の正当な権利です。ただし、同意書を得た相手損保は、病院に何かと質問や、書類を依頼することが可能となります。とくに治療が長びく場合、書面や面談等で、主治医に経過や症状を聞きます。およそ、治療経緯が良好であれば、治療費打ち切りの言質を取られることにつながります。油断できない点はここです。

 「加害者者側の医療調査」=治療費を払う側が治療の内容を調べてること自体、なんら問題はありませんが、いつも医師の回答が完璧に合っているかは疑問です。治療行為によって、改善が進んでいることを積極的に回答することが容易に想像できます。医師は、治療に全力を注ぎ、後遺症のことを軽視する傾向にあると思っています。だからこそ、症状をシビアに診断書に落とし込むため、秋葉事務所による「被害者側の医療調査」の存在意義があると思っています。    先日も、症状固定に向けて着々と進めていたところ、相手損保から医療調査の書類が届き、すでに医師が提出していることがわかりました。まったく悪意はないのですが、必要な記録が漏れておりました。秋葉側で再度、同じ書類を記載頂き、後遺障害申請の際に自賠責保険に提出しようと思います。もちろん、弁護士を通じて、そのコピーを相手損保に提出し、先の書類を更新させることも抜かりありません。    一括対応は大変に助かる制度ですが、このように、着々と相手損保のぺーすで進められ、不正確な情報が独り歩きすることもあるのです。厳しい見方をすれば、「他人任せ」は自らの立証責任を放棄しているとも言えるのです。  

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 これは今に始まった事ではないですが、医師と円滑にコミュニケーションをとる、つまり、人間関係が良好であることが、損害賠償上でも大事です。

 まず、医師も人間ですから、様々な性格の方がいるものです。当然に、「合う合わない」があると思います。ただし、後の損害賠償において、最も重要な後遺障害診断書を記載頂くのですから、人間関係を良好にしなければなりません。後遺障害診断書とは、医師が記載したくない書類第一位です。懸命に治そうと思って治療にあたるも、治せなかった証明書の記載となるので、その気持ちを理解すべきと思います。

 医師面談の際、その医師の態度で、それまでの被害者さんとの関係がわかります。上手く行っていない場合、こちらの仕事の難易度はうなぎのぼりです。逆に関係が良いと、スムーズに事は運びます。被害者さんのコミュニケーション能力も、交通事故解決の要素になると思います。

 よく、「菓子折り差し入れて」なんてアドバイスをすることがあります。    

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 さて、労災と相手保険(自賠責保険)の併用から、後遺障害申請の際、手間と時間をかけて診療報酬明細書の開示を行いますが・・・。今まで、各県の労働局宛に申請書を送った経験から、開示請求書の違いを愚痴り、いえ、解説します。  

請求書と印紙のルールが違う?

  ① 年度ごとに申請書を書く県、まとめてOKの県

 まず、行政文章の管理は、4月から翌年の3月までの年度単位になっています。例えば、令和5年1月15日のケガで、症状固定日が同年の7月15日とします。この場合、令和4年度と令和5年度の二年度分の申請になります。    しかし、申請書の扱いが各県違うのです!    経験上、神奈川県と静岡県は、年度ごとに申請書を書く必要があります。先の場合、令和4年と5年にわけて2枚書きます。したがって、印紙(300円)は二枚必要です。

 対して、埼玉県他、各県は1枚の申請書に2年度分記入してもOKでした。   ② 開示請求先が、病院・薬局、双方含む場合、印紙は?

 これも、県によって違うのです。病院・薬局まとめて印紙(300円)1枚でOKの県が多いのですが、静岡県は、病院・薬局、それぞれ印紙(300円)が必要、つまり2枚(600円)です。  

なぜ、ルールが各県違うのでしょうか?

   個人情報保護法76条を根拠として、保有個人情報の開示の権利が認められています。つまり、法的には全国同じルールのはずですが・・。   第76条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長 等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができ る。 2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この節にお いて「代理人」と総称する。)    最近もうっかり、②のルールを失念して、静岡労働局から印紙不足のご指導を受けました。せっかくの機会でしたので、ご担当の方に、各県のルールが違う件について、ご教示を乞いました。その回答を以下、要約しますと・・   >① 行政文章の管理は年度毎になっており、開示が複数年度となれば、その年度毎の手続きになる為、2回の手続きとして2枚の印紙になります。   >② 開示決定の際、病院と薬局の療養費は別書類(恐らく、整骨院、針鍼灸も別)となるため、審査を分けていることから、それぞれの印紙になります。    静岡労働局の運用が、法に則り、正しいと断言されました。   秋葉: そうですか、ありがとうございます。それでも、各県ごと何故に違うのですか?   ご担当: 他県の事はわかりかねますが・・解釈の違いではないでしょうか?   秋葉: 根拠法は同じなので、運用が違うと受け止めるしかないのですね・・。    結論として、解釈・運用に違いがある以上、押し問答は無駄、その県の窓口に従うしかありません。

 実務的には、担当者の解釈によって、あるいは、運用の変化に備えて、毎度、総務課に問合せてから開示請求すべきと、秋葉事務所内の結論としました。    行政手続きは、法に則ったもので統一されるべきことですが、正解が一つとは限らない、摩訶不思議な世界でもあるのです。  

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 自賠責保険の後遺障害申請に必要な書類として、診断書とペアで取得する診療報酬明細書があります。加害者側の保険会社が病院に直接、治療費を支払う場合(一括対応と言います)、保険会社が病院に対して、診断書と診療報酬明細書を取ることになります。その後、後遺障害申請を被害者側でする場合(被害者請求)、保険会社が取得した同書のコピーを貰えば足ります。   診療報酬明細書・・・患者が受けた保険診療について、医療機関が市町村の健康保険(国保)や健康保険組合(企業の健保)、労災、あるいは、交通事故を担当する保険会社に対して、治療費を請求する時に発行する医療費の明細書。単なる治療費の請求書に留まらず、どんな治療をしたか、どんな薬が使われたかがわかりますので、健保はじめ保険会社としては、治療費を支払う為に必須の書類となります。 ↓ 自賠責様式(通院)

   一方、被害者さんが労災を先行利用すると、病院は相手保険会社ではなく、労災に治療費を請求することになります。その際、病院が労災宛に、診療報酬声明書(労災様式)を送ることになります。治療費は、相手保険や自賠責保険に対して、二重に請求することはないので、病院は労災向けに発行するだけ、後から二重に診療報酬明細書を発行してくれないことが普通です。後遺障害の審査に必要であることは先に述べましたが、病院側にとっては、そのような事情よりも、「請求書を二重に発行する?」ことに抵抗感があるのです(例外的に、請求すると発行(コピー含め)してくれる病院もあります)。

 したがって、労災が所持している診療報酬明細書を「行政文章の開示請求」にて取得する必要があります。これが、大変に手間と時間を食いますので、労災を併用する場合のデメリットとなります。また、弁護士や行政書士が代理請求したいところですが、法定代理人や任意代理人の場合、戸籍謄本など、本人に代わる証明書をどっさり揃える必要があります。   (その手間)

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 私の周囲に、そのような人はいなかったと思います。ギャンブルの高揚感と喪失感、その両方が脳内物質に影響し、正常な判断を困難にするそうです。察するに、勝つことの興奮が忘れられない=アドレナリン噴出が原因と思っていましたが、実はそれよりも、負けた時の焦燥感や取り戻そうとする執念こそ、脳を狂わせるそうです。

 治療という観点ですと、やはり、脳内物質のコントロールになります。専門外来もあるそうです。脳内麻薬?を抑制する投薬が必要なのでしょうか。カウンセリングやグループミーティングなども実施されると思います。

 病気であれば、周囲が適切な治療にいざなう働きかけが必要です。間違っても、お金を貸さない事です。中毒者はあらゆるウソをついても、家族や友人を裏切ってまでもお金を工面しようとします。結局、そのお金は借金返済に充てられることはなく、「よし、もう一勝負!」に消えるのです。     現在、野球界はそのニュースでもちきりです。病気は病気、罪は罪、適切な対処を進め、選手の皆さんは競技に集中してもらいたと思います。  

 

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 医師はじめ、医療従事者が不正に治療費・施術料を請求している問題ですが、10~5年前に摘発が相次ぎ、その後、鎮静したかに思えました。しかし、コロナ明けの昨年は2件、今年に入ってすでに1件、ご依頼者さんからその情報が聞こえてきました。    病院の不正を目にしたのは、損保時代を含め、この30年間で1件だけでした。しかし、接骨院・整骨院など柔道整復師による不正請求に出くわすのは毎年数件です。その手口は相変わらずで、施術をしていないのに、架空の施術分を健康保険や、交通事故の場合は任意保険や自賠責保険に請求します。最もひどい手口は、その院に柔整師やスタッフが就職する際に、本人と家族全員の健康保険証の提出を求められます。その健康保険証から、あたかも院に通った形に書類を作り、家族順番に架空の施術料の請求をします。これは、柔道整復師の方から聞いた話です。その方は、良心の呵責から辞めたそうです。

 不正を行う先生方の認識は、「皆、やっているよ」「バレなきゃ大丈夫」のようなノリで、総じて罪の意識が希薄に感じました。ただし、これはれっきとした保険金詐欺です。しかも、健保や労災相手だと、公金に対するもので、警察がすぐに動きます。したがって、バレないように少しづつ、できれば患者とグルで、それなりの工夫をしているようです。

 どの業界にも悪党はおります。それは弁護士、行政書士も同じです。ただし、医療従事者の不正は、得てして各方面に、何より患者さんに害が波及します。例えば昨年の実例ですが、弊所と弁護士によって、とっくに解決した交通事故の被害者さんに警察から連絡が入りました。事故当時に通っていた接骨院で、「実際に施術をしたのか?」、「その日付は?」などの聴取を受けたそうです。まるで「グルか?」の疑いです。その被害者さんにとって、まったく身に覚えのない嫌疑がかかったのです。これは、不正が見つかった院について余罪がないか、過去に遡って警察が調べているからです。もうこれだけで、大変な迷惑です。    当時の記事 👉 接骨院・整骨院の不正請求    また、交通事故の被害者さんが、通院中の院にそのような不正が発覚、ないし疑いが生じた場合、直ちに保険会社の治療費支払いが止まります。後の後遺障害申請においても、そのような治療経緯はマイナスでしかありません。治療状況や症状の一貫性等を重んじる、14級9号の認定などは致命的かもしれません。    今年に入って、早くも疑い濃厚な院に出くわしました。繰り返しますが、施術料の不正請求は、刑法上の罪はもちろん、実害が非常に大きいと思います。そのような院に対し、その不正を告発することは簡単ですが、それは私達の業務ではありませんし、何と言ってもキリがありません。柔整師の先生の道徳心に頼るのは限界がある位、とにかく不正が多過ぎて、現場では嘆くばかりなのです。柔道整復師の業界をあげて、徹底的に不正撲滅に動くべきと思います。このままでは、業界全体の信用失墜です。不正を行うような院で、施術を受けたい患者さんなどいないと思います。    かつて、スタッフだった柔整師からも色々と業界の醜聞を聞いたものです。    

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 昭和の昔と違い、セカンドオピニオンに難色を示す医師はいなくなったと思います。昔の頑固先生の中には、「俺の治療が気に食わないのかっ#」との反応があったのです。しかし、患者さんの治療の為に、広く他の医師の見解を聞くべきとの考え方が普通になっています。今までも、主治医の先生のご理解に助けられ、紹介状を持って他院で診てもらうことは度々でした。

 ただし、患者さんの中には、「治す」ことに偏執的になり、とにかく方々の病院に行きまくる、いわゆるドクターショッピングに陥る方も存在します。その多くは精神的なもので、治療効果など顧みず、あっちこっちの病院へ紹介状の記載を乞うものですから、主治医の先生にとって大変な迷惑になります。紹介状を書く以上、変な患者さんを紹介するわけにいきません。紹介先の医師は紹介元に返事を書くことが通例ですから、両者にとって本当に迷惑なのです。

 では、紹介状なしに飛び込みで病院に行った場合ですが・・・(傷病の種類にもよりますが)医師はこれまでの治療経過を知りませんし、問合せもできません。何より、「問題のある患者さんでは?」と思います。したがって、適当にあしらわれることが多いのです。

 そのような病的にドクターショッピングを繰り返す患者さんは別として、複数の医師の見解を聞きたい、または、わずかでも改善すべく根気よく治療を続けたい・・重傷者さんにとっては当然の心情だと思います。要は、主治医との信頼関係次第と思います。その点、交通事故患者さんは、治療費を支払う保険会社との賠償問題が絡み、およそ面倒な患者と思われがちです。交通事故被害者さんこそ、医師と良好な関係を築いていく必要があるのです。      紹介状一つお願いすることすら難易度が上がりますので、秋葉事務所でも、紹介状をお願いする為の病院同行が少なくありません。昨年暮れの病院同行でも、2度目の紹介状依頼に医師が難色を示され、何とか拝み倒して記載頂きました。主治医の先生には感謝しかありません。交通事故被害者さんは、治療一つをとっても面倒とされる立場、実に大変なのです。

 ちなみに紹介状の回数制限ですが、病院の内規にあるかどうか定かではありませんが、明文化されたルールはみたことがありません。医師の判断によるもの(ひょっとして気分次第)なのです。  

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 脳損傷、靭帯損傷など、軟部組織の障害立証にMRIは欠かせません。事故による骨折と、陳旧性(元々あった)骨折の区別にも有用です。したがって、治療先にMRI検査をお願いすることは、秋葉事務所の日常です。

 ところが、MRI検査ができない場合もあります。それは、骨折後、骨折部を金属で固定したケースです。MRIの高い磁力によって、金属がハレーション(光る)を起し、患部が見えなくなってしまします。病院側も、骨折の癒合を優先しますから、靭帯や半月板などの損傷は後回し、「MRIは抜釘後(金属を取ってから)にしましょう」となるのです。

 また、それ以外の事情として、「入れ墨」があります。入れ墨の染料ですが、昔は朱色に水銀の成分があり、他にも色によって鉄、亜鉛、銅があるそうです。これらが、MRIの高磁力の照射で発熱、火傷の危険となるのです。実際、熱傷の事例報告が存在します。近年のインクには、金属アレルギーを考慮して、金属が使用されていないものが多いようで、各インクの成分表も公開されています。それでも、病院の検査前の問診で、入れ墨の有無が問われ、それで検査不能と判断します。あるいは、覚悟した患者さんに対しては、熱を感じた時に速やかに検査を停止するなどしているようです。病院によっては、重症度次第でもありますが、火傷のリスクよりもMRI診断の有用性の方が高い場合は検査の強硬もあるそうです。

 それより何より、その筋の患者さんの場合は、低温火傷にでもなったら、「因縁」が最大の問題となります。病院側としては、できれば検査したくないのです。

 

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 入所以来、秋葉から話は聞いておりましたが、実際に体験したのは初めてでした。先日、弁護士から「旧依頼者が通っていた接骨院が水増し請求をしていたらしく、今まで通っていた患者についても捜査していると警察から連絡があった。」との連絡が入りました。旧依頼者はそのような不整に加担するタイプではないため、共犯ではないと思われますが、確かにほぼ毎日通院しているとおっしゃっていました。

 本件は、ご相談を受けた際、保険会社から接骨院の一括対応打切りを迫られているとの事だったので、接骨院への通院を終了させ、整形外科に週2~3回通院するよう指導し、切り替えさせました。結局、半年を待たずに症状が改善したことから後遺障害申請はせず、弁護士が示談交渉し、解決に至りました。    既に解決から3ヶ月以上経ってからの連絡に戸惑いましたが、まだ不正請求を行っている業者がいるのか…と呆れてしまいました。一部?の悪徳接骨院・整骨院のせいで、真面目に営業している院に影響が出てしまうのは由々しき問題です。

 なお、皆様にも知っていただきたい知識としては、接骨院や整骨院の治療費については、賠償上認められない傾向にあるということです。これは、裁判や紛争処理センターにおいてということですが、弁護士が介入して示談交渉をする際、接骨院・整骨院の治療費がかさんだ場合、「相手方との示談交渉しか選択肢がない」ということを意味します。紛争処理センターや裁判で賠償金を引き上げたとしても、治療費を返還しなければならなくなってしまえば、最終的な手取りが減ってしまう可能性があるのです。

 もちろん地域や勤務時間によっては、整形外科への通院ができず、接骨院・整骨院しか行けない方もいらっしゃると思いますし、接骨院・整骨院の施術が気に入っている方もいらっしゃると思います。一律に整形外科へ行きなさい!と申し上げている訳ではなく、賠償交渉時にそのようなリスクがあるということを承知した上で治療を受けていただきたいということです。    どこの世界でも、262の法則(上位2割、中位6割、下位2割)はあると思いますので、治療先についてぜひとも下位2割を引かないよう、慎重に選んでいただければと思います。

 

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